新潟市 自治会・町内会向けごみ集積場設置等補助金(令和8年度〜)
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目的
自治会や町内会等に対して、ごみ集積籠や看板等の構造物の購入・修繕費用を助成することで、地域の環境美化とごみ収集業務の効率化を図ります。カラスネットの購入や老朽化した籠の更新も対象とし、衛生的な生活環境の維持を支援します。補助率は対象経費の4分の3以内で、構造物1つにつき15万円を上限に補助します。
申請スケジュール
- 事前協議・届出書の提出
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事業計画時
補助金申請の前に、管轄の区役所(区民生活課・窓口サービス課)と事前協議を行い、設置基準への適合を確認してください。
- 持参資料:周辺地図、用地の現状写真、カタログやパンフレット、見積書(修繕の場合)など
- 届出:協議完了後、速やかに「ごみ集積場設置届出書」または「変更・廃止届出書」を提出してください。
- 補助金交付申請
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- 申請期限:事業実施(発注)の概ね2週間前まで
物品の発注や工事の契約を行う前に申請が必要です。各区役所の担当課へ申請書類を提出してください。
- 主な提出書類:交付申請書、収支計画書、事業位置図、パンフレット、現状写真、見積書(宛名が申請団体名のもの)
- 注意:交付決定前に支出した経費は補助対象外となります。
- 書類審査
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随時
提出された書類に基づき、市が補助要件の適合性や内容の適切さを審査します。
- 交付決定通知
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- 通知時期:申請から概ね2週間程度
審査後、「補助金交付(不交付)決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから、事業に着手(発注)してください。
- 事業の実施
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決定通知後
交付決定の内容に従って、ごみ集積籠の購入や修繕を実施してください。自治会内等で、本事業が市の補助金により実施された旨を周知する必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 提出期限:完了から1ヶ月以内(または3月31日)
事業完了後、「実績報告書及び補助金交付請求書」を提出してください。電子申請(e-NIIGATA)も利用可能です。
- 添付書類:領収書(写し可)、実施後の写真(修繕の場合は施工中写真も)、口座振替申込書
- 額の確定・補助金交付
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報告書審査後
実績報告の審査を経て補助金額が確定します。「補助金確定通知書」の送付後、指定された口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
地域の環境美化と家庭系廃棄物の収集業務の効率化を目的として、自治会・町内会等の団体が行うごみ集積場の設置や修繕にかかる費用の一部を助成するものです。
■ごみ集積場設置等補助金
ごみ集積籠やごみ集積場用の看板などの構造物の購入・修繕にかかる費用を助成することにより、地域の良好な生活環境の維持と、ごみ収集作業の円滑化を図ります。
<補助対象経費>
- ごみ集積籠の購入費・修繕費(既存籠の撤去費、新設籠の運搬費、アンカー設置費を含む)
- 看板作成・設置費
- カラスネットの購入費等
- 必要最低限のごみ集積籠付属物(屋根、底板、鳥獣対策設備、付属看板、アンカーボルト等)
- 付帯する役務(束石設置、配送、組立て、水平だし等)
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の4分の3
- 限度額:構造物1つごとに15万円
- 100円未満の端数は切り捨て
<補助対象者>
- ごみ集積場設置者またはごみ集積場管理者(自治会・町内会等の団体)
- 新潟市暴力団排除条例に規定される暴力団等でないこと
- 市税を滞納していないこと
- 宗教活動を主たる目的とする者でないこと
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下の経費や要件に該当する事業は、補助の対象となりません。
- 不適切な経費支出
- 既存のごみ集積籠を別の場所へ移設するのみの経費。
- 自治会・町内会等の団体が自ら設置や修理を行う場合における、材料費以外の人件費や手間賃。
- 集積籠を置くための整地費用(籠の脚下用のブロック費を除く)。
- 補助金の交付決定より前に支出(発注・購入・着手)された経費。
- 付帯する役務にかかる単独の経費(例:既存品を別の集積場に移動する役務)。
- 制度の要件を満たさない事業
- ごみ集積場の設置届または変更・廃止届が市長に受理されていない場合(軽微な変更等を除く)。
- 国庫及び他の公的制度から同様の補助金等の交付をすでに受けている二重受給となる事業。
- 不適当な申請者による事業
