木更津市 空き店舗活用支援事業補助金(令和8年度)|新規出店・改装費支援
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目的
木更津駅周辺の空き店舗を活用して新規出店する個人事業主や中小企業者に対し、改装工事費用の一部を補助することで、中心市街地の賑わい創出と地域経済の活性化を図ります。内装・外装や設備工事等の経費を最大100万円(補助率1/2)支援し、開業時の負担を軽減することで、新たな事業者の参入と空き店舗の解消を促進します。商店街の活性化に寄与する魅力ある店舗づくりを支援します。
申請スケジュール
- 空き店舗の検討
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工事着手前
木更津駅周辺の補助対象エリア内で、「木更津市空き店舗情報登録制度」に登録されている物件を検討します。既に店舗を開設している場合や、改装工事を開始している場合は申請できません。
- 事前相談
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契約・決定前
木更津市経済部産業振興課への相談が必須です。出店計画が補助要件を満たすか確認を行います。
- 契約締結・工事業者決定
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申請前
空き店舗の賃貸借または売買契約を締結します。改装業者は木更津市内に営業所がある業者を選定する必要があります。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:04月01日
必要書類(申請書、事業計画書、契約書写し、見積書等)を市役所駅前庁舎8階の窓口へ提出します。予算に達し次第終了するため、早めの申請が推奨されます。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:随時
市による審査後、通知が届きます。この通知を受ける前に工事に着手すると補助対象外となるため、必ず通知を待ってください。
- 工事着手・竣工・支払
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- 事業完了期限:03月31日
通知後に着工し、年度末(3月末)までに工事を完了・営業開始する必要があります。費用は一旦申請者が全額支払います(後払い方式)。
- 実績報告書類の提出
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工事完了後
工事の完了と費用の支払いが済んだら、実績報告書類を市に提出します。
- 確定通知・補助金交付
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報告書審査後
最終的な交付額が確定し、指定の口座に補助金(改装工事費用の2分の1、上限あり)が振り込まれます。
対象となる事業
木更津駅周辺の賑わいを創出し、地域の活性化を図ることを目的として、空き店舗を活用して新規出店する方々を支援する事業です。
■木更津市空き店舗活用支援事業補助金
木更津駅周辺にある空き店舗を賃借または購入し、新たに事業を始める個人または中小企業者に対して交付されます。
<補助対象者>
- 小売業、飲食業、その他市長が商店街の活性化に寄与すると認める業種を営む個人または中小企業者
<補助率・補助上限額>
- 補助率:空き店舗の改装工事にかかった費用の2分の1
- 木更津駅西側エリア:最大100万円まで
- 木更津駅東側エリア:最大50万円まで
<補助の対象となる工事>
- 内装工事および外装工事
- 給排水衛生設備工事
- 空調設備工事
- サイン工事(店舗と一体になっているものに限る)
- 電気照明等の設置工事
- その他これらに類する工事
- ※木更津市内に営業所のある施工業者と工事請負契約を締結したものに限る
<補助対象店舗の要件>
- 中心市街地に所在し、店舗として活用できる状況にありながら商業活動が行われていない店舗であること
- 「木更津市空き店舗情報登録制度」に登録済みの空き店舗であること
- 木更津駅周辺の補助対象エリアマップの範囲内にあること
<その他補助金を受けるための主な要件>
- 改修工事に着手しておらず、申請した年度末(3月末)までに改修工事が完了し、営業を開始すること
- 午前9時から午後5時までのうち、任意の時間帯を営業時間に含み、直接お客様が来店する事業を行うこと
- 申請時点で、出店する店舗の賃貸借契約または売買契約を既に結んでいること
- 開業後は、2年以上継続的に経営を行うこと
- 開業後は、商店街振興組合または任意の商店会の事業に積極的に協力するよう努めること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。
- 既に店舗を開設している場合、または交付決定前に改装工事を既に開始している事業。
- 一部の業種やフランチャイズチェーン事業。
- 大規模小売店舗立地法に規定される大規模小売店舗内の店舗。
