公募中 掲載日:2026/08/10

福島県12市町村家賃補助金(移住者向け定住促進支援)

上限金額
143万
申請期限
2027年01月29日
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

福島県12市町村外から対象地域へ移住し、自ら契約した民間賃貸住宅に入居する方を対象に、家賃の一部を補助します。移住に伴う住居費の負担を軽減することで、新生活の円滑なスタートと生活基盤の安定を支援し、地域への長期的な定住を促進することを目的としています。最大月額4万円を最長36ヶ月間にわたり支給し、震災からの復興と地域の活性化を図ります。

申請スケジュール

福島県12市町村家賃補助金は、年度ごとの申請が必要です。GビズIDによる電子申請のほか、郵送や持参での申請も可能です。予算の上限に達した場合は、期間内であっても募集が終了する可能性があるため、早めの申請を推奨します。
事前準備・要件確認
随時

補助対象要件(転入時期、居住履歴、定住意思、就業状況、納税状況など)に合致するか確認してください。不明な点はコンタクトセンター(050-2018-6498)へ相談することをお勧めします。

交付申請
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2027年01月29日
  • 初めての申請:1月末日(令和8年度は2027年1月29日)まで。
  • 2年目以降の継続申請:毎年度4月末日まで。
  • 申請方法:電子申請、郵送、または持参。
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後に送付

提出された書類に基づき、福島県が要件の適合性を審査します。適当と認められた場合、交付決定通知書が送付されます。決定内容に不服がある場合は通知から10日以内に取下げが可能です。

事業実施(居住・家賃支払)
最長36か月間

補助対象期間中、適切に家賃を支払い、12市町村内に居住します。転職や転居などの状況変更があった場合は、速やかに変更申請を行う必要があります。

実績報告
  • 実績報告期限:2027年02月28日

実際に支払った家賃の証明書類(第8号様式等)を添えて、実績報告書(第7号様式)を提出してください。年度ごとの提出が必要です。

補助金の請求・交付
額の確定後

実績報告に基づき補助金額が確定し、確定通知が届きます。その後、速やかに交付請求書(第9号様式)を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

福島県12市町村家賃補助金制度は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等の対象となった福島県内の12市町村への移住を促進し、移住者の住まいに関する負担を軽減することで、安心して新しい生活を始め、地域に定着してもらうことを目的としています。

■福島県12市町村家賃補助金

以下の12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)へ移住する方を対象に、民間の賃貸住宅の家賃の一部を補助します。

<補助対象者要件>
  • 令和8年4月1日以降に12市町村へ住民票を異動(転入)していること
  • 転入直前に連続して3年以上、12市町村外に居住していたこと
  • 民間の賃貸住宅に居住していること
  • 就業しているか、または起業していること
  • 転入日から5年以上継続して12市町村内に定住する意思があること(本人の意思による移住であること)
  • 平成23年3月11日時点で12市町村外に居住していたこと
  • 市区町村民税などの滞納がないこと
  • 賃貸住宅の契約者本人であること
  • 暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと、および日本国籍または特定の在留資格を有すること
<補助対象となる家賃の範囲>
  • 賃貸借契約で定められた月ごとの賃借料(居住用に供するものに限る)
<補助金額と計算方法>
  • 補助上限額:月額4万円
  • 計算式:補助額 = 家賃 - 3万5千円 - 住宅手当(1,000円未満切り捨て)
<補助事業実施期間>
  • 申請があった月の翌月(1日申請の場合は当月)から最長で36か月(3年間)

▼補助対象外となる事業・住宅

以下のいずれかに該当する場合は、本制度の補助対象外となります。

  • 勤務先の命令による転勤。
    • ※ただし、本人の希望による転勤や勤務先の移転に伴う転居など、自発的な移住と認められる場合は例外的に対象となることがあります。
  • 既に12市町村内に居住している方の、12市町村内での転居(新規申請の場合)。
  • 家賃以外の諸経費。
    • 管理費、共益費、駐車場使用料、自治会費などは対象外です。
  • 補助対象外となる住宅。
    • 市町村営または県営住宅などの公的賃貸住宅。
    • 社宅、社員寮など、事業主から貸与された住宅(自己負担分がある場合も含む)。
    • 3親等以内の親族および姻族が所有する住宅。
    • 居住用以外の目的(店舗用、事業用等)で使用される部分の家賃、または法人名義で契約された家賃。
  • 日割り計算された家賃。
    • ※ただし、月の途中で退去する場合でも、退去月の家賃を満額支払っているときは対象となります。
  • 定住要件を満たさなくなった場合。
    • 12市町村以外へ転出した場合などは、補助金の交付決定が取り消され、返還が必要となる場合があります。

補助内容

■A 補助の対象者

<主な要件>
  • 令和8年4月1日以降に12市町村へ転入(住民票を異動)した方
  • 転入直前に連続して3年以上12市町村外に居住していた方
  • 5年以上継続して12市町村内に定住する意思がある方
  • 平成23年3月11日時点で12市町村外に居住していた方
  • 民間賃貸住宅を自ら契約して入居し、居住している方(不動産仲介業者が関与している物件)
  • 就業しているか、または起業している方
  • 市区町村民税等を滞納していない方
  • 日本国籍、または永住者等の特定の在留資格を有する方
  • 暴力団等の反社会的勢力と関係を有しない方
<対象とならない主なケース>
  • 勤務先から貸与される社宅や社員寮に住んでいる場合
  • 勤務先の命令による転勤や出向(自発的な移住と認められない場合)
  • 12市町村内での転居(初回申請時)
  • 店舗兼住宅(事業経費として計上している部分等)

