公募前
未来へつなぐ有田焼支援事業補助金(新商品開発、事業環境整備、販路開拓、産業観光)≪2次募集≫(令和8年度)
上限金額
65万
申請期限
2026年08月26日
佐賀県|有田町
佐賀県有田町
公募開始:2026/08/12~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
有田焼産業に携わる陶磁器関連事業者等が行う、未来に向けた新商品開発や労働環境の整備、売上向上策、見本市出展、SDGsに向けた取組など各種取組に要する経費の一部を町が補助することによって、有田焼産業の振興・発展を図ることを目的とします。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年08月12日
申請締切:2026年08月26日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
「有田町未来へつなぐ有田焼支援事業補助金」の申請スケジュールについて、詳細を以下の通りご説明いたします。本補助金は、有田焼産業に携わる陶磁器関連事業者等が、未来に向けた新商品開発や労働環境の整備、売上向上策、見本市出展、SDGsへの取組など、多岐にわたる事業活動に要する経費の一部を有田町が補助し、有田焼産業の振興・発展を図ることを目的としています。
この補助金には、一次募集と二次募集の二つの申請期間が設けられており、それぞれ受付期間と採択決定日が異なります。
1. 申請受付期間
申請の受付は、一次募集と二次募集に分けて実施されます。
・一次募集の受付期間
・令和8年6月15日(月)から令和8年7月10日(金)までです。
・郵送で提出する場合は【消印有効】となります。
・二次募集の受付期間
・令和8年8月12日(水)から令和8年8月26日(水)までです。
・こちらも郵送で提出する場合は【消印有効】となります。
・一次募集の受付期間
・令和8年6月15日(月)から令和8年7月10日(金)までです。
・郵送で提出する場合は【消印有効】となります。
・二次募集の受付期間
・令和8年8月12日(水)から令和8年8月26日(水)までです。
・こちらも郵送で提出する場合は【消印有効】となります。
共通の注意事項:
・申請書類を持参して提出する場合の受付時間は、8時30分から17時15分までです。
・土曜日、日曜日、祝日は受付を行っておりませんのでご注意ください。
・申請受付先は、有田町役場商工観光課です(〒849-4192 有田町立部乙2202番地)。
・申請書類を持参して提出する場合の受付時間は、8時30分から17時15分までです。
・土曜日、日曜日、祝日は受付を行っておりませんのでご注意ください。
・申請受付先は、有田町役場商工観光課です(〒849-4192 有田町立部乙2202番地)。
2. 採択者の決定
申請受付終了後、有田町が設置する審査委員会において提出された事業計画が選定されます。その審査結果については、以下の日程で文書にて通知されます。
・一次募集の採択決定
・令和8年7月31日(金)までに文書で通知されます。
・二次募集の採択決定
・令和8年9月7日(月)までに文書で通知されます。
・一次募集の採択決定
・令和8年7月31日(金)までに文書で通知されます。
・二次募集の採択決定
・令和8年9月7日(月)までに文書で通知されます。
3. 補助対象事業期間
補助金の交付決定を受けた後の事業実施期間は、補助金交付決定の日から令和9年2月28日までと定められています。この期間内に、採択された事業計画を実行する必要があります。
4. 実績報告書の提出期限
事業が完了した場合、または事業を中止・廃止した場合は、実績報告書の提出が必要です。提出期限は、補助事業完了後1月を経過した日、または補助金の交付の決定に係る会計年度終了日のいずれか早い日までとされています。実績報告書は1部提出してください。
5. 申請手続きに関する問い合わせ先
申請書類の提出や内容に関する不明点がある場合は、下記の担当課へお問い合わせください。
・受付先・問い合わせ先: 有田町役場商工観光課
・住所: 〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地
・電話番号: 0955-46-2500
・FAX番号: 0955-46-2100
・E-Mail: syoko@town.arita.lg.jp
・受付先・問い合わせ先: 有田町役場商工観光課
・住所: 〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地
・電話番号: 0955-46-2500
・FAX番号: 0955-46-2100
・E-Mail: syoko@town.arita.lg.jp
