会津若松市 鳥獣被害防止総合支援事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
会津若松市内の個人や法人、行政区等の団体に対し、野生鳥獣による農作物被害や人身被害を防止するための費用を補助します。電気柵やワイヤーメッシュ等の侵入防止柵の購入設置費に加え、令和8年度からはクマ対策として誘引果樹の伐採費用も支援対象となります。多角的なアプローチにより、市民の安全な生活と安定した農業生産環境の確保を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 広域被害対策の事前連絡
-
- 地区指定の希望連絡:前年度の9月末まで
新たに「広域被害対策地区」として支援を希望する場合、事業を開始したい年度の前年度の9月までに市農林課へ連絡が必要です。専門家による集落環境診断など、計画的な準備を行います。
- 事業の実施
-
- 公募開始:2026年04月01日
- 侵入防止柵等購入:資材を購入し、農地等へ設置します。
- 誘引果樹伐採:クマを誘引する果樹(カキ、クリ等)を伐採します(広域対策地区のみ)。
※令和8年4月1日以降の実施分が対象です。
- 補助金交付申請
-
- 申請締切:実施日から1年以内
事業完了後、1年以内に必要書類を農林課へ提出してください。
【主な提出書類】- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 領収書の写し
- 実施場所の位置図
- 実施前後のカラー写真
- 債権者登録申請書(未登録の場合)
- 審査・交付決定
-
申請受付後、随時審査
市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 請求書の提出・支払い
-
- 実績報告(広域のみ):毎年03月31日
交付決定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第3号)」を提出してください。指定口座に補助金が振り込まれます。
※広域被害対策実施地区は、交付から5年間、毎年3月31日までに実績報告書を提出する義務があります。
対象となる事業
会津若松市が、野生鳥獣による農作物や人身への被害を防止することを目的として実施する補助金制度です。特に、令和8年度からはツキノワグマ対策をさらに強化するため、「誘引果樹伐採事業」が新たに加わり、これに伴い補助金名称がこれまでの「侵入防止柵等設置補助金」から「鳥獣被害防止総合支援事業補助金」へと変更されました。令和8年4月1日から施行されます。
■1 個別被害対策支援
個々の農作物被害や人的被害を防止することを目的として、市内に住所を有する個人、または市内に事務所や事業所を持つ法人・団体(2戸以上の個人で構成されたもの)による取り組みを支援します。
<補助対象費用>
- 野生鳥獣の侵入を防ぐ「侵入防止柵」の購入費用(電気柵、ワイヤーメッシュ柵、防獣ネット柵などの資材)
- 侵入防止柵の維持管理にかかる費用(防草シートなど)
<補助率と上限額>
- 個人の場合:補助対象経費の50%、上限額5万円
- 法人または団体(2戸以上)の場合:補助対象経費の60%、上限額8万円
■2 広域被害対策支援
市内の行政区を単位とする地区で、専門家による集落環境診断に基づき、総合的な鳥獣被害対策を広域的に実施する団体(広域被害対策実施団体)を支援します。
<支援内容>
- 集落環境診断の実施に係る専門家の派遣(現状把握、座学の実施など)
- 広域で設置する侵入防止柵の購入費用の一部補助(ワイヤーメッシュ柵、防獣ネット柵、電気柵等の購入・維持管理費用)
- 誘引果樹(カキ、クリ、クルミ、クワ等)の伐採費用に対する補助(業務委託時の運搬委託料等を含む)
<補助率と上限額>
- 侵入防止柵:補助対象経費の80%、上限額50万円
- 誘引果樹の伐採:補助対象経費の50%、1本あたりの上限額2万円(1回あたりの上限は50万円)
<支援を受けるための条件>
- 専門家による集落環境診断を受け、その結果を地区内で共有すること
- 環境診断の結果に基づき、広域で緩衝帯(里山)を整備すること
- 環境診断の結果に基づき、広域で侵入防止柵を設置すること
- 侵入防止柵を整備した場合は、事業開始年度から5年間、継続して実績報告書を提出すること
補助内容
■A 侵入防止柵等購入補助事業(個別被害対策支援)
<補助率・上限額>
| 対象者 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 個人 | 5割 | 5万円 |
| 法人・団体(2戸以上) | 6割 | 8万円 |
<補助対象経費>
- 侵入防止柵(電気柵、ワイヤーメッシュ柵、防獣ネット柵等)の購入費用
- 侵入防止柵の維持管理にかかる費用(令和8年度より追加)
■B 侵入防止柵等購入補助事業(広域被害対策支援)
<補助率・上限額>
