公募中 掲載日:2026/08/11

会津若松市 空家等改修・解体撤去支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
70万
申請期限
随時
公募開始:2026/04/13~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

会津若松市内の空き家所有者や、移住または地域活性化のために空き家を活用する方、老朽化した建物を解体する方を対象に、改修や除却にかかる費用の一部を補助します。利用されていない空き家を地域資源として有効活用し、老朽家屋による危険を解消することで、地域の活性化、安全・安心なまちづくり、および居住環境の改善を図ることを目的としています。

申請スケジュール

会津若松市空家等対策支援事業補助金は、令和8年4月13日より受付が開始されます。予算の上限に達し次第、受付が終了する場合があります。
また、交付決定を受ける前に着工した工事は補助対象外となるため、必ずスケジュールを確認した上で手続きを進めてください。
事前協議
随時受付

事業内容や工事計画について、市役所建築住宅課で事前に確認を行います。

  • 提出書類:事前協議書(第1号様式)、空家に関する証明書(第2号様式)、工事見積書の写し、平面図、現況写真など
  • 所有者以外が申請する場合は工事同意書が必要です。
書類審査・現地確認
随時

市による書類審査および必要に応じた現地確認が行われます。審査完了後、市から「事前協議回答書(第5号様式)」が送付されます。

交付申請書の提出
  • 公募開始:2026年04月13日

事前協議を経て事業実施が確認された後、正式な補助金交付申請を行います。

  • 提出書類:補助金交付申請書(第6号様式)、所有者確認書類(登記事項証明書等)、法人の場合は定款など
  • 書類が完備されていない場合は受付できないため注意が必要です。
交付決定
審査後

市から「補助金交付決定通知(第7号様式)」が交付されます。

【重要】この通知を受ける前に着工した工事は補助の対象になりません。

事業着手(工事開始)
交付決定後

交付決定通知を受け取った後、工事に着手してください。内容に変更が生じる場合は、速やかに変更申請書(第8号様式)の提出が必要です。

事業完了・完了報告
  • 申請締切:2027年03月31日

工事完了後、速やかに完了報告書を提出してください。

  • 期限:令和9年3月31日まで
  • 提出書類:完了報告書(第10号様式)、工事契約書の写し、領収書の写し、完了写真、廃棄物処分証明書(解体の場合)など
請求・補助金支払い
報告書審査後

完了報告書の審査により補助金額が確定(第11号様式で通知)された後、請求書(第12号様式)を提出することで補助金が支払われます。

対象となる事業

会津若松市が令和3年4月に策定した「第2期会津若松市空家等対策計画」に基づき、市内の空き家の発生抑制、適正管理、および利活用を推進する事業です。「空家等改修支援補助金」と「空家等解体撤去支援補助金」の2種類を通じて、魅力ある地域づくりと居住環境の改善を図ります。

■1 空家等改修支援補助金

地域の活性化に資する目的で空き家を利活用する方や、会津地域以外から空き家へ移住される方を対象に、必要な改修工事にかかる費用の一部を補助します。

<対象事業>
  • 地域の活性化に資する公共性及び公益性のある取組(高齢者サロン、子育て支援施設、宿泊・交流施設等への改修)
  • 会津地域以外からの移住(転入予定者または転入1年以内の方が、自身の居住目的で空き家を改修する場合)
<補助対象者>
  • 空き家の所有者、購入者、または所有者と直接契約する賃借人(町内会・活動団体含む)
  • 当該空き家の相続人
  • 原則として5年以上の事業継続または定住の意思がある方
  • 市税を滞納しておらず、暴力団員等に該当しない方
  • 過去5年間に会津若松市から同種の補助金を受けていない方
<補助対象家屋>
  • 会津若松市内に存在し、1年以上生活や営業等の使用実績がない建物(全部未使用に限る)
  • 同一敷地内に居住の実態がないこと
  • 会津若松市住宅取得支援事業補助金の交付を受けていないこと
  • 所有者や他の相続人全員から改修の同意が得られていること
<補助対象工事>
  • 市内業者が施工する建築関係法令に違反しない工事
  • 水回り改修、バリアフリー、内装・床組補修、建具、給湯・照明設備、屋根・外壁塗装、断熱化、雪止め設置など
  • 市の交付決定前に着手した工事は対象外
<補助金額>
  • 補助対象経費(税抜)の2分の1以内
  • 補助限度額:70万円(世帯状況等により最大30万円の加算あり)
<実施期間・受付>
  • 応募受付:令和8年4月13日(月)から(予算上限に達し次第終了)
  • 完了期限:令和8年度内(令和9年3月末日までに完了報告が必要)

