水戸市創業期支援補助金(令和8年度) | 創業者の販路開拓や広告・店舗改修を支援
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目的
水戸市内の創業予定者や創業後3年未満の事業者を対象に、事業継続に必要な販促活動や環境整備を支援します。認定特定創業支援事業の受講を条件として、ホームページ作成や広告掲載、店舗の内外装工事、業務効率化ツールの導入等の経費を補助することで、創業期の円滑な立ち上げと地域経済の活性化を図ります。事業の認知度向上や基盤強化を目指す取り組みを幅広くサポートします。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時
補助金の申請を希望する場合、まずは水戸市産業経済部商工課(電話:029-232-9185)へ事前に連絡し、相談を行うことが手続きのスタートとなります。申請資格や事業内容が要件に合致するかを確認します。
- 申請書類の準備・提出
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取組着手前
必要事項を記入した交付申請書(様式第1号)に加え、見積書、創業計画書(または開業届・登記事項全部証明書)、市税の完納証明書などを揃えて窓口へ提出します。
- 創業予定者の場合:申請日から6ヶ月以内に創業予定であること。
- 既創業者の場合:創業後3年未満であること。
- 書類審査・交付決定
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- 審査期間:約1〜2週間
提出された書類の審査が行われます。この審査期間中(通常1〜2週間)は、補助対象となる取組に着手することはできません。審査通過後、市から交付決定が通知されます。
- 事業実施(着手)
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交付決定後〜完了予定日まで
交付決定通知を受けた後、計画に基づいてホームページ作成や広告掲載、店舗改修などの事業活動を開始します。申請書に記載した「着手日」から「完了予定日」の範囲で実施してください。
- 実績報告書の提出
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事業完了後
事業完了後、実績報告書(様式第4号)を提出します。以下の書類の添付が必要です。
- 領収書、納品書、請求書等の写し
- 成果物(ホームページの写し、広告物、工事写真など)
- 創業したことが分かる書類(創業予定で申請した場合)
- 補助金の交付請求・受領
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額の確定通知後
実績報告の審査を経て補助金額が確定した後、交付請求書(様式第6号)を提出します。これにより、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
水戸市が創業期の事業者や創業を予定している方を支援するために設けられた補助金制度で、新規事業の立ち上げや成長を促進することを目的としています。「創業支援等事業計画」に基づいて実施される「認定特定創業支援等事業」による支援を受けた方を対象に、創業期における事業活動にかかる様々な取組に対して補助を受けることができる制度です。
■水戸市創業期支援補助金
創業を予定している方、または創業後3年未満の事業者が、ホームページ作成や広告掲載、店舗内装工事など、事業の立ち上げに必要な経費の一部を支援します。
<補助対象となる方(対象者要件)>
- 認定特定創業支援等事業の受講(法人の場合は代表者が受講)
- 創業時期が補助金申請日から6ヶ月以内の創業予定、または創業後3年未満であること
- 市内に店舗または事務所を有している(または有する予定)こと
- 水戸市の市税を滞納していないこと
- 暴力団との関係を有していないこと
<対象となる業種>
- 農業、林業(植物工場に関するものに限る)
- 建設業
- 製造業
- 情報通信業
- 卸売業、小売業
- 金融業、保険業(非預金信用機関を除く)
- 不動産業、物品賃貸業(駐車場業を除く)
- 学術研究、専門・技術サービス業
- 宿泊業、飲食サービス業
- 生活関連サービス業、娯楽業(火葬・墓地管理業を除く)
- 教育、学習支援業
- 医療、福祉
- 複合サービス事業(郵便局を除く)
- サービス業(廃棄物処理業、政治団体、宗教、と畜場、外国公務を除く)
<補助対象経費>
- ホームページ等の作成費用
- 新聞等への広告掲載費用
- 展示会等への参加または開催費用
- 販売促進品等の作成費用(チラシ、パンフレットなど)
- 店舗または事務所に係る内・外装の工事費用(居住用兼用の場合は制限あり)
- 業務効率化に係るツールの導入費用
<補助率・補助額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助額(上限額):200,000円
