公募中 掲載日:2026/08/08

会津若松市 犯罪被害者等見舞金・転居費用助成金

上限金額
60万
申請期限
随時
福島県|会津若松市 福島県会津若松市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

令和5年4月1日以降に発生した犯罪被害に遭われた方やそのご遺族に対し、見舞金や転居費用の助成を行うことで、生活の再建を支援します。遺族や重傷病者への見舞金のほか、住居の損壊や二次被害等の理由で転居が必要な場合に最大20万円を補助します。犯罪被害による経済的・精神的負担を軽減し、被害者等が一日も早く安心して平穏な生活を取り戻せるよう図るものです。

申請スケジュール

会津若松市では、犯罪被害に遭われた方やそのご遺族への支援として「見舞金」や「転居費用助成金」を支給しています。申請期限は助成内容によって異なり、事案発生から1年〜2年以内に手続きを行う必要があります。詳細は会津若松市役所 市民協働課(0242-39-1221)までご相談ください。
事前相談
随時受付
助成金の支給対象となるか、具体的な要件を確認するため、事前に支援窓口である市民協働課へお問い合わせいただくことが推奨されています。
【窓口】市民協働課(電話:0242-39-1221)
助成金の申請
  • 転居費用助成金 締切:犯罪被害発生から1年以内
  • 見舞金 締切:被害を知った日から2年以内

以下の必要書類を添えて、市長に申請書を提出してください。

  • 会津若松市犯罪被害者等転居費用助成金支給申請書(第1号様式)
  • 犯罪被害申告書(第2号様式)
  • その他、戸籍謄本、住民票、医師の診断書、領収書等が必要な場合があります。

※やむを得ない理由(身体の自由の拘束など)がある場合は、その理由がなくなった日から6か月以内に限り申請が可能です。

審査と支給決定
申請後、速やかに審査

提出された書類に基づき、市長が内容を審査します。必要に応じて関係機関(警察など)への照会が行われることがあります。

審査結果は以下の書類で通知されます:

  • 支給決定の場合:「支給決定通知書(第3号様式)」
  • 支給しない場合:「不支給決定通知書(第4号様式)」
助成金の請求
支給決定通知後

支給決定通知を受けた方は、助成金を受け取るために「支給請求書(第5号様式)」を提出してください。

助成金の振込
請求書受領後
指定された金融機関の口座へ、助成金が振り込まれます。

会津若松市犯罪被害者等転居費用助成金

犯罪被害に遭われた方やそのご遺族が、犯罪被害によってそれまでの住居に住み続けることが困難になった場合に、新たな住居へ転居するために必要となる費用を支援することを目的としています。令和5年4月1日以降に発生した犯罪被害が対象です。

■犯罪被害者等転居費用助成

犯罪(人の生命または身体を害する罪)により被害を受けた方に対し、早期の生活再建を支援するために支給されます。

<支給対象者>
  • 犯罪により死亡された方の配偶者(事実婚関係を含む)
  • 犯罪により死亡された方の二親等以内の親族(父母、子、祖父母、孫、兄弟姉妹等)
  • 犯罪により重傷病(療養1ヶ月以上かつ入院3日以上等の医師診断)を負ったご本人
  • 上記に準じる者で、市長が助成による支援が特に必要であると認める方
<転居費用が助成される具体的なケース>
  • 犯罪によって住居が滅失または著しく損壊し、居住が困難になった場合
  • 二次被害(誹謗中傷、過剰取材等)や再被害のおそれにより、精神的に従前の住居に住み続けることが困難になった場合
  • その他、市長が助成金の支給が特に必要であると認める場合
<助成対象となる費用>
  • 家具や家財などの運送に要した費用
  • 荷造り等のサービスに要した費用(運送事業者が行ったものに限る)
  • その他、市長が助成対象として特に認める費用
<助成額上限>
  • 上限20万円(消費税及び地方消費税を含む)
  • ※同一事案につき、1回の転居に要した費用に限り支給
<申請期限>
  • 原則として、犯罪被害が発生した日から1年以内
  • 不当な身体拘束などのやむを得ない理由がある場合は、その理由がなくなった日から6ヶ月以内

住所要件に関する特例

●A 住民基本台帳に記録されていない場合の対象者拡大

避難住民、DV被害者、ストーカー被害者、児童・高齢者・障害者虐待の被害者など、自己の生命または身体に危害を受けるおそれがある等の事情により会津若松市の住民基本台帳に記録されていない場合でも、居住が客観的に確認できれば対象となることがあります。

▼助成金が支給されない場合(支給制限)

