草加市地球温暖化防止活動補助金(太陽光発電・蓄電池等導入支援)
紹介動画
目的
草加市では、環境共生都市の実現を目指し、市内で地球温暖化防止活動を行う市民を対象に、その経費の一部を補助します。具体的には、太陽光発電システムや蓄電池、燃料電池給湯器などの省エネルギー設備を自ら居住する住宅に導入する際の費用を支援することで、再生可能エネルギーの有効活用と環境負荷の少ない生活スタイルの普及を図ります。これにより、市民の環境意識の向上と具体的な行動への転換を促進します。
申請スケジュール
また、市税をコンビニ等で納付した場合は、市での確認に時間を要するため納付後14日以上経過してからの申請が推奨されています。
- 申込受付期間
-
- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年12月28日
「補助金交付申請書」と必要書類(設置見取り図、見積書の写し、カタログ等)を環境課へ提出してください。窓口のほか郵送も可能です。
- 予算上限に達し次第、期間内でも終了します。
- 申請者、実績報告者、請求者の氏名は全て統一する必要があります。
- 審査・交付決定通知
-
申請から約10〜14日間
市が申請内容を審査し、要件に合致していれば「交付決定通知書」を送付します。
- 標準処理期間は10〜14日(閉庁日除く)です。
- 着工予定の3週間程度前までの申請が推奨されます。
- 購入・設置工事
-
交付決定通知受領後
交付決定通知を受け取った後に、設備・機器の購入および設置工事を開始してください。内容に変更や中止が生じた場合は「変更等承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
-
- 実績報告期限:2027年03月10日
工事完了後、以下の書類を揃えて提出してください。
- 領収書の写し、設置状況の写真
- 1か月用エコライフチェックシート
- 電力会社との受給契約確認書類(太陽光の場合)
※期限までに全ての書類が揃わない場合、補助金は交付されません。
- 審査・確定通知
-
実績報告後
市が実績報告書を審査し、補助金の交付額を確定させ「交付額確定通知書」を送付します。
- 交付請求書の提出
-
確定通知受領後
確定通知に同封されている「補助金交付請求書」に振込先口座情報等を記入し、環境課へ提出してください。
- 補助金の交付
-
請求書受領から約2週間〜1か月
指定口座へ補助金が振り込まれます。振込通知は行われませんので、通帳記帳等で確認してください。
対象となる事業
地球温暖化防止への取り組みを推進し、市民の皆様の環境に配慮した生活スタイルへの転換を支援することを目的とし、再生可能エネルギー等を活用した設備導入の経費の一部を補助します。市内で地球温暖化防止活動に自主的に取り組む市民が対象です。
■1 太陽光発電システムの設置
ご自身が居住する住宅に設置し、自ら使用する未使用の設備が対象となります。
<要件>
- 太陽光電池モジュールの公称最大出力、またはパワーコンディショナの定格出力のいずれかが1kW以上10kW未満であること。
- 電力会社との電力受給契約が確認できる書類(写し)を提出できること。
<補助対象経費>
- 設備本体の購入および設置に要した経費
<交付額>
- 50,000円
■2 燃料電池給湯器(通称「エネファーム」)の設置
都市ガス、LPガス等から水素を取り出し発電し、その排熱を給湯などに利用するシステムが対象です。
<補助対象経費>
- 設備本体の購入および設置に要した経費
<交付額>
- 50,000円
■3 定置型家庭用蓄電池の設置
住宅の分電盤と接続され、電力を繰り返し蓄え、必要に応じて活用できる設備が対象です。
<要件>
- 住宅の分電盤と接続され、分電盤を通じて住宅の電力として使用するために必要な機能を有すること。
- 太陽光発電などにより発電した電力、または夜間電力などを利用して繰り返し電気を蓄え、停電時や電力需要のピーク時などに必要に応じて電気を活用できるものであること。
<補助対象経費>
- 設備本体の購入および設置に要した経費
<交付額>
- 50,000円
■4 V2H(電気自動車等充給電設備)の設置
電気自動車等の蓄電池から電力を取り出し、住宅の電力として使用するための設備が対象です。
<要局>
- 電気自動車等の蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて住宅の電力として使用するために必要な機能を有するものであること。
<補助対象経費>
- 設備本体の購入および設置に要した経費
<交付額>
- 50,000円
▼補助対象外となる事業
以下の設備、経費、または条件に該当する場合は補助の対象となりません。
- 設備の種類・設置形態による対象外
- 店舗や事業用の設備。
- 既に設置済みの住宅を共に購入する場合。
- リース・レンタル契約によるもの。
- 容易に持ち運びができるポータブル電源や蓄電池。
- 経費に関する対象外
- 消費税および地方消費税。
- クーポン券またはポイントで支払った額。
- 補助対象経費が交付額(50,000円)に満たない場合。
- 申請者の要件による不採択・対象外
- 草加市の市税を滞納している方(延滞金が未納の方や分納中の方を含む)。
- 過去に世帯ごとに同一の設備でこの補助金の交付を受けている場合(同一の活動につき1回限り)。
草加市地球温暖化防止活動補助金
■1 太陽光発電システムの設置
<補助要件>
- 太陽光電池モジュールの公称最大出力またはパワーコンディショナの定格出力のいずれかが「1kW以上10kW未満」であること
- 電力会社との電力受給契約が確認できる書類(写し)を提出できること
<補助対象経費>
設備本体の購入および設置に要した経費(消費税・地方消費税、クーポン・ポイント支払分を除く)
<交付額>
一律50,000円(※補助対象経費が交付額に満たない場合は対象外)
■2 燃料電池給湯器(通称「エネファーム」)の設置
