公募中 掲載日:2026/08/11

喜多方市 新規就農者経営確立支援事業(令和8年度)

上限金額
120万
申請期限
随時
福島県|喜多方市 福島県喜多方市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

喜多方市内の農業従事者の高齢化解消に向け、50歳未満の新規就農者を対象に、就農準備から経営開始までの各段階に応じた支援を行います。農地や住宅の賃借料補助に加え、国の支援対象外となる親元就農者への経営継承支援金を支給することで、青年層の就農促進と早期の経営確立、および地域農業の持続可能な発展を図ります。

申請スケジュール

具体的な公募期間(開始日・締切日)については、提供された資料内に明記されていません。喜多方市が「別に定める日」とされているため、最新のスケジュールについては喜多方市農業振興課(☎0241-24-5235)へ直接お問い合わせください。本事業は認定新規就農者やその候補生を対象とした支援事業です。
事前相談・準備
随時

就農準備段階(研修、資金、農地取得、施設整備など)に合わせて、喜多方市農業振興課等へ相談を行います。移住を伴う場合は地域振興課による「移住希望者お試し滞在支援事業」などの活用も検討してください。

補助金の交付申請
  • 申請締切:別に定める日まで

事業を実施する前に、以下の書類を喜多方市長へ提出します。

  • 農業振興事業補助金等交付申請書
  • 新規就農者経営確立支援事業実施計画書(様式第1号):事業者情報、支援事業ごとの計画(農地・住宅賃借、経営継承等)を記載。
  • 添付書類:土地/住宅賃貸借契約書の写し、農地法第3条許可書、事業実施誓約書など。
事業実施・状況報告
  • 就農状況報告:毎月10日まで

交付決定後、事業を開始します。実施期間中は以下の手続きが必要です。

  • 就農状況報告書(別紙1)の提出:経営継承支援を受けている場合、毎月の作業内容等を翌月10日までに報告。
  • 変更・休止の届け出:計画内容に変更がある場合や、病気等で休止する場合は速やかに「変更届」や「休止届」を提出。
実績報告
事業完了後速やかに

事業が完了した際、補助金を確定させるために報告を行います。

  • 農業振興事業実績報告書
  • 新規就農者経営確立支援事業実績報告書(様式第2号):計画に対する実績、所得実績、次年度の計画等を記載。
  • 証拠書類:賃借料の支払いがわかる領収書等の写し。
補助金の交付
実績報告審査後

市による実績報告書の審査を経て、補助金が交付されます。※虚偽の申請や農業経営の中止など、要件を満たさなくなった場合は返還を求められることがあります。

新規就農者経営確立支援事業

喜多方市の深刻な農業従事者の高齢化問題に対応するために設けられました。将来にわたって世代間のバランスがとれた農業就業構造を確立するため、新たに農業経営に意欲をもって取り組もうとする青年層の新規就農者を増やし、就農後に安定して農業経営を継続できるよう支援することを目的としています。

■1 農地賃借料支援事業

新規就農者が農業を開始するために必要な農地の賃借費用を支援するものです。

<事業内容>
  • 「農業経営基盤強化促進法」に規定される「青年等就農計画」の認定を受けることが確実な者(認定新規就農候補生)または既に認定を受けた者(認定新規就農者)が、就農準備期間や経営開始初期段階で必要となる農地の賃借料を支援します。
<補助対象事業者>
  • 就農した時点の年齢が50歳未満の「認定新規就農者」
<補助対象経費>
  • 農地の賃借に要する経費
<補助期間>
  • 最長で3年間(期間中に50歳に達した場合でも継続)

■2 住宅賃借料支援事業

市外から移住してくる新規就農者が安心して就農できるよう、住居の賃借費用を支援するものです。

<事業内容>
  • 認定新規就農候補生または認定新規就農者が、研修期間や経営開始初期段階で必要となる住宅の賃借料を支援します。
<補助対象事業者>
  • 就農した時点の年齢が50歳未満で、かつ喜多方市外から新たに市内に参入した「認定新規就農候補生」または「認定新規就農者」
<補助対象経費>
  • 住宅の賃借に要する経費
<補助期間>
  • 最長で3年間(期間中に50歳に達した場合でも継続)

