公募中 掲載日:2026/08/11

三重県 ヘルステック実証支援事業補助金(令和8年度2次募集)

上限金額
50万
申請期限
2026年09月25日
三重県 三重県 公募開始:2026/08/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

三重県内に拠点を置く中小企業者を対象に、デジタル技術等の最新技術を活用した医療・介護現場での試作品等の実証に要する経費を補助します。ヘルスケア領域の課題解決とヘルステック関連製品・サービスの開発促進を目的としており、消耗品費や外注費、人件費等の一部を支援します。これにより、実用化に向けた知見の蓄積と革新的な製品の市場投入の加速を図ります。

申請スケジュール

本補助金への申請を希望される方は、まず電話(059-224-3113)または電子メール(shinsang@pref.mie.lg.jp)にて、三重県雇用経済部新産業振興課へご連絡ください。連絡後、個別に申請書類一式が電子メールで送付されます。
申請意思の表明・書類入手
公募期間中(随時)

三重県雇用経済部新産業振興課の担当者(石川、藪名香)に、電話またはメールで連絡してください。必要に応じてヒアリングが実施され、その後申請書類一式が送付されます。

公募期間・申請書類提出
  • 公募開始:2026年08月06日
  • 申請締切:2026年09月25日

以下の書類を準備し、郵送または電子メールで提出してください。

  • 交付申請書、事業計画書
  • 10万円以上の備品購入費の見積書(50万円以上は2者以上)
  • 法人の定款、登記事項証明書、最新の財務諸表
  • 県税の納税証明書、消費税等の納税証明書(令和8年1月1日以降発行のもの)
審査・交付決定
  • 交付決定通知:2026年10月中旬

補助金審査委員会において書類審査が実施されます。課題解決への合致度、新規性、実現可能性等が評価されます。審査結果は「補助金交付決定通知書」または不採択通知書にて通知されます。

補助事業の実施
交付決定日 〜 2027年3月5日

原則として交付決定日以降に契約・発注・支出を行ってください。内容変更(経費の20%以上の増減等)がある場合は、事前に「補助金事業変更承認申請書」の提出が必要です。

実績報告・検査
  • 実績報告期限:2027年03月05日

事業完了後、「補助金実績報告書」を提出してください。事務局による報告書の審査および現地調査が行われ、補助金の額が確定します。

確定通知・請求・支払い
実績報告後(随時)

「補助金確定通知書」を受けた後、速やかに「請求書」を提出してください。三重県より指定口座へ補助金が支払われます。※概算払い(先払い)はできません。

対象となる事業

デジタル技術などの最新技術を活用し、医療・介護現場における試作品等の実証に対して支援を行うことを目的としています。これにより、ヘルスケア領域の課題解決を図り、ヘルステック関連製品やサービスの開発を促進することを目指しています。

■ヘルステック実証支援事業

ヘルスケア領域における現代的な課題解決を目指し、最新のデジタル技術を用いた医療・介護現場での試作品等の実証を支援するものです。具体的には、試作品が完成し、実証の準備が整っている中小企業者が、その製品やサービスを実際の医療・介護現場で導入し、効果を検証する活動が対象となります。

<補助対象者>
  • 三重県内に本社または事業所等を有し、かつ本補助事業の主たる実施場所を三重県内に置いている中小企業者であること。
  • 「みなし大企業」に該当しない中小企業者であること(特定の大企業による出資比率等の要件あり)。
  • 試作品が完成しており、実証の準備が整っていること。
  • 消費税、地方消費税および全ての県税に滞納がないこと。
<補助事業期間>
  • 交付決定日から最長で令和9年3月5日(金)まで。
<補助額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 補助上限額:50万円(500千円)以内
<補助対象経費>
  • 消耗品費(取得価格が10万円(税込)未満のもの)
  • 旅費(実証事業の実施に必要な国内旅費)
  • 通信運搬費
  • 謝金(専門家等に支払う謝金および旅費。医療・介護現場への謝金は対象外)
  • 使用料・賃借料(機械装置、備品等のレンタル・リース経費)
  • 外注費・委託費(設計・加工、分析・検査、調査等の委託経費。補助対象経費の合計の2分の1を上限とする)
  • 人件費(試作品等の改良等に係る従事者の人件費。50万円を上限とする)
  • 備品購入費(10万円(税込)以上の機械装置備品やソフトウェア等の購入費。補助対象経費の合計の2分の1を上限とする)

▼補助対象外となる事業・経費

他の補助金との重複や、事業目的に直接関係のない以下の項目は補助対象外となります。

  • 他の補助金との重複となる事業
    • 同一の事業について他の補助金の交付決定を受けている場合、または申請後に他の補助金の交付決定を受けた事業。
  • 期間外に発生した経費
    • 交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したもの。
    • 補助事業期間終了後に納品、検収、支払い等を実施したもの。
  • 取引内容や形態が不適切なもの
    • 自社内部の取引およびそれと同等と認められる取引。
    • 中古の機械装置備品等の購入やオークションによる購入。
    • 奢侈(しゃし)、娯楽、接待、飲食、茶菓の費用。
  • 公租公課および諸経費
    • 消費税および地方消費税(免税事業者等を除く)。
    • 公租公課、各種保証料、保険料、保守料。
    • 振込手数料、代引手数料、キャンセル料、支払利息、遅延損害金。
    • 雑誌購読料、新聞代、団体等の会費。
  • 専門的・事務的手続き費用
    • 税理士、公認会計士等に支払う税務申告・決算書作成費用および弁護士費用。
    • 免許・特許等の取得・登録費用。
    • 補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付に係る費用。
  • その他
    • 補助事業に直接関わらない経費や公的資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費。

