公募中 掲載日:2026/08/10

呉市 令和8年度 省エネ家電買換促進補助金(エアコン・冷蔵庫)

上限金額
3万
申請期限
2026年11月30日
広島県|呉市 広島県呉市 公募開始:2026/06/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

呉市に居住する市民を対象に、市内の販売店で省エネ性能の高いエアコンや冷蔵庫へ買い換える際の費用を補助します。原油価格や物価高騰による家計負担の軽減を図るとともに、エネルギー効率に優れた家電の普及を促進することで、脱炭素社会の実現と地球温暖化の防止に寄与することを目的としています。購入費用の2割(最大3万円)を支給し、市民の生活支援と環境負荷低減を同時に推進します。

申請スケジュール

本補助金は先着順であり、予算額(5,000万円)に達し次第、期間内であっても受付を終了します。申請は呉市役所への直接持参または郵送にて受け付けています。
※令和5年度〜7年度に本補助金を受給した世帯は対象外となります。
対象家電の購入・設置
  • 購入・設置期間:2026年06月01日〜11月30日

呉市内の販売店で、省エネ基準達成率100%以上の新品エアコンまたは冷蔵庫を「買換え」目的で購入し、市内の自宅に設置を完了させてください。既存家電は家電リサイクル法等に基づき適正に処理する必要があります。

申請書類の提出
  • 公募開始:2026年06月01日
  • 申請締切:2026年11月30日

設置完了後、必要書類を揃えて提出してください。

  • 受付場所:呉市省エネ家電等補助金事務局(市役所2階)または各市民センターへ持参、もしくは事務局へ郵送。
  • 留意事項:書類の不備なく事務局で受理された日が受付日となります。予算上限に達した日に複数の申請があった場合は抽選となります。
審査期間
申請から概ね1ヶ月程度

提出された申請書および添付書類(領収書、保証書、家電リサイクル券の写し、住民票等)に基づき、呉市にて要件の適合性を審査します。

交付決定通知
  • 交付決定通知:審査終了後

審査の結果、適当と認められた場合に「呉市省エネ家電買換促進補助金交付決定通知書兼額の確定通知書」が郵送されます。

補助金振込
交付決定から概ね1ヶ月程度

決定通知送付後、申請時に提出済みの請求書に基づき、指定の金融機関口座へ補助金(購入費税抜の2割、最大3万円)が振り込まれます。

対象となる事業

呉市が実施する「呉市省エネ家電買換促進補助金」は、原油価格や物価高騰による家計負担の軽減と脱炭素社会の実現を目指し、省エネルギー性能の高い家庭用エアコンや冷蔵庫への買い替え費用の一部を補助する事業です。

■A 省エネエアコン

日本産業規格(JIS規格)C9901に基づく省エネルギー基準達成率が100%以上(目標年度:2027年度)の新品・未使用の家庭用エアコン。

<対象条件>
  • 直吹きかつ壁掛け形のエアコンであること

■B 省エネ冷蔵庫

日本産業規格(JIS規格)C9901に基づく省エネルギー基準達成率が100%以上(目標年度:2021年度)の新品・未使用の家庭用冷蔵庫。

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する製品、購入形態、申請、または経費については、補助の対象となりません。

  • 製品に関する対象外項目
    • エアコンの天井埋め込み形および床置き形
    • 冷凍庫単体
    • リサイクルショップ等で購入した中古品
    • リース品
    • 業務用機器
  • 購入・設置方法に関する対象外項目
    • インターネットやテレフォンショッピングでの購入
    • 既存の同種家電からの買換えを伴わない「新規購入」
    • 既存機器を他者へ譲渡したり別室へ移動したりする場合(適切なリサイクル処分がなされない場合)
    • 自宅住居以外の別宅(別荘など)への設置
  • 補助対象経費に含まれない費用
    • 設置工事費、運搬費、付属品費用
    • 古い家電の処分費用(リサイクル料金等)
    • 延長保証費用
    • 購入時に使用した販売店のポイント使用分(税抜相当額)
  • 申請資格に関する対象外項目
    • 令和5年度から令和7年度に実施された同様の補助金を既に受けた世帯
    • 市税の滞納がある世帯
    • 暴力団員等による申請

