氷見市空き家利活用支援事業費補助金(空き家の店舗・宿泊施設等への改修支援)
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目的
市内の空き家所有者や賃借人に対して、空き家を飲食・宿泊施設やシェアオフィスなど住宅以外の用途へ改修する際の費用を補助します。遊休資産の利活用を促進することで、空き家問題の解消を図るとともに、地域の賑わい創出や経済活性化、魅力あるまちづくりの推進を目的としています。改修後の施設を10年間継続して活用する意欲のある事業を幅広く支援します。
申請スケジュール
本補助金は、改修工事等の工事請負契約を締結する前、および着工前に必ず事前相談を行い、交付決定を受ける必要があります。交付決定前に着手した場合は補助対象外となりますので十分ご注意ください。
- 事前相談(必須)
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改修工事等の実施前
改修工事等を実施する前に、必ず未来戦略課へ相談してください。補助金の要件確認や手続きの詳細について説明を受ける必要があります。
- 交付申請
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- 申請締切:工事請負契約の締結前
以下の必要書類を添えて「交付申請書(様式第1号)」を提出します。
- 空き家の位置図、誓約書(様式第2号)
- 事業実施計画書(様式第3号)、補助金算出書(様式第4号)
- 見積書、計画図面、着工前の写真
- 所有権を証する書類、同意書(様式第5号)
- 市税の完納証明書 など
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後順次
提出された申請内容を市が審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。この通知を受けてから、工事契約および着工が可能となります。
- 改修工事・事業実施
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交付決定後〜
交付決定の内容に従って工事を実施してください。内容に変更(20%を超える経費変更等)が生じる場合や、中止・廃止する場合は、事前に「変更等承認申請書(様式第6号)」の提出が必要です。
- 実績報告・補助金交付
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- 報告期限:完了後2ヶ月以内、または3月31日
事業完了後、「実績報告書(様式第7号)」に以下の書類を添えて提出します。
- 経費の内訳・支出を証明する書類(領収書等)
- 完了後の写真
- 営業許可証の写し(該当者のみ)
報告書の審査を経て補助金額が確定し、交付されます。
- 活動状況報告・管理義務
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事業完了後10年間
補助事業完了の翌年度から10年間、毎年「活動状況報告書(様式第8号)」と決算書の写しを提出する義務があります。また、10年間は帳簿等の保管義務があり、目的外の使用や譲渡には事前の承認が必要です。
対象となる事業
氷見市が市内の空き家等の利活用を促進し、魅力あるまちづくりを推進することを目的として、空き家等の改修等に要する経費の一部を補助するものです。市内に存在する空き家の所有者、賃借人、または転貸人が、住宅以外の新たな用途に改修する際の費用が対象となります。市税の滞納がないことや、10年間の継続活用、暴力団関係者でないことなどが要件となります。申請には事前の相談が必須です。
■1 「第3期氷見市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の取組推進につながるもの
市の総合戦略に寄与する特定の施設への改修を行う場合、高い補助上限額が適用されます。
<補助上限額>
- 300万円
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満端数切り捨て)
<具体的な施設例>
- 飲食施設(主に店内での飲食を目的とするもの。風俗営業施設等は除く)
- ホテル(旅館業法上の旅館・ホテル営業)
- オーベルジュ(宿泊機能を備えたレストラン)
- 民泊施設(住宅宿泊事業法に基づくもの)
- シェアオフィス(執務スペース等を共用する施設)
- シェアハウス(水回り等を共同利用する住宅)
- コワーキングスペース(共同利用・相互交流を目的とする施設)
- その他、市長が認める施設
■2 上記以外の用途へ改修する場合
「第3期氷見市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の取組推進に該当する施設以外の用途へ改修する場合です。
<補助上限額>
- 100万円
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満端数切り捨て)
他の補助制度との併用
●併用可 他制度との併用についての特例
「氷見市創業支援事業補助金」等と併用可能ですが、対象とする工事が明確に異なる必要があります。各工事ごとに作成された工事契約書や領収書などの提出が求められます。
