八峰町住まいづくり応援事業(令和8年度)エアコン設置・新築・リフォーム支援
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目的
八峰町の住民税非課税世帯である高齢者や障がい者を対象に、エアコンの購入および設置費用を補助します。経済的な理由でエアコンの利用が困難な世帯の生活環境を改善し、熱中症予防や健康維持を図ることを目的としています。自宅にエアコンが1台もない、または故障して使用できない場合に、安全で快適な住まいづくりを支援し、町民の福祉向上を推進します。
申請スケジュール
また、原則として補助対象となる工事等は申請年度内に完了し、実績報告を行う必要があります。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
受付時間は平日の8:30〜17:15です(土日祝は除く)。
- 提出方法:窓口への持参(代行申請可)
- 提出先:八峰町役場 建設課 建設係(2階⑥窓口)
- 申請制限:新築・耐震・空家・診断は各1回限り。リフォーム等は年度内1回、限度額内なら複数年可。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後に通知書を送付
町による審査が行われ、適当と認められた場合は「補助金交付決定通知書」が送付されます。※交付決定前に着手した場合は補助対象外となる可能性があるため、必ず通知を待ってから事業を開始してください。
- 工事実施・購入
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交付決定〜年度内完了
交付決定の内容に基づき、工事の着手または製品の購入を行います。
- 工事内容等に変更が生じる場合は、事前に「変更交付申請書」の提出が必要です。
- 工事完了後、施工業者等へ代金の支払いを行い、領収書を保管してください。
- 写真撮影:施工途中および完成後の写真を必ず撮影してください。
- 実績報告・請求
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- 報告期限:事業完了後、年度内に提出
事業完了後、「実績報告書(様式第6号)」に以下の書類を添えて提出します。
- 着手前・途中・完成写真
- 領収書の写し
- 建築検査済証の写し(該当者のみ)
- 補助金交付請求書(様式第7号)
- 補助金の支払い
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内容確認後、順次振込
町が提出された報告書と請求書を確認し、内容が確定した後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
八峰町が実施している「住まいづくり応援事業」は、町民の皆様が子育てしやすい環境を整え、安全で快適な住まいを実現できるよう、住宅に関する様々な費用に対して補助金を交付する制度です。この事業は、住宅の新築、リフォーム、空き家の購入、住宅の診断、耐震改修に加え、新たに高齢者等のエアコン購入設置費用も対象としています。
■1 新築支援事業
子育て世帯または支え合い世帯が戸建て住宅を新築する際に利用できる補助金です。
<対象者>
- 夫婦のいずれかが40歳未満の婚姻世帯か18歳以下の子を扶養している子育て世帯
- 65歳以上の高齢者等と40歳未満の子等が同居・同一敷地内で生活する支え合い世帯
<対象住宅>
- 新築の戸建て住宅
- 住宅の構造や生活形態を総合的に判断し、戸建て住宅に相当すると認められる場合を含む
<補助対象経費>
- 新築工事に要する経費(八峰町の「認定施工業者」または「認定施工業者(特例)」による施工が必須)
<補助額>
- 基本額:限度額100万円
- 中浜分譲地加算:200万円
- 町外業者施工加算:50万円
■2 省エネリフォーム事業
持家住宅の省エネルギー性能を高めるためのリフォーム工事に対する補助金です。
<対象者>
- 自己所有の持家住宅、または親・配偶者の親・子が所有し、自身が居住するか子が居住する住宅で省エネリフォーム工事を行う方
<補助対象経費>
- 補助対象経費の額が30万円以上の省エネリフォーム工事(認定施工業者が施工したもの)
- 屋根・外壁への断熱材追加
- 既存給湯器からエコ給湯器への取り換え
- 断熱サッシへの取り替え
- 断熱効果のあるユニットバスへの取り替え
- 熱交換型換気扇への取り替え
- LED照明への取り替え
- 内装工事を伴う高効率エアコンへの取り替え
<補助率・限度額>
- 補助率:15%
- 限度額:30万円
■3 リフォーム支援事業
子育て世帯または支え合い世帯が行う増改築やリフォーム工事、および罹災特例によるリフォーム工事に対する補助金です。
<対象者>
- 子育て世帯または支え合い世帯(自己または親族等の持家住宅で工事を行う方)
- 自然災害により被災した住宅の復旧のための罹災特例対象者
<補助対象経費>
- 補助対象経費の額が30万円以上のリフォーム等工事(認定施工業者が施工したもの)
<補助率・限度額>
