公募中 掲載日:2026/08/10

福島県12市町村 移住者向け空き家改修・片付け補助金(令和8年度)

上限金額
250万
申請期限
2027年01月29日
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等の対象となった福島県12市町村への移住者に対し、自ら居住するための空き家の改修や片付けに要する経費を補助します。12市町村外からの定住を促進し、地域の復興・活性化を図ることを目的としています。リフォームや不用品の撤去費用を支援することで、移住時の住環境整備における経済的負担を軽減し、円滑な生活基盤の構築を支援します。

申請スケジュール

令和8年度から開始される制度です。工事着手前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。申請は郵送、持参のほか、令和8年8月1日からは電子申請(未来ワークふくしま)も可能です。詳細はコンタクトセンター(050-2018-6498)へお問い合わせください。
事前準備・要件確認
随時

補助対象者(移住時期、居住期間、定住意思等)や、補助対象となる改修工事の要件(福島県内事業者による施工等)を確認します。不明点は事前にコンタクトセンターへ相談してください。

交付申請
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2027年01月29日

必ず改修工事や片付けに着手する前に申請書類を提出してください。予算上限に達し次第、受付終了となります。
※電子申請は2026年8月1日から対応可能です。

審査・交付決定通知
申請から一定期間後

提出された書類に基づき県が審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。内容変更や中止の場合は、別途申請が必要です。

事業実施(改修・片付け)
  • 完了期限:2027年02月28日

交付決定通知を受けた後に着手してください。原則として、申請年度の2月末日までに工事を完了させる必要があります。施工中の写真撮影(実績報告用)を忘れないよう注意してください。

実績報告
  • 提出期限:2027年03月10日

事業完了後、2か月以内または2027年3月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。着手前・施工中・完了後の写真、領収書の写しなどが必要です。

補助金額の確定
報告書審査後

県が報告書を審査し、適合が確認されると最終的な補助金額が確定し、「確定通知」が送付されます。

補助金の請求・交付
確定通知後すみやかに

確定通知を受けた後、交付請求書を提出します。受理後、指定口座に補助金が振り込まれます。交付後5年間の定住義務があるため、転出・転居には注意が必要です。

対象となる事業

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等の対象となった福島県12市町村への移住者の定住促進を目的とし、12市町村外から移住する方が自ら居住する空き家の改修や片付けに要する費用を補助する事業です。

■福島県12市町村空き家改修等補助金

12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)への移住者が、売買または賃貸契約を締結した空き家を自ら居住するために改修・片付けを行う取り組みを支援します。

<補助対象者(共通要件)>
  • 連続して3年以上、12市町村外に居住していたこと
  • 平成23年3月11日時点で12市町村外に住民票があったこと
  • 実績報告の日から5年以上継続して当該空き家に居住することを誓約すること
  • 日本国籍を有する者、または特定の在留資格を有する外国籍の方
  • 市区町村民税を滞納していないこと
  • 暴力団等の反社会的勢力と関係を有しないこと
<補助対象となる空き家と工事の要件>
  • 12市町村内に所在する居住用戸建て住宅または併用住宅
  • 自ら居住する目的で売買契約または賃貸借契約を締結した物件
  • 事業者に請け負わせて行う改修(内外装、水回り等)および片付け
  • 交付決定後に着手し、申請年度の2月末日までに完了すること
  • 建築基準法等の関係法令に違反していないこと
<補助対象経費の要件>
  • 改修工事の内容に応じた建設業許可を得ている事業者への支払い
  • 原則として、福島県内に事業所がある事業者への支払い
  • 他の補助金を受ける場合は、その対象経費を除いた額
<補助金額>
  • 改修工事(片付け併用含む):対象経費から自己負担30万円を控除した額(上限250万円)
  • 片付けのみ:対象経費から自己負担5万円を控除した額(上限50万円)
<申請期間と方法>
  • 申請期間:令和8年4月1日から令和9年1月29日まで(予算上限に達し次第終了)
  • 申請方法:郵送、持参、または電子申請(未来ワークふくしま)

▼補助対象外となる事業・経費

以下の費用や事項に該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 補助対象とならない経費
    • 空き家の改修に直接関係のない外構工事、周辺部以外の庭木の剪定・除草費用
    • 空き家取得・賃借後に新たに持ち込まれた物品の処分費用
    • 家電リサイクル対象品(エアコン、テレビ、冷蔵庫等)の処分費用
    • 市町村等が無料で収集を行うごみ及び資源物の処分費用
    • 移動可能な家具・家電のクリーニング費用や、改修後の清掃費用
    • 併用住宅の、住宅の用に供する部分以外に係る改修経費
    • 事業者に請け負わせず、移住者自らが行った改修や片付け(DIY費用)
  • 不採択・返還の対象となる事項
    • 交付決定前に工事に着手した事業
    • 実績報告の日から5年以内に、12市町村外への転出や当該空き家から転居した場合(年数に応じ全額または半額返還)
    • 虚偽の申請や居住の実態がないことが明らかになった場合
    • その他、知事が補助金の対象として不適当と認めた場合

