下関市 市街地再開発事業ファーストステップ支援補助金
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目的
下関市内の既成市街地で市街地再開発事業を検討する地権者や住民団体に対し、事業の発意から準備組織の設立までに必要な調査設計費や専門家派遣費用等を補助します。土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることで、災害に強い魅力あるまちづくりと地域コミュニティの再生を促進することを目的としています。再開発に向けた初期段階の活動を幅広く支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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随時受付(詳細は要確認)
補助を受けようとする事業者は、市長に対し以下の書類を提出して申請を行います。
- 下関市市街地再開発事業ファーストステップ支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 収支予算書
- 定款、規約、会則等(法人の場合)
- 交付決定・通知
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審査後
提出された書類が審査され、適当と認められると予算の範囲内で交付が決定されます。決定内容は「交付決定通知書(様式第2号)」により通知されます。審査の結果、不交付となる場合も通知されます。
- 事業実施・変更手続き
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最長3会計年度
交付決定の内容に従って事業を実施します。内容や経費配分を変更・中止する場合は、事前に「交付変更申請書(様式第4号)」を提出し、承認を得る必要があります。また、事業完了が遅れる場合などは遅滞なく報告が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:事業完了から20日以内(または年度最終開庁日)
事業完了後、期限内に以下の書類を添えて報告します。
- 下関市市街地再開発事業ファーストステップ支援補助金実績報告書(様式第7号)
- 成果を記載した書類
- 収支決算書
- 支払内訳表
- 補助金額の確定
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報告書審査後
実績報告書の内容を審査し、適当と認められると最終的な交付額が確定します。確定した額は「交付確定通知書(様式第8号)」により通知されます。
- 交付請求・支払い
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確定通知受領後
確定通知を受けた後、「交付請求書(様式第9号)」を提出して補助金を請求します。なお、事業の円滑な遂行のため、以下の概算払い制度も利用可能です。
- 初期概算払:決定額の10分の4以内
- 中間概算払:進捗に応じ決定額の10分の8以内
- 書類の保管
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事業完了翌年度から5年間
補助事業者は、収支に関する帳簿や関係書類を整理し、補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管する義務があります。
対象となる事業
下関市が提供する「下関市市街地再開発事業ファーストステップ支援補助金」が支援する事業のことを指します。この補助金は、地域住民の皆さんが既成市街地で市街地再開発事業を始めようとする際の「最初の一歩」を支援することを目的としています。具体的には、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、市街地再開発事業の発意から準備組織の具体化までの事務や、その他の市街地開発に資する活動を支援することで、迅速な市街地整備と地域コミュニティの再生に貢献することを目指しています。
■ファーストステップ支援
大規模な市街地再開発事業を始めるための初期段階の活動を幅広く支援します。
<制度の学習と啓発>
- 市街地再開発事業の制度に関する学習会、講演会、ワークショップなどの会合を開催し、参加者の資格に制限を設けずに広く知識を深める活動。
- 制度の啓発を目的とした資料の作成。
<地区の将来像検討と組織化>
- 地元の皆さんで地区の将来像や景観に関するルールを検討する活動。
- 実際に事業を実施するための「再開発準備組織」を立ち上げる活動。
<調査・研究活動>
- 地区住民を対象とした意識調査、交通状況や建築物等に関する実態調査、その他の研究活動。
<専門家による指導・情報収集>
- まちづくりの専門家を招いて話を聞くためのコンサルティング費用。
- 先進地への視察研修にかかる旅費。
- 勉強会やワークショップ開催のための会場代や資料印刷費。
- 上記の事業を実施するために必要となる調査や情報収集。
<補助対象経費>
- 補助事業の実施に係る経費(消費税および地方消費税相当額を除く)
<補助事業実施期間>
- 当該事業が補助事業となった初年度から起算して連続する3会計年度の範囲内
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助事業の対象とはなりません。
- 国や地方公共団体、その他の公共団体から、既に他の補助金の交付を受けて実施する事業。
- 地域住民の積極的な参画が見込まれないなど、十分な成果を得ることが難しいと認められる事業。