このスケジュールを参考に、計画的な申請準備を進めてください。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
「有田町未来へつなぐ有田焼支援事業補助金」の交付までの流れは、大きく分けて「申請準備」「申請手続き」「審査・採択」「交付決定後の義務」という段階で進められます。ここでは、主に令和8年度の二次募集を例に、その詳細を分かりやすく説明いたします。
1. 補助金の目的と概要
まず、この補助金は、有田町が有田焼産業のさらなる振興と発展を図ることを目的としています。具体的には、未来に向けた新商品開発、労働環境の整備、売上向上策、見本市への出展、SDGs(持続可能な開発目標)に向けた取り組みなどを行う陶磁器関連事業者(陶磁器関連事業者、陶磁器関連組合・団体)を対象に、その経費の一部を町が補助するものです。特に、令和8年度は原材料費やエネルギー価格などの物価高騰の影響を受けている事業者を支援するため、補助上限金額が昨年度に引き続き拡充されています。
補助対象となる事業は以下の4つのいずれかに該当するものです。
1. 新製品、新商品等の開発及び導入に関する事業
2. 事業環境、労働環境の整備等に関する事業
3. 販路開拓のための展示会、見本市、商談会、物産展等の出展に関する事業
4. 産業観光の取組及び環境整備に関する事業
1. 新製品、新商品等の開発及び導入に関する事業
2. 事業環境、労働環境の整備等に関する事業
3. 販路開拓のための展示会、見本市、商談会、物産展等の出展に関する事業
4. 産業観光の取組及び環境整備に関する事業
2. 申請準備
補助金を申請するためには、いくつかの重要な書類を準備する必要があります。
2.1. 必要な提出書類
以下の書類をダウンロードし、必要事項を記入して準備します。
・補助金交付申請書(様式第1号): 補助事業の内容や経費の配分、補助金交付申請額などを記載します。
・事業実施計画書(交付申請)別紙1:事業の具体的な計画を説明する書類です。
・事業者概要書(交付申請)別紙1の1:申請者の基本的な情報を記載します。
・事業概要書(交付申請)別紙1の2:補助対象となる事業の全体像を説明します。
・事業展開予定工程表(交付申請)別紙1の3:事業のスケジュールを時系列で示します。
・資金計画及び事業予算明細書(交付申請)別紙1の4の1、1の4の2:事業に要する経費の内訳や資金計画を詳細に記載します。補助対象経費は消費税抜きの額で算出します。
・住民票の写しまたは登記事項証明書: 個人の場合は住民票の写し、法人の場合は登記事項証明書(記載事項に変更がなければ写しでも可)が必要です。
・完納証明書: 町税等に未納がないことを証明する書類です。この際、納税証明書とは異なるため注意が必要です。納税証明書は1年分のみの証明であるのに対し、補助金要綱では町税等に未納がないことの証明として「完納証明書」が求められます。完納証明書は、税務課または東出張所で手数料を支払って取得できます。なお、法人が従業員を通じて取得する場合は、代表者の委任状が必要となるため、事前に税務課への確認をおすすめします。
以下の書類をダウンロードし、必要事項を記入して準備します。
・補助金交付申請書(様式第1号): 補助事業の内容や経費の配分、補助金交付申請額などを記載します。
・事業実施計画書(交付申請)別紙1:事業の具体的な計画を説明する書類です。
・事業者概要書(交付申請)別紙1の1:申請者の基本的な情報を記載します。
・事業概要書(交付申請)別紙1の2:補助対象となる事業の全体像を説明します。
・事業展開予定工程表(交付申請)別紙1の3:事業のスケジュールを時系列で示します。
・資金計画及び事業予算明細書(交付申請)別紙1の4の1、1の4の2:事業に要する経費の内訳や資金計画を詳細に記載します。補助対象経費は消費税抜きの額で算出します。
・住民票の写しまたは登記事項証明書: 個人の場合は住民票の写し、法人の場合は登記事項証明書(記載事項に変更がなければ写しでも可)が必要です。
・完納証明書: 町税等に未納がないことを証明する書類です。この際、納税証明書とは異なるため注意が必要です。納税証明書は1年分のみの証明であるのに対し、補助金要綱では町税等に未納がないことの証明として「完納証明書」が求められます。完納証明書は、税務課または東出張所で手数料を支払って取得できます。なお、法人が従業員を通じて取得する場合は、代表者の委任状が必要となるため、事前に税務課への確認をおすすめします。
2.2. 補助対象者の要件確認
申請者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
1. 町内に事業所または住所を有していること。
2. 町税等を完納していること。
