鹿屋市 かのやで暮らす移住応援金(令和7年度)
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目的
鹿児島県外から鹿屋市へ移住し、市内企業への就業や起業、就農、テレワーク等を行う方に対し、移住・定住の促進と地域活性化を図るため「移住応援金」を支給します。世帯状況に応じて最大100万円を交付することで、移住後の円滑な生活開始と地域への定着を経済的に支援し、長期的な定住を後押しします。
申請スケジュール
※具体的な申請締切日の記載は提供資料にありませんが、「転入後1年以内」に申請を行う必要があります。詳細は鹿屋市地域づくり推進課(0994-45-6930)へお問い合わせください。
- 補助対象要件の確認と事前相談
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随時
移住直前の住所が連続して3年以上県外にあることや、就業・起業の条件など、多岐にわたる要件を満たしているか確認します。不明な点は「かのや移住サポートセンター」への事前相談が推奨されます。
- 主な要件:5年以上継続して居住する意思があること、市税の滞納がないこと等
- 対象転入日:令和7年4月1日以降
- 必要書類の準備
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申請前
以下の書類を準備します。
- 交付申請書(別記第1号様式)
- 誓約書兼同意書(別記第2号様式)
- 移住元の住民票除票または戸籍の附票(3年分以上の居住証明)
- 就業証明書(就業の場合)または起業・事業承継を証明する書類
- 写真付き身分証明書の写し
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2025年04月01日
準備した書類一式を、鹿屋市地域づくり推進課 かのや移住サポートセンターへ提出します。
- 審査と交付決定
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申請後随時
市が書類審査を行い、要件を満たす場合は「交付決定及び交付確定通知書」が申請者に送付されます。
- 移住応援金の請求
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交付決定後
通知を受けた申請者は、「移住応援金交付請求書(別記第5号様式)」を市長に提出します。
- 補助金の交付
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請求後
請求書に基づき、指定の口座へ応援金が振り込まれます。
- 世帯:20万円(18歳未満の世帯員1人につき30万円加算、最大100万円)
- 単身:10万円
対象となる事業
鹿児島県鹿屋市への移住・定住を促進することを目的として、市外から鹿屋市へ移住し、特定の要件を満たす方に対して応援金を支給する事業です。住民票を移す直前に3年以上鹿児島県外に居住し、令和7年4月1日以降に転入した方が対象となります。
■就業 就業に関する要件
市内企業への就業、地域交通の担い手、農林水産業への従事、またはテレワーク就業のいずれかに該当する必要があります。
<具体的な要件>
- 「かごJob」掲載の対象企業に週20時間以上の無期雇用で就業し、3ヶ月以上在職していること
- バス・タクシー運転手として地域交通に従事していること
- 長期研修修了後に鹿屋市内で農林水産業に就業していること
- 所属企業での勤務時間の過半以上をテレワークで行っていること
■起業 起業に関する要件
鹿屋市の創業支援事業を活用して起業した方が対象です。
<継続要件>
- 申請日から5年以上、当該事業を継続する意思があること
■事業承継 事業承継に関する要件
市内の小規模企業の事業を承継し、その代表者となった方が対象です。
<継続要件>
- 申請日から5年以上、当該承継した事業を継続する意思があること
■就農 就農に関する要件
青年等就農計画または農業経営改善計画の認定を受けて就農した方が対象です。
<継続要件>
- 申請日から5年以上、認定を受けた計画の事業を継続する意思があること
■世帯 2人以上の世帯に関する追加要件
世帯向けの応援金を受給するためには、以下の追加条件を満たす必要があります。
<世帯構成>
- 移住元および申請時において同一世帯に属していること
- 世帯員全員が居住意思や税滞納なし等の共通要件を満たしていること
支援金額および加算特例
●2人以上の世帯への支給
単身世帯の10万円に対し、2人以上の世帯には20万円を支給します。
●18歳未満の世帯員加算
18歳未満の世帯員1人につき30万円を加算します(支給上限額100万円)。
▼補助対象外となる事業
以下の場合は、応援金の補助対象とはなりません。また、交付後に要件を満たさなくなった場合は返還の対象となります。
- 一時的な勤務地の変更による転入
- 転勤、出向、出張、研修等によるもの
- 公的機関への就業
- 官公庁、公立学校、その他公的機関への就業である場合
- 返還義務が生じるケース(全額返還)
- 虚偽の申請をした場合
- 申請日から3年以内に鹿屋市から転出した場合
- 申請日から1年以内に離職した場合(就職受給者のみ)
- 返還義務が生じるケース(半額返還)
