公募前 掲載日:2026/08/11

令和8年度 未来へつなぐ有田焼支援事業補助金(後継者の雇用・育成)≪2次募集≫

上限金額
60万
申請期限
2026年08月26日
佐賀県|有田町 佐賀県有田町 公募開始:2026/08/12~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

有田町の伝統産業である有田焼を支える専門技術の継承を目的とした補助金です。町内の陶磁器関連事業者や後継者候補に対し、技術習得のための研修費、住居の賃借料、採用活動費の一部を補助します。後継者の雇用と育成を強力に支援することで、型や釉薬の製造といった有田焼に欠かせない専門業種の存続を助け、地域産業の持続可能な発展を図ります。

申請スケジュール

有田町未来へつなぐ有田焼支援事業補助金の令和8年度二次募集に関するスケジュールです。申請は郵送(消印有効)または窓口持参にて受け付けています。窓口持参の場合、受付時間は平日8:30〜17:15となります。
事前準備期間
公募開始前

補助対象要件の確認および提出書類の準備を行います。

  • 住民票の写し(個人の場合)または登記事項証明書(法人の場合)
  • 完納証明書(町税等の未納がない証明)
  • 研修計画書、概要書、資金計画書等の作成
公募期間(二次募集)
  • 公募開始:2026年08月12日
  • 申請締切:2026年08月26日

申請書類一式(1部)を有田町役場 商工観光課へ提出してください。

  • 郵送の場合:当日消印有効
  • 持参の場合:平日の8:30から17:15まで(土日祝は除く)
審査・採択結果通知
  • 採択結果通知期限:2026年09月07日

審査委員会による選定が行われます。選定の過程で面談が必要となる場合があります。結果は文書にて通知されます。

交付決定・事業実施
  • 事業実施期限:2027年03月31日

交付決定後、補助事業を開始します。技術研修開始前の場合は、決定の日から1ヶ月以内に研修を開始する必要があります。

実績報告・補助金請求
事業完了後1か月以内

事業完了後1か月を経過した日、または会計年度終了日(3月31日)のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。報告内容の確認後、補助金が支払われます。

  • 原則として後払いですが、必要と認められる場合は概算払いが可能です。

対象となる事業

日本の伝統工芸である有田焼産業の持続可能性を確保するため、有田焼の生産を支える重要な窯業の専門業種において、後継者(候補者)の雇用や育成を支援するための取り組み、および後継者(候補者)が有田町に居住するための費用の一部、さらには採用にかかる経費などに対して、有田町が予算の範囲内で補助金を交付するものです。

■窯業を下支えする業種の後継者(候補者)の雇用・育成事業

陶磁器関連事業者等、または後継者(候補者)個人が行う、後継者育成のための具体的な取り組み全般を指します。

<後継者(候補者)の定義>
  • 陶磁器関連事業者等から、平均して週に3回以上、窯業を下支えする業種の技術研修を受けている、または受ける予定の者。
  • 型、生地、絵具、釉薬の製造業、または絵付業、その他窯業を支える専門技術を習得する強い意思を持つ者。
<補助対象者>
  • 有田町内に事業所または住所を有していること。
  • 有田町の町税等を完納していること。
  • 申請年度において、本補助金または「有田町未来へつなぐ有田焼土産品開発支援事業補助金」の交付決定を受けていないこと。
  • 同一の募集期間において、同一の陶磁器関連事業者等が複数回の申請を行っていないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力との関係を有していないこと。
  • 社会通念上不適切であると判断される事業者等ではないこと。
<補助対象経費>
  • 住居費:後継者(候補者)が居住する住居にかかる賃借料。
  • 研修費:後継者(候補者)の研修にかかる謝金、場所代、焼成代、材料代といった自社研修費(官公庁への支払いは除く)。
  • 採用費:後継者(候補者)の採用にかかる広告宣伝費や人材紹介サービスの利用料など(人件費は除く)。
  • その他:有田町長が必要と認める経費。
<補助事業実施期間>
  • 補助金交付決定の日から令和9年3月31日まで(雇用や研修をまだ開始していない場合は、交付決定の日から1か月以内に開始が必要)。
  • 二次募集:令和9年4月1日から令和9年3月31日までの事業が対象。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業および事業者は補助の対象となりません。