■B 補助される金額と計算方法

<計算式>

補助額 = 月額家賃 - 公営住宅相当分の基準額(3万5千円) - 住宅手当

<支給条件>
  • 上限:月額4万円
  • 端数処理:1,000円未満切り捨て
  • 公営住宅相当額の控除:一律3万5千円を差し引き
<具体的な計算例>
家賃設定計算式月額補助額
家賃8万円、住宅手当なし80,000 - 35,00040,000円(上限適用)
家賃8万円、住宅手当2万円あり80,000 - 20,000 - 35,00025,000円
家賃8万円、住宅手当9,500円あり80,000 - 9,500 - 35,00035,000円(端数切り捨て)

■C 補助期間と対象経費

<補助期間>
  • 最長で36か月(3年間)
  • 原則として申請があった月の翌月から補助開始(1日申請の場合は当月から)
  • 継続には毎年度の申請が必要
<補助対象・対象外経費>
  • 対象:居住用に供する民間賃貸住宅の月額家賃
  • 対象外:管理費、共益費、駐車場使用料、自治会費、日割り家賃

■特例措置

●S1 12市町村内での転居に伴う継続の特例

<内容>

一度交付決定を受けた後に12市町村内で転居する場合は、所定の手続きを行うことで通算最大36か月の範囲内で補助を継続できる。

●S2 補助金返還免除の特例

<条件>

倒産・災害・病気など、やむを得ない事情があると認められる場合には、補助金の返還が免除されることがある。

対象者の詳細

福島県12市町村家賃補助金の主な対象要件

福島県内の12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)への移住を促進するための制度です。以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 転入時期と転入前の居住地
    令和8年4月1日以降に住民票を異動して転入していること、転入直前に、連続して3年以上、12市町村外に居住していたこと、平成23年3月11日時点で、12市町村外に居住していた(住民票があった)こと
  • 2 住宅の種類と契約形態
    民間賃貸住宅に居住していること、移住者自身が居住用として契約していること
  • 3 生計の状況
    就業している、または自ら事業を起業していること
  • 4 移住・定住の意思
    転勤命令などではなく、ご自身の意思で12市町村へ移住した方であること、転入日から5年以上継続して、12市町村内に定住する意思があることを誓約できること
  • 5 納税状況
    市区町村民税などの税金を滞納していないこと
  • 6 国籍・在留資格
    日本国籍を有する者、または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれか)を有していること
  • 7 その他
    暴力団等の反社会的勢力と関係を有する者でないこと、目的及び財源を同じくする他の補助を受けていないこと、過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと

■補助対象外となる具体的なケース

以下の場合は、原則として補助の対象外となります。

  • 家賃を事業経費として計上している場合の事業経費分の家賃
  • 「店舗用」「事業用」の契約、または賃借人が法人名義の賃貸住宅
  • 市町村営や県営住宅などの公的賃貸住宅
  • 勤務先から貸与される社宅や社員寮(勤務先名義の住宅)
  • 3親等以内の親族及び姻族が所有する住宅
  • 令和8年3月31日以前から住んでいる方の、12市町村内での転居
  • 勤務先の命令による転勤や出向(本人の希望や勤務先移転などの自発的移住を除く)
  • 日割り計算された家賃(退去月に満額支払っている場合を除く)

※自発的な移住と認められる例外的なケースについては、事前にコンタクトセンターへご相談ください。

【留意事項】
・勤務先が12市町村外であっても、実際に居住していれば申請可能です。
・補助金申請は賃貸住宅の契約者本人に限ります。
・令和8年3月31日までに転入された方は、各自治体独自の補助制度をご確認ください。
・詳細はコンタクトセンターまたは市町村の移住相談窓口までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11050a/fuku12-yatin.html
ふくしま12市町村移住ポータルサイト「未来ワークふくしま」
https://mirai-work.life/
福島県12市町村家賃補助金 電子申請ページ(令和8年8月1日〜)
https://mirai-work.life/live/rent-renovation-support
福島県12市町村家賃補助金交付申請書(第1号様式) (Word)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/737571.rtf
就業証明書(第2号様式) (Word)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/737573.rtf
福島県12市町村家賃補助金実績報告書(第7号様式) (Word)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/737577.rtf
家賃を支払ったことを証明する書類(第8号様式) (Word)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/737579.rtf

令和8年8月1日より電子申請に対応しています。各種申請様式は福島県のウェブサイトからダウンロード可能です。jGrantsによる申請には対応していません。

お問合せ窓口

ふくしま12市町村移住支援補助金コンタクトセンター
TEL:050-2018-6498
Email:toiawase@12shien.fukushima.jp
受付時間
平日8時30分から17時00分まで
※年末年始を除く
制度の具体的な内容、申請資格、計算方法、あるいは個別の事情に関するご相談
12市町村での「暮らし」「住まい」「仕事」に関するご相談窓口
TEL:0800-800-3305
受付時間
月曜日から金曜日の8時30分から17時00分まで
※年末年始を除く
12市町村での生活全般、具体的な住宅情報、仕事探しなどに関するより広範なご相談
各市町村の移住相談窓口
福島県全体で実施する家賃補助金制度の対象外となるケース(令和8年3月31日までに12市町村へ転入した方や12市町村内での転居)についての相談先
事務局(株式会社URリンケージ ふくしま12市町村移住支援補助金コンタクトセンター 宛)
受付窓口
サスセンター 4F
事務局(株式会社URリンケージ ふくしま12市町村移住支援補助金コンタクトセンター 宛)〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-24
郵送で提出する場合の宛先
ふくしま12市町村移住支援センター
受付窓口
旧ふたばいんふぉ
ふくしま12市町村移住支援センター福島県双葉郡富岡町小浜字中央295
持参で提出する場合の場所
ふくしま12市町村移住ポータルサイト「未来ワークふくしま」
令和8年8月1日(土)から電子申請にも対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。