- 申請日から3年以上5年以内に鹿屋市から転出した場合
補助内容
■かのやで暮らす移住応援金
<世帯区分に応じた支給額>
| 世帯区分 | 支給額 |
|---|---|
| 単身世帯 | 10万円 |
| 2人以上の世帯 | 1世帯当たり20万円 |
<対象となる主な要件(共通要件に加えていずれか)>
- 就業:かごJob登録企業への就職、地域交通(バス・タクシー)運転手、農林水産業研修後の就業、テレワーク
- 起業:創業支援事業を活用した起業
- 事業承継:市内の小規模企業者の事業承継
- 就農:認定新規就農者等としての就農
■特例措置
●C 18歳未満の世帯員加算
<加算内容>
18歳未満の世帯員1人につき30万円を加算。ただし、移住応援金の合計額の上限は100万円。
対象者の詳細
1. 移住等に関する共通要件
補助対象者となるためには、まず以下の全ての要件を満たす必要があります。
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共通の要件
移住元の条件:鹿屋市へ住民票を移す直前の住所が、連続して3年以上鹿児島県外に所在していること、居住意思:申請日から5年以上、継続して鹿屋市に居住する意思を有していること、転入時期:令和7年4月1日以降に、鹿屋市の住民基本台帳に記録され、生活の本拠を置いていること、申請時期:転入後1年以内であること(長期研修受講後の場合は研修修了後から1年以内)、国籍・在留資格:日本人、または永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者のいずれかの資格を有する外国人、他制度との重複:「わくわくかごしま移住促進事業実施要領」の要件に該当していないこと、過去の交付歴:過去に本応援金の交付決定や返還請求を受けていないこと、市税の滞納:鹿屋市税の滞納がないこと、反社会的勢力との関係:暴力団等の反社会的勢力と関係を有する者でないこと、その他:鹿屋市が不適当と認めない者であること
2. 就業、起業、事業承継、就農に関する要件
共通要件に加え、以下のいずれか一つの要件に該当する必要があります。
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A 就業に関する要件
一般就業:週20時間以上の無期雇用契約で「対象企業」に就業し、3ヶ月以上在職、かつ1年以上継続勤務の意思があること、特定職種:地域交通を担うバス運転手またはタクシー運転手として従事していること、農林水産業研修後就業:長期研修を受講するために移住し、研修修了後に市内で農林水産業に就業していること、テレワーク就業:正規雇用者が1ヶ月の勤務時間の過半以上をテレワークで実施していること -
B 起業に関する要件
鹿屋市の創業支援事業を活用して起業した者で、5年以上事業を継続する意思があること -
C 事業承継に関する要件
転入後、小規模企業者の事業を承継し、代表者となった者で、5年以上事業を継続する意思があること -
D 就農に関する要件
転入後、青年等就農計画または農業経営改善計画の認定を受けた者で、5年以上事業を継続する意思があること
3. 2人以上の世帯に関する追加要件
2人以上の世帯で申請する場合、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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世帯の要件
移住元において、補助対象者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していたこと、申請時において、補助対象者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していること、世帯員全員が、転入時期・居住意思・在留資格・反社会的勢力の排除など、共通要件の主要な項目に該当していること
■補助対象外となるケース
上記の要件を満たしている場合であっても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。
- 転勤、出向、出張、研修等による一時的な勤務地の変更である場合
- 官公庁、公立学校、その他公的機関への就業である場合
※申請にあたっては、居住・就業・起業の継続意思の確認や、市による調査への同意が必要となります。
※詳細な申請方法や必要書類等については、鹿屋市の公式情報または公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kanoya.lg.jp/iju/oyakudachi/shien/ijuouenkin.html
- 鹿屋市公式サイト
- https://www.city.kanoya.lg.jp/
- 鹿屋市移住・定住情報ポータルサイト「かのやで暮らす」
- https://www.city.kanoya.lg.jp/iju/index.html
- 鹿屋市地域づくり推進課 公式LINE
- https://lin.ee/6wZ8wIk
申請書類のURLは、提供された相対パスに鹿屋市の公式サイトドメインを付加して記載しています。詳細な要件や最新情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。