■2 空家等解体撤去支援補助金

老朽化した空き家を解体撤去する際に必要な費用の一部を補助することにより、安全・安心なまちづくりと居住環境の改善、地域活性化を図ります。

<対象事業>
  • 適正に管理されていない空き家等の除却
<補助対象者>
  • 当該空き家の所有者または相続人
  • 所有者等から解体撤去について同意を得た方
  • 市税滞納がなく、暴力団員等に該当せず、過去5年間に同種の補助金を受けていない方
<補助対象家屋>
  • 市内に所在し1年以上使用実績がない建物(全部未使用に限る)
  • 市が定める「判定基準表」のうち、評定内容の2項目以上に該当する老朽化した空き家
  • 抵当権等が設定されていないこと(権利者が解体に同意している場合は可)
  • 所有者や相続人全員から同意が得られていること
<補助対象工事>
  • 市内業者が施工する空き家の解体工事
  • 建物全体の解体(一部解体、付属物撤去のみ、家財処分等は対象外)
  • 市の交付決定前に着手した工事は対象外
<補助金額>
  • 補助対象経費(税抜)の5分の1以内
  • 補助限度額:30万円(移住・地域活性化取組により最大20万円の加算あり)

補助上限額引上げの特例措置

●S1 新婚世帯加算(改修補助)

婚姻から5年以内で夫婦共に39歳以下の世帯が申請する場合、補助上限額を最大30万円加算します。

●S2 子育て世帯加算(改修補助)

18歳未満の子を養育する世帯、または妊娠中の方がいる世帯が申請する場合、補助上限額を最大30万円加算します。

●S3 移住者新築加算(解体補助)

会津地域以外からの移住者が、解体後に居住目的で家屋を新築する場合、補助上限額を最大20万円加算します。

●S4 地域活性化加算(解体補助)

解体撤去後、跡地において地域の活性化に資する公共性・公益性のある取組を行う場合、補助上限額を最大20万円加算します。

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業、工事、または申請者は補助の対象となりません。

  • 本事業の目的にそぐわない利用形態
    • 移住目的を除き、個人が居住するための住宅や私的な利用場所として空き家を利用する場合。
    • 転貸を目的とする賃借人による事業。
  • 着手時期および手続きに関する制限
    • 会津若松市による補助金交付決定通知の前に着手(契約・施工)した工事。
  • 補助対象外となる工事・経費
    • 家屋の一部のみの解体工事。
    • 塀、門扉、樹木などの付属物のみの撤去費用。
    • 家財道具、不用品の処分費用。
    • 建築基準法その他の建築関係法令に違反する内容の工事。
  • 建物および他制度との重複に関する制限
    • 建物の一部でも貸し部屋や店舗等として使用実績がある場合(全部未使用が条件)。
    • 同一敷地内に居住の実態がある場合。
    • 会津若松市住宅取得支援事業補助金の交付を受けている建物。
  • 申請者の要件不備
    • 会津若松市の市税を滞納している場合。
    • 暴力団員等に該当する場合。
    • 過去5年間に同一敷地・同一工事等で市から同種の補助金を受けている場合。

補助内容

■A 空家等改修支援補助金

<対象事業>
  • 地域の活性化に資する公共性及び公益性のある取り組み(高齢者サロン、子育て支援施設、宿泊施設、交流施設等)
  • 会津地域外からの移住で、自身の居住を目的とした改修(転入予定または転入1年以内)
<補助対象者>
  • 空家等の所有者、購入者または賃借人(町内会・団体含む)
  • 空家等の相続人
  • 5年以上の事業継続または定住の意思があること
  • 市税の滞納がないこと
  • 暴力団関係者でないこと
<対象家屋>
  • 会津若松市内の空家等(1年以上使用実績がない建物全体)
  • 同一敷地内に居住実態がないこと
  • 住宅取得支援事業補助金を受けていないこと
<主な対象工事(市内業者が施工するもの)>
  • 水回り改修(風呂、トイレ、台所等)
  • バリアフリー改修
  • 内装・床組補修・畳の取り替え
  • 窓・サッシ・建具の交換
  • 給湯・照明・エアコン(天井埋め込み型)等の設備設置
  • 屋根・外壁の塗装・ふき替え・断熱化工事
  • バルコニー・雪止めの設置
<補助金額>
  • 補助率:2分の1以内
  • 上限額:70万円