3. 申請年度において、本補助金または有田町未来へつなぐ有田焼土産品開発支援事業補助金の交付決定を受けていないこと。
4. 同一の募集期間において、同一の陶磁器関連事業者等が申請を行っていないこと。
5. 暴力団等の反社会勢力との関係を有していないこと。
6. 社会通念上不適切であると判断される事業者等ではないこと。
申請者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
1. 町内に事業所または住所を有していること。
2. 町税等を完納していること。
3. 申請年度において、本補助金または有田町未来へつなぐ有田焼土産品開発支援事業補助金の交付決定を受けていないこと。
4. 同一の募集期間において、同一の陶磁器関連事業者等が申請を行っていないこと。
5. 暴力団等の反社会勢力との関係を有していないこと。
6. 社会通念上不適切であると判断される事業者等ではないこと。
3. 申請手続き
準備が整ったら、指定された期間内に申請書類を提出します。
3.1. 受付期間
・二次募集の場合: 令和8年8月12日(水曜日)から令和8年8月26日(水曜日)までです。
・一次募集の場合: 令和8年6月15日(月曜日)から令和8年7月10日(金曜日)まででした。
いずれも消印有効となっており、持参する場合は受付期間中の平日の8時30分から17時15分までです(土曜日、日曜日、祝日を除く)。
・二次募集の場合: 令和8年8月12日(水曜日)から令和8年8月26日(水曜日)までです。
・一次募集の場合: 令和8年6月15日(月曜日)から令和8年7月10日(金曜日)まででした。
いずれも消印有効となっており、持参する場合は受付期間中の平日の8時30分から17時15分までです(土曜日、日曜日、祝日を除く)。
3.2. 提出方法と提出先
ダウンロードした提出書類は、郵送または持参により、有田町役場商工観光課へ提出します。提出部数は1部です。
・申請受付先及び問い合わせ先:
・有田町役場 商工観光課
・〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地
・電話番号: 0955-46-2500
・FAX番号: 0955-46-2100
・メールアドレス: syoko@town.arita.lg.jp
ダウンロードした提出書類は、郵送または持参により、有田町役場商工観光課へ提出します。提出部数は1部です。
・申請受付先及び問い合わせ先:
・有田町役場 商工観光課
・〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地
・電話番号: 0955-46-2500
・FAX番号: 0955-46-2100
・メールアドレス: syoko@town.arita.lg.jp
4. 審査と採択者の決定
提出された申請書類は、有田町が設置する審査委員会によって審査されます。
4.1. 審査結果の通知
・二次募集の場合: 審査結果は、令和8年9月7日(月曜日)までに文書にて通知されます。
・一次募集の場合: 審査結果は、令和8年7月31日(金曜日)までに文書にて通知されました。
・二次募集の場合: 審査結果は、令和8年9月7日(月曜日)までに文書にて通知されます。
・一次募集の場合: 審査結果は、令和8年7月31日(金曜日)までに文書にて通知されました。
この通知をもって、補助金の交付決定がなされます。
5. 交付決定後の流れと補助対象者の義務
補助金の交付決定を受けた事業者は、補助対象期間中に事業を実施し、以下の義務を履行する必要があります。
5.1. 補助対象事業期間
補助事業を実施できる期間は、補助金交付決定の日(二次募集では令和8年9月上旬)から令和9年2月28日までです。この期間外に発生した事業や経費は補助対象外となりますので注意が必要です。
補助事業を実施できる期間は、補助金交付決定の日(二次募集では令和8年9月上旬)から令和9年2月28日までです。この期間外に発生した事業や経費は補助対象外となりますので注意が必要です。
5.2. 補助対象者の主な義務
・要綱・要領の遵守: 補助金要綱および募集要領の規定に従って事業を進める必要があります。
・変更承認申請: 補助事業の内容を重要な部分で変更する場合、または事業を中止・廃止する場合は、事前に町長の承認を受ける必要があります。
・状況報告: 事業が予定期間内に完了しない場合や、遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告し、指示を仰ぐ必要があります。
・実績報告書の提出: 補助事業が完了した時、または中止・廃止の承認を受けた時は、事業完了後1ヶ月以内、もしくは補助金の交付決定に係る会計年度終了日のいずれか早い日までに、実績報告書を1部提出する必要があります。
