会津若松市 ごみステーション美化事業補助金(令和8年度)
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目的
会津若松市内の町内会を対象に、衛生的で機能的なごみステーションの新設や改修に要する費用の一部を補助します。ごみの飛散防止や動物による被害を防ぐための囲い・扉の設置を支援することで、地域住民の生活環境の向上と周辺環境の美化を図ります。耐久性のある材質の使用や景観への配慮など、一定の基準を満たす機能的なステーションの普及を促進します。
申請スケジュール
- 事前相談・制度確認
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随時(申請前)
町内会の代表者から会津若松市役所環境共生課へ問い合わせを行い、制度内容や補助対象基準(耐久性、囲い、扉の有無、環境配慮など)を確認してください。
- 申請受付
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- 公募開始:2026年05月01日
以下の書類を環境共生課(追手町第二庁舎)の窓口へ提出してください。
- ごみステーション美化事業補助金交付申請書
- 設計略図、設置箇所見取図
- 工事経費の見積書
- 債権者登録申請書(口座情報)
- 審査・交付決定
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申請受付後
提出された書類を市が審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。必ずこの通知を受けてから工事を契約・着手してください。
- 事業実施・実績報告
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- 事業実施期間:交付決定後速やかに
計画に基づいてごみステーションの設置・改修工事を行います。完了後は速やかに「実績報告書」を環境共生課へ提出してください。
- 補助金の交付
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実績報告書の受理後
実績報告の内容確認後、確定した補助金額が指定の口座に振り込まれます。
補助額:対象経費の2分の1(上限8万円。90世帯超の町内会は上限16万円)
対象となる事業
この補助金交付制度は、会津若松市が衛生的で機能的なごみステーションの設置促進を図ることを目的としています。ごみステーションの新設または既存施設の改修を行う町内会に対し、その費用の一部を補助することで、ごみの飛散防止や周辺環境の美化を推進し、市民の快適な生活環境の維持向上に貢献します。
■ごみステーション美化事業
会津若松市内の町内会が行う、以下のいずれかの目的でのごみステーションの設置または改修が対象です。
<補助の対象となる行為>
- ごみステーションの新規設置
- 既存ごみステーションの改修
<補助金の交付基準>
- 事前申請の必須(設置後や改修後の申請は対象外)
- 耐久性のある材質の使用
- 周囲および上部を囲い、扉を設置する構造であること
- 周辺の景観や環境に調和した色彩であること
- ごみの飛散防止と環境美化への配慮がなされていること
- 折りたたみ式のごみステーションも対象
<補助金額・上限額>
- 設置または改修にかかる費用(消費税含む)の2分の1
- 通常の町内会:最大8万円まで
- 世帯数が90世帯を超える町内会:最大16万円まで
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<申請に必要な書類>
- ごみステーション美化事業補助金交付申請書
- 設計略図(構造を示す図面)
- 設置箇所見取図(設置場所を示す図面)
- 設置または改修に要する経費の見積書(消費税込み)
- 債権者登録申請書(口座情報登録用)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合、補助金を受けることはできません。
- 交付決定を受ける前に設置または改修に着手した事業。
- 設置・改修後に申請をしても補助の対象にはなりません。必ず事前に環境共生課へ問い合わせてください。
- 予算の範囲を超えてからの申請。
- 補助金は予算の範囲内で交付されるため、先着順での受付となります。
補助内容
■ごみステーション美化事業
<補助の対象となるごみステーションの基準>
- 設置または改修前の申請(事後申請不可)
- 耐久性のある材質を使用していること
- 周囲と上部が囲われており、扉が設置されていること
- 周辺の環境に配慮した色彩であること
- ごみの飛散防止及び環境美化に配慮した構造であること(折りたたみ式も可)
<補助額の算定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 設置・改修費用(消費税込)の2分の1 |
| 基本上限額 | 1事業・1団体あたり年間8万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
■特例措置
●S1 世帯数が多い町内会への特例
<補助上限額の引上げ>
| 条件 | 上限額 |
|---|---|
| 世帯数が90世帯を超える町内会 | 1事業・1団体あたり年間16万円 |
対象者の詳細
補助対象団体
会津若松市が提供する「ごみステーション美化事業補助金」の対象となる団体は以下の通りです。
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町内会
ごみステーションを設置または改修する町内会(例:若松町内会)
補助金交付の主な条件
衛生的で機能的なごみステーションの設置促進を図るため、以下の要件を満たす必要があります。
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申請手続きに関する要件
ごみステーションを設置または改修する<strong>前に申請する</strong>こと、「債権者登録(変更)申請書」により補助金の振込先口座を市に登録すること -
設備・仕様に関する要件
耐久性のある材質を使用し、周囲および上部を囲い、扉を設けること、色彩は周辺環境に配慮し、ごみの飛散防止と環境美化に配慮したものであること、折りたたみ式ごみステーションも補助の対象に含まれる
債権者登録に必要な情報
補助金受領のための口座登録において、以下の情報の提出が必要となります。
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団体及び代表者情報
名称およびフリガナ(例:若松町内会)、代表者職名・氏名、所在地および電話番号 -
金融機関口座情報
金融機関名、支店名、預金種別(普通・当座)、口座番号、口座名義(フリガナ含む)
【補助金額の目安】
設置・改修費用(税込)の2分の1。1事業あたり最大8万円(90世帯超の町内会は16万円)まで。
※申請先:会津若松市役所環境共生課。その他詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2007080900686/
- 会津若松市 公式ホームページ
- http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/
- 令和8年度ごみステーション美化事業補助金交付制度 詳細情報ページ
- http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2011080200035/
- よくある問い合わせ(FAQ)
- http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/faq/
令和8年度の受付は令和8年5月1日午前8時30分から開始されます。予算の範囲内で先着順となり、必ず工事着手前に申請が必要です。電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、書面での提出となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。