大潟村住まいづくり支援事業補助金(令和8年度)|住宅の新築・リフォーム等を支援
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目的
大潟村での安全で快適な住まいづくりを支援するため、住宅の新築やリフォーム、増改築を行う村民や移住者に対し、費用の一部を補助金や地域商品券で交付します。住環境の向上に加え、村内への定住促進と地域経済の活性化を図ることが目的です。分譲地での新築や中古住宅の購入、子育て世帯による改修など、ライフステージや居住形態に合わせた幅広い支援を通じて、村での安定した暮らしを応援します。
申請スケジュール
※本補助金は、大潟村住まいづくり支援事業費補助金交付要綱に基づき、新築住宅の建築やリフォーム等を対象としています。
- 補助金交付の申請
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随時受付(詳細は要問合せ)
補助金の交付を希望する申請者は、以下の書類を総務企画課へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号):氏名、住所、工事内容、工事金額の内訳、工事期間などを記載
- 誓約書兼同意書(様式第2号):補助金交付条件の遵守に関する書類
- 別表1に掲げる必要書類:住宅や工事の種類に応じた添付書類
- 添付書類の準備
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申請時に併せて提出
補助対象の種類に応じて、以下の書類が必要となります。
- 工事請負契約書または請書の写し
- 工事内訳明細書の写し
- 領収書など、金額が確認できる書類の写し
- 工事着手前と着手後の写真(建物全景、施工箇所)
- 不動産登記簿謄本(全部事項証明書)の写し
- 住民票謄本(続柄が記載されたもの)
- 審査および現地調査
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申請受理後
村長は提出された書類を厳正に審査し、必要に応じて現地調査を実施します。
- 審査内容:補助対象者、対象住宅、工事内容が要綱の要件(村税の滞納がないこと等)を満たしているか
- 現地調査:申請内容と実際の状況が一致しているかの確認
- 交付決定・補助金の交付
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- 交付決定通知:様式第3号による通知
審査の結果、適当と認められた場合に補助金が交付されます。
- 交付決定通知書(様式第3号)の送付
- 補助金の支払い:基本は建築費用の5%(上限80万円)。
- 商品券の交付:補助金額が50万円を超える場合、その超過分は「大潟村定住促進商品券」として交付されます(有効期限2年間)。
- 交付決定の取り消し・返還(注意)
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交付後1年以内など
以下の場合、補助金の返還を命じられることがあります。
- 書類に虚偽があった場合
- 交付後1年以内に村外へ転出した場合(離婚・進学等を除く)
- 商品券を不正に使用した場合
対象となる事業
大潟村が実施している「大潟村住まいづくり支援事業費補助金」は、村民の皆様が安全安心で快適な住まいづくりを進めることを応援し、住宅の新築工事やリフォーム・増改築工事等を行う方を対象に、補助金や商品券を交付する事業です。本事業では、子育て世帯(18歳以下の子と同居)、移住定住世帯(移住者を含む世帯)、村内賃貸住宅居住世帯などを主な対象としています。
■1 新築及び解体後新築に関する支援
新たに住宅を建築する方を対象として、複数のパターンで支援が行われます。
<分譲地・空き地への新築>
- 対象者:宅地分譲事業の分譲地購入者(2年以内に新築)または村内の空き地購入者
- 補助金額(移住定住世帯):最大200万円
- 補助金額(その他世帯):最大130万円
- 商品券(移住定住世帯):最大80万円相当
<解体・建築型(中古住宅・持ち家)>
- 対象者:中古住宅または持ち家を解体し、新たに住宅を建築する方
- 補助金額:建築費の5%相当(上限100万円)
<敷地内建築>
- 対象者:村内の実家等住宅の敷地内に新たに住宅を建築する方