・経理の保管: 補助事業にかかる経理は、他の経理と明確に区分し、その収支状況を明らかにした上で、事業完了後5年間保管する義務があります。
・消費税・地方消費税の返還: 補助金にかかる消費税および地方消費税の仕入控除額が確定した場合、速やかに町長に報告し、その全部または一部を返還する義務が生じることがあります。
・要綱・要領の遵守: 補助金要綱および募集要領の規定に従って事業を進める必要があります。
・変更承認申請: 補助事業の内容を重要な部分で変更する場合、または事業を中止・廃止する場合は、事前に町長の承認を受ける必要があります。
・状況報告: 事業が予定期間内に完了しない場合や、遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告し、指示を仰ぐ必要があります。
・実績報告書の提出: 補助事業が完了した時、または中止・廃止の承認を受けた時は、事業完了後1ヶ月以内、もしくは補助金の交付決定に係る会計年度終了日のいずれか早い日までに、実績報告書を1部提出する必要があります。
・経理の保管: 補助事業にかかる経理は、他の経理と明確に区分し、その収支状況を明らかにした上で、事業完了後5年間保管する義務があります。
・消費税・地方消費税の返還: 補助金にかかる消費税および地方消費税の仕入控除額が確定した場合、速やかに町長に報告し、その全部または一部を返還する義務が生じることがあります。
6. 補助金の支払い
補助金の支払いは、町長が必要と認める場合に限り、概算払いで交付されることがあります。
この一連の流れを経て、有田町未来へつなぐ有田焼支援事業補助金が交付されます。ご不明な点があれば、上記の有田町役場商工観光課へ直接お問い合わせください。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)
対象となる事業
ご質問いただいた対象事業について、提供されたコンテキスト情報に基づき、詳細にご説明いたします。
1. 事業の主な種類と目的
この事業は、主に「新製品、新商品等の開発及び導入に関する事業」として位置づけられています。これは、新たな製品やサービスの創出、あるいは既存製品の改良を通じて市場に投入することを目指す取り組みであることを示しています。
具体的には、新規性のある陶磁器製品や関連商品の開発、または既存商品の革新的な導入が事業の中心になると考えられます。
具体的には、新規性のある陶磁器製品や関連商品の開発、または既存商品の革新的な導入が事業の中心になると考えられます。
2. 想定される事業内容と補助対象経費
この「新製品、新商品等の開発及び導入に関する事業」を推進するために、以下のような活動が補助対象経費として想定されています。
・試作開発費: 新製品や新商品の具体的な開発活動にかかる費用です。これには、原材料の購入費、製造や改良にかかる費用、必要な機械工具の調達費、専門業者への加工委託費、そして新製品に関する産業財産権(特許、意匠など)の取得費用などが含まれます。
・人件費・専門家費用:
・謝金: デザイナー、コーディネーター、販売員など、専門的な知見や技術を持つ人材に対する謝礼金。
・委託費: デザイナーやコーディネーターへの業務委託費用。
・情報発信・販路開拓支援:
・システム導入費: ECモールへの出店登録、ECサイトの構築や機能向上、キャッシュレス決済システムの導入費用など、デジタルを通じた販路拡大や業務効率化を支援します。ただし、パソコンやタブレットといった汎用性の高いハードウェアは対象外です。
・広告宣伝費: 新製品・新商品の認知度向上や販売促進のための、各種広告宣伝活動の実施、パンフレット・チラシの作成、映像制作などにかかる費用。
・通訳翻訳費: 見本市等での通訳や、パンフレット、ホームページなどの翻訳にかかる費用。
・輸送費: 製品やパンフレットなどの輸送にかかる費用。
・会場費: 展示会やイベントでの会場借料、小間料、備品借上費、会場整備料、保険料、使用料など。
・その他: 旅費(航空運賃、特急料金、新幹線料金を伴う鉄道運賃、高速バス運賃、宿泊料。最も経済的または合理的な経路・方法に限る)や、車両借上げ料などの賃借料も含まれます。
・試作開発費: 新製品や新商品の具体的な開発活動にかかる費用です。これには、原材料の購入費、製造や改良にかかる費用、必要な機械工具の調達費、専門業者への加工委託費、そして新製品に関する産業財産権(特許、意匠など)の取得費用などが含まれます。
・人件費・専門家費用:
・謝金: デザイナー、コーディネーター、販売員など、専門的な知見や技術を持つ人材に対する謝礼金。
・委託費: デザイナーやコーディネーターへの業務委託費用。