補助内容

■1 補助の対象となる費用(補助対象経費)

<具体的な対象工事・作業の例>
  • 空き家の内外装、玄関、居室、台所、風呂、トイレといった住宅の主要部分の改修
  • 生活に必要な水廻り(台所、浴室、トイレ)の備え付け
  • 井戸等の改修
  • 家財道具等の片付けや撤去
<事業者の要件>
  • 改修工事等の内容に応じた建設業許可を得ている事業者であること
  • 原則として、福島県内に事業所がある事業者であること
  • DIY(自ら行う改修・片付け)の費用は対象外
<空き家の条件>
  • 親族(3親等以内)以外から購入または賃貸したものであること
  • 他の公的補助金を受ける場合、当該補助金に係る経費は対象外

■2 補助の対象とならない費用(補助対象外経費)

<対象外経費の例>
  • 外構工事や周辺部以外の庭木の剪定・除草などに要する経費
  • 取得・賃借後に新たに持ち込んだ家具や家電等の処分費用
  • 家電リサイクル対象品(エアコン、テレビ、冷蔵庫等)の処分費用
  • 市町村等が無料で収集を行うごみ・資源物の処分費用
  • 移動可能な家具・家電等のクリーニング費用
  • 改修後に行う清掃費用
  • 併用住宅における住宅用以外の部分に係る改修経費
  • 自ら行った改修や片付けに要した経費

■3 補助金額

<補助金額の算定>
区分控除額(自己負担額)補助上限額
改修工事(片付けを含む場合も含む)30万円250万円
片付けのみを行う場合5万円50万円
<端数処理>

算定された額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て

■4 改修工事等を行う上での要件

<要件一覧>
  • 交付決定後に着手し、交付申請年度の2月末日までに完了すること
  • 居室のほか、台所、浴室、トイレの水廻りを備えていること
  • 建築基準法等の関係法令に違反していないこと
  • 居住以外の目的での使用、転貸、使用権の譲渡を行わないこと
  • 賃借の場合は所有者から改修等実施の承諾を得ること

対象者の詳細

1. 申請時点で12市町村内に居住している場合

福島県内の対象12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)へ移住し、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 転入時期と居住歴
    令和8年4月1日以降に、対象となる12市町村へ住民票を異動(転入)していること、12市町村へ転入する直前に、連続して3年以上、12市町村以外の地域に居住していたこと
  • 定住意思
    自らの意思で12市町村外から転入し、実績報告の日から5年以上継続して、改修工事等を行った空き家に居住することを誓約できること
  • 震災時の居住地
    平成23年3月11日時点で、12市町村以外の地域に住民票があったこと
  • 国籍・在留資格
    日本国籍を有すること、外国籍の場合は「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること

2. 申請時点で12市町村内に居住していない場合

現在12市町村外に居住しており、今後移住を予定している方で、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 申請前の居住歴
    申請する直前に、連続して3年以上、12市町村以外の地域に居住していること
  • 転入と定住意思
    補助事業の実績報告の日までに12市町村に転入(住民票を異動)すること、実績報告の日から5年以上継続して、改修工事等を行った空き家に居住することを誓約できること
  • 震災時の居住地
    平成23年3月11日時点で、12市町村以外の地域に住民票があったこと
  • 国籍・在留資格
    日本国籍、または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)を有すること

■補助対象外となる方

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。

  • 過去に本補助金の交付を受けたことがある者(返還命令の対象者や虚偽の申請が判明した者を含む)
  • 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する者
  • 市区町村民税などを滞納している者
  • 福島県知事がこの補助金の対象として不適当と認めた者

※過去の受給歴については、同一世帯員等の状況により判断される場合があります。

令和8年3月31日までに12市町村へ転入された方は、自治体独自の補助制度がある場合があります。各市町村窓口へお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
ふくしま12市町村移住支援補助金コンタクトセンター
電話:050-2018-6498(平日 8:30~17:00 ※年末年始を除く)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11050a/fukushima12-izyuu-akiya.html
電子申請システム(未来ワークふくしま)
https://mirai-work.life/live/rent-renovation-support

電子申請システムは令和8年8月1日から対応を開始しています。申請書類は、申請時点での居住状況(12市町村内か否か)によって様式が異なりますのでご注意ください。

お問合せ窓口

ふくしま12市町村移住支援補助金コンタクトセンター
TEL:050-2018-6498
Email:toiawase@12shien.fukushima.jp
受付時間
平日8時30分から17時00分まで
※年末年始を除く
受付窓口
サスセンター 4F
株式会社URリンケージ ふくしま12市町村移住支援補助金コンタクトセンター〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-24
申請書類の提出先も、郵送の場合は株式会社URリンケージ ふくしま12市町村移住支援補助金コンタクトセンター(〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-24 サスセンター4F)が事務局となっています。
12市町村の「暮らし」、「住まい」、「仕事」に関するお問い合わせ窓口
TEL:0800-800-3305
受付時間
月曜日から金曜日まで8時30分から17時00分まで
※年末年始を除く
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。