- 補助金額:1人あたり25万円(上限100万円)
<補助対象工事>
- 住宅の機能や性能を維持・向上させるための修繕・補修・模様替え・更新(取り替え)・減築など、居住環境の向上に資するリフォーム等工事
■2 中古住宅の購入、リフォーム等に関する支援
中古住宅の活用や既存住宅の改修を支援します。
<中古住宅(増改築・リフォーム型)>
- 対象者:中古住宅を購入し、リフォーム・増改築工事を行った子育て世帯、移住定住世帯、村内賃貸住宅居住世帯など
- 補助金額:工事費の20%相当(上限100万円)
<中古住宅(居住型)>
- 対象者:中古住宅を購入し、リフォーム等を行わずに居住する方(2親等以内の親族からの購入は除く)
- 商品券:1人あたり10万円(上限30万円相当)
<持ち家住宅(増改築・リフォーム型)>
- 対象者:持ち家のリフォーム・増改築工事を行った移住定住世帯または子育て世帯
- 補助金額:工事費の30%相当(上限80万円)。交付額が50万円を超えた場合は、超過分を商品券で交付
併用可能な制度
●併用 他制度との併用
秋田県住宅リフォーム推進事業や、国の省エネ性能住宅に関する補助金との併用が可能です。
▼補助対象外となる事業
以下の工事および工事費用は補助の対象外となります。
- 門・塀などの外構工事(リフォーム等工事に関わるものを除く)。
- 外壁や屋根の塗装など単に修繕を目的としたもの。
- 太陽光発電システムの設置に係る経費。
- その他補助金の交付が適当でないと認められる工事および工事費用。
補助内容
■1 分譲地・空き地(新築住宅建築型)
<補助金・商品券の額>
| 世帯区分 | 補助金(上限100万円) | 商品券(1人あたり) | 商品券(最大) |
|---|---|---|---|
| 移住定住世帯 | 建築費用の5%相当額 | 25万円 | 100万円(4人分) |
| 移住定住世帯以外 | 建築費用の5%相当額 | 10万円 | 30万円(3人分) |
<補助対象条件(要約)>
- 分譲地を2年以内(特例4年)に建築、または空き地を購入して建築
- 令和8年1月1日以降に工事引き渡しが完了
- 補助対象者の持ち分が2分の1以上かつ所有権保存登記済み
- 自治会に加入し、村税等の滞納がないこと
■2 中古住宅(解体・建築型)
<補助金・商品券の額>
| 世帯区分 | 補助金(上限100万円) | 商品券(1人あたり) | 商品券(最大) |
|---|---|---|---|
| 移住定住世帯 | 建築費用の5%相当額 | 25万円 | 100万円(4人分) |
| 移住定住世帯以外 | 建築費用の5%相当額 | 10万円 | 30万円(3人分) |
<主な要件>
- 2親等以内の親族以外から中古住宅を購入し解体・新築
- 令和8年1月1日以降に工事引き渡しが完了
- 補助対象者の持ち分が2分の1以上かつ所有権保存登記済み
■3 中古住宅(増改築・リフォーム型)
<支援内容(子育て・移住定住・村内賃貸居住世帯対象)>
| 項目 | 補助率・額 |
|---|---|
| 補助金 | リフォーム等工事費用の20%相当額(最大100万円) |
| 商品券 | 世帯員1人あたり10万円(最大30万円) |
| 合計最大支援額 | 130万円 |
■4 中古住宅(居住型)
<支援内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金 | なし |
| 商品券 | 世帯員1人あたり10万円(最大30万円) |
<対象>
令和8年1月1日以降に中古住宅の所有権を取得し、改修を行わず居住する方。
■5 持ち家住宅(増改築・リフォーム型)
<支援内容(移住定住・子育て世帯対象)>
| 項目 | 補助率・上限 |
|---|---|
| 補助金(現金) | 工事費用の30%相当額(最大50万円) |
| 商品券(超過分) | 50万円を超えた額(最大30万円) |
| 合計最大支援額 | 80万円 |
■6 持ち家住宅(解体・建築型)
<支援内容(移住定住・子育て世帯対象)>
| 項目 | 補助率・上限 |
|---|---|
| 補助金(現金) | 建築費用の5%相当額(最大50万円) |
| 商品券(超過分) | 50万円を超えた額(最大30万円) |
| 合計最大支援額 | 80万円 |
■7 敷地内建築
<支援内容(村内親・祖父母敷地内への新築)>