| 対象者 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 広域被害対策実施地区(市内の行政区等) | 8割 | 50万円 |
<支援を受けるための主な条件>
- 専門家による集落環境診断を受けること
- 「被害防除」と「生息環境管理(藪の刈り払い等)」の併用
- 事業実施年度から5年間、継続して実績報告書を提出すること
■C 誘引果樹伐採事業(令和8年度より開始)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 5割 |
| 1本あたりの上限額 | 2万円 |
| 1回あたりの総額上限 | 50万円 |
<事業の概要>
- 対象者:専門家による集落環境診断を実施した行政区
- 対象経費:誘引果樹の伐採・運搬に要する業務委託料
- 対象果樹:カキ、クリ、クルミ、クワなど
対象者の詳細
補助対象者の種類と基本的な条件
鳥獣被害防止総合支援事業補助金は、特定の条件を満たす個人、法人、団体、または行政区が対象となります。2名以上の個人で構成される団体が申請を行う場合は、「団体構成員一覧表」の提出が必須となります。
-
市内に住所を有する団体
※2名以上の構成員がいる場合は氏名、住所、連絡先を記載した一覧表が必要 -
広域被害対策実施地区
集落環境診断に基づき広域での被害対策を実施する市内の行政区を単位とする地区
補助対象となる事業と実施場所の条件
補助の対象となる活動には、以下の条件が設けられています。いずれも市内の土地で実施されることが条件です。
-
侵入防止柵等の設置
電気柵やワイヤーメッシュなどの侵入防止柵の購入および設置 -
誘引果樹の伐採(令和8年度より)
専門家による「集落環境診断」を実施した行政区が、ツキノワグマを誘引する果樹を伐採する場合
広域被害対策における追加条件
行政区を単位とする「広域被害対策実施地区」が支援を受けるためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
-
1 集落環境診断の受診
専門家による集落環境診断を受けること -
2 生息環境管理の実施
侵入防止柵による「被害防除」と併せて、山際の藪の刈り払い等を実施すること -
3 継続的な実績報告
事業実施年度から5年間、継続して実績報告書を提出すること(侵入防止柵設置の場合)
【注意事項】
・申請期間:資材購入または伐採実施から1年以内。
・申請回数:同一年度における申請は、原則として1者1回まで。
・予算がなくなり次第、受付終了となる場合があります。
※その他、領収書や設置箇所の位置図、写真などの必要書類については公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2016071200032/
- 会津若松市公式サイト
- http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/
- 会津若松市役所 農林課へのメールフォーム
- http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/index_php/annai/mailform.php?typ=pc&secname=norin
- 補助金交付申請書(様式第1号)(LibreOffice)
- http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/file_contents/03-2_Libreoffice.odt
- 補助金交付請求書(様式第3号)(LibreOffice)
- http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/file_contents/03-4_.odt
- 団体構成員一覧表(LibreOffice)
- http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/file_contents/dantaikouseilibre.odt
- 債権者登録(変更)申請書(LibreOffice)
- http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/file_contents/saikensyalibre.odt
- 実績報告書(様式第4号)(LibreOffice)
- http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/file_contents/03-5.odt
- よくある問い合わせ
- http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/faq/
本補助金は電子申請(jGrants等)に対応しておらず、紙媒体での申請が必要です。予算がなくなり次第、受付終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。