三宅町農作業機械修繕支援事業補助金(令和7年度 第2回)
目的
三宅町内で一定規模以上の耕作を行う農業者等に対し、農作業機械の修繕や生産性向上のための改修費用を補助します。機械の長寿命化や作業効率の改善を促すことで、環境に配慮した持続可能な農業の推進を図ります。整備費用10万円以上の事業を対象に経費の2分の1(上限10万円)を支援し、地域の農業生産性の向上と経営基盤の強化を支援します。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2025年10月14日
- 申請締切:予算がなくなり次第終了
申請者は「三宅町農作業機械修繕支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて、産業共創課へ提出してください。
- 修繕(改修)費の見積書の写し
- 修繕(改修)しようとする農作業機械の写真
- 町内で50アール以上耕作していることが証明できるもの(耕作証明等)
- 審査・交付決定
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申請受理後、随時審査
町長が申請内容を審査し、適当と認めた場合は「三宅町農作業機械修繕支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」が申請者に送付されます。
- 補助金の交付請求
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- 交付請求時期:交付決定通知後
交付決定を受けた申請者は、「三宅町農作業機械修繕支援事業補助金請求書(様式第4号)」に必要書類を添えて提出します。町はこれを受理した後、速やかに補助金の交付(支払い)手続きを行います。
- 実績報告
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補助事業完了後、速やかに
補助金の交付を受けた者は、農作業機械の修繕・改修等の完了後、速やかに「三宅町農作業機械修繕支援事業補助金実績報告書(様式第5号)」に必要書類を添えて提出する必要があります。
対象となる事業
三宅町農作業機械修繕支援事業補助金は、三宅町が環境に配慮した持続可能な農業を推進することを目的として、農作業機械の長寿命化や生産性向上を目指す修繕または改修を支援する制度です。令和7年4月1日から適用されています。
■三宅町農作業機械修繕支援事業補助金
農業者が農作業機械の「劣化・摩耗による修繕や点検整備」または「作業の効率化・省力化・生産性向上を目的とした改修」にかかる費用の一部を補助することで、機械の長寿命化と農業生産性の向上を図ります。
<補助対象者>
- 販売を目的に、三宅町内で50アール以上(自己所有、農地法第3条、または農地中間管理機構を通じた利用権設定)耕作している農業者または農業団体
- 地域計画の目標地図に位置づけられている方
- 農産物の販売実績(出荷または販売明細書など)を証明できる方
- 1農業者または1農業団体につき同一年度に1回限り
<補助対象となる整備(事業内容)>
- 修繕および点検整備(劣化または摩耗により修理が必要となった農作業機械の修繕、定期的な点検整備)
- 改修(作業の効率化、省力化、または生産性向上を目的としたもの)
- 整備にかかる費用が10万円以上であるもの(修繕と改修の費用の合算は不可)
<補助対象となる主な機械>
- 田植え機
- 穀類乾燥機
- トラクター
- コンバイン
- 野菜苗移植機
- 野菜収穫機
- スピードスプレーヤ
- 深耕ロータリー
- 稲藁収集機
- スライドモア
- フレールモア
- ハンマーナイフ
- その他農作業機械
<補助金額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:10万円(1円未満の端数は切り捨て)
<申請に必要な書類>
- 三宅町農作業機械修繕支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 修繕または改修内容が記載された見積書
- 修繕または改修前の機械の写真
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨や要件に合致しない以下の場合は、補助の対象外または取り消しの対象となります。
- 整備費用が10万円未満の事業。
- 「修繕および点検整備」と「改修」の費用を合算して申請する事業。
- 同一年度内に既に本補助金の交付を受けている農業者・農業団体による申請。
- 虚偽の申請など不正な手段により補助金が交付された場合。
補助内容
■三宅町農作業機械修繕支援事業補助金
<補助対象となる事業(整備)>
- 劣化または摩耗による農作業機械の修繕および点検整備
- 作業の効率化、省力化または生産性向上を目的とした農作業機械の改修
- ※修繕・点検整備と改修にかかる費用を合算して申請することは不可
<補助対象となる機械の例>
- 田植え機
- 穀類乾燥機
- トラクター
- コンバイン
- 野菜苗移植機
- 野菜収穫機
- スピードスプレーヤ
- 深耕ロータリー
- 稲藁収集機
- スライドモア
- フレールモア
- ハンマーナイフ
- その他、農作業に用いられる機械
<補助経費・補助額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費の条件 | 10万円以上 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 10万円 |
| 備考 | 1円未満の端数は切り捨て |
<補助対象者(以下のすべての条件を満たす者)>
- 販売を目的に三宅町内で50アール以上耕作している農業者または農業団体
- 地域計画の目標地図に位置付けられている者
- 農産物の出荷または販売明細書など、販売実績が確認できる書類を有する者
- 1農業者等につき同一年度内での申請は1回限り
対象者の詳細
農業者または農業団体(農業者等)
三宅町が環境に配慮した持続可能な農業を推進する目的で支援を行う、以下の全ての条件を満たす農業者または農業団体が対象となります。
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1 事業目的と活動地域
販売を目的に三宅町内で農業を営んでいる方、生産した農産物を市場に出荷・販売していること -
2 耕作面積の要件
三宅町内で50アール(5,000平方メートル)以上の農地を耕作していること、自己所有農地のほか、農地法第3条に基づく貸借や農地中間管理機構を通じた利用権設定による農地も含む -
3 地域計画への位置付け
「地域計画の目標地図」に位置付けられていること -
4 販売実績の証明
「出荷明細」や「販売明細」など、農産物の販売活動が確認できる書類の提出ができること -
5 申請回数制限
1農業者につき同一年度に1回限り
※申請を検討される際は、事前に役場2階の産業共創課に相談することをお勧めします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.miyake.lg.jp/soshiki/4/7486.html
- 三宅町のnoteページ
- https://miyake-town.note.jp/
- 地域情報プラットフォーム「MiiMo」
- https://www.miimo.jp/
- Adobe Readerダウンロードページ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
令和7年度三宅町農作業機械修繕支援事業補助金の第2回申請受付は10月14日より開始されます。本補助金は電子申請システムには対応しておらず、申請書をダウンロードして三宅町役場産業共創課へ直接提出する必要があります。予算がなくなり次第終了となるため、事前の相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。