日野町 空き家・空き店舗活用支援事業補助金(令和8年度)
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目的
日野町内で空き家や空き店舗を活用して新たに事業を開始する個人や事業者に対し、店舗の家賃や改修費用の一部を補助します。長期間利用されていない建物の有効活用を通じて、町内の賑わい創出と地域経済の活性化を図ることを目的としています。週2日以上の営業や1年以上の継続営業が条件となりますが、新規出店に伴う初期投資や維持費の負担を軽減し、持続可能な地域経済の発展を支援します。
申請スケジュール
※店舗改修費補助事業については、原則として工事の着工前に交付申請を行う必要があります。
具体的な申請受付期間については、日野町の担当部署へ事前のご確認をお勧めします。
- 申請準備と交付申請
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随時(着工・契約前)
「日野町空き家空き店舗活用支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)」に必要書類を添えて提出します。
- 主な提出書類:事業実施計画書、建築確認済証、市町村民税の完納証明書等
- 家賃補助の場合:賃貸借契約書の写し
- 店舗改修費補助の場合:改修費の見積書、現況写真、所有者が分かる書類
- 審査と交付決定
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申請後随時
町長が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書(別記様式第2号)」が通知されます。
※補助対象経費は、原則としてこの交付決定日から当該年度末までに要する経費となります。
- 事業実施と変更手続き
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- 事業実施期間:交付決定日〜当該年度末
通知された内容に従って事業を実施します。内容に変更や中止が生じる場合は、速やかに「変更承認申請書(別記様式第3号)」を提出し承認を得る必要があります。
- 事業完了と実績報告
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完了から10日以内
補助事業が完了(支払や工事が完了)したときは、速やかに「実績報告書(別記様式第5号)」を提出します。
- 添付書類:事業完了報告書、家賃支払証明書類(家賃補助)、請求書・領収書・完了写真(店舗改修)
- 補助金額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書を町が審査し、内容が適正であれば「補助金確定通知書(別記様式第6号)」により最終的な補助金額が通知されます。
- 補助金の交付請求
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確定通知後随時
「補助金交付請求書(別記様式第7号)」を町長に提出します。この請求に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。
※町長が必要と認める場合は、概算払(事前払い)による交付が可能な場合もあります。
対象となる事業
「日野町空き家空き店舗活用支援事業補助金」は、日野町が地域の賑わいを創出し、地域経済の発展に貢献することを目的として実施している補助事業です。町内の空き家や空き店舗を活用して事業活動を行う方々に対し、その事業にかかる家賃や店舗改修費の一部を補助します。
■1 家賃補助事業
空き家または空き店舗を借りて事業を行う際の家賃に対して補助が行われます。
<補助対象経費・補助率・限度額>
- 補助対象経費:当該店舗に係る家賃の月額(最大12か月分)
- 補助率:家賃の月額の1/2以内
- 補助金限度額:月額5万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から当該年度末までに発生する経費(ただし12月に満たない場合は次年度に改めて申請可能)
■2 店舗改修費補助事業
空き家または空き店舗を事業用に改修する際の費用に対して補助が行われます。
<補助対象経費・補助率・限度額>
- 補助対象経費:当該店舗に係る改修の経費
- 補助率:補助対象経費の1/4以内
- 補助金限度額:50万円
<補助対象の条件>
- 当該年度末までに施工業者への工事代金支払いが完了する経費が対象
- 原則として改修工事の着工前に申請が必要
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業、または経費については補助対象外となります。
- 使用形態や建物の要件にそぐわない事業
- 事務所としてのみ使用する建物。
- 都市計画法、建築基準法その他の関係法令を遵守していない建物。
- 6箇月以上居住または営業の実態がない「空き家・空き店舗」に該当しない建物。
- 特定の契約・属性に基づく対象外事項
- 3親等以内の親族との賃貸借契約に基づく家賃。
- フランチャイズ契約やそれに類する契約に基づく事業。
- 併用住宅の店舗改修等における住居部分に関する工事費。
- 他制度との重複や適格性を欠く場合
- 日野町創業支援事業補助金の交付を受けている者。