■3 経営継承支援事業

農家の後継者として親元に就農するものの、国の支援対象とならないケースに対して、経営が安定するまでの期間を支援するものです。

<事業内容>
  • 国が実施する「新規就農者育成総合対策(経営開始資金)」の対象とはならない、就農時50歳未満の「認定新規就農者」が親元に就農した場合に、その経営を継承し、自ら経営を開始するまでの収入が不安定な期間を支援します。
<補助対象事業者>
  • 就農した時点の年齢が50歳未満で、国の経営開始資金の対象とならず、親元に就農し、後に経営を継承することを予定している「認定新規就農者」
<補助対象経費と支援額>
  • 親元就農1年目:月額5万円(10ヶ月上限)
  • 親元就農2年目:月額4万円(10ヶ月上限)
  • 親元就農3年目:月額3万円(10ヶ月上限)
<補助期間>
  • 親元に就農してから経営を継承するまでの最長3年間

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業、経費、または事業者は補助の対象外となります。また、不適切な状況が確認された場合は交付停止や返還を求めます。

  • 親族が経営する農業経営体に就農する「親元就農者」(農地賃借料支援事業において)。
    • ※親族の農業経営とは別に自身の農業経営に取り組む場合を除く。
  • 農地賃借料支援事業における以下の経費。
    • 親族から借り受けた農地の賃借料(自身の農業経営に取り組む場合を除く)。
    • 農地中間管理機構との貸借契約に係る手数料。
    • 物納によるもの。
  • 住宅賃借料支援事業における以下の経費。
    • 直系親族が所有権を有する住居(例:実家)の賃借に要する経費。
  • 補助金の交付停止または返還の対象となる事由。
    • 不適切な研修や就農が行われていると判断された場合。
    • 虚偽や不正な申請による交付。
    • 農業経営の中止。
    • 事業要件を満たさなくなった場合。

補助内容

■1 農地賃借料支援事業

<事業概要・要件>
  • 事業内容:認定新規就農候補生または認定新規就農者の農地賃借料を支援
  • 補助対象者:就農時50歳未満の認定新規就農者(親元就農は除く)
  • 補助対象経費:農地の賃借経費(親族借用、手数料、物納は除く)
  • 補助期間:最長3年間(期間中に50歳に達しても継続可能)
<補助金額>

農地賃借料年額の2分の1以内(年間の上限10万円)

■2 住宅賃借料支援事業

<事業概要・要件>
  • 事業内容:研修期間中や経営開始初期段階の住宅賃借料を支援
  • 補助対象者:就農時50歳未満で、市外から移住した認定新規就農候補生または認定新規就農者
  • 補助対象経費:住宅の賃借経費(直系親族所有の住居は除く)
  • 補助期間:最長3年間(期間中に50歳に達しても継続可能)
<補助金額>

家賃月額の2分の1以内(月額の最大補助額2万8千円)

■3 経営継承支援事業

<事業概要・要件>
  • 事業内容:国の経営開始資金の対象とならない親元就農者の経営継承までの期間を支援
  • 補助対象者:国の補助対象外、就農時50歳未満の認定新規就農者で将来的に経営継承予定の方
  • 補助対象経費:親元就農から経営継承までの収入が不安定な期間の支援
  • 補助期間:最長3年間(期間中に50歳に達しても継続可能)
<補助金額(各年10ヶ月を上限)>
就農年次月額
親元就農1年目月額5万円
親元就農2年目月額4万円
親元就農3年目月額3万円