- その他、補助することが適当ではないと認められる事業。
補助内容
■下関市市街地再開発事業ファーストステップ支援補助金
<補助対象となる具体的な事業活動>
- 調査・研究
- 学習会・講演会・ワークショップ等の開催
- 制度啓発のための資料作成
- 専門家による指導(コンサルティング)
- その他必要な調査・情報収集
<補助の対象となる経費(消費税及び地方消費税相当額を除く)>
- 報償費:講師や指導者などへの謝礼
- 旅費:講師等の旅費、研修旅費、視察旅費、管内出張旅費等
- 需用費:消耗品費、食糧費(茶菓等)、印刷製本費
- 役務費:通信運搬費(郵便料金等)
<補助金額と交付期間>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(補助金以外の収入を控除した額)
- 限度額:300万円/年度
- 交付期間:初年度から起算して連続する3会計年度の範囲内
<補助金の活用例>
- 市街地再開発事業の制度学習
- 地区の将来像や景観ルールの検討
- 「再開発準備組織」の立ち上げ支援
<補助対象とならない事業>
- 既に他の公共団体から補助金を受けて実施する事業
- 地域住民の積極的な参画が見込まれない等、成果を得ることが難しい事業
- その他、下関市が補助することが適当でないと認める事業
対象者の詳細
1. 団体の場合の補助対象者
団体が補助事業者となるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
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組織の形態に関する要件(いずれか一方)
非営利団体:5人以上の者で組織され、構成員の過半数が区域内の宅地について所有権又は借地権を有する「地権者」であること(権利能力なき社団を含む)、まちづくり会社等:地域振興等のまちづくりを目的とした会社又はその準備会であり、区域内の地権者2人以上から事業への同意を得ていること -
事業目的
市街地再開発事業の推進を図るための事業を行う団体であること -
組織運営の明確化
団体の目的、事業内容、会員規定、経理等について、定款、規約、規定又は会則などが明確に定められていること -
代表者・事務所
団体の代表者および事務所の所在地が明確に定められていること -
反社会的勢力との関係
構成員等が暴力団員でないこと、また暴力団等に対して資金供給や便宜供与などの協力・関与がないこと -
市税の滞納
団体(法人格がある場合に限る)について、市税の滞納がないこと
2. 個人の場合の補助対象者
個人が補助事業者となるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
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申請形態と地権者要件
市街地再開発事業を行おうとする区域内の宅地について所有権又は借地権を有する地権者のうち、2人以上の連名による申請であること -
事業計画の策定
市街地再開発事業の推進を図るための事業計画を策定していること -
責任者の明確化
補助金の請求、執行、受領等について、その責を負う責任者が明確に定められていること -
反社会的勢力との関係
補助事業者である個人のいずれもが暴力団員でなく、暴力団等への協力・関与がないこと -
市税の滞納
補助事業者である個人のいずれもが、市税の滞納がないこと
【地権者の定義】
対象となる区域内の宅地について、所有権または借地権を有している者を指します。
※本補助金により、専門家へのコンサルティング費用、先進地視察研修の旅費、勉強会やワークショップの開催費用等の補助を受けることが可能です。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/75/2749.html
- 下関市公式サイト
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/
- 電子申請システム案内ページ
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/153/56403.html
- 申請書ダウンロードページ
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/life/sub/1/
- 下関市移住定住情報サイト (SHIMONOSEKI CITY PROMOTION)
- https://shimonosekicitypromotion.jp/
- 下関市立図書館
- https://www.library.shimonoseki.yamaguchi.jp/
- 下関市粗大ごみインターネット受付
- https://www.eco.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/www2/pc/index.html
- 下関市例規集
- https://www1.g-reiki.net/city.shimonoseki/reiki_menu.html
- 下関市の地域情報サイト「みんなのサイト」
- https://www.citydo.com/prf/yamaguchi/shimonoseki/
下関市市街地再開発事業ファーストステップ支援補助金に関する公募要領や様式は、公式サイトの添付ファイルよりダウンロード可能です。電子申請については、市役所の電子申請システム案内ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。