会津若松市 防犯カメラ設置等補助金(令和8年度)
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目的
犯罪の発生を未然に防止し、地域住民の安全・安心な生活環境を確保するため、市内の町内会等が行う防犯カメラの設置を支援します。道路や公園等の公共空間を撮影するカメラの購入や設置工事、看板作成に係る費用の一部を補助することで、地域主体の防犯活動を促進し、安全な街づくりを推進します。補助額は対象経費の2分の1以内で、1組織につき年度内20万円までを補助します。
申請スケジュール
- 事前準備・事前協議
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- 公募開始:2026年05月01日
まずは危機管理課へ相談し、設置に関する合意形成や同意取得を進めてください。準備が整い次第、以下の書類を提出し事前協議を行います。
- 事前協議書(第1号様式)
- 位置図・撮影範囲図
- 見積書の写し
- 合意形成・同意を確認できる資料
- 交付申請
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事前協議完了後
事前協議で補助対象として認められた後、正式な申請を行います。工事の着手・完了予定日を明記する必要があります。
- 交付申請書(第2号様式)
- 事業計画書(第3号様式)
- 収支予算書(第4号様式)
- 運用規程(ガイドライン準拠)
- 交付決定・工事開始
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- 交付決定通知:審査完了後随時
市から「交付決定通知書」が届きます。必ず通知を受け取ってから工事を開始してください。決定前に着工した場合は補助対象外となります。
- 事業完了・実績報告
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工事完了後速やかに
防犯カメラの設置工事が完了したら、実績を報告します。
- 実績報告書(第9号様式)
- 収支精算書(第10号様式)
- 領収書の写し
- 竣工前・後の写真
- 補助額の確定・請求
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- 申請締切:2027年03月31日
「確定通知書」を受けた後、請求書(第12号様式)を提出します。年度末(3月31日)までにすべての支払手続きが完了するよう進めてください。
※設置後5年間は継続運用が義務付けられており、期間内の撤去は補助金返還の対象となる場合があります。
対象となる事業
犯罪の発生を未然に防止し、地域住民の安全・安心な生活環境を確保することを目的として、町内会等の地域住民組織が防犯カメラを設置する際に、その費用の一部を補助します。
■会津若松市防犯カメラ設置等補助事業
町内会等の地域住民組織が防犯カメラを設置する際に、その費用の一部を補助する制度です。
<補助対象団体>
- 営利を活動の目的としていない町内会等(自治会や区域などの地域住民組織)
- 代表者が暴力団員ではなく、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を持たないこと
<補助対象となる防犯カメラの要件>
- 地域の防犯を目的とし、市民の防犯に寄与するもの
- 補助対象団体が所有し、整備、運用、利用するもの
- 道路、公園など、不特定多数の人が自由に行き来する公共の場所を撮影すること
- 特定の場所に固定して設置されていること
- 録画機能を有すること
- 「会津若松市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に沿った運用規程が整備されていること
<補助金交付の条件>
- 町内会等の総会などで設置に関する同意が得られていること
- 撮影範囲に住居や事業所が含まれる場合、該当する住民や事業者等の同意が得られていること
<補助対象経費>
- 防犯カメラ、録画装置、保護カバーなどの機器の購入費用
- 防犯カメラの設置工事に係る費用
- 防犯カメラ設置を明示する看板の作成費用および設置費用
<補助金額・補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 1つの町内会等につき1年度あたり上限20万円(1,000円未満切り捨て)
<補助事業実施期間>
- 年度内(令和9年3月31日)に補助金の交付まで完了すること
▼補助対象外となる事業
以下の目的や経費に該当する場合は補助の対象外となります。
- 不法投棄の監視など、「監視」を主目的とする事業。
- 年度内(令和9年3月31日)に交付まで完了できない工事計画による事業。
- 予算上限に達した後に申請された事業。
- 補助対象外となる経費のみで構成される事業。
- 維持管理費用(電気料、点検・修繕費、電柱共架料等)。
- 防犯カメラの更新に係る費用。
- リース契約やレンタル方式での導入費用。
- 各種手数料(代行手数料、申請手数料、振込手数料)。
- 予備のSDカード代、将来にわたる保守整備代金。
- PC(パソコン)購入費。
- 個人名義での物品購入やクレジットカード等による支払い。
補助内容
■会津若松市防犯カメラ設置等補助事業