・情報発信・販路開拓支援:
・システム導入費: ECモールへの出店登録、ECサイトの構築や機能向上、キャッシュレス決済システムの導入費用など、デジタルを通じた販路拡大や業務効率化を支援します。ただし、パソコンやタブレットといった汎用性の高いハードウェアは対象外です。
・広告宣伝費: 新製品・新商品の認知度向上や販売促進のための、各種広告宣伝活動の実施、パンフレット・チラシの作成、映像制作などにかかる費用。
・通訳翻訳費: 見本市等での通訳や、パンフレット、ホームページなどの翻訳にかかる費用。
・輸送費: 製品やパンフレットなどの輸送にかかる費用。
・会場費: 展示会やイベントでの会場借料、小間料、備品借上費、会場整備料、保険料、使用料など。
・その他: 旅費(航空運賃、特急料金、新幹線料金を伴う鉄道運賃、高速バス運賃、宿泊料。最も経済的または合理的な経路・方法に限る)や、車両借上げ料などの賃借料も含まれます。
これらの経費区分から、単に製品を開発するだけでなく、その開発プロセスにおける専門家の活用、デジタルプラットフォームを通じた展開、そして市場へのプロモーションまでを一貫して支援する事業であることが示唆されます。
3. 資金計画
本事業の2026年度(令和8年度)における資金計画は以下の通りです。
・補助事業に要する経費総額: 500千円(税抜き)
・内訳:
・補助金申請予定額: 200千円
・自己資金: 300千円
・借入金: 0千円
・他の補助金: 0千円
この計画では、総事業費の約40%を補助金で賄い、残りの約60%を自己資金で充当する予定であることが分かります。借入金や他の補助制度の利用は現時点では想定されていません。
・補助事業に要する経費総額: 500千円(税抜き)
・内訳:
・補助金申請予定額: 200千円
・自己資金: 300千円
・借入金: 0千円
・他の補助金: 0千円
この計画では、総事業費の約40%を補助金で賄い、残りの約60%を自己資金で充当する予定であることが分かります。借入金や他の補助制度の利用は現時点では想定されていません。
4. 補助金の詳細
この事業に対する補助金の額は、申請者の区分によって上限が異なります。
・陶磁器関連事業者(法人または個人事業主)の場合:
・「新製品、新商品等の開発及び導入に関する事業」においては、補助率が4分の3以内で、1事業につき20万円以内が上限となります。今回の資金計画における補助金申請予定額200千円(20万円)は、この区分の上限額と一致しており、この事業が陶磁器関連事業者によるものである可能性が高いと推測されます。
・陶磁器関連組合・団体等(法人格を持つ組合・団体)の場合:
・同様の事業区分においては、補助率が4分の3以内で、1事業につき65万円以内が上限となります。
・陶磁器関連事業者(法人または個人事業主)の場合:
・「新製品、新商品等の開発及び導入に関する事業」においては、補助率が4分の3以内で、1事業につき20万円以内が上限となります。今回の資金計画における補助金申請予定額200千円(20万円)は、この区分の上限額と一致しており、この事業が陶磁器関連事業者によるものである可能性が高いと推測されます。
・陶磁器関連組合・団体等(法人格を持つ組合・団体)の場合:
・同様の事業区分においては、補助率が4分の3以内で、1事業につき65万円以内が上限となります。
この補助金は、交付決定日以降に発生する経費が対象となりますが、事業の打ち合わせ自体は交付決定日以前から実施することが認められています。
5. その他の事業に関する情報
提供されたコンテキストには、以下の具体的な情報については記載がありませんでした。
・具体的な事業名称: 「事業名称を記入」とあるのみで、特定の名称は示されていません。
・事業の概要: 「事業の概要を記入」とあるのみで、事業内容の具体的な説明は記載されていません。
・事業の成果目標: 「事業の成果、目標を記入」とあるのみで、具体的な成果目標は示されていません。
・他事業者との連携内容: 「今回の事業で連携する(取引をする)事業者を記入」とあるのみで、具体的な連携先やその内容は不明です。
・事業展開の具体的なスケジュール: 「事業展開予定工程表」の記載欄はありますが、具体的な日付や項目、内容は記載されていません。
・具体的な事業名称: 「事業名称を記入」とあるのみで、特定の名称は示されていません。
・事業の概要: 「事業の概要を記入」とあるのみで、事業内容の具体的な説明は記載されていません。
・事業の成果目標: 「事業の成果、目標を記入」とあるのみで、具体的な成果目標は示されていません。
・他事業者との連携内容: 「今回の事業で連携する(取引をする)事業者を記入」とあるのみで、具体的な連携先やその内容は不明です。
