丸森町 まちづくり活動支援事業補助金(令和6年度)
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目的
丸森町民3人以上で構成される団体に対し、活力ある豊かなまちづくりを推進することを目的として、研修事業や地域交流、景観形成活動等の経費を補助します。町民が主体となって行う人材育成や地域コミュニティの活性化に資する新たなチャレンジを支援することで、町の振興と魅力ある地域社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(余裕を持って早めに)
事業計画が補助金の対象となるか、申請書類や進め方について町と擦り合わせを行います。担当者が丁寧に相談に応じます。すでに着手・終了している事業や、定例化している事業は対象外となるため、計画段階での相談が重要です。
- 問い合わせ:企画財政課 地方創生推進班(0224-72-2114)
- 申請書提出
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事前相談完了後
以下の必要書類を町長宛に提出します。リニューアルにより、申請時の押印は不要となっています。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- その他町が必要と認める書類
- 審査会
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申請後順次
「まちづくり活動事業審査委員会」が設置され、事業内容や適否を審査します。ただし、交流事業において補助対象経費が15万円以下、かつ補助金額が10万円以下の小規模な事業については、審査会が免除される場合があります。
- 補助金交付決定
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審査完了後
審査結果に基づき、町から「丸森町まちづくり活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。
- 事業実施
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交付決定通知後
交付決定を受けてから事業を開始してください。事業実施中の領収書や活動の様子がわかる写真は、実績報告で必要になるため必ず保管しておいてください。
- 実績報告書の提出
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- 提出期限:事業完了から30日以内(または翌年度4/20の早い方)
事業完了後、速やかに以下の書類を提出します。
- 実績報告書(様式第5号)
- 事業報告書(様式第6号)
- 収支精算書(様式第3号)
- 事業の状況を示す写真
- 補助金の額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書に基づき、書類審査や現地調査が行われます。適合が確認されると「丸森町まちづくり活動支援事業補助金の額確定通知書(様式第9号)」が通知されます。
- 補助金請求・入金
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額の確定通知後
確定通知を受けた後、「交付請求書(様式第7号)」を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。なお、必要と認められる場合は、事業遂行前に概算払(様式第8号)を請求することも可能です。
対象となる事業
丸森町が実施している「まちづくり活動支援事業補助金」は、活力ある豊かなまちづくりを推進することを目的とし、町民が主体となって行う様々な事業を支援する制度です。この補助金は、町民3人以上で組織され、町民が代表を務める団体が実施する事業に交付されます。
■1 研修事業
町民の自己啓発や技術習得を支援し、まちづくり活動を担う人材育成に寄与することを目的としています。
<共通の補助要件>
- まちづくり活動の実践に繋がる事業であること。
- まちづくり活動を担う人材育成に寄与する事業であること。
<国内研修事業>
- 補助率: 補助対象事業費の2分の1
- 補助限度額: 1事業あたり10万円、または参加者1人あたり3万円を乗じて得た額のいずれか少ない方
- 補助対象事業費: 旅費、研修費
<国外研修事業>
- 補助率: 補助対象事業費の2分の1
- 補助限度額: 1事業あたり30万円、または参加者1人あたり10万円を乗じて得た額のいずれか少ない方
- 補助対象事業費: 旅費、研修費
<技術習得研修事業>
- 補助率: 補助対象事業費の2分の1
- 補助限度額: 1事業あたり20万円
- 補助対象事業費: 旅費、研修費、その他町長が必要と認める経費
■2 交流事業
地域における住民間の交流や文化活動を促進し、地域コミュニティの活性化を図ることを目的としています。
<補助要件>
- 丸森町内を会場にした事業であること。
- 団体構成員が協力し、主体的に行う事業であること。
- 組織内の事業にとどまらず、広く町民を対象とした事業であること。
<具体的な活動例>
- 子供の健全育成と家族間の交流促進を目的とした、町内の子供を持つ家族が集まる親子3世代の交流会やイベントの開催。