補助内容

■呉市省エネ家電買換促進補助金

<補助対象となる省エネ家電>
  • 省エネエアコン:省エネルギー基準達成率100%以上(2027年度目標)、壁掛け形、新品・未使用品
  • 省エネ冷蔵庫:省エネルギー基準達成率100%以上(2021年度目標)、新品・未使用品
  • リサイクル処分を伴う「買換え」による設置であること
<補助対象者(主な要件)>
  • 呉市内に住民登録があり、居住していること
  • 市内の販売店で対象家電を購入し、自ら居住する住宅に設置すること
  • 令和8年6月1日から令和8年11月30日までに購入・設置・申請を行うこと
  • 世帯全員が過去に本補助金(令和5年度〜7年度分含む)を受けていないこと
  • 市税を滞納していないこと
  • 設置日から6年間の使用義務を遵守すること
<補助額の算定ルール>
項目内容
補助率補助対象家電の本体購入費用(税抜)の2割
補助上限額1世帯につき 30,000円
端数処理1,000円未満切り捨て
申請回数1世帯につき1回限り
<補助対象外となる経費・ケース>
  • 消費税、設置工事費、運搬費、家電リサイクル費用、付属品代金
  • インターネットやテレフォンショッピングでの購入
  • 買い増し(リサイクルを伴わない新規設置)
  • 販売店のポイント利用分(税抜価格から差し引き)
<募集・受付概要>
  • 募集件数:約1,800件(先着順、予算上限に達し次第終了)
  • 補助金交付予算額:5,000万円
  • 申請期間:令和8年6月1日 〜 令和8年11月30日

対象者の詳細

申請者の基本要件と世帯に関する条件

呉市内に在住し、以下の世帯・資格に関する要件をすべて満たす方が対象です。

  • 居住地要件
    補助金交付申請時点で呉市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること、呉市への転入予定者の場合、転入後に要件を満たす買換えを行うこと
  • 世帯に関する条件
    1世帯につき1回限りの申請であること(住民票上の同一世帯で判定)、申請者を含む世帯員全員が市税を滞納していないこと、令和5年度から令和7年度にかけて、本補助金を受給した世帯員が一人もいないこと
  • その他の資格
    申請者が暴力団員等でないこと、申請者は世帯主に限定されず、世帯員による申請も可能(1世帯1回まで)

買換えおよび機器・設置に関する要件

既存家電から省エネ家電への「買換え」であることが必須です。以下の条件を満たす必要があります。

  • 買換えの形態
    既存機器を適切にリサイクル処分すること(譲渡・売却・別室利用は不可)、リサイクル1台につき、購入1台の「1対1対応」であること、同種の家電への買換えであること(例:冷蔵庫から冷蔵庫へ)
  • 購入場所と機器の状態
    呉市内の販売店で購入すること、新品かつ未使用品であること(展示品は可)、家庭用機器であること(業務用は不可)、補助対象者に所有権があること(リース品は不可)
  • 設置場所と使用義務
    呉市内の自ら居住する住宅に設置すること(店舗併用住宅は居住部分のみ可)、設置日から6年間継続して使用すること

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 新築や転入などに伴う「新規の購入」
  • インターネットやテレフォンショッピングでの購入
  • 自宅以外の別荘・別宅への設置
  • 既存家電を別部屋に設置、知人へ譲渡、またはリサイクルショップへ売却した場合
  • 異なる種類の家電への買換え(例:冷蔵庫を処分して冷凍庫を購入)
  • 業務用機器から家庭用機器への買換え
  • リース品など、補助対象者に所有権がないもの

※住民票上同一世帯であれば、二世帯住宅で生活が別であっても別々に申請することはできません。

【購入・設置期間】
令和8年6月1日(月)から令和8年11月30日(月)まで
※補助金交付予算額の上限に達した場合は、期間内であっても受付を終了します。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/18/shouenekadenhojo.html
呉市環境政策課ホームページ
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/18/

公募要領や申請様式のダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報の中には見つかりませんでした。詳細は呉市環境政策課のホームページをご確認ください。

お問合せ窓口

呉市省エネ家電等補助金事務局
受付窓口
呉市役所本庁舎 2階
省エネ家電等補助金事務局エレベーターを降りて広島銀行の近くにあり、「208協議室」の隣に位置しています。
メールでの申請は受け付けていません。補助金の受付日は、提出された書類が「省エネ家電等補助金事務局」に届き、修正がなく不備がないことが確認できた時点となります。市民センターへの提出日や郵便の消印日とは異なります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。