▼補助対象外となる事業
以下の施設への改修や経費は、補助の対象外となります。
- 補助対象とならない施設
- 宗教施設
- その他、補助金を交付することが適切でないと市長が認める施設(公序良俗に反する施設など)。
- 補助対象とならない経費
- 用地の取得、および用地や建物の賃借に要する費用。
- 家具(作り付けのものを除く)、電化製品(エアコンを含む)、暖房器具、照明器具等の備品、インテリア雑貨等の購入費用。
- 電信、電話、通信等設備に係る経費(建物内の工事に係るものを除く)。
- 補助対象空き家等を事業の用に供するために必要と認められない改修に要する経費。
- 外構(広場、庭、柵、門、塀、融雪装置等)の設置に要する費用。
- 国、県または氷見市の他の制度による補助金と同一の対象部分の改修に要する経費。
- その他、空き家の利活用の主たる目的と関連性のない改修等に要する経費。
補助内容
■A 「第3期氷見市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の取組推進に繋がる改修
<補助上限額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 300万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<対象施設>
- 飲食施設(飲食店営業の用に供する施設で店内飲食を主目的とするもの)
- ホテル・オーベルジュ(旅館業法に規定される旅館・ホテル営業の用に供する施設)
- 民泊施設(住宅宿泊事業法に規定される住宅宿泊事業の用に供する施設)
- シェアオフィス(業務に必要な設備を共用または専用で提供する施設)
- シェアハウス(台所、浴室等を共同で使用する住宅)
- コワーキングスペース(共同利用や相互交流を行いながら事業活動等を行う施設)
- その他、市長が認める施設
■B 上記(1)に掲げる施設以外の用途への改修
<補助上限額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 100万円 |
■補助対象外事項
<補助対象とならない経費>
- 用地の取得費、および用地や建物の賃借に要する経費
- 家具、電化製品、暖房器具、照明器具などの備品購入費
- 電信、電話、通信等設備に係る経費(建物内工事を除く)
- 事業の用に供するために必要と認められない改修経費
- 外構(広場、庭、柵、門、塀、融雪装置など)に係る設置費用
- 国、県、または市の他の補助制度と同一の対象部分の改修経費
- その他、空き家の利活用の主たる目的と関連性のない改修等
対象者の詳細
補助対象となる方の主な要件
氷見市空き家利活用支援事業費補助金の対象者は、以下の全ての要件を満たす個人または団体です。
この補助金は、市内の空き家等の利活用を促進し、魅力あるまちづくりを推進することを目的としています。
-
1 空き家等との関係性(いずれかに該当)
市内に存在する空き家の所有者(共有名義の場合は共有者全員の同意が必要)、市内に存在する空き家の賃借人(所有者から改修等の同意が得られていること)、市内に存在する空き家の転貸人(所有者から改修等の同意が得られていること) -
2 補助対象空き家の改修目的(いずれかに該当)
所有する空き家等を自ら事業の用に供すること、賃借する空き家等を自ら事業の用に供すること、補助対象空き家等を事業の用に供する者へ転貸すること -
3 過去の補助金交付実績がないこと
対象の空き家等が過去に本補助金、または他の要綱に基づく補助金の交付を一度も受けていないこと -
4 継続的な活用意思
補助対象空き家等を、事業完了日の属する年度の翌年度の初日から起算して10年間、交付決定時の用途に供する意思があること -
5 市税の滞納がないこと
申請者に市税の滞納がないこと(完納証明書などの提出が必要) -
6 暴力団との関係がないこと
暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する者)でないこと、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
※申請を検討される際は、改修工事の実施前に必ず氷見市未来戦略課に相談することが推奨されています。
交付決定より前に工事を実施した場合、補助金の交付ができなくなるため注意が必要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/miraisenryaku/3/1_1/15048.html
- 氷見市 総合トップページ
- https://www.city.himi.toyama.jp/index.html
- 氷見市ホームページ(行政情報トップページ)
- https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/index.html
補助金の利用を検討されている場合は、改修工事を実施する前に必ず氷見市未来戦略課までご相談ください。電子申請システムは導入されておらず、書面での申請が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。