公募中 掲載日:2026/08/11

会津若松市 防犯カメラ設置等補助金(令和8年度)

上限金額
20万
申請期限
随時
福島県|会津若松市 福島県会津若松市 公募開始:2026/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

犯罪の発生を未然に防止し、地域住民の安全・安心な生活環境を確保するため、市内の町内会等が行う防犯カメラの設置を支援します。道路や公園等の公共空間を撮影するカメラの購入や設置工事、看板作成に係る費用の一部を補助することで、地域主体の防犯活動を促進し、安全な街づくりを推進します。補助額は対象経費の2分の1以内で、1組織につき年度内20万円までを補助します。

申請スケジュール

本補助金は単年度事業であり、令和9年3月31日までの年度内に補助金の交付までを完了させる必要があります。予算上限に達した場合は受付終了となるため、余裕を持ったスケジュールでの申請が推奨されます。申請にあたっては、事前に危機管理課への相談が必要です。
事前準備・事前協議
  • 公募開始:2026年05月01日

まずは危機管理課へ相談し、設置に関する合意形成や同意取得を進めてください。準備が整い次第、以下の書類を提出し事前協議を行います。

  • 事前協議書(第1号様式)
  • 位置図・撮影範囲図
  • 見積書の写し
  • 合意形成・同意を確認できる資料
交付申請
事前協議完了後

事前協議で補助対象として認められた後、正式な申請を行います。工事の着手・完了予定日を明記する必要があります。

  • 交付申請書(第2号様式)
  • 事業計画書(第3号様式)
  • 収支予算書(第4号様式)
  • 運用規程(ガイドライン準拠)
交付決定・工事開始
  • 交付決定通知:審査完了後随時

市から「交付決定通知書」が届きます。必ず通知を受け取ってから工事を開始してください。決定前に着工した場合は補助対象外となります。

事業完了・実績報告
工事完了後速やかに

防犯カメラの設置工事が完了したら、実績を報告します。

  • 実績報告書(第9号様式)
  • 収支精算書(第10号様式)
  • 領収書の写し
  • 竣工前・後の写真
補助額の確定・請求
  • 申請締切:2027年03月31日

「確定通知書」を受けた後、請求書(第12号様式)を提出します。年度末(3月31日)までにすべての支払手続きが完了するよう進めてください。

※設置後5年間は継続運用が義務付けられており、期間内の撤去は補助金返還の対象となる場合があります。

対象となる事業

犯罪の発生を未然に防止し、地域住民の安全・安心な生活環境を確保することを目的として、町内会等の地域住民組織が防犯カメラを設置する際に、その費用の一部を補助します。

■会津若松市防犯カメラ設置等補助事業

町内会等の地域住民組織が防犯カメラを設置する際に、その費用の一部を補助する制度です。

<補助対象団体>
  • 営利を活動の目的としていない町内会等(自治会や区域などの地域住民組織)
  • 代表者が暴力団員ではなく、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を持たないこと
<補助対象となる防犯カメラの要件>
  • 地域の防犯を目的とし、市民の防犯に寄与するもの
  • 補助対象団体が所有し、整備、運用、利用するもの
  • 道路、公園など、不特定多数の人が自由に行き来する公共の場所を撮影すること
  • 特定の場所に固定して設置されていること
  • 録画機能を有すること
  • 「会津若松市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に沿った運用規程が整備されていること
<補助金交付の条件>
  • 町内会等の総会などで設置に関する同意が得られていること
  • 撮影範囲に住居や事業所が含まれる場合、該当する住民や事業者等の同意が得られていること
<補助対象経費>
  • 防犯カメラ、録画装置、保護カバーなどの機器の購入費用
  • 防犯カメラの設置工事に係る費用
  • 防犯カメラ設置を明示する看板の作成費用および設置費用
<補助金額・補助率>
  • 補助対象経費の2分の1以内
  • 1つの町内会等につき1年度あたり上限20万円(1,000円未満切り捨て)
<補助事業実施期間>
  • 年度内(令和9年3月31日)に補助金の交付まで完了すること

▼補助対象外となる事業

以下の目的や経費に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 不法投棄の監視など、「監視」を主目的とする事業。
  • 年度内(令和9年3月31日)に交付まで完了できない工事計画による事業。
  • 予算上限に達した後に申請された事業。
  • 補助対象外となる経費のみで構成される事業。
    • 維持管理費用(電気料、点検・修繕費、電柱共架料等)。
    • 防犯カメラの更新に係る費用。
    • リース契約やレンタル方式での導入費用。
    • 各種手数料(代行手数料、申請手数料、振込手数料)。
    • 予備のSDカード代、将来にわたる保守整備代金。
    • PC(パソコン)購入費。
    • 個人名義での物品購入やクレジットカード等による支払い。