以下のようなケースでは、助成金が支給されないことがあります。

  • 他の地方公共団体からの重複支給
    • 他の地方公共団体から、この助成金と同種の支給を受けている場合
  • 加害者との親族関係
    • 犯罪発生時に、被害者または遺族と加害者の間に夫婦、直系血族、三親等以内の親族関係があった場合(特段の理由がある場合を除く)
  • 犯罪を誘発する行為
    • 犯罪被害者等が犯罪を誘発する行為をしたり、その他その責めに帰すべき行為があったと認められる場合
  • 暴力団関係者
    • 犯罪被害者等が福島県暴力団排除条例に定める暴力団員または暴力団関係者である場合
  • その他不適切な場合
    • 社会通念上、助成金を支給することが適切ではないと認められる場合

補助内容

■1 会津若松市犯罪被害者等見舞金

<見舞金の種類・支給額・対象者>
種類支給額対象者
遺族見舞金60万円犯罪により死亡した方の第1順位遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)
重傷病見舞金30万円犯罪により重傷病(療養1か月以上かつ3日以上の入院等)を負った本人
<支給の制限(不支給となる場合)>
  • 被害者と加害者の間に特定の親族関係(三親等以内など)がある場合
  • 被害者が犯罪を誘発した、またはその責めに帰すべき行為があった場合
  • 被害者または遺族が暴力団員等である場合
  • 社会通念上適切でないと認められる場合
<申請期限>

原則として犯罪被害の発生を知った日から2年以内。重傷病見舞金受給者が死亡した場合は、死亡日から2年以内。

■2 会津若松市犯罪被害者等転居費用助成金

<助成額>

転居に要した費用の合計額(上限20万円、消費税等を含む)

<対象者>
  • 犯罪により死亡した者の配偶者または二親等以内の親族
  • 犯罪により重傷病の被害を負った本人
  • その他、市長が特に支援が必要と認める者
<助成対象費用>
  • 家具等の運送に要した費用
  • 荷造り等のサービス費用(運送事業者が行ったものに限る)
  • その他市長が認める費用
<申請期限>

原則として犯罪被害発生の日から1年以内。

■特例措置

●S1 「本市に住所を有する者」の特例

<内容>

住民基本台帳に記録がなくても、原子力発電所事故の避難住民、DV、ストーカー、虐待の被害者などで、やむを得ない事情により市内に居住している事実が客観的に確認できる場合は、支給対象となる場合がある。

対象者の詳細

見舞金・助成金の種類別の対象者

会津若松市内に住所(原則として住民基本台帳に記録されていること)を有しており、令和5年4月1日以降に発生した犯罪被害を受けた方が対象です。種類ごとの詳細は以下の通りです。

  • 1 遺族見舞金
    犯罪により死亡した方の第一順位遺族、【第一順位の範囲】1.配偶者(事実婚含む)、2.生計維持遺族(子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)、3.その他の遺族、胎児であった子が出生した場合も、その母の状況に応じ遺族とみなされます
  • 2 重傷病見舞金
    犯罪により重傷病を負った本人、重傷病の定義:療養期間1か月以上かつ3日以上の入院を要する状態(精神疾患は3日以上の就労不能)
  • 3 転居費用助成金
    犯罪により死亡した方の配偶者(事実婚を含む)、犯罪により死亡した方の二親等以内の親族、犯罪により重傷病を負った本人、その他市長が特に支援が必要と認める方

住所要件の特例(住民票がない場合の対象者)

住民基本台帳に記録されていなくても、以下の事情で市内に居住していることが客観的に確認できる場合は対象となります。

  • 避難者・被害保護等の対象者
    原子力発電所事故による避難住民、配偶者からの暴力(DV)被害者、ストーカー行為等の被害者、児童・高齢者・障害者虐待の被害者、その他、住民登録により身体等に危害を受けるおそれのある者

■支給の制限について

以下のいずれかに該当する場合、見舞金および助成金は支給されないことがあります。

  • 加害者と親族関係(夫婦・直系血族・三親等以内)がある場合
  • 犯罪行為を誘発した場合や、被害者側にも責任がある場合
  • 暴力団員、または暴力団と密接な関係を有する者
  • 社会通念上、支給することが適切でないと認められる場合
  • (転居費用のみ)他の地方公共団体から同種の助成金を受けている場合

※親族関係による制限は、市長が認める特段の理由がある場合に緩和されることがあります。

【代理申請について】
申請者が未成年者の場合や、やむを得ない理由がある場合は代理申請が可能です。

【お問い合わせ先】
会津若松市役所 市民協働課(電話:0242-39-1221)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2023030700090/
会津若松市公式ホームページ
http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/
支援窓口(市民協働課)
http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2022112600013/

資料ダウンロードや電子申請システムのURLに関する情報は提供された回答内に見つかりませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

会津若松市役所 市民協働課
TEL:0242-39-1221(直通)
FAX:0242-39-1420(課専用)
受付窓口
会津若松市役所
市民協働課
申請には様々な要件がありますので、事前に詳細を確認するためのお問い合わせが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。