- 申請回数:1回のみ
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象とはなりません。
- フランチャイズ事業。
- 特定の商標・商号等の使用権や経営知識・技術・経験の提供を受け、その対価として加盟金や経営指導料などを継続的に支払う形態の事業。
- 風俗営業に関する事業。
- 他の補助金と重複する事業。
- 「水戸市まちなか店舗等開設促進補助金」の交付決定を受けている店舗または事務所の内・外装工事。
- 申請前に既に着手している取組。
- 申請前に取組を開始している場合は、補助の対象外となります。
- 創業が確認できない場合。
- 実績報告書の提出時または創業時に創業したことが確認できなかった場合は、交付決定が取り消されます。
補助内容
■水戸市創業期支援補助金
<補助対象要件>
- 認定特定創業支援等事業の受講(代表者必須、他市町村の証明書も可)
- 創業時期:申請日から6ヶ月以内の創業予定者、または創業後3年未満の個人・法人(1回のみ)
- 事業拠点:市内に店舗・事務所(法人は本店)を有し継続的に事業を行うこと
- 税金の滞納なし:市税を滞納していないこと
- 他補助金の受給状況:水戸市まちなか店舗等開設促進補助金の交付決定を受けていないこと
- 暴力団との関係なし:暴力団関係者でないこと
- フランチャイズ事業の除外:フランチャイズ契約に基づく事業は対象外
<補助対象経費>
- 広報宣伝費:HP作成、広告掲載、展示会参加、チラシ・パンフレット作成等
- 設備投資・改修費:店舗・事務所の内外装工事(居住兼用の場合は条件あり)
- 業務効率化費用:ITツールやソフトウェア等の導入費用
<補助率・補助額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 補助上限額 | 200,000円 |
<申請に関する注意事項>
- 取組開始前に申請が必要(事後申請は不可)
- 交付決定後に事業着手すること
- 審査期間は通常1~2週間程度
- 予算がなくなり次第、年度途中でも終了する場合がある
- 実績報告時に創業が確認できない場合は交付決定取消
- 令和8年度以降に初めて申請する方に適用
対象者の詳細
主要な要件
創業期の事業活動を支援するため、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 認定特定創業支援等事業による支援
産業競争力強化法に基づく「認定特定創業支援等事業」による支援をすでに受けていること(法人の場合は代表者)、水戸市以外の市町村が発行する「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」を提出できる場合も対象 -
2 創業時期に関する要件
補助金申請日から6ヶ月以内に創業を予定している個人、創業後3年未満の個人または法人 -
3 事業場所に関する要件
水戸市内に店舗または事務所(法人は本店)を有している、または有する予定であること、水戸市内において継続的に事業を継続すること
補助対象業種
日本標準産業分類に基づき、以下の業種が対象となります。ただし、一部制限があります。
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対象となる主な業種区分
農業(植物工場に関するものに限る)、建設業、製造業、情報通信業、卸売業、小売業、金融業、保険業(一部除く)、不動産業、物品賃貸業(一部除く)、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業(一部除く)、教育、学習支援業、医療、福祉、サービス業(一部除く)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 市税を滞納している者
- 水戸市まちなか店舗等開設促進補助金の交付決定を受けている者(内・外装工事について)
- 反社会的勢力(暴力団等)との関係がある者
- フランチャイズ契約に基づく事業(加盟金や経営指導料を支払う形態)
- 風俗営業に関する事業
- 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関
- 駐車場業、火葬・墓地管理業、郵便局
- 廃棄物処理業、政治・宗教団体、と畜場、外国公務
※補助金の交付は、対象期間内で1回のみとなります。
注意事項
本内容は令和8年度以降に初めて申請される方に適用されます。令和7年度以前に交付を受けたことがある方は、水戸市産業経済部商工課(029-232-9185)へお問い合わせください。
公式サイト
申請を希望される場合は、事前に水戸市商工課への相談が必要です。電子申請には対応しておらず、指定の様式をダウンロードして窓口へ提出する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。