- 地域に伝わる歴史・文化・習慣を体験を通して知ってもらい、地域内外、老若男女が交流できるイベントの開催。
<補助条件>
- 補助率: 補助対象事業費の3分の2
- 補助限度額: 1事業あたり50万円
- 補助対象事業費: 旅費、印刷製本費、会場使用料、報償費、その他町長が必要と認める経費
■3 景観形成事業
公共の場の美化や緑化を通じて、町の魅力的な景観を創出し、維持していくことを目的としています。
<補助要件>
- 公共の場においての花木の植栽や緑化事業、その他景観等に配慮した事業であること。
- 継続性のある事業であること。
<補助条件>
- 補助率: 補助対象事業費の2分の1
- 補助限度額: 1事業あたり10万円
- 補助対象事業費: 需用費(ただし、備品費を除く)
■4 その他公益的な活動
研修事業、交流事業、景観形成事業のいずれにも該当しない場合でも、公益的な活動で町の振興に寄与すると町長が認めた事業は補助対象となることがあります。
<補助条件>
- 補助率: 補助対象事業費の2分の1
- 補助限度額: 1事業あたり10万円
特例措置
●審査会免除 小規模事業に係る審査会免除の特例
交流事業で補助対象経費が15万円以下かつ補助金額が10万円以下のケースなど、一部の小規模事業については審査会が免除される場合があります。
▼補助対象外となる事業
共通の留意事項に基づき、以下の条件に該当する事業は補助の対象となりません。
- すでに事業を始めているものや事業が終了しているもの。
- 過去に補助金の対象になったもの。
- 定例化しているもの。
- 同一年度にすでに本補助金を受けている団体による事業。
- 同一団体が同一年度に受けられる補助は1回限りです。
補助内容
■(1) 研修事業
<補助要件>
- まちづくり活動の実践に繋がる事業であること
- まちづくり活動を担う人材育成に寄与する事業であること
<補助限度額>
| 研修の種類 | 補助限度額 |
|---|---|
| 国内研修 | 1事業あたり10万円、または参加者1人あたり3万円を乗じて得た額の少ない方 |
| 国外研修 | 1事業あたり30万円、または参加者1人あたり10万円を乗じて得た額の少ない方 |
| 技術習得研修 | 1事業あたり20万円 |
<補助率>
補助対象事業費の2分の1
<補助対象経費>
- 旅費
- 研修費
- その他町長が必要と認める経費(技術習得の場合)
■(2) 交流事業
<補助要件>
- 丸森町内を会場にした事業であること
- 団体構成員が協力し、主体的に行う事業であること
- 組織内の事業にとどまらず、広く町民を対象とした事業であること
<補助率>
補助対象事業費の3分の2
<補助限度額>
1事業あたり50万円
<補助対象経費>
- 旅費
- 印刷製本費
- 会場使用料
- 報償費
- その他町長が必要と認める経費
■(3) 景観形成事業
<補助要件>
- 公共の場においての花木の植栽や緑化事業、その他景観等に配慮した事業であること
- 継続性のある事業であること
<補助率>
補助対象事業費の2分の1
<補助限度額>
1事業あたり10万円
<補助対象経費>
需用費(ただし、備品費を除く)
■3 その他の補助対象事業(公益的な活動)
<補助率>
補助対象事業費の2分の1
<補助限度額>
1事業あたり10万円
■特例措置
●審査会免除 小規模事業における審査会の免除
<免除要件>
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 15万円以下 |
| 補助金額 | 10万円以下 |
<内容>
上記の要件を満たす小規模事業の場合は、事業内容を審査する委員会の設置が免除されることがあります。
対象者の詳細
補助対象団体の要件
「まちづくり活動を推進し、活力ある豊かなまちづくりに資すること」を目的とし、その趣旨に沿った活動を行う団体が対象となります。本制度は令和6年4月にリニューアルされ、町民が主体的に行うまちづくり活動を積極的に支援しています。
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1 団体の構成要件
町民3人以上で組織する団体であること、丸森町に居住する3名以上の住民が協力して形成されたグループであること -
2 代表者の要件
団体の代表者が本町に住所を有する者(町民)であること -
3 活動内容の要件
まちづくり活動への貢献が期待できる活動であること、地域全体や町民に広く利益をもたらす活動(例:子供の健全育成、家族・世代間交流、歴史・文化の継承など)
※申請時には「丸森町まちづくり活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」および「構成員名簿」の提出が義務付けられています。
※一部の情報が不足している可能性があるため、詳細は丸森町の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.marumori.miyagi.jp/town/detail.php?content=1413
- 丸森町公式サイト
- http://www.town.marumori.miyagi.jp/
令和6年4月に制度がリニューアルされています。申請にあたっては、事前に丸森町企画財政課地方創生推進班への相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。