補助内容

■会津若松市防犯カメラ設置等補助事業

<補助対象者>
  • 営利を活動の目的としていない町内会、自治会、区域などの地域住民組織
  • 代表者などが暴力団員でないこと、暴力団等と一切の関係を持たないこと
<補助対象となる防犯カメラの要件>
  • 地域の防犯を目的とし、地域防犯活動を補完するものであること(監視目的は対象外)
  • 道路、公園などの公共の場所を撮影するものであること
  • 特定の場所に固定されていること
  • 録画機能を有すること
  • 撮影範囲を必要最小限に限定し、プライバシー保護や肖像権に配慮すること
  • 町内会等が購入し、所有するものであること(リース・レンタルは対象外)
<補助対象経費>
  • 機器等の購入費(本体、録画装置、保護カバー等)
  • 設置工事費
  • 表示板に係る経費(看板の作成費・設置費)
<補助対象外経費>
  • 維持管理費用(電気料、点検・修繕費、更新費用、電柱共架料等)
  • リース・レンタル費用
  • 各種手数料(申請書類作成代行、振込手数料等)
  • 予備のSDカード、PC購入費、保守整備代金
  • 個人名義での購入・支払い(クレジットカード等含む)
<補助金額と算出方法>
項目内容
補助率補助対象経費の合計額の2分の1以内
補助上限額1町内会等につき1年度あたり20万円
端数処理1,000円未満の端数は切り捨て
<主な交付条件>
  • 町内会等による所有・設置であること
  • 町内会等の総会などで設置に関する同意が得られていること
  • 撮影範囲となる住民や事業者等から事前に同意を得ていること
  • 「防犯カメラ設置・運用規程」を整備すること
<設置後の留意事項>
  • 設置から5年間は継続して運用すること(5年以内の撤去は補助金返還の可能性あり)
  • 表示板を設置し、設置者の名称を明記すること
  • 定期的な点検(年1回程度)を行うこと
  • 事故発生時は町内会等の責任で対応すること

対象者の詳細

補助対象者となる組織の基本的な要件

会津若松市防犯カメラ設置等補助事業における対象者は、地域の安全確保を目指す地域住民組織です。以下の2つの基本要件を備えている必要があります。

  • 対象となる地域住民組織
    町内会、自治会、区域などの地域住民組織
  • 基本要件
    営利を活動の目的としていないこと(地域住民の福祉向上や防犯活動を主目的とすること)、暴力団等との関係がないこと(代表者や関係者が暴力団員でないこと、暴力団等と一切関係を持たないこと)

補助を受けるための具体的な条件

補助金を受けるためには、防犯カメラの設置・運用に関して以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 所有と設置の主体
    対象となる町内会等が自ら所有し、設置したものであること
  • 組織内での合意形成
    町内会等の総会などで事前に十分な協議を行い、同意が得られていること
  • 撮影範囲に係る住民等の同意
    撮影範囲に含まれる住民や事業者の同意を事前に得ておくこと
  • 運用規程の整備
    「会津若松市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に沿った設置・運用規程を整備していること

補助対象となる防犯カメラの要件

補助対象となるカメラ本体およびその設置運用についても、以下の基準を満たす必要があります。

  • 目的
    地域における防犯を主たる目的としたものであること
  • 撮影場所
    道路、公園など、不特定多数の人が自由に行き来する「公共の場所」を撮影するものであること
  • 設置形式
    特定の場所に固定して設置されるものであること
  • 機能
    録画機能を有していること

■補助対象外となるケース

以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • リースやレンタル契約による防犯カメラ(単年度事業のため、自ら購入・所有することが必須)
  • 不法投棄の監視など、特定の「監視」を主目的としたカメラ
  • 個人宅などの私的空間を撮影するもの(プライバシー保護に欠ける設置)

撮影範囲は必要最小限に限定し、プライバシー保護に最大限配慮する必要があります。

※補助金は予算の範囲内で交付されるため、予算上限に達した場合は交付できない場合があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2026030900033/
福島県警察街頭防犯カメラ設置補助事業(外部サイト)
https://www.police.pref.fukushima.jp/seianki/homepage/boukame/%E3%80%87boukame.html

会津若松市の公式サイトおよび各申請資料の完全なURLに関する情報は、提供されたコンテキスト内では特定できませんでした(相対パスのみの記載のため)。福島県警察の関連事業のURLのみ抽出しています。

お問合せ窓口

会津若松市役所 危機管理課
TEL:0242-39-1227
FAX:0242-26-6435
受付窓口
会津若松市役所
危機管理課
補助金全般、事前協議、申請書類の入手方法、警察からの画像提供依頼に関する相談に対応しています。事前協議のプロセスに入る前に「危機管理課交通防犯グループ」への事前相談が推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。