・事業展開の具体的なスケジュール: 「事業展開予定工程表」の記載欄はありますが、具体的な日付や項目、内容は記載されていません。
以上の情報から、この事業は陶磁器関連事業者が、新たな製品やサービスの開発・導入を目指し、そのための資金の一部を補助金と自己資金で賄う計画であることが詳細に理解できます。
▼補助対象外となる事業
この補助金制度において、補助対象外となる事業や経費について、提供されたコンテキスト情報に基づき詳しくご説明します。
まず、コンテキストには「補助対象外となる事業」を網羅的にリスト化した項目は直接的には見当たりません。しかし、「補助対象経費」の詳細な規定や「補助事業」の具体的な定義から、対象外となるものについて類推することが可能です。
1. 補助対象外となる具体的な経費の例
提供された情報の中で、明確に「補助対象外」と記載されているのは、システム導入費に関する以下の項目です。
・汎用性の高いハードウェア: 「システム導入費」の項目において、「ECモール出店登録、ECサイト構築・機能向上、キャッシュレス決済システム導入費等」は補助対象となるものの、「※パソコン、タブレットなど汎用性の高いハードウエアは対象外」と明記されています。
これは、特定の事業用途に特化せず、様々な目的で利用され得る汎用的な情報機器については、補助金の対象とはならないことを示しています。事業に必要であっても、これらの購入費用は自己負担となる点にご注意ください。
・汎用性の高いハードウェア: 「システム導入費」の項目において、「ECモール出店登録、ECサイト構築・機能向上、キャッシュレス決済システム導入費等」は補助対象となるものの、「※パソコン、タブレットなど汎用性の高いハードウエアは対象外」と明記されています。
これは、特定の事業用途に特化せず、様々な目的で利用され得る汎用的な情報機器については、補助金の対象とはならないことを示しています。事業に必要であっても、これらの購入費用は自己負担となる点にご注意ください。
2. 補助対象となる事業の定義からの類推
この補助金制度では、補助対象となる「補助事業」の種類が具体的に定められています。したがって、これらの定められたカテゴリーに該当しない事業は、原則として補助対象外となります。
補助対象となる事業は、補助対象者(陶磁器関連事業者、または陶磁器関連組合・団体等)に応じて以下の4つのカテゴリーに分けられています。
・(1) 新製品、新商品等の開発及び導入に関する事業: 新たな陶磁器製品や商品の企画・開発、あるいは既存製品の改良や新しい技術の導入などにかかる事業です。
・(2) 事業環境、労働環境の整備等に関する事業: 事業活動を行う上での環境改善や、従業員の労働環境を向上させるための取り組みに関する事業です。これには、労働環境整備のための備品購入費、修繕費、工事請負費などが含まれる場合があります。
・(3) 販路開拓のための展示会、見本市、商談会、物産展等の出展に関する事業: 自社の製品や商品を広く知ってもらい、新たな顧客を獲得するための販促活動全般を指します。具体的には、各種イベントへの出展費用やそれに伴う広告宣伝費などが該当します。
・(4) 産業観光の取組及び環境整備に関する事業: 地域における産業としての陶磁器の魅力を高め、観光客を誘致するための取り組みや、関連施設の環境整備に関する事業です。案内看板の設置費用などが該当します。
・(1) 新製品、新商品等の開発及び導入に関する事業: 新たな陶磁器製品や商品の企画・開発、あるいは既存製品の改良や新しい技術の導入などにかかる事業です。
・(2) 事業環境、労働環境の整備等に関する事業: 事業活動を行う上での環境改善や、従業員の労働環境を向上させるための取り組みに関する事業です。これには、労働環境整備のための備品購入費、修繕費、工事請負費などが含まれる場合があります。
・(3) 販路開拓のための展示会、見本市、商談会、物産展等の出展に関する事業: 自社の製品や商品を広く知ってもらい、新たな顧客を獲得するための販促活動全般を指します。具体的には、各種イベントへの出展費用やそれに伴う広告宣伝費などが該当します。
・(4) 産業観光の取組及び環境整備に関する事業: 地域における産業としての陶磁器の魅力を高め、観光客を誘致するための取り組みや、関連施設の環境整備に関する事業です。案内看板の設置費用などが該当します。
上記に明記された4つのカテゴリー以外の事業については、この補助金制度の対象外と見なされます。例えば、単なる日常的な事業運営費や、上記の目的と直接関連しない一般的な設備投資などは、補助の対象とはならない可能性が高いでしょう。
まとめ