対象者の詳細

基本的な対象者の定義

喜多方市の農業が抱える高齢化問題の解決と、将来的な世代交代を促進するために、新たに農業経営に意欲をもって取り組む青年層の就農者が対象となります。

  • 認定新規就農候補生
    農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けることが確実な者
  • 認定新規就農者
    農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定をすでに受けた者

1. 農地賃借料支援事業

就農準備および経営開始初期段階の農地賃借料を支援する事業です。

  • 対象要件
    就農した時点の年齢が50歳未満である「認定新規就農者」であること、親元就農者の場合、親族の農業経営とは別に自身の農業経営に取り組むこと
  • 補助期間
    最長で3年間(期間中に50歳に達しても、規定の期間内は継続可能)

2. 住宅賃借料支援事業

研修期間および経営開始初期段階の住宅賃借料を支援する事業です。以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 対象要件
    就農した時点の年齢が50歳未満であること、市外から新規参入した者であること(移住要件)、「認定新規就農候補生」または「認定新規就農者」であること
  • 補助期間
    最長で3年間(期間中に50歳に達しても、規定の期間内は継続可能)

3. 経営継承支援事業

国の「経営開始資金」の対象とならない親元就農者が、経営を継承するまでの期間を支援する事業です。以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 対象要件
    就農した時点の年齢が50歳未満である「認定新規就農者」(農家後継者等)であること、国の新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の対象とならない者であること、親元に就農し、将来的にその経営を継承することを計画している者であること
  • 補助期間
    親元に就農してから経営を継承するまでの期間(最長3年間)

■補助対象外となるケース

以下に該当する場合は、補助の対象外となります。

  • 住宅賃借料支援において、直系親族が所有権を有する住居(実家など)を賃借する場合
  • 農地賃借料支援において、自身の農業経営とは別にせず、単に親族の経営体に従事する場合(特例を除く親元就農)

※新規に農業経営に取り組む方が、特に就農初期の経済的な負担を軽減し、地域農業の担い手として定着していくことを目指しています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/site/iju-info/797.html
喜多方市公式サイト
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/
きたかたぐらし 喜多方市移住・定住ポータルサイト
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/site/iju-info/
喜多方市新規就農支援ページ
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/noushin/797.html
お問い合わせフォーム
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/form/detail.php?sec_sec1=44&inq=02&lif_id=29687
マイナビ農業特設ページ(喜多方市)
https://agri.mynavi.jp/kitakata/
福島県就農ポータルサイト「ふくのう」
https://start-fukuagri.jp/
喜多方企業情報サイト
https://meetjob-kitakata.jp/
喜多方観光物産協会
https://www.kitakata-kanko.jp/

申請に必要な各種様式は「新規就農者経営確立支援事業実施要領」のPDFに含まれている可能性があります。詳細については喜多方市農業振興課へ直接お問い合わせください。

お問合せ窓口

喜多方市 産業部 農業振興課 経営企画係
受付窓口
喜多方市 産業部 農業振興課 経営企画係
新規就農支援全般に関するお問い合わせ。住所:〒966-8601 福島県喜多方市字御清水東7244番地2
(公財)福島県農業振興公社就農支援センター
TEL:024-521-9848
受付窓口
(公財)福島県農業振興公社就農支援センター
国の新規就農者育成総合対策事業(就農準備資金)に関するお問い合わせ
喜多方市 企画政策部 地域振興課
TEL:0241-24-5306
FAX:0241-25-7073
受付窓口
喜多方市 企画政策部 地域振興課
移住・定住支援全般に関するお問い合わせ。住所:〒966-8601 福島県喜多方市字御清水東7244番地2
一般社団法人 喜多方観光物産協会 グリーン・ツーリズムサポートセンター
TEL:0241-24-4488
受付窓口
一般社団法人 喜多方観光物産協会 グリーン・ツーリズムサポートセンター
農家民泊・農業体験(グリーン・ツーリズム)に関するお問い合わせ
喜多方市ホームページに関する一般的なお問い合わせ
上記に該当しない、喜多方市ホームページ全般や市の業務に関する一般的なお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。