令和8年度 郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助金
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目的
郡山市の中心市街地において、6か月以上活用されていない空き家や空き店舗等の遊休不動産をリノベーションし、店舗やオフィスとして活用する個人・団体に対し、改修工事費用の一部を補助します。遊休不動産の利活用を促進することで、地域の活性化とにぎわいの創出を図り、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の形成を推進することを目的としています。
申請スケジュール
※申請には「補助金等交付申請書」のほか、事業計画書や収支予算書などの多くの書類が必要です。
- 補助金交付の申請
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随時受付(要確認)
補助金の交付を受けようとする者は、所定の書類を郡山市長へ提出します。
主な提出書類:- 郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助事業計画書(第1号様式)
- 補助事業収支予算書(第2号様式)
- 同意書兼誓約書(第3号様式)
- 補助対象経費が確認できる書類(見積書等)
- 設計図書(配置図、平面図、立面図等)
- 現状の写真(内観・外観)
- 通帳の写し(振込先確認用)
- 交付決定と補助事業の実施
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審査後、随時
書類審査を経て要件に適合すると認められると、「補助金交付決定通知」が行われます。通知後に事業(改修工事)に着手できます。
遵守事項:- 利活用事業の継続:事業完了から2年以上継続すること。
- 市内事業者の利用:原則として郡山市内の事業者に工事を発注すること。
- 書類保存:帳簿や証拠書類を5年間保存すること。
- 補助事業完了後の実績報告
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- 提出期限:事業完了日から30日以内、または3月31日のいずれか早い日
補助事業が完了した際、または年度末までに実績報告書を提出します。
提出書類:- 補助事業等実績報告書(第7号様式)
- 補助事業収支決算書(第6号様式)
- リノベーション実施前後の比較写真(内観・外観)
- 補助対象経費の支出を証明する領収書等の写し
- 補助金の額の確定と交付
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書を審査し、適合が認められれば「補助金等交付額確定通知書」が送付されます。確定した補助金額が、指定の口座へ振り込まれます。
補助額の計算:補助対象経費(税抜)の2分の1以内。上限額は重点区域で150万円、それ以外の区域で50万円となります。
対象となる事業
郡山市の中心市街地において、長期間活用されていない不動産(遊休不動産)をリノベーションし、新たな用途で活用する個人や団体に対し、その改修工事費用の一部を補助することで、中心市街地の活性化を図ることを目的とした事業です。
■まちなかリノベーション改修工事支援事業
中心市街地の遊休不動産(6か月以上利活用されていない空き家、空き店舗、空きビル等)を再生し、新たな店舗やオフィス等として利活用する取組を支援します。
<補助対象経費>
- 内装工事費(床、壁、天井などの改修)
- 外装工事費(外壁、屋根などの改修)
- 建具工事費(ドア、窓などの設置・交換)
- 給排水衛生設備工事費(水道、排水、トイレ、風呂など)
- 冷暖房及び空調工事費(エアコンなど)
- 電気及び照明工事費(電気配線、照明器具など)
- ガス工事費(ガス配管工事など)
- 設計及び工事監理費
- 工具等のレンタル費
- 残置物撤去費
- 上記工事に伴う資材等購入費
<利活用事業の内容>
- 店舗の運営事業(小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業)
- オフィスの運営事業(一般的な事業所の開設)
- 業務支援施設の運営事業(コワーキングスペース、インキュベーション施設、ラボ施設等)
- コミュニティスペース等地域の活性化に寄与すると認められる施設の運営事業
- 上記事業を行う者に対してリノベーションした遊休不動産を賃貸する事業
<補助事業実施期間(利活用継続期間)>
- 補助事業完了日から1年以内に開始すること
- 2年以上継続して実施すること、または2年以上の賃貸借契約を締結すること
重点区域に関する特例措置
●重点区域 重点区域内の補助上限額引上げ