補助内容

■ヘルスケア領域課題解決実証事業

<補助事業の目的>

ヘルスケア領域の課題解決につながる最新技術を活用した、医療・介護現場における試作品等の実証事業を対象とする。

<補助事業期間>

交付決定日から最長で令和9年3月5日(金)まで

<補助額(補助率および補助上限額)>
  • 補助率:補助対象経費の1/2
  • 上限額:500千円(50万円)以内
<補助対象経費の区分と制限>
経費区分主な条件・制限
消耗品費取得価格10万円(税込)未満の原材料・部品等
旅費実証事業に必要な国内旅費
通信運搬費実証事業に必要な通信および運搬費
謝金専門家等への謝金(医療・介護現場への謝金は対象外)
使用料・賃借料機械装置・備品のレンタル・リース料
外注費・委託費補助対象経費合計の1/2を上限
人件費試作品改良等の直接作業分、上限50万円
備品購入費10万円(税込)以上かつ耐用年数1年以上、補助対象経費合計の1/2を上限
<主な補助対象外経費>
  • 交付決定日前の発注・契約および期間終了後の納品・支払
  • 自社内部の取引および中古品の購入
  • 雑誌購読料・新聞代・団体等の会費
  • 飲食・接待・娯楽費用
  • 振込手数料・公租公課(消費税等)
  • 特許等の取得・登録費
<経理・支払に関する注意事項>
  • 支払は原則として補助事業者名義の口座振込(現金は領収書必須)
  • 補助対象事業以外の取引と混在した証拠書類は認められない
  • 単価50万円(税込)以上の案件は原則として2者以上の相見積もりが必要

対象者の詳細

交付対象者の基本的な要件

本補助金の交付対象となるのは、以下の条件を全て満たす中小企業者です。

  • 1 所在地
    三重県内に本社または事業所を有していること
  • 2 事業実施場所
    本補助事業の主たる実施場所を三重県内に置いていること
  • 3 企業の種類
    「みなし大企業」に該当しない中小企業者であること
  • 4 納税状況
    消費税、地方消費税、および全ての県税に滞納がないこと

「みなし大企業」の具体的な定義

実質的に大企業の支配下にあると見なされる中小企業者を指し、具体的には以下のいずれかに該当する場合を言います。

  • 1 同一大企業による所有
    発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を、同一の大企業が所有している中小企業者
  • 2 大企業による多数所有
    発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を、大企業が所有している中小企業者
  • 3 大企業役員による支配
    大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
  • 4 間接的な所有
    上記(1)から(3)のいずれかに該当する中小企業者が、発行済株式の総数または出資価格の総額を所有している中小企業者
  • 5 間接的な役員支配
    上記(1)から(3)のいずれかに該当する中小企業者の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の全てを占めている中小企業者

「みなし大企業」に該当しない例外規定

特定の投資機関が株式を保有している場合は、その保有比率等をもって「みなし大企業」には該当しないものとされます。

  • 中小企業投資育成株式会社
    中小企業投資育成株式会社法に規定される機関
  • 特定ベンチャーキャピタル
    廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法に規定する指定支援機関(ベンチャー財団)と基本約定書を締結した者
  • 投資事業有限責任組合
    投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定される組合

■他の補助金との重複に関する留意点(補助対象外)

本補助金の申請時点で、既に本補助事業と同一の事業について他の補助金の交付決定を受けている場合、または本補助金の申請後に同一事業で他の補助金の交付決定を受けた場合は、原則として本補助金の交付対象外となります。

  • 同一の事業について他の補助金の交付決定を既に受けている事業者
  • 本補助金の申請後に同一事業で他の補助金の交付決定を受けた事業者

※当該他の補助金の交付申請を取り下げ、既に交付を受けた補助金全額を返還した場合には、この限りではありません。その際は、補助金の交付申請を取り下げたことが分かる書類(写し可)を速やかに提出する必要があります。

これらの詳細な要件をご確認いただき、ご自身の企業が対象となるかをご判断ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031300591.htm
三重県公式ウェブサイト(全体のポータルサイト)
https://www.pref.mie.lg.jp/index.shtm
ヘルステック実証支援事業補助金の2次公募に関する案内ページ
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031300553.htm
三重県公式ウェブサイト(ライフイノベーション)
https://www.pref.mie.lg.jp/common/05/ci400005450.htm

申請に必要な各種様式は、担当部署へ電話または電子メールで連絡することで個別に送付されます。電子申請システム(jGrants等)は利用されていません。

お問合せ窓口

三重県雇用経済部新産業振興課 成長産業・ライフイノベーション班
TEL:059-224-3113
Email:shinsang@pref.mie.lg.jp
受付時間
9時から17時まで
※土日祝日を除く
受付窓口
三重県雇用経済部新産業振興課 成長産業・ライフイノベーション班
担当者名:石川、藪名香。住所:〒514-8570 三重県津市広明町13番地。申請を希望される場合は、まず電話または電子メールにご連絡ください。ご連絡いただいた後、三重県雇用経済部新産業振興課から個別に申請書類一式が電子メールにて送付される流れとなっています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。