会津若松市 自主防災組織支援事業補助金(令和8年度)
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目的
会津若松市内の町内会や自主防災組織に対し、組織の設立や日々の防災活動に必要な経費を補助することで、地域全体の防災力向上を図ります。具体的には、防災訓練の実施やマップ作成、救助用資機材・備蓄品の購入費用などを支援します。地域住民による「共助」の取り組みを後押しし、災害に強い安全・安心なまちづくりを推進することを目的としています。
申請スケジュール
※1組織につき毎年度1回活用可能です。
- 事前協議(新規設立のみ)
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- 事前協議:第1号様式による協議
新規に組織を設立する場合、計画や要件について事前に市と確認・調整が必要です。第1号様式(事前協議書)を提出してください。
- 設立予定区域・対象世帯数
- 補助金の用途
- 設立予定時期
- 交付申請
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- 公募開始:市長が別に定める日
- 申請締切:市長が別に定める日
第2号様式(交付申請書)に必要書類を添えて提出してください。
主な提出書類:- 事業計画書(年間活動表など)
- 収支予算書
- 活動区域の図面(新規のみ)
- 事前協議書(新規のみ)
- 交付決定・通知
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- 交付決定通知:第3号様式により通知
市が書類を審査し、適当と認められる場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。通知から14日以内であれば申請の取り下げが可能です。
- 事業実施・概算払
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交付決定後〜事業完了
計画に基づき事業を実施します。
- 概算払:事業完了前に資金が必要な場合は、第5号様式により請求可能です。
- 内容変更:事業内容の変更や中止・廃止が生じる場合は、第4号様式で承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:事業完了14日後または3月31日の早い方
事業完了後、第6号様式(実績報告書)を提出してください。
添付書類:- 事業報告書・活動写真
- 収支決算書
- 領収書等の写し
- 補助金の確定・請求
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実績報告後
実績報告の内容を確認後、補助金額を確定します。第7号様式(補助金交付請求書)を速やかに提出してください(概算払で受領済みの場合は不要です)。
- 組織結成の届出(新規設立のみ)
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結成後速やか
新規設立の場合は、実際に組織を結成した際、第8号様式(設立届出書)を提出してください。規約、役員名簿、組織図、会員名簿などを添付します。
対象となる事業
地域における「自主防災組織」の結成促進と安定的な活動を支援し、地域全体の防災力向上を図ることを目的とした事業です。地域住民が自らの地域を守るために自主的に結成する団体が、災害による被害を予防・軽減するための様々な活動を行うことが対象となります。
■自主防災組織支援事業
新たに組織を設立する地域団体、または既に設立されている組織が行う、平時および災害時の防災活動を支援します。
<補助対象者>
- 新たに自主防災組織を設立しようとする町内会等(地域団体)
- 既に設立されている自主防災組織(既設組織)
<支援対象となる活動内容>
- 平時の活動:防災知識の普及啓発、地域の危険箇所の確認(防災マップ作り等)、防災訓練の実施、防災資機材の整備・点検
- 災害時の活動:地域住民への情報伝達、避難誘導、初期消火、被災住民の救出・救護
- 具体的な訓練例:防災講話、消火訓練、避難訓練、炊き出し訓練、情報収集・伝達訓練、災害体験訓練、救出・救護訓練、図上訓練(DIG、HUG等)、防災資機材取扱訓練、地区防災マップ・計画作り
<補助対象経費>
- 地域の防災マップや普及啓発資料の作成にかかる経費
- 防災訓練などの実施にかかる経費
- 資機材(救出用具、照明器具など)や備蓄品(食料、水など)などの購入にかかる経費
- その他、自主防災組織の設立や活動に必要な事業にかかる経費
<補助金額の算定>
- 基本額:5万円
- 世帯割:1世帯あたり500円 × 組織構成世帯数(上限5万円。複数団体合同の場合は上限10万円)
- 1組織につき最大10万円(複数団体合同の場合は最大15万円相当、ただし詳細要確認)
特例・調整事項