| 項目 | 補助率・上限 |
|---|---|
| 補助金(現金) | 建築費用の5%相当額(最大50万円) |
| 商品券(超過分) | 50万円を超えた額(最大30万円) |
| 合計最大支援額 | 80万円 |
対象者の詳細
補助対象となる世帯の定義
大潟村の住まいづくり支援事業費補助金では、特定の補助事業種別において以下の世帯区分に該当することが求められます。
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子育て世帯
18歳以下の者を含む世帯 -
移住定住世帯
「移住者」を含む世帯(移住のために村外から村内に住所を異動し、その異動日が工事契約日または中古住宅取得日から起算して3年以内の者)、条件ア:過去に村外へ転出し、在学期間を除き継続して3年超居住した後に再転入した者、条件イ:村内に住所を定めたことがない者(修学や一時的な赴任等を除く) -
村内賃貸住宅居住世帯
中古住宅(増改築・リフォーム型)の補助対象世帯の一つ(詳細な定義については窓口へ確認が必要)
各補助事業における対象者の要件
以下の各事業種別ごとの要件に加え、共通要件として「世帯全員に村税や公共料金の滞納がないこと」および「自治会に加入していること」が必要です。
-
1 新築住宅(一般型)
空き地への建築、分譲地購入後2年以内の建築、総合中心地内の宅地購入後の建築等を行う者、※「移住定住世帯」か否かにより交付額が変動します -
2 中古住宅(増改築・リフォーム型)
大潟村内に住所を有していること(工事完了後の転入を含む)、「子育て世帯」「移住定住世帯」「村内賃貸住宅居住世帯」のいずれかに該当すること、中古住宅を購入し、所有権を取得(登記済み)した者、所有権を取得した住宅を持ち家としてリフォーム等工事を行った者、補助対象となる住宅に住所を有していること -
3 中古住宅(居住型)
大潟村内に住所を有していること、令和8年1月1日以降に中古住宅の所有権を取得(登記済み)した者、補助対象となる住宅に住所を有していること -
4 持ち家住宅(増改築・リフォーム型)
大潟村内に住所を有していること(工事完了後の転入を含む)、「移住定住世帯」または「子育て世帯」のいずれかに該当すること、持ち家住宅のリフォーム等工事を行った者、補助対象となる住宅に住所を有していること -
5 持ち家住宅(解体・建築型)
大潟村内に住所を有していること(工事完了後の転入を含む)、「移住定住世帯」または「子育て世帯」のいずれかに該当すること、持ち家住宅を解体し、その土地に新築住宅を建築した者、補助対象となる住宅に住所を有していること、新築住宅の全部事項証明書に記載された所有者(共有名義の場合は代表者) -
6 敷地内建築
大潟村内に住所を有していること(工事完了後の転入を含む)、「移住定住世帯」または「子育て世帯」のいずれかに該当すること、村内にある親もしくは祖父母の住宅の敷地内に新築住宅を建築した者、補助対象となる住宅に住所を有していること、新築住宅の全部事項証明書に記載された所有者(共有名義の場合は代表者)
■補助対象外となる条件
以下に該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。
- 2親等以内の親族から住宅を購入した場合
- 転入の目的が修学や一時的な赴任等の場合(移住者として認められない)
※親族間売買や一時的な居住を目的とする場合は対象外となるため、ご注意ください。
※ご自身の状況に合わせて、各補助事業の具体的な要件をご確認ください。その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.ogata.akita.jp/archive/contents-16
- 大潟村公式サイト
- https://www.vill.ogata.akita.jp/
- 住宅省エネ2026キャンペーン(外部リンク)
- https://jutaku-shoene2026.mlit.go.jp/
申請は補助金交付申請書に添付書類を添えて、大潟村総務企画課へ提出する必要があります。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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