公募中 掲載日:2026/08/11

令和8年度 新庄市住宅リフォーム補助金(断熱・バリアフリー・克雪化等)

上限金額
24万
申請期限
随時
山形県|新庄市 山形県新庄市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

新庄市内の住宅所有者に対し、住宅の質の向上と地域経済の活性化を図るため、リフォーム工事費用の一部を補助します。断熱化やバリアフリー化、克雪対策、県産木材の活用など、生活の安全性や快適性を高める特定の工事が対象です。市内の施工業者を利用する等の要件を満たすことで、最大24万円から44万円の支援を行い、市民の安心な住環境づくりを促進します。

申請スケジュール

補助金の申請は、工事の着工前かつ工事請負契約を締結する前に行う必要があります。交付決定前に工事に着手したり、契約を締結した場合は補助対象外となります。また、申請は予算の範囲内で先着順となるため、事前に新庄市役所都市整備課へ確認することが推奨されます。
補助金交付申請(着工・契約前)
  • 公募開始:2026年04月01日

補助対象工事の契約日より前に、新庄市役所都市整備課へ交付申請書を提出します。工事計画図、見積書、施工前の写真などが必要です。予算状況により受付終了となる場合があります。

交付決定通知
申請受理・審査後

市役所での審査後、補助金の「交付決定通知書」が発行されます。この通知が届いてから、次のステップである契約・着工に進むことができます。

工事の契約・実施
  • 工事完了期限:2027年02月28日

交付決定後に工事請負契約を締結し、工事に着手します。2027年2月28日までに竣工(工事完了)する必要があります。工事前、工事中、完成後の写真を必ず指定の方法で撮影し、記録してください。

実績報告書の提出
  • 申請締切:2027年02月10日

工事完了および代金の支払い後、「工事完了の日から30日を経過した日」または「2027年2月10日」のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。最終締切は2027年2月10日必着です。

交付額確定・補助金請求
実績報告受理後

実績報告書の審査が完了すると「補助金の交付額の確定通知」が届きます。その後、補助金請求書を通帳の写しとともに提出します。

補助金の振込
請求書提出後

請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

山形県新庄市が実施している住宅リフォーム補助金制度です。住宅の寒さ対策・断熱化、バリアフリー化、克雪化、および県産木材の使用を促進することを目的とし、特定の要件を満たすリフォーム工事を支援します。

■一般型リフォーム補助金

新庄市内に住所を有する個人事業者または新庄市内に本店を有する法人と請負契約に基づき行われるリフォーム工事が対象です。

<主な申請要件>
  • 申請者自身が所有し、居住する住宅であること
  • 世帯員全員が市税等の滞納がなく、暴力団関係者ではないこと
  • 工事の基準点(別表第1〜第4)の合計が原則10点以上であること(工事費50万円未満の場合は5点以上)
  • 施工業者が新庄市内に住所を有する個人事業者、または市内に本店を有する法人であること
  • 工事の着工前かつ契約前に申請を行い、交付決定を受けること
<補助対象となる工事分野>
  • 寒さ対策・断熱化に関する工事(全体改修、窓改修、部分改修)
  • バリアフリー化に関する工事(廊下幅拡張、階段改良、浴室・便所改良、手すり設置、段差解消、戸の改良、滑りにくい床材への交換、昇降装置設置)
  • 克雪化に関する工事(雪下ろし作業の安全性確保、屋根の雪を落ちやすくする改良、融雪設備の設置)
  • 県産木材使用に関する工事(「やまがたの木」等、産地証明された木材の使用)
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象工事費用の5分の1
  • 基本補助上限額:24万円

特例措置・加算措置

●CAP_UP_1 全体改修工事(1-1)による補助上限額引上げ

「やまがた省エネ健康住宅」の認証を受けた全体改修工事を行う場合、補助上限額を44万円に引き上げます。

●CAP_UP_2 部分改修工事(1-3)による補助上限額引上げ

特定の断熱材を使用する部分改修工事を行う場合、補助上限額を34万円に引き上げます。

●PREF_ADD 山形県住宅リフォーム補助金(市町村連携型)

移住・新婚・子育て世帯等の属性に応じて、県から補助対象工事費の1/6(上限15〜25万円)または1/10(上限12〜22万円)が目安として加算交付されます。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業または費用は、補助金の対象となりません。

  • 手続きに関する不備
    • 交付決定前に工事の着工または契約を行った事業。
  • 重複受給の制限
    • 前年度に同一の住宅リフォーム補助金の交付を受けた申請者による事業。
    • 前年度に本補助金を活用した履歴のある住宅に対する事業。
  • 対象外となる具体的な工事・費用
    • 新たに開口部を設けて設置する窓の工事。
    • 雪下ろし作業用命綱(安全帯)の購入費用。
    • 屋根勾配が3寸勾配未満、または雪止めが設置されている状態での屋根材改良工事。
    • 融雪マット等の簡易な融雪設備の設置。
    • 散水消雪に伴う舗装の新設(ただし復旧工事等は除く)。
    • 家具等の建築物以外に使用された県産木材の費用。
  • その他の制限
    • 店舗併用住宅において、面積按分により補助対象外(または減額)とされる部分。