●複数団体による合同組織の特例
複数の町内会等が合同で組織を設立・活動する場合、世帯割の上限額が10万円まで引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。
- 既設組織の合併等に伴う設立。
- 予算の範囲を超える申請(予算状況により調整が行われる場合があります)。
- 取得価格等が50万円以上の資機材等で、市長の承認なく耐用年数期間内に処分等を行うもの。
補助内容
■1 組織の設立に係る補助(地域団体向け)
<事業に要する経費>
- 設立のための説明会の開催費用
- 普及啓発資料の作成費用
- 地域の防災カルテや防災マップの作成費用
- その他、自主防災組織の設立に必要と認められる事業の経費
<資機材等の購入経費>
- 自主防災組織の設立にあたって必要となる資機材(初期消火用具、救出・救護用具など)
- 備蓄食料
- その他の備品購入費用
■2 組織の活動に係る補助(既設組織向け)
<事業に要する経費>
- 活動のための説明会や防災講話の開催費用
- 普及啓発資料(地域防災マップ、ハザードマップ等)の作成費用
- 防災訓練(消火訓練、避難訓練、炊き出し訓練、情報伝達訓練、救出・救護訓練、図上訓練など)の実施費用
- その他、自主防災組織の活動に必要と認められる事業の経費
<資機材等の購入経費>
- 自主防災組織の活動にあたって必要となる資機材
- 備蓄食料
- その他の備品購入費用
■3 補助金額とその算出方法
<算出基礎>
- 基本額:5万円
- 世帯割:1世帯あたり500円(申請日現在の世帯数)
<補助金額の上限>
| 団体区分 | 世帯割上限 | 最大補助額 |
|---|---|---|
| 単一の地域団体 | 100世帯分(5万円) | 10万円 |
| 複数の地域団体等で組織される場合 | 200世帯分(10万円) | 15万円 |
■4 留意事項
<運用・管理ルール>
- 交付回数:毎年度、1対象団体につき1回限り
- 予算の範囲内で交付
- 財産の処分の制限:取得価格50万円以上の備品等は耐用年数期間内の処分に市長の承認が必要
- 会計諸帳簿の保存:補助事業完了の翌年度から5年間保存
- 設立に係る補助は、交付申請前に第1号様式による事前協議が必要
対象者の詳細
新たに自主防災組織を設立しようとする「地域団体」
地域で自主防災組織の設立を目指す団体が対象となります。自治会や町内会といった「地域で活動する団体」を指し、地域における防災活動の拠点となる組織を新たに結成する際に支援を受けられます。
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自治会・町内会等の地域団体
原則として地域団体を単位とする、特別な事情(地形、面積、構成世帯の規模や形態等)がある場合は、地域団体単位に限定されない -
例外的に認められる規模の基準
住民の連帯感に基づいた活動が効果的に行われることが期待できる規模であること、住民の日常生活上の基礎的な地域として、一体性を持っている規模であること、災害発生時に、迅速かつ効果的に応急活動を実施できる規模であること
「自主防災組織」の共通定義・要件
補助対象となる自主防災組織は、以下の要件をすべて満たし、会津若松市長がその活動を適当であると認めたものに限ります。
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組織の定義要件
「自分たちの地域は自分たちで守る」という意識と連帯感に基づいていること、地域住民が自ら進んで結成した組織であること、災害による被害を予防し、軽減するための活動を行う組織であること
■補助対象外となるケース
設立に係る補助金については、以下に該当する場合は対象外となります。
- 既存の自主防災組織の合併に伴う設立
- 既存の自主防災組織の再編に伴う設立
※本制度はあくまで「新たな設立」を支援するためのものです。
会津若松市は、頻発化・激甚化する災害に備え、自主防災組織の結成促進と安定的な活動の確保を目的として本制度を運用しています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2019042600053/
- 会津若松市 公式サイト トップページ
- https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/
- 自主防災組織とは? 詳細ページ
- https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2010061000039/
申請様式や交付要綱などの具体的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する情報は、提供された回答内には記載されていませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。