公募中 掲載日:2026/08/10

世田谷区ビジネスマッチングイベント出展支援補助金(令和8年度)

上限金額
10万
申請期限
随時
東京都|世田谷区 東京都世田谷区 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

世田谷区内の中小企業者に対して、国内で開催される展示会や見本市等への出展費用を補助することで、自社の製品や技術の紹介機会を創出し、販路拡大を支援することを目的としています。新たなビジネスチャンスの獲得を通じた企業の成長と地域経済の活性化を図るため、出展小間料の一部として最大10万円を補助します。なお、販売を主目的とする即売会等は対象外となります。

申請スケジュール

【重要】補助対象となるビジネスマッチングイベントが開催される前に、必ず補助金の申請を行い、交付決定を受けている必要があります。
イベントが開始された後の申し込みは、一切受け付けられません。また、本補助金は令和8年度中に開催されるイベントが対象であり、予算上限(18件程度)に達し次第終了する可能性があります。
申請
  • 申請期限:対象イベントの開催前まで

オンライン申請または郵送・窓口持参にて申請書類を提出します。

  • オンライン申請: 世田谷区HPの専用フォームより申請
  • 郵送・窓口: 経済産業部経済課へ提出

※年度当初(4月初旬)や年度末(2月~3月)のイベントは早めの申請が推奨されます。

交付決定
審査完了後

提出された書類に基づき世田谷区が審査を行います。承認されると「交付決定通知」が送付されます。

ビジネスマッチングイベントへの出展
令和8年度内

交付決定を受けた後、実際に見本市や展示会などに出展します。この際、補助対象となる出展料の支払いを行います。

実績報告
出展終了後、速やかに

イベント終了後、以下の書類を提出します。

  • 補助事業実績報告書(第6号様式)
  • 出展料の支払いが確認できる領収書等の写し
金額確定
報告書受理後

実績報告書に基づき、世田谷区が最終的な補助金額を確定します。

請求
金額確定通知後

確定した補助金額に基づき、区に対して正式に支払いを請求します。

補助金交付
請求受理後

指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

世田谷区内の中小企業者が、自社の製品や技術を広く紹介し、販路を拡大することを目的として、国内で開催される様々なイベントに出展する際の費用の一部を支援するものです。

■世田谷区ビジネスマッチングイベント出展支援事業補助金

販路拡大等のために自社の製品・技術を紹介することを目的とした国内のイベントへの出展を支援します。

<補助対象となるイベントの種類と目的>
  • 「販路拡大等のために自社の製品・技術を紹介すること」を目的として、国内で開催される「フェア、見本市、展示会等」(ビジネスマッチングイベント)
<イベントの開催期間に関する条件>
  • 令和8年度に開催されるものであること
  • 補助金の交付申請日と同一年度に開催されるイベントであること
<補助対象経費>
  • 出展料(出展小間料)
<補助金額・件数>
  • 補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て)または10万円のいずれか低い額(最大10万円)
  • 補助件数は18件程度(予定・先着順)
<補助対象者の条件>
  • 中小企業基本法に定める中小企業者であること
  • 世田谷区内に事業所を有し、かつ営業活動等の本拠となっていること(バーチャルオフィスは対象外)
  • 住民税及び事業税を滞納していないこと
  • 国、他の地方公共団体等から本補助金と同種の助成金等の交付を現在受けておらず、今後も受けることがないこと
  • 前年度(令和7年度)及び今年度(令和8年度)において、本補助金の交付を既に受けていないこと

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業や経費は、補助の対象となりません。

  • 販売を主目的としたもの(展示即売会、物産展等)。
  • 補助金の交付を受けようとする申請者自身が、そのイベントの「主催、共共催、後援」をしている場合。
  • 補助対象経費(出展料)以外の経費。
    • 交通費、宿泊費、ブース設営費など。
  • 消費税。
  • イベント開始後の申し込み。
  • バーチャルオフィスを拠点とする事業。