補助内容

■A 補助対象工事の基本要件

<基本条件>
  • 山形県内に住所を有する個人事業者、または山形県内に本店もしくは主たる事務所を有する法人との請負契約であること
  • 申請者個人の施工や売買契約、レンタル契約等による施工は補助対象外
  • 補助対象設備は未使用品に限る
<工事区分の定義>
区分内容
要件工事別表第1~第4に掲げる工事。点数合計10点(費用50万円未満は5点)以上が交付条件
補助対象工事補助金額の算定に用いる費用の対象となる工事全般

■B 代表的な補助対象工事の具体例

<建設工事・設備工事関係>
  • 建設工事:サンルーム、風除室、床面積に算入する屋外階段への手すり設置、車いす用洗面所(10点加算)、内装工事
  • 機械電気設備:井戸工事、ビルトイン型のIH・食洗機・換気扇、住宅一体型の床暖房、埋込型の屋外照明
  • 配管工事:基礎固定された油タンク・雨水タンク、水道・ガス・下水道等の住宅附属配管工事
  • その他:足場等の仮設工事、アンカー固定の宅配ボックス、モニター付きインターホン、アスベスト含有調査
<克雪化工事(いずれも要件工事に該当)>
  • 安全帯固定用金具の取付
  • 屋根固定式の融雪施設
  • 固定式の融雪機
  • 容易に取り外しできない消雪設備(無散水・散水・ロードヒーティング等)
  • ネット式の雪止め、落雪防止フェンス

■C 補助金額の算定と上限額

<世帯区分・工事内容別の補助率および上限額>
工事区分世帯区分補助率補助上限額
通常リフォーム移住・新婚・子育て世帯1/6以内15万円
通常リフォーム一般世帯1/10以内12万円
全体断熱改修移住・新婚・子育て世帯1/6以内25万円
全体断熱改修一般世帯1/10以内22万円
部分断熱改修移住・新婚・子育て世帯1/6以内20万円
部分断熱改修一般世帯1/10以内17万円
<補足事項>

工事に付随する設計・工事監理費、消費税等を含めることが可能。算定額の千円未満は切り捨て。市町村の補助額が県の基準より低い場合は、市町村の基準が適用される。

対象者の詳細

移住・世帯型(優遇対象世帯)

以下のいずれかに該当する世帯は「移住・世帯型」として、市町村の補助額に応じた上乗せ補助を受けることができます。

  • ア 新婚世帯
    申請日時点で婚姻届提出から5年以内の世帯、事実婚状態となった日から5年以内の世帯(公的機関による認定や住民票等で確認が必要)
  • イ 子育て世帯
    平成20年4月2日以降に出生した世帯員が1人以上いる世帯、祖父母と孫のみ、または傍系親族を含む構成でも要件を満たせば対象、母子手帳等により確認できる妊娠中の場合も含む
  • ウ 移住世帯
    一般の移住世帯:令和3年4月1日以降に山形県外から県内市町村に住み替え、転入届を提出した世帯員がいる世帯、被災地世帯:平成23年3月11日に東日本大震災の被災地(岩手・宮城・福島)に居住し、令和3年3月31日までに県内に住み替えた世帯員がいる世帯

一般型

上記の「移住・世帯型」に該当しない世帯が対象となります。

  • 一般世帯
    移住世帯、新婚世帯、子育て世帯以外の世帯

申請者・居住者の基本要件

補助を受けるためには、以下の「世帯」の定義および居住要件を満たす必要があります。

  • 世帯の定義
    血縁関係または婚姻関係(事実婚含む)にあり、実際に同一住居で起居し生計を同じくする者の集団、住民票上で世帯分離していても、実態として上記を満たせば1つの世帯とみなす
  • 所有・居住条件
    山形県内の住宅で、自らが所有し、かつ自らが居住するものであること、申請者が登記簿上の所有者または固定資産税の納税義務者であること、所有者より委任を受けた2親等までの親族が居住する場合も含む、常時継続的に居住していること(リフォーム後の居住開始を含む)

■補助対象外となる者・建築物

以下の項目に該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。

  • 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団等に資金供給や便宜供与を行うなど、社会的に非難されるべき関係を有する者
  • 法人等が所有する建築物(社宅、寮、寺院に付随する母屋等)
  • 別荘などのセカンドハウス(常時継続的な居住実態がないもの)
  • 併用住宅や簡易宿所(民宿等)における営業用部分(居住部分のみが対象)

※暴力団員等の排除については、申請者だけでなく居住者や委任を受けた2親等までの親族も対象となります。

※詳細な補助金額や特定の工事内容(別表)については、各市町村の窓口または公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.shinjo.yamagata.jp/s012/080/000/20210328152300.html

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お問合せ窓口

新庄市 都市整備課 庶務・住宅係(兼)高速道路対策係
TEL:0233-29-5821
FAX:0233-22-0989
受付時間
平日:午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日・祝日、および12月29日から1月3日(年末年始)
受付窓口
新庄市役所
都市整備課山形県新庄市沖の町10番37号
住宅リフォーム補助金に関するご質問は、特に庶務・住宅係へご連絡いただくのが適切です。都市整備課には複数の係があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。