- 補助率:15%
- 限度額:30万円
■4 空家購入等支援事業
空き家の購入費用や購入後のリフォーム工事費用に対する補助金です。
<対象者>
- 親族等(3親等以内)以外から空き家を購入する方
<補助対象経費>
- 空き家の購入にかかる経費および購入後のリフォーム等工事に要する経費の合計が30万円以上(リフォームは認定施工業者が施工したもの)
<補助率・限度額>
- 補助率:50%
- 限度額:50万円
■5 住宅診断支援事業
持家住宅の住宅診断にかかる費用に対する補助金です。
<対象住宅>
- 木造戸建て住宅の持家住宅
<補助対象経費>
- 住宅診断士が実施する住宅診断、または認定施工業者が実施する点検調査にかかる経費
<補助率・限度額>
- 補助率:100%
- 限度額:10万円
■6 耐震改修支援事業
持家住宅の耐震改修工事にかかる費用に対する補助金です。
<補助対象経費>
- 補助対象経費の額が30万円以上の耐震改修工事(認定施工業者が施工したもの)
<補助率・限度額>
- 補助率:15%
- 限度額:80万円
- 下水道新規加入加算:一律10万円
■7 エアコン購入設置費補助
2026年度より新設された、高齢者等のエアコン購入設置費用を補助する制度です。
<対象者>
- 住民税非課税世帯であること
- 65歳以上の高齢者のみの世帯、または障がい者のいる世帯
- 自宅にエアコンが1台も設置されていない、または故障により使用できるエアコンがない方
<補助対象経費>
- エアコンの購入および設置にかかる費用
特例加算措置
●移住世帯 移住世帯特例加算
新築支援事業では100万円、リフォーム・空家購入事業等では補助率の加算(15%〜50%)が適用されます。
●多子世帯 多子世帯特例加算
18歳以下の子が3人以上いる世帯を対象に、新築支援事業では50万円、リフォーム・空家購入事業等では補助率の加算が適用されます。
▼補助対象外となる事業・経費
共通の補助対象要件を満たさない場合や、以下の経費・事項に該当する場合は補助の対象外となります。
- 公共工事の施工に伴う補償費の対象となる経費。
- 別棟の車庫及び物置の新築工事及びリフォーム等工事に係る経費。
- 門・塀等いわゆる外構工事に係る経費。
- ※配管工事の実施に伴い必要な場合を除きます。
- 町のその他の補助制度で重複計上が認められない経費。
- 重複申請の制限に該当する事業。
- 「新築支援事業」「省エネリフォーム事業」「リフォーム支援事業」「空き家購入等支援事業」「耐震改修支援事業」は、同一年度内か否かに関わらず重複して申請・利用することはできません。
- 申請回数制限および要件に合致しない申請。
- 新築、耐震改修、空家購入、住宅診断事業は1回限りとし、複数年に分けての申請は不可。
- 町税等の滞納がある世帯員が含まれる場合。
- 認定施工業者(町内・町外の指定店)以外で施工された工事。
補助内容
■1 新築支援事業
<補助額の区分>
| 対象世帯・施工条件 | 補助額 |
|---|---|
| 子育て世帯・支え合い世帯 | 上限100万円 |
| 中浜分譲地に新築(加算) | さらに200万円 |
| 認定施工業者(特例)が施工 | 50万円 |
<事業の目的・対象>
- 目的:子育て世帯や支え合い世帯が戸建て住宅を新築する際の費用を支援
- 対象者:子育て世帯または支え合い世帯
- 対象住宅:新築の戸建て住宅
- 対象経費:新築工事に要する消費税込みの経費(認定施工業者等の施工に限る)
■2 省エネリフォーム支援事業
<補助率と上限額>
| 世帯区分 | 補助率 | 上限額 | 最低経費要件 |
|---|---|---|---|
| 一般世帯・移住世帯特例 | 15% | 30万円 | 30万円以上 |
<省エネリフォームの具体例>
- 壁・屋根への断熱材の追加
- 断熱サッシ・断熱効果のあるユニットバスへの取り替え
- 熱交換型換気扇・LED照明への取り替え
- 高効率エアコン・エコ給湯器への取り替え
■3 リフォーム支援事業
<世帯区分別補助上限>
| 世帯区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 子育て世帯・支え合い世帯 | 15% | 30万円 |
| 移住世帯特例 | 15% | 100万円 |
| 多子世帯特例 | 15% | 50万円 |
| 罹災特例 | 15% | 30万円(その都度) |
<対象経費>
リフォーム等工事(30万円以上)に要する消費税込みの経費。認定施工業者の施工に限る。
■4 空家購入等支援事業
<世帯区分別補助上限>
| 世帯区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 一般世帯 | 50% | 50万円 |
| 移住世帯特例 | 50% | 100万円 |
<対象経費の条件>
- 空家の購入経費および購入後のリフォーム工事費
- 合計額30万円以上(購入のみの場合は金額要件なし)
- 購入後のリフォームは認定施工業者の施工が必要
■5 住宅診断支援事業
<補助内容>