提供されたコンテキスト情報を総合すると、「補助対象外となる事業」として最も具体的なのは、システム導入に関連する「パソコンやタブレットといった汎用性の高いハードウェアの購入」です。また、この補助金制度が支援する「新製品開発」「事業・労働環境整備」「販路開拓」「産業観光」という特定の4つの事業カテゴリーに該当しない取り組みも、補助対象外となると解釈できます。
より具体的な事業計画が補助対象となるか否かについては、個別のケースに応じて、この補助金制度の運営主体に直接確認されることをお勧めします。
補助内容
この補助金は、陶磁器関連事業者および陶磁器関連の組合・団体等を対象に、様々な事業活動を支援するために設けられています。具体的には、新製品開発から販路開拓、事業環境や労働環境の整備、さらには産業観光の推進に至るまで、幅広い取り組みが補助の対象となります。
補助の主な内容は以下の通りです。
1. 補助対象者と対象となる事業
補助の対象となる事業者と、それぞれが実施する補助事業は以下の通りです。
・陶磁器関連事業者:
・新製品、新商品等の開発及び導入に関する事業: 新しい陶磁器製品や商品の企画、試作、開発、そして市場への導入を支援します。
・事業環境、労働環境の整備等に関する事業: 事業活動を行うための環境改善や、従業員の労働環境を向上させるための取り組みを支援します。
・販路開拓のための展示会、見本市、商談会、物産展等の出展に関する事業: 国内外の展示会や見本市への出展を通じて、新たな顧客獲得や販路拡大を目指す活動を支援します。
・産業観光の取組及び環境整備に関する事業: 地域における産業観光を推進するための取り組みや、それに伴う環境整備を支援します。
・陶磁器関連組合・団体等:
・上記の陶磁器関連事業者と同様に、「新製品、新商品等の開発及び導入に関する事業」、「事業環境、労働環境の整備等に関する事業」、「販路開拓のための展示会、見本市、商談会、物産展等の出展に関する事業」、「産業観光の取組及び環境整備に関する事業」が補助の対象となります。団体としての広域的な取り組みや共通課題の解決を支援する目的です。
・陶磁器関連事業者:
・新製品、新商品等の開発及び導入に関する事業: 新しい陶磁器製品や商品の企画、試作、開発、そして市場への導入を支援します。
・事業環境、労働環境の整備等に関する事業: 事業活動を行うための環境改善や、従業員の労働環境を向上させるための取り組みを支援します。
・販路開拓のための展示会、見本市、商談会、物産展等の出展に関する事業: 国内外の展示会や見本市への出展を通じて、新たな顧客獲得や販路拡大を目指す活動を支援します。
・産業観光の取組及び環境整備に関する事業: 地域における産業観光を推進するための取り組みや、それに伴う環境整備を支援します。
・陶磁器関連組合・団体等:
・上記の陶磁器関連事業者と同様に、「新製品、新商品等の開発及び導入に関する事業」、「事業環境、労働環境の整備等に関する事業」、「販路開拓のための展示会、見本市、商談会、物産展等の出展に関する事業」、「産業観光の取組及び環境整備に関する事業」が補助の対象となります。団体としての広域的な取り組みや共通課題の解決を支援する目的です。
2. 補助対象となる経費の詳細
補助金の対象となる経費は多岐にわたり、事業の種類に応じて以下の費用が認められます。
・謝金: デザイナー、コーディネーター、販売員など、専門的な知識やスキルを持つ人材への報酬が対象です。
・旅費: 航空運賃、特急料金や新幹線料金を伴う鉄道運賃、高速バスの運賃、宿泊料が該当します。ただし、最も経済的かつ合理的な経路と方法での利用が条件となります。
・委託費: デザイナーやコーディネーターなど、外部の専門家や企業に業務を委託する際の費用です。
・通訳翻訳費: 見本市などでの商談時における通訳費用や、パンフレット、ウェブサイトなどの多言語対応のための翻訳費用が対象です。
・試作開発費: 新製品や新商品の開発に必要な原材料費、製造・改良にかかる費用、機械工具の購入費、加工費、外部への製造委託費、さらには産業財産権(特許、意匠など)の取得にかかる費用などが含まれます。
・システム導入費: ECモールへの出店登録料、ECサイトの構築や既存サイトの機能向上費用、キャッシュレス決済システムの導入費などが対象です。ただし、パソコンやタブレットなど、汎用性の高いハードウェアは補助対象外となりますのでご注意ください。
・会場費: 展示会や見本市での会場の借料や小間料、イベントに必要な備品の借上費、会場の整備料、保険料、その他使用料などが対象です。
・輸送費: 完成した製品や販売促進用のパンフレットなどを輸送する際にかかる費用です。
・広告宣伝費: 各種広告宣伝の実施費用、販売促進用のパンフレットやチラシの作成費用、製品やサービスの魅力を伝える映像の制作費用などが含まれます。
・賃借料: 事業活動に必要な車両の借上げ料などが対象です。