<補助要件>
- 都市ガス、LPガス等から燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、その発電時の排熱を給湯等に利用するシステムであること
<補助対象経費>
設備本体の購入および設置に要した経費(消費税・地方消費税、クーポン・ポイント支払分を除く)
<交付額>
一律50,000円(※補助対象経費が交付額に満たない場合は対象外)
■3 定置型家庭用蓄電池の設置
<補助要件>
- 住宅の分電盤と接続し、分電盤を通じて住宅の電力として使用するために必要な機能を有していること
- 太陽光発電等により発電した電力または夜間電力等を利用して繰り返し電気を蓄え、停電時や電力需要のピーク時等に活用できるものであること
- 容易に持ち運びのできるポータブル電源・蓄電池ではないこと
<補助対象経費>
設備本体の購入および設置に要した経費(消費税・地方消費税、クーポン・ポイント支払分を除く)
<交付額>
一律50,000円(※補助対象経費が交付額に満たない場合は対象外)
■4 V2H(電気自動車等充給電設備)の設置
<補助要件>
- 電気自動車等の蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて住宅の電力として使用するために必要な機能を有していること
<補助対象経費>
設備本体の購入および設置に要した経費(消費税・地方消費税、クーポン・ポイント支払分を除く)
<交付額>
一律50,000円(※補助対象経費が交付額に満たない場合は対象外)
■補助対象者・申請要件
<主な交付要件>
- 実績報告時に草加市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること
- 市税を滞納していないこと
- 世帯ごとに同一の活動につき1回限りであること
- 「1か月用エコライフチェックシート」を提出すること
- 購入・設置工事の開始前に申請すること
<補助対象外のケース>
- 店舗や事業所用、または事業用として使用する場合
- 既に住宅に設置されている設備を住宅と共に購入する場合(未使用の新設に限る)
- リース契約またはレンタル契約による設備
- 令和9年3月10日までに設置・手続きが完了しない場合
- 補助対象経費が50,000円に満たない場合
対象者の詳細
基本的な居住および納税要件
地域における地球温暖化防止を推進し、環境への負荷が少ない生活スタイルを奨励するため、以下の要件をすべて満たす市民を対象としています。
-
1 居住地と住民登録
補助金の実績報告書を提出する時点において、草加市内に居住していること、住民基本台帳に記録されていること -
2 市税の納税状況
補助金の申請時点で草加市の市税を滞納していないこと、延滞金が未納である場合や、分納中の場合は対象外(完納が条件) -
3 エコライフへの取り組み
「1ヶ月用エコライフチェックシート」に基づき環境にやさしい生活を実践すること、実績報告書提出時までに当該チェックシートを提出すること
補助対象活動・設備に関する要件
補助の対象となる設備や申請のタイミングに関する詳細条件です。
-
A 新規性と自己使用
自ら居住する住宅に新たに設置するための、未使用のものであること -
B 過去の交付状況
世帯ごとに同一の活動につき1回限りの交付(過去に同設備で交付を受けていないこと) -
C 申請時期
対象となる設備・機器の購入や設置工事に着手する前に申請すること -
D 太陽光発電システムの要件
余剰電力を売電する「余剰買取」方式であること
その他の留意事項
申請手続き上の注意点および他補助金との関係についてです。
-
書類の氏名統一
交付申請書、実績報告書、交付請求書、および添付書類(領収書等)の氏名がすべて統一されていること -
他補助金との併用
国または埼玉県が交付する補助金と併用できない場合があるため、事前確認が必要
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 事業所や事業用として使用する目的の設備
- 既に住宅に設置されている設備や機器を、住宅本体と共に購入等する場合
- リース契約またはレンタル契約によって導入する設備
- 申請年度の3月10日(令和9年度については令和9年3月10日)までに工事が完了しない場合
- 太陽光発電システムにおける「全量買取」方式での設置
※太陽光発電については、自己消費による二酸化炭素排出量の削減を目的としているため、売電専用のシステムは対象外です。
※原則として窓口での申請ですが、郵送も可能です。
※詳細な情報や申請様式については、草加市環境課の窓口または草加市ホームページでご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1701/020/020/010/PAGE000000000000051694.html
- 草加市公式サイト
- https://www.city.soka.saitama.jp
- メール問い合わせフォーム
- https://www.city.soka.saitama.jp/form/inquiry/SITE000000000000000041.html
- 埼玉県 補助金関連ページ
- https://www.pref.saitama.lg.jp/a0503/hojyokin2.html
- 東京電力パワーグリッド株式会社 関連ページ
- http://www.tepco.co.jp/pg/consignment/fit/workshop.html
草加市地球温暖化防止活動補助金の交付申請書、実績報告書、交付要綱、および令和8年度のご案内などの資料は公式サイトから入手可能です。提供された資料URLは相対パスのため、詳細は市ホームページをご確認ください。なお、電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。