- 暴力団、暴力団員、または暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者による事業。
- 宗教の教義を広めること等を主たる目的とする者による事業。
補助内容
■ごみ集積場設置等補助金
<補助対象者>
- 「ごみ集積場設置者」または「ごみ集積場管理者」であること
- 反社会的勢力との関係がないこと
- 市税を滞納していないこと
- 宗教活動を主たる目的とする者ではないこと
<補助対象となるごみ集積場>
- 新潟市に「ごみ集積場の設置届」または「変更・廃止届」が受理されていること
- 他の法令、条例、その他の制度による同様の補助金を受けていないこと
<補助対象経費>
- ごみ集積籠の購入費、修繕費、既存籠の撤去費、運搬費、設置費
- 必要最低限の付属物(屋根、底板、鳥獣対策設備、看板等)の購入・設置費
- ごみ集積籠に付属しない看板の作成・設置費
- カラスネットの購入費
- 付帯役務費用(配送、組み立て、塗装、水平だし等)
<補助金額の算定>
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 補助率 | 4分の3以内 |
| 限度額 | 1構造物につき15万円 |
| 端数処理 | 100円未満切り捨て |
<補助事業の実施期間>
令和8年4月1日から令和11年3月31日まで
対象者の詳細
1. ごみ集積場設置等に係る補助金の補助対象者
この補助金の申請ができるのは、「ごみ集積場設置者」または「ごみ集積場管理者」であり、かつ以下の全ての要件に該当する者に限られます。
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1 反社会的勢力との関与排除
申請者自身が、新潟市暴力団排除条例に規定する暴力団ではないこと、申請者自身が、新潟市暴力団排除条例に規定する暴力団員ではないこと、法人の場合は役員や支店・営業所の代表者、法人以外の団体の場合は代表者や理事などが暴力団員ではないこと、暴力団または暴力団員が申請者の経営に実質的に関与していないこと、不正な利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的で、暴力団または暴力団員を利用していないこと、暴力団または暴力団員に対して資金などを提供したり、便宜を供与したりしていないこと、その他、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと -
2 市税の滞納がないこと
市税を滞納していないこと(営利事業者の場合、特段の理由で課税がないことの確認を含む) -
3 宗教活動を主目的としないこと
宗教の教義を広めたり、儀式行事を行ったり、信者を教化育成することを主たる目的としていないこと
2. ごみ集積場用地の寄附申請対象者
ごみ集積場用地の寄附を申請できる者は、「当該地の所有者」となります。寄附の受入れには以下の条件を満たす必要があります。
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寄附受入れ対象物
ごみ集積場用地およびその構造物 -
寄附受入れ条件(用地)
「新潟市ごみ集積場に関する要綱」第4条・第5条の基準を満たしていること、他の法令に違反していないこと、第7条に規定するごみ集積場の設置届が市長に受理されていること -
特定の開発行為等に伴う寄附
新潟市開発指導要綱第3条に規定する開発行為に伴い設置されるもの、土地区画整理事業による1,000平方メートル以上の宅地造成に伴い設置されるもの、その他市長が特に認めるもの
■補助対象外となる者
以下に該当する者は補助の対象外となります。
- 一部の特定の要件(第2条第9号カまたは第10号ア)に該当する者
- 市税を滞納している者
- 宗教活動を主目的とする法人・団体
- 暴力団、暴力団員、または暴力団と密接な関係を有する者
※補助金交付申請時に、暴力団関係者でないことを確認するチェック項目への同意が必要です。必要に応じて市が警察に照会を行う場合があります。
※寄附受入れに関しては、新潟市公有財産規則等の定めに従います。
※その他詳細は、新潟市が定める各要綱および公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/gomi/gomi_recycl/seidoannai/gomishusekijouhojo.html
- 新潟市役所 公式ホームページ
- https://www.city.niigata.lg.jp/
- 新潟オンライン申請システム(e-NIIGATA)
- https://lgpos.task-asp.net/cu/151009/ea/residents/procedures/apply/b6bcaece-de5e-4e3f-99ee-8578d156d509/start
- ごみ集積場に関する各種申請・届出様式
- https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/gomi/gomi_recycl/shinseisyo.html
ごみ集積場設置等補助金の実績報告は、新潟オンライン申請システム(e-NIIGATA)を通じて電子申請が可能です。申請様式は専用のダウンロードページから取得できますが、公募要領の直接的なダウンロードURLは確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。