<補助対象者>
- 営利を活動の目的としていない町内会、自治会、区域などの地域住民組織
- 代表者などが暴力団員でないこと、暴力団等と一切の関係を持たないこと
<補助対象となる防犯カメラの要件>
- 地域の防犯を目的とし、地域防犯活動を補完するものであること(監視目的は対象外)
- 道路、公園などの公共の場所を撮影するものであること
- 特定の場所に固定されていること
- 録画機能を有すること
- 撮影範囲を必要最小限に限定し、プライバシー保護や肖像権に配慮すること
- 町内会等が購入し、所有するものであること(リース・レンタルは対象外)
<補助対象経費>
- 機器等の購入費(本体、録画装置、保護カバー等)
- 設置工事費
- 表示板に係る経費(看板の作成費・設置費)
<補助対象外経費>
- 維持管理費用(電気料、点検・修繕費、更新費用、電柱共架料等)
- リース・レンタル費用
- 各種手数料(申請書類作成代行、振込手数料等)
- 予備のSDカード、PC購入費、保守整備代金
- 個人名義での購入・支払い(クレジットカード等含む)
<補助金額と算出方法>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の合計額の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 1町内会等につき1年度あたり20万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
<主な交付条件>
- 町内会等による所有・設置であること
- 町内会等の総会などで設置に関する同意が得られていること
- 撮影範囲となる住民や事業者等から事前に同意を得ていること
- 「防犯カメラ設置・運用規程」を整備すること
<設置後の留意事項>
- 設置から5年間は継続して運用すること(5年以内の撤去は補助金返還の可能性あり)
- 表示板を設置し、設置者の名称を明記すること
- 定期的な点検(年1回程度)を行うこと
- 事故発生時は町内会等の責任で対応すること
対象者の詳細
補助対象者となる組織の基本的な要件
会津若松市防犯カメラ設置等補助事業における対象者は、地域の安全確保を目指す地域住民組織です。以下の2つの基本要件を備えている必要があります。
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対象となる地域住民組織
町内会、自治会、区域などの地域住民組織 -
基本要件
営利を活動の目的としていないこと(地域住民の福祉向上や防犯活動を主目的とすること)、暴力団等との関係がないこと(代表者や関係者が暴力団員でないこと、暴力団等と一切関係を持たないこと)
補助を受けるための具体的な条件
補助金を受けるためには、防犯カメラの設置・運用に関して以下の全ての条件を満たす必要があります。
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所有と設置の主体
対象となる町内会等が自ら所有し、設置したものであること -
組織内での合意形成
町内会等の総会などで事前に十分な協議を行い、同意が得られていること -
撮影範囲に係る住民等の同意
撮影範囲に含まれる住民や事業者の同意を事前に得ておくこと -
運用規程の整備
「会津若松市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に沿った設置・運用規程を整備していること
補助対象となる防犯カメラの要件
補助対象となるカメラ本体およびその設置運用についても、以下の基準を満たす必要があります。
-
目的
地域における防犯を主たる目的としたものであること -
撮影場所
道路、公園など、不特定多数の人が自由に行き来する「公共の場所」を撮影するものであること -
設置形式
特定の場所に固定して設置されるものであること -
機能
録画機能を有していること
■補助対象外となるケース
以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- リースやレンタル契約による防犯カメラ(単年度事業のため、自ら購入・所有することが必須)
- 不法投棄の監視など、特定の「監視」を主目的としたカメラ
- 個人宅などの私的空間を撮影するもの(プライバシー保護に欠ける設置)
撮影範囲は必要最小限に限定し、プライバシー保護に最大限配慮する必要があります。
※補助金は予算の範囲内で交付されるため、予算上限に達した場合は交付できない場合があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2026030900033/
- 福島県警察街頭防犯カメラ設置補助事業(外部サイト)
- https://www.police.pref.fukushima.jp/seianki/homepage/boukame/%E3%80%87boukame.html
会津若松市の公式サイトおよび各申請資料の完全なURLに関する情報は、提供されたコンテキスト内では特定できませんでした(相対パスのみの記載のため)。福島県警察の関連事業のURLのみ抽出しています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。