羽後町 高齢難聴者補聴器購入費助成事業(軽・中等度難聴者対象)
紹介動画
目的
羽後町内に居住する65歳以上の、身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度難聴の方々に対し、補聴器の購入費用を一部助成します。補聴器の装用によりコミュニケーション能力の向上を図ることで、認知症やうつ病の予防、社会参加の促進を目指し、高齢者の生活の質の向上と福祉の増進を支援します。
申請スケジュール
- 申請様式の入手
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随時
羽後町役場の健康福祉課窓口で申請様式を受け取るか、羽後町公式ウェブサイトからダウンロードしてください。
- 補聴器購入費助成金支給申請書(様式第1号)
- 補聴器購入意見書(様式第2号)
- 医療機関の受診と意見書の作成
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購入前
耳鼻咽喉科を受診し、医師に「補聴器購入意見書(様式第2号)」を作成してもらってください。聴力検査の結果、身体障害者手帳の交付対象となる場合は、本制度ではなく補装具支給制度の対象となります。
- 補聴器の購入
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- 公募開始:2024年10月01日
医師の意見書に基づき、認定補聴器専門店等で補聴器を購入してください。
- 対象:管理医療機器に指定された補聴器本体(1台まで)
- 助成額:購入費の2分の1(上限2万円)
- 注意:領収書を必ず保管してください。
- 申請書類の提出
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- 申請期限:購入の翌日から6か月以内
以下の書類を羽後町健康福祉課へ提出してください。
- 補聴器購入費助成金支給申請書(様式第1号)
- 補聴器購入意見書(様式第2号)
- 領収書(代金を支払った証明書類)
- 審査・決定通知
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申請後
町が申請内容を審査し、助成の可否を決定します。決定後、「高齢難聴者補聴器購入費助成金支給決定通知書(様式第4号)」が送付されます。
- 助成金の請求
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決定通知後
決定通知を受けた方は、「羽後町高齢難聴者補聴器購入費助成請求書(様式第6号)」を町長へ提出し、助成金を請求してください。
対象となる事業
高齢による難聴で日常生活に支障があるものの、身体障害者手帳の交付対象とはならない方々を支援し、コミュニケーション能力の向上、社会参加の促進、認知症やうつ病の予防を図り、高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とした事業です。
■羽後町高齢難聴者補聴器購入費助成事業
羽後町が、軽度から中等度の難聴を抱える高齢者の生活の質(QOL)向上を積極的に支援する取り組みです。
<事業の対象者(要件)>
- 満65歳以上であること
- 羽後町内に居住地を有していること
- 耳鼻咽喉科の医師による意見書により補聴器の必要性が認められていること(原則として両耳の聴力レベルが40デシベル以上、または医師が必要と判断した場合)
- 身体障害者手帳の交付対象とならない程度の難聴であること
- 過去に本事業による助成を受けていないこと、または前回の助成決定日から5年が経過していること
<助成対象機器>
- 「管理医療機器」として指定された補聴器本体
- 電池
- イヤーモールド
<助成額・台数>
- 補聴器購入費の2分の1の金額、または2万円のいずれか低い方の金額(1円未満切り捨て)
- 1人につき1台まで
▼補助対象外となる事業
以下の機器の購入や費用については、本事業の助成対象外となります。
- 市販の「集音器」の購入費用。
- 補聴器の修理費用。
- 電池交換のみの費用。
- イヤーモールドの交換のみの費用。
- 身体障害者手帳の交付対象となる程度の難聴(「補装具支給制度」の対象となる場合)。
補助内容
■高齢難聴者補聴器購入費助成事業
<助成対象となる機器>
- 補聴器(管理医療機器に限る)
- 集音器は助成の対象外
<具体的な補助金額(以下のいずれか低い金額)>
- 購入費の2分の1
- 上限2万円
- ※購入費には本体のほか、同時に購入する電池やイヤーモールドの合算額を含む。1円未満切り捨て。
<補助対象外となる費用>
- 補聴器の修理費用
- 付属品のみの購入費(例:電池のみ、イヤーモールドのみの交換・購入)
<申請できる補聴器の台数>
1台
<助成対象者の要件>
- 満65歳以上であること
- 羽後町内在住であること
- 両耳の聴力レベルが原則として40デシベル以上、または医師が装用を必要と認めた方
- 身体障害者手帳の交付対象とならない方
- 過去5年以内にこの制度の助成を受けていないこと
対象者の詳細
助成対象者の要件
本事業の対象者となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 年齢要件
満65歳以上の方 -
2 居住地要件
羽後町内に居住地を有する方 -
3 聴力レベルと医師の意見
耳鼻咽喉科の医師の意見書により、補聴器の必要性が認められていること、原則として、両耳の聴力レベルが40デシベル以上であること、ただし、医師が補聴器の装用が必要であると特に認めた場合は、聴力レベルが40デシベル未満であっても対象となることがあります -
4 身体障害者手帳との関連
身体障害者手帳の交付対象とならない程度の難聴であること -
5 過去の助成歴
過去に本事業の助成を一度も受けていないこと、または、以前に本事業の助成決定を受けたことがある場合でも、その決定日から起算して5年が経過していること
■補助対象外となる場合
以下に該当する方は本事業の対象外となります。
- 身体障害者手帳の交付対象となる程度の難聴の方
- 前回の助成決定日から起算して5年が経過していない方
聴力レベルが身体障害者手帳の交付対象となる場合は、身体障害者手帳の交付申請を行い、補装具支給制度の利用が推奨されています。
具体的な手続きや詳細については、「羽後町高齢難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱」をご確認いただくか、羽後町健康福祉課社会福祉班(電話: 0183-62-2111 内線125-127, 135)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ugo.lg.jp//life/detail.html?id=3157&category_id=201
- 羽後町公式ウェブサイト
- https://www.town.ugo.lg.jp/
- FAQ(よくある質問)
- https://www.town.ugo.lg.jp/fq/index.html
- お問い合わせ
- https://www.town.ugo.lg.jp/contact/index.html?id=3157
本事業の申請は紙の書類を提出する形式であり、電子申請システムやjGrantsには対応していません。詳細は羽後町公式ウェブサイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。