■B 空家等解体撤去支援補助金

<対象事業>

適正に管理されていない老朽化した空家等の除却

<補助対象家屋>
  • 会津若松市内の空家等(1年以上使用実績がないもの)
  • 市が定める判定基準表のうち2項目以上に該当する老朽空家
  • 抵当権等が設定されていないこと(権利者の同意がある場合を除く)
<補助対象者>
  • 所有者、相続人、または所有者等から同意を得た者
  • 市税の滞納がなく、過去5年間に本補助金を受けていないこと
<補助対象経費>

市内業者に依頼して行う空家等の解体工事費用(家財処分や付属物撤去は対象外)

<補助金額>
  • 補助率:5分の1以内
  • 上限額:30万円

■特例措置

●C 改修支援補助金における加算措置

<加算額(最大30万円)>
区分要件
新婚世帯婚姻5年以内かつ夫婦ともに39歳以下
子育て世帯18歳未満の子と同居、または妊娠中

●D 解体撤去支援補助金における加算措置

<加算額(最大20万円)>
区分要件
移住・新築会津地域外からの移住者で解体後に居住用家屋を新築
地域活性化解体後に地域の活性化に資する公共性・公益性のある取り組みを実施

対象者の詳細

1. 空家等改修支援補助金の補助対象者

会津若松市が「第2期会津若松市空家等対策計画」に基づき、空家等の利活用を推進し、地域の活性化に資する取り組みを行う方、または会津地域以外からの移住者に対して、空家等の改修経費の一部を補助するものです。以下の要件すべてに該当する方が対象となります。

  • 1 空家等の関係者であること
    当該空家等の「所有者」であること、または「購入」もしくは「賃借」をする方(転貸・又貸しは対象外)、町内会や市内の活動団体など(特例として含まれる場合あり)、当該空家等の「相続人」
  • 2 改修に関する同意を得ていること
    所有者またはその他の利害関係者から、改修について同意を得ていること(共有者や相続人がいる場合は全員の同意が必要)
  • 3 事業継続または定住の意思があること
    原則として、補助対象事業の継続、または対象家屋への定住を5年以上行う意思があること
  • 4 納税状況が良好であること
    会津若松市の市税を滞納していないこと
  • 5 反社会的勢力との関係がないこと
    暴力団関係者ではないこと
  • 6 補助金の重複受給がないこと
    同一の工事において、会津若松市から同種の補助金等の交付をすでに受けていないこと

加算要件による補助限度額の加算について

上記の基本要件を満たす補助対象者のうち、以下のいずれかに該当する場合は、補助限度額に最大30万円が加算されます。

  • 新婚世帯
    交付申請時において、婚姻の届出から5年以内であり、かつ夫婦両方とも39歳以下である世帯
  • 子育て世帯
    事業完了日において、18歳未満(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)で就労していない子どもを養育する世帯、交付申請時において、妊娠中の子(出生以降に同居予定)がいる世帯

2. 空家等解体撤去支援補助金の補助対象者

安全・安心なまちづくりと居住環境の改善、地域活性化を図るため、適正に管理されていない空家等の除却(解体撤去)を行う方に対して、その経費の一部を補助するものです。以下の要件いずれかに該当する方が対象となります。

  • 3 解体撤去について同意を得ていること
    所有者やその他の利害関係者から、解体撤去について同意を得ていること(共有者や相続人がいる場合は全員の同意が必要)

ご自身の状況がどちらの補助金に合致するか、各要件を詳しく確認することをお勧めします。
より具体的なご相談が必要な場合は、会津若松市役所 建築住宅課 建築指導グループ(電話番号:0242-23-7014)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2018061500016/

公式サイトのトップページURLは特定できませんでしたが、各種手引きや申請様式のダウンロードURLが提供されています。本補助金は電子申請システムには対応しておらず、書類をダウンロードして提出する形式です。

お問合せ窓口

会津若松市役所 建築住宅課 建築指導グループ
TEL:0242-23-7014(直通)
FAX:0242-39-1454
受付窓口
会津若松市役所 栄町第一庁舎 4階
建築住宅課 建築指導グループ所在地: 〒965-8601 福島県会津若松市栄町4番45号
直接訪問して相談することも可能ですが、事前に電話でアポイントを取ることをお勧めします。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。