- 市税の滞納がある者が行う事業。
- 店舗の所有者や、その所有者と生計を同じくする者、または3親等以内の親族による事業。
- 中心市街地の他の店舗から移転して出店することにより、移転前の店舗を空き店舗とする事業。
- 過去にこの補助金の交付を受けている場合。
補助内容
■空き店舗活用支援事業補助金
<交付上限額>
| 店舗所在地 | 上限額 |
|---|---|
| 木更津駅西側エリア | 100万円 |
| 木更津駅東側エリア | 50万円 |
<補助率>
- 空き店舗の改装工事にかかった費用の2分の1
<補助対象経費(市内施工業者との契約に限る)>
- 内装及び外装工事
- 給排水衛生設備工事
- 空調設備工事
- サイン工事(店舗と一体になっているものに限る)
- 電気照明等の設置工事
- その他、上記に類する工事
<主な補助対象要件>
- 木更津市空き店舗情報登録制度に登録済みの物件であること
- 小売業、飲食業、その他商店街の活性化に寄与する業種であること
- 開業後は2年以上継続的に経営を行うこと
- 市税の滞納がないこと
- 午前9時から午後5時の間の任意の時間帯を営業時間に含めること
対象者の詳細
基本的な補助対象者
木更津駅周辺の空き店舗を新たに借りるか購入し、そこで事業を始めようとする個人または中小企業者が対象です。対象となる業種は以下の通りです。
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その他市長が認める業種
商店街の活性化に寄与すると市長が認める業種
事業活動と経営に関する要件
事業の計画および運営において、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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工事および営業開始のタイミング
申請時に改修工事に着手していないこと、申請年度の3月末までに工事を完了し、速やかに営業を開始すること -
営業時間と運営形態
午前9時から午後5時までのうち、任意の時間帯を営業時間に含めること、直接顧客が来店する形態の事業であること -
継続性と地域貢献
開業後、2年以上継続して事業を経営する意思があること、商店街振興組合や任意の商店会の事業に積極的に協力すること -
経営支援の活用
木更津市産業・創業支援センター(らづ-Biz)の支援を積極的に活用すること
店舗および契約に関する要件
出店する店舗および契約内容に関して、以下の条件が定められています。
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契約および関係性
申請時に賃貸借契約または売買契約が締結されていること、申請者が店舗所有者の3親等以内の親族や生計を一にする者ではないこと -
移転・施工の条件
中心市街地の他店舗から移転する場合、移転前店舗を空き店舗にしないこと、改装工事は、市内に本店・支店・営業所を有する施工業者と契約すること
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金を申請することができません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業
- フランチャイズチェーン方式での事業展開
- 既に店舗を開設している、または申請前に工事を開始している場合
- 過去に本補助金(木更津市空き店舗活用支援事業補助金)を受けたことがある場合
- 木更津市の他の補助金や助成金(利子補給を除く)を受けている事業
- 木更津市の市税を滞納している者
- 反社会的勢力(暴力団員等)に関係する者
※交付決定前に着手した改修工事は補助対象外となりますので、必ず事前にご相談ください。
※詳細および最新の情報については、木更津市経済部産業振興課へ事前相談を行い、公募要領を確認してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kisarazu.lg.jp/soshiki/keizai/sangyoshinko/1/3635.html
- 木更津市役所 公式ホームページ
- https://www.city.kisarazu.lg.jp/index.html
- 木更津市産業・創業支援センター(らづ-Biz) 公式ホームページ
- https://www.razu-biz.jp/
- 経済部産業振興課へのお問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.kisarazu.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/37?page_no=3635
申請は木更津市経済部産業振興課の窓口へ直接提出する必要があります。電子申請システムやjGrantsには対応していません。また、申請にあたっては事前の相談が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。