| 項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 住宅診断経費 | 100% | 10万円 |
<実施条件>
住宅診断士が実施する住宅診断、または認定施工業者が実施した点検調査であること。
■6 耐震改修支援事業
<補助内容>
| 項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 耐震改修工事費 | 15% | 80万円 |
<最低経費要件>
補助対象経費の額が30万円以上であること。
■7 エアコン購入設置費
<補助額>
提供された情報からは確認できません。詳細はお問い合わせください。
<対象者条件>
- 65歳以上の高齢者世帯、または障がい者のいる世帯
- 住民税非課税世帯
- エアコンが1台も設置されていない、または故障により使用不可な世帯
■特例措置
●A1 中浜分譲地新築加算
<加算額>
200万円(新築支援事業において中浜分譲地に新築した場合)
●A2 下水道加入加算
<加算額>
10万円(耐震改修支援事業に併せて新規に下水道に加入した場合)
●T1 移住世帯特例
<内容>
リフォーム支援事業(上限100万円)、空家購入等支援事業(上限100万円)など、上限額の引き上げが適用されます。
●T2 多子世帯特例
<内容>
リフォーム支援事業において、上限額を50万円に引き上げます。
●T3 罹災特例
<内容>
自然災害に伴う被害で証明を受けた場合、その都度30万円を限度としてリフォーム費用を補助します。
対象者の詳細
共通の補助対象要件
八峰町の各種住まいづくり応援事業に共通する補助対象者の要件です。以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
住民登録
八峰町に住民登録されていること、移住者の場合、新築・リフォーム・空家購入後に住民登録を行い、実績報告の期限までに完了すること -
町税等の滞納がないこと
世帯員の全員に町税等の滞納がないこと、移住者は、従前住所地等において市区町村税等に滞納がないこと
各事業ごとの補助対象者
申請する支援事業の種類によって、以下の要件が定められています。
-
1 新築支援事業
子育て世帯または支え合い世帯の方が、戸建て住宅の新築工事を行う場合 -
2 省エネリフォーム事業
持家住宅の省エネリフォーム工事を行う方、親、配偶者の親、または子が所有・居住する住宅に関わる工事を行う方、※一般世帯のリフォームは省エネリフォームに限定されます -
3 リフォーム支援事業
子育て世帯または支え合い世帯による、持家住宅の増改築・リフォーム工事、親、配偶者の親、または子が所有・居住する住宅に関わる工事を行う方、自然災害などで罹災し、罹災特例を受けて工事を行う方 -
4 空家購入等支援事業
空家を購入する方(購入後の増改築・リフォームも含む) -
5 住宅診断支援事業
持家住宅(木造戸建て住宅)の診断を行う方、親、配偶者の親、または子が所有・居住する住宅に関わる診断を行う方 -
6 耐震改修支援事業
持家住宅の耐震改修工事を行う方、親、配偶者の親、または子が所有・居住する住宅に関わる工事を行う方 -
7 高齢者等エアコン購入設置費補助
65歳以上の高齢者ひとり暮らし世帯、または高齢者のみの世帯、または障がい者のいる世帯、世帯全員が住民税非課税であること、現在エアコンが設置されていない、または故障により使用できないこと、64歳以下の方が同居していないこと(障がい者のいる世帯を除く)
用語の定義(世帯区分)
各事業の対象条件となる世帯区分の定義は以下の通りです。
-
子育て世帯
夫婦のいずれかが40歳未満の婚姻世帯、または18歳以下の子供を扶養している世帯 -
支え合い世帯
高齢者等(65歳以上または要介護認定者)と40歳未満の子等が同居・同一敷地内で生活する世帯 -
移住世帯
八峰町以外の市区町村から申請年度以降に転入し、移住した世帯 -
多子世帯
申請日において、18歳以下の子供3人以上と同居している親子世帯 -
罹災特例
前年度以降の自然災害による住宅被害について、町長等の証明を受けた場合
■補助対象外となる場合
以下の条件に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 空家購入等支援事業において、購入する空家が親等以内の親族等からの取得である場合
これらの詳細な条件をご確認いただき、ご自身の状況に合った支援事業をお探しください。
※その他詳細は、自治体の窓口や公募要領をご確認ください。
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八峰町住まいづくり応援事業補助金に関する様式集(Excel)が提供されています。電子申請システムや公募要領の直接的なURLは見つかりませんでした。詳細は公式サイトの「住まい」や「事業者向け申請様式」のページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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