補助内容

■世田谷区ビジネスマッチングイベント出展支援事業補助金

<補助対象事業>
  • 自社の製品・技術を紹介することを目的として国内で開催されるフェア、見本市、展示会等への出展
  • 販売を主目的としたもの(展示即売会、物産展など)は対象外
  • 申請者が主催、共催、または後援するイベントは対象外
  • 令和8年度に開催されるイベントに限る
  • 年度当初(4月初旬)や年度末(2~3月)の事業は早めの申請を推奨
<補助対象経費>
  • 出展料(出展小間料)のみ
  • 消費税は補助対象外
<補助金額>
  • 補助対象経費の1/2(千円未満切捨て)
  • 上限額:10万円
<補助件数>

18件程度(予定・先着順)

<補助対象者>
  • 中小企業基本法に定める中小企業者であること
  • 世田谷区内に事業所を有し、かつ営業活動等の本拠となっていること(法人:本店または支店登記、個人:主たる事業所。バーチャルオフィス不可)
  • 住民税および事業税を滞納していないこと
  • 国や他の団体等から同種の助成金等の交付を受けておらず、今後も受けないこと
  • 前年度(令和7年度)および今年度(令和8年度)に本補助金の交付を受けていないこと
<補助金交付までの流れ>
  • 1. 申請(事業開催前に必要)
  • 2. 交付決定(審査後)
  • 3. 出展
  • 4. 実績報告(出展後速やかに提出)
  • 5. 金額確定
  • 6. 請求
  • 7. 補助金交付

対象者の詳細

補助対象者の要件

世田谷区ビジネスマッチングイベント出展支援事業補助金の対象となるには、以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 1 中小企業基本法に定める中小企業者
    事業の規模や従業員数などが中小企業基本法の定義に該当すること
  • 2 世田谷区内の事業所を本拠としていること
    法人の場合:本店または支店の登記が世田谷区内にあること、個人の場合:主たる事業所が世田谷区内にあること
  • 3 税金の滞納がないこと
    世田谷区における住民税および事業税を滞納していないこと
  • 4 助成金の重複受給がないこと
    国、他の地方公共団体、公益団体等から同種の助成金等の交付をすでに受けていない、または受ける予定がないこと
  • 5 過去の補助金交付実績がないこと
    前年度(令和7年度)および今年度(令和8年度)において、本補助金の交付を受けていないこと

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • バーチャルオフィスを事業所として申請する場合
  • 同一のイベントに対し、他の公的機関等から同種の助成金を受けている場合
  • 前年度(令和7年度)または今年度(令和8年度)に本補助金を既に受給している場合

【重要】 バーチャルオフィスは実際の営業活動の本拠とは認められないため、補助対象外です。

※申請には、履歴事項全部証明書や確定申告書の写し、納税証明書などの必要書類の提出が必須です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.setagaya.lg.jp/03647/10943.html
世田谷区ビジネスマッチングイベント出展支援事業補助金申請フォーム
https://logoform.jp/form/JqMJ/548712
世田谷区防災ポータル
https://setagaya-bousai.my.site.com/
お問い合わせセンター「せたがやコール」入力フォーム
https://tayori.com/f/setagaya-call/

提供された情報には、世田谷区公式サイトのメインページや各資料(公募要領、申請様式等)の完全なURLが含まれておらず、相対パスのみが記載されていました。そのため、完全なURLが確認できた申請フォームおよび関連サイトのみを掲載しています。

お問合せ窓口

世田谷区 経済産業部 経済課
TEL:03-3411-6653
FAX:03-3411-6635
受付窓口
三軒茶屋分庁舎
経済産業部 経済課〒154-0004 世田谷区太子堂2-16-7
補助対象事業が年度当初(4月初旬)や年度末(2~3月)に開催される場合は、早めにこの担当課へ問い合わせることが推奨されています。なお、補助金の申請や具体的な内容に関するお問い合わせは、03-3411-6653をご利用いただくのが最も適切です。
お問い合わせセンター「せたがやコール」
TEL:03-5432-3333
FAX:03-5432-3100
受付時間
午前8時から午後9時まで
※年中無休
世田谷区民からの一般的なお問い合わせに幅広く対応する総合窓口です。ウェブサイト上には入力フォームも用意されています。
世田谷区代表
TEL:03-5432-1111(代表)
FAX:03-5432-3001(広報広聴課)
受付窓口
世田谷区役所
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所の代表連絡先です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。