郡山市中心市街地機能活性化ビジョンで規定された「重点区域」(県道須賀川・二本松線沿いの1街区)内の物件については、補助金の上限額が優遇されます。
▼補助対象外となる事業
以下の不動産、経費、利活用事業の内容、または申請者が該当する場合は、本事業の補助対象外となります。
- 補助対象外となる不動産
- 大型商業施設内の一部を借用して営業するテナント型の物件。
- 店舗等と住宅が併用されているものの、店舗部分と住宅部分が明確に分離できない物件(リノベーション実施後に分離できる場合は除く)。
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税額。
- 国や地方公共団体等から交付を受けた他の補助金やこれに類する収入の対象となった経費。
- 利活用事業として認められない事業
- 公序良俗に反する事業またはサービスの提供。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業や性風俗関連特殊営業に該当する事業。
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業。
- 利活用事業に関して必要な許認可等を取得していない事業。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づき行う事業。
- 補助対象者から除かれる者
- 同一の遊休不動産において、同一の利活用事業を行うためにこの補助金の交付を受けたことがあり、既に交付限度額に達している者。
- 郡山市暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員等に該当すると認められる者。
- 市税等(個人市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、事業所税、入湯税、国民健康保険税)に滞納がある者。
- その他市長が不適当と認める者。
補助内容
■遊休不動産リノベーション支援
<補助の対象となる施設>
- 店舗(小売業、宿泊業、飲食サービス業、または生活関連サービス業を営むもの)
- オフィス(事務所として利用される施設)
- 業務支援施設(コワーキングスペースや会議室など)
- コミュニティスペース等(地域活性化に寄与すると認められる施設)
- その他市長が適当と認めるもの
<補助の対象となる経費>
- 内装工事費
- 外装工事費
- 建具工事費
- 給排水衛生設備工事費
- 冷暖房及び空調工事費
- 電気及び照明工事費
- ガス工事費
- 設計及び工事監理費
- 工具等のレンタル費
- 残置物撤去費(リノベーション前の不要な物品の撤去費用)
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<所在地別の上限額>
| 活用物件の所在地 | 上限額 |
|---|---|
| 重点区域内(県道須賀川・二本松線沿いの一街区) | 150万円 |
| 重点区域以外(中心市街地の太線範囲内) | 50万円 |
<補助対象とならない経費>
- 消費税及び地方消費税額に相当する額
- 国、地方公共団体等から交付を受けた他の補助金等に計上された補助対象経費
<補助事業の主な条件>
- 2年以上の事業継続(リノベーション後の利活用事業が対象)
- 物件所有者または賃借人による具体的な事業計画の策定
- 賃借人が未決定の場合は、補助事業実施後1年以内に利活用事業を実施する者への賃貸計画の提示
対象者の詳細
補助金の申請者(申請者の概要)
中心市街地の遊休不動産をリノベーションする「補助事業」を実施する主体であり、以下のいずれかに該当する法人または個人が対象となります。
-
法人(団体)
例:株式会社などの営利法人 -
個人
個人事業主など
利活用事業の実施者
リノベーションされた物件で実際に事業(利活用事業)を行う者です。申請者本人が行う場合と、第三者が行う場合の2つのパターンがあります。
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A 自己経営型(物件所有者又は賃借人)
申請者自身がリノベーション物件で利活用事業(飲食業・サービス業等)を行う場合、2年以上の事業継続が条件、具体的な事業計画(営業時間、定休日、従業員数、事業展望等)を有すること -
B 賃貸型(物件所有者が補助事業を実施)
物件所有者が工事を行い、第三者(賃借人)に貸し出して事業を行わせる場合、賃借人が既に決定している場合は、賃貸借契約の締結が必要、賃借人が未決定の場合は、補助事業実施後1年以内に利活用事業を開始させることが条件
※補助事業実施後、リノベーションした物件において1年以内に利活用事業が開始される必要があります。
※その他詳細は、郡山市の公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。