八峰町縁結び人成果報奨金制度(令和8年度)
紹介動画
目的
八峰町内に居住する既婚の「八峰町縁結び人」を対象に、独身男女の仲人活動を通じて成婚に至った際、成果報奨金を支給します。成婚した夫婦が町内に定住することを条件とすることで、地域における婚姻の促進と人口定着を図り、町全体の活性化を支援することを目的としています。秋田県の結婚サポーター登録者には支給額を加算し、地域社会全体での結婚支援体制を強化します。
申請スケジュール
制度は2026年4月24日より開始されており、随時登録を受け付けています。詳細な手続きについては八峰町役場(電話:0185-76-2111)までお問い合わせください。
- 八峰町縁結び人への登録
-
- 制度開始日:2026年04月24日
まずは「八峰町縁結び人」としての登録が必要です。以下の条件を満たす方が対象となります。
- 登録条件:八峰町内に住所がある既婚者で、継続的な仲人活動の意思があること。
- 必要書類:八峰町縁結び人登録申請書、住民票、納税証明書。
- 書類の省略:町が居住状況や納付状況を調査することに同意する場合は、住民票・納税証明書の提出を省略できます。
- 仲人活動の実施と成婚
-
登録完了後、随時
縁結び人として、独身男女の出会いから成婚に至るまでの仲立ち活動を行います。実際に結婚が成立することが報奨金支給の前提となります。
- 報奨金の支給申請と交付
-
- 報奨金額:10,000円〜20,000円
成婚が成立した場合、以下の条件に基づき報奨金を申請できます。
- 支給金額:1組につき10,000円(秋田県結婚サポーターの場合は20,000円)。
- 支給条件:
- 成婚した夫婦両名の署名があること。
- 夫婦ともに八峰町内に居住していること。
- 三親等以内の親族の結婚でないこと。
八峰町縁結び人成果報奨金制度
秋田県山本郡八峰町が少子化対策や地域活性化の一環として、独身男女の結婚をサポートする「仲人活動」を奨励し、その成果に応じて報奨金を交付する2026年4月24日より開始された制度です。
■八峰町縁結び人成果報奨金
結婚の仲立ちを行う方を「八峰町縁結び人」として登録し、その活動により成婚に至った場合に報奨金を支給します。
<八峰町縁結び人の登録要件>
- 八峰町内に住所を有すること
- 既婚者であること
- 継続的に仲人活動を行う方
- 秋田県に登録している「結婚サポーター」であること
<報奨金の支給額>
- 成婚1組につき 10,000円
- 秋田県結婚サポーター登録者の場合は、成婚1組につき 20,000円
<報奨金の支給条件>
- 縁結び人の仲人活動が直接的な結果として成婚したこと
- 成婚した夫婦両名からの署名があること
- 結婚した夫婦がともに八峰町内に居住していること
<登録申請書類>
- 申請書
- 住民票(居住状況の調査に同意する場合は免除可能)
- 納税証明書(納付状況の調査に同意する場合は免除可能)
特例措置
●県サポーター特例 秋田県結婚サポーターに対する報奨金増額
秋田県に登録している「結婚サポーター」の方が八峰町縁結び人として活動し成婚に至った場合、報奨金額が20,000円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合は、報奨金の交付対象とはなりません。
- 縁結び人の三親等以内の親族の結婚。
- 支給条件(成婚の直接的因果関係、夫婦の町内居住等)を満たさない成婚案件。
補助内容
■八峰町縁結び人成果報奨金制度
<報奨金額(通常)>
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 成婚1組につき | 10,000円 |
<縁結び人の登録条件>
- 継続的な仲人活動を行う意思があること
- 町内に住民票があり居住していること
- 結婚経験(既婚者)があること
- 秋田県結婚サポーターに登録している方も対象
<報奨金の支給条件>
- 仲人活動が直接的なきっかけとなり成婚に至ったこと(夫婦両名の署名が必要)
- 結婚した夫婦がともに八峰町内に居住していること
- 三親等以内の親族(子、孫、兄弟姉妹、叔父叔母など)の結婚は対象外
<登録申請に必要な書類>
- 八峰町縁結び人登録申請書(様式第1号)
- 住民票(同意により提出省略可)
- 納税証明書(同意により提出省略可)
■特例措置
●C 秋田県結婚サポーター登録者に係る報奨金額引上げの特例
<引上げ後報奨金額>
成婚1組につき 20,000円
対象者の詳細
八峰町縁結び人の登録条件
独身男女の縁を結ぶ活動を継続的に行う意思のある方で、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
継続的な仲人活動を行う方
継続して独身男女の仲立ちを行う意思と実績があること -
秋田県結婚サポーター登録者
秋田県に登録している結婚サポーターも登録可能(成婚時の報奨金増額の優遇あり)
登録申請の手続き
所定の「八峰町縁結び人登録申請書」の提出が必要です。なお、町が情報を調査することに同意する場合は、添付書類の提出を省略できます。
-
提出書類
① 八峰町縁結び人登録申請書、② 住民票、③ 納税証明書 -
町による調査対象(同意により書類提出免除)
① 八峰町における居住状況(住所)、② 町県民税の納付状況、③ 暴力団員等の確認
報奨金の支給条件
仲人活動の結果として成婚に至った場合、1組につき10,000円(秋田県結婚サポーター登録者は20,000円)が支給されます。支給には以下の条件を満たす必要があります。
-
成婚および居住要件
① 仲人活動の結果として男女が結婚すること、② 結婚した夫婦がともに八峰町内に居住していること -
申請手続き
① 結婚した夫婦両名からの署名が必要
■報奨金支給の対象外
以下の場合は、成果報奨金の支給対象にはなりません。
- 縁結び人の三親等以内の親族の結婚
※ご不明な点や詳細については、八峰町役場の担当窓口へ直接お問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.happo.lg.jp/archive/p20260507134059
- 八峰町公式サイト
- https://www.town.happo.lg.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.happo.lg.jp/contact-form
- 制度に関するお問い合わせフォーム
- https://www.town.happo.lg.jp/contact-form?contents_number=2914&group_id=5
「八峰町縁結び人成果報奨金制度」の詳細(公募要領に相当する情報)は、公式サイト内の記事(ID: 2914)に掲載されています。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。