・環境整備費(産業観光分のみ): 産業観光を促進するために設置する案内看板などの整備費用が該当します。
・備品費(労働環境の整備分、産業観光分のみ): 労働環境の整備や、産業観光に用いる備品等の購入費用が対象となります。
・修繕費(労働環境の整備分のみ): 労働環境の整備を目的とした施設の修繕にかかる費用が対象です。
・工事請負費(労働環境の整備分のみ): 労働環境の整備を目的とした工事を外部に請け負わせる費用が対象です。
・その他: 上記の分類に該当しない場合でも、町長が必要と認める経費については補助対象となる可能性があります。
・謝金: デザイナー、コーディネーター、販売員など、専門的な知識やスキルを持つ人材への報酬が対象です。
・旅費: 航空運賃、特急料金や新幹線料金を伴う鉄道運賃、高速バスの運賃、宿泊料が該当します。ただし、最も経済的かつ合理的な経路と方法での利用が条件となります。
・委託費: デザイナーやコーディネーターなど、外部の専門家や企業に業務を委託する際の費用です。
・通訳翻訳費: 見本市などでの商談時における通訳費用や、パンフレット、ウェブサイトなどの多言語対応のための翻訳費用が対象です。
・試作開発費: 新製品や新商品の開発に必要な原材料費、製造・改良にかかる費用、機械工具の購入費、加工費、外部への製造委託費、さらには産業財産権(特許、意匠など)の取得にかかる費用などが含まれます。
・システム導入費: ECモールへの出店登録料、ECサイトの構築や既存サイトの機能向上費用、キャッシュレス決済システムの導入費などが対象です。ただし、パソコンやタブレットなど、汎用性の高いハードウェアは補助対象外となりますのでご注意ください。
・会場費: 展示会や見本市での会場の借料や小間料、イベントに必要な備品の借上費、会場の整備料、保険料、その他使用料などが対象です。
・輸送費: 完成した製品や販売促進用のパンフレットなどを輸送する際にかかる費用です。
・広告宣伝費: 各種広告宣伝の実施費用、販売促進用のパンフレットやチラシの作成費用、製品やサービスの魅力を伝える映像の制作費用などが含まれます。
・賃借料: 事業活動に必要な車両の借上げ料などが対象です。
・環境整備費(産業観光分のみ): 産業観光を促進するために設置する案内看板などの整備費用が該当します。
・備品費(労働環境の整備分、産業観光分のみ): 労働環境の整備や、産業観光に用いる備品等の購入費用が対象となります。
・修繕費(労働環境の整備分のみ): 労働環境の整備を目的とした施設の修繕にかかる費用が対象です。
・工事請負費(労働環境の整備分のみ): 労働環境の整備を目的とした工事を外部に請け負わせる費用が対象です。
・その他: 上記の分類に該当しない場合でも、町長が必要と認める経費については補助対象となる可能性があります。
補助対象となる経費は、原則として消費税抜きの金額で計算されます。
3. 補助率と補助金額の上限
補助の割合と上限額は、補助対象者と事業の種類によって異なります。
・陶磁器関連事業者:
・新製品、新商品等の開発及び導入、事業環境・労働環境の整備、販路開拓のための展示会等出展に関する事業の場合:
・補助率: 補助対象経費の4分の3以内
・補助金額: 1事業につき20万円以内
・産業観光の取組及び環境整備に関する事業の場合:
・補助率: 補助対象経費の4分の3以内
・補助金額: 1事業につき40万円以内
・陶磁器関連組合・団体等:
・新製品、新商品等の開発及び導入、事業環境・労働環境の整備、販路開拓のための展示会等出展に関する事業の場合:
・補助率: 補助対象経費の4分の3以内
・補助金額: 1事業につき65万円以内
・産業観光の取組及び環境整備に関する事業の場合:
・補助率: 補助対象経費の4分の3以内
・補助金額: 1事業につき40万円以内
・陶磁器関連事業者:
・新製品、新商品等の開発及び導入、事業環境・労働環境の整備、販路開拓のための展示会等出展に関する事業の場合:
・補助率: 補助対象経費の4分の3以内
・補助金額: 1事業につき20万円以内
・産業観光の取組及び環境整備に関する事業の場合:
・補助率: 補助対象経費の4分の3以内
・補助金額: 1事業につき40万円以内
・陶磁器関連組合・団体等:
・新製品、新商品等の開発及び導入、事業環境・労働環境の整備、販路開拓のための展示会等出展に関する事業の場合:
・補助率: 補助対象経費の4分の3以内
・補助金額: 1事業につき65万円以内
・産業観光の取組及び環境整備に関する事業の場合:
・補助率: 補助対象経費の4分の3以内
・補助金額: 1事業につき40万円以内
これらの補助内容は、陶磁器産業の持続的な発展と、地域経済の活性化を目的としています。各事業者が計画する具体的な活動に応じて、上記の経費区分や補助率・補助金額の上限を参考に申請を検討してください。