- 既存の店舗から移転する場合で、移転前の店舗が休業または廃業とならない場合。
- 国税や町税等に未納がある者。
- 公序良俗・法令等に反する事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規制対象となる事業。
- 暴力団または暴力団員が営む事業。
補助内容
■1 家賃補助事業
<補助概要>
- 補助対象経費:当該店舗に係る家賃の月額(3親等以内の親族との賃貸借契約による家賃は対象外)
- 補助率:家賃の月額の2分の1以内
- 補助金限度額:月額最大50,000円
- 補助期間:最長12か月分
<特記事項>
補助金の交付決定を受けた年度の補助対象経費が12ヶ月分に満たない場合でも、翌年度の4月に残りの月数分の家賃補助について改めて申請することが可能です。補助対象となる家賃は、補助金の交付決定日から当該年度末までに要する経費が対象となります。
■2 店舗改修費補助事業
<補助概要>
- 補助対象経費:当該店舗に係る改修工事にかかる経費
- 補助率:補助対象経費の4分の1以内
- 補助金限度額:最大500,000円
<特記事項>
補助対象となる改修費は、補助金の交付決定日から当該年度末までに施工業者への工事代金の支払いが完了するものに限られます。併用住宅(住居と店舗が一体となった建物)の改修工事を行う場合は、非住居部分(店舗部分)に関する工事のみが補助の対象となります。改修工事の着工前に交付申請を行う必要があります。
■補助対象要件
<補助対象者>
- 事業を営もうとする空き家または空き店舗において、1年以上継続して営業することが見込まれ、かつ週2日以上の営業が可能な方
- 日野町創業支援事業補助金の交付を受けていない方
- 町内で既に営業している店舗から移転する際に、移転前の店舗が休業または廃業にならない方
- 中小企業信用保険法に規定する業種のうち、町長が補助対象業種として適当と認める業種を営む方
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者ではない方
- 風俗営業等の規制対象となる事業を営む者ではない方
- 暴力団または暴力団員ではない方
- 国税や日野町税等に未納がない方
<補助対象店舗>
- 商品を陳列して販売またはサービスをするための建物であること(事務所のみの使用は対象外)
- 都市計画法、建築基準法その他の関係法令を遵守している空き家または空き店舗であること
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
日野町の賑わいを創出し、地域経済の発展に貢献することを目的として、町内の空き家や空き店舗を活用して事業活動を行う個人または法人が対象です。
補助金を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 事業の継続性と営業日数
1年以上継続して営業することが見込まれていること、週に2日以上の営業が可能であること -
2 対象業種
「中小企業信用保険法第2条第1項」に規定される業種であること、日野町長が補助対象として適当と認める事業を営むこと -
3 既存店舗からの移転条件
町内で既に営業している店舗から移転する場合、移転前の店舗が休業または廃業とならないこと -
4 税金の納付状況
国税および日野町の町税等に未納がないこと
補助の対象となる物件の定義
補助対象者は、以下の定義に合致し、かつ関係法令(都市計画法、建築基準法等)を遵守している物件を活用する必要があります。
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空き家
個人が居住目的で建築し、かつ6ヶ月以上居住されていない建物 -
空き店舗
日野町内に所在し、かつ6ヶ月以上営業などが行われていない店舗 -
店舗の用途制限
商品を陳列して販売またはサービスをするための建物であること、※事務所としてのみ使用する建物は補助対象外
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除外されます。
- 既に「日野町創業支援事業補助金」の交付を受けている者
- フランチャイズ契約、またはそれに類する契約に基づく事業を営む者
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の規制対象事業を営む者
- 暴力団員または暴力団員(反社会的勢力)と関係を有する者
※同じ目的で複数の補助金を重複して受けることはできません。
※日野町に申請書や事業実施計画書などの必要書類を提出し、審査を経て補助金の交付決定を受ける必要があります。
※詳細は日野町の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shiga-hino.lg.jp/0000006293.html
- 日野町 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.town.shiga-hino.lg.jp/
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- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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