  • 本補助金または「有田町未来へつなぐ有田焼土産品開発支援事業補助金」の交付決定を同一年度に受けている事業。
  • 同一の募集期間において、同一の陶磁器関連事業者等がすでに行った申請と重複する事業。
  • 暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう)の反社会的勢力との関係を有している者による事業。
  • 社会通念上不適切であると判断される事業。
  • 補助対象経費のうち、官公庁へ支払う費用を伴う事業。
  • 人件費を補助対象経費として計上する採用関連事業。

補助内容

■窯業を下支えする業種の後継者(候補者)の雇用・育成事業

<補助対象経費の区分、補助率、補助金額の上限>
区分補助率補助上限額対象内容
住居費2分の1以内月額2万円以内(合計60万円以内)後継者(候補者)が居住する住居の賃借料
研修費全額月額5万円以内(合計60万円以内)謝金、場所代、焼成代、材料代などの自社研修費
採用費全額合計60万円以内広告宣伝費、人材紹介サービスの利用料など
<補助金算出・支給に関する注意事項>
  • 1事業につき、住居費、研修費、採用費の合計で60万円が上限
  • 補助対象経費に消費税は含まない
  • 研修開始証明があれば、研修開始日または会計年度の始期まで遡及可能
  • 補助金額の1,000円未満の端数は切り捨て
  • 国や県など他の補助金等を受ける場合は、その額を差し引く
<その他>

町長が必要と認める経費も対象となる場合があります。

対象者の詳細

後継者(候補者)の定義と要件

有田町未来へつなぐ有田焼支援事業における「後継者(候補者)」とは、事業の趣旨に沿って以下の二つの要件を全て満たす者を指します。

  • 1 研修の実施状況
    陶磁器関連事業者等(陶磁器関連事業者、または陶磁器関連組合・団体)から、平均して週に3回以上、窯業を下支えする業種の技術研修を現に受けていること、または今後受ける予定であること。
  • 2 技術習得への意思
    型、生地、絵具若しくは釉薬の製造業、または絵付業など、窯業を下支えする業種の技術を習得する明確な意思を有していること。

補助対象者としての適格要件

後継者(候補者)個人が本補助金の交付を受けるには、定義に加えて以下の条件を満たす必要があります。

  • 1 所在地
    有田町内に住所を有していること。
  • 2 納税状況
    有田町の町税等を完納していること。

■補助対象外となる条件

以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者として認められません。

  • 申請年度において、本補助金または「有田町未来へつなぐ有田焼土産品開発支援事業補助金」の交付決定をすでに受けている場合
  • 同一の募集期間内において、自身または関連する陶磁器関連事業者等が重複して申請を行っている場合
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会勢力との関係を有している場合
  • 社会通念上、不適切であると判断される事業者等である場合

※申請にあたっては「後継者(候補者)概要書」にて、学歴・職歴、志望動機、他の補助制度の利用有無等の報告が必要となります。

※詳細な個人情報(氏名、生年月日、住所、連絡先等)の取り扱いおよび公募の詳細は、有田町の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.arita.lg.jp/kiji0033942/index.html
有田町公式ホームページ
https://www.town.arita.lg.jp/default.html
有田町公式ホームページ(オープニング)
https://www.town.arita.lg.jp/index.html
有田町子育てサイト
https://www.town.arita.lg.jp/kosodate/default.html
有田町防災サイト
https://www.town.arita.lg.jp/bousai/default.html
有田町 電子申請一覧
https://www.town.arita.lg.jp/list00117.html

「未来へつなぐ有田焼支援事業補助金」の申請は、電子申請ではなく、指定の様式をダウンロードして郵送または持参により提出する必要があります。jGrantsには対応していません。

お問合せ窓口

有田町役場 商工観光課
TEL:0955-46-2500
FAX:0955-46-2100
Email:syoko@town.arita.lg.jp
受付時間
平日の8時30分から17時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日は閉庁日
受付窓口
有田町役場
商工観光課
郵送の場合は、各募集期間の消印有効日までに投函する必要があります。補助金申請に必要な「完納証明書」の取得については、税務課または東出張所で手続きが可能ですが、手数料がかかります。法人が税務証明書を取得する際は、従業員が手続きを行う場合に代表者の委任状が必要となるなど、取り扱いが変更されている点についても、詳しくは税務課に確認が必要です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。