令和8年度 郡山市まちなかリノベーション賃借料支援補助金
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目的
郡山市の中心市街地における遊休不動産の利活用を促進し、地域の賑わいを創出することを目的としています。市の補助金を活用してリノベーションされた物件を賃借し、店舗やオフィス等の事業を開始する個人・団体に対し、その賃借料の一部を補助します。これにより、事業者の初期負担を軽減し、中心市街地での新たなビジネスやコミュニティ活動の定着を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(申請前必須)
補助金の申請には事前相談が必須です。相談がない場合は申請を受け付けられません。
- 「賃借料支援 事前相談シート」を作成し、メールで都市政策課へ提出してください。
- 日程調整後、市役所本庁舎3階にて面談形式の相談を実施します。
- 交付申請
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各会計年度ごと
事前相談完了後、必要書類を揃えて都市政策課へ提出してください。
- 申請は年度ごと(4月〜翌3月分)に行う必要があります。
- 四半期ごとの「概算払い」を希望する場合は、申請書の摘要欄にその旨を記載してください。
- 書類不備や予算額に達した場合は受理されないことがあります。
- 審査
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申請後随時
提出された書類に基づき、要件への適合性を審査します。必要に応じて現地確認や聞き取り調査が行われる場合があります。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査終了後に「補助金等交付決定通知書」を送付
審査の結果、適当と認められると「補助金等交付決定通知書」が送付されます。概算払いを申請している場合は、この段階で一部が交付されます。
- 実績報告
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- 申請締切:完了後30日以内、または3月31日のいずれか早い日
対象期間の事業が完了(年度末など)した後、実績報告書を提出します。
- 領収書の写しや、実際に事業を実施していることがわかる写真・資料が必要です。
- 提出期限は、事業完了から30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い方となります。
- 交付額確定・補助金交付
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実績報告審査後
実績報告の審査を経て補助金額が確定し、指定の口座へ振り込まれます。
- 額の確定後、「補助金等交付額確定通知書」が送付されます。
- 概算払いを既に受けている場合は、確定額との差額調整が行われます。
対象となる事業
郡山市の中心市街地における遊休不動産の利活用を促進し、地域全体の賑わいを創出するため、リノベーションが施された対象遊休不動産を賃借して事業を行う個人または団体に対し、賃借料の一部を補助します。
■郡山市まちなかリノベーション賃借料支援補助事業
「郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助金」を活用してリノベーションが施された遊休不動産を有効活用し、新たなビジネスやコミュニティ活動の場を創出することを支援します。
<補助対象者>
- 対象遊休不動産を所有者から賃借し、利活用事業を行う個人または団体
- 対象遊休不動産のリノベーション工事が完了してから1年以内に利活用事業を開始すること
- 他の利活用事業を行う者への賃貸事業の場合は、賃借人が1年以内に賃貸借契約を締結すること
<対象となるエリア>
- 「郡山市中心市街地機能活性化ビジョン」において定められた特定の「赤枠内」の範囲
<利活用事業の具体例>
- 店舗の運営事業(小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業等)
- オフィスの運営事業
- 業務支援施設の運営事業(インキュベーション施設、オープンなラボ施設、コワーキングスペース、会議室等)
- コミュニティスペース等地域の活性化に寄与する施設の運営事業
- 賃貸事業(上記規定の事業を行う者に対して、リノベーションした遊休不動産を賃貸する事業)
- その他、市長が適当と認める事業
<補助対象経費・補助額等>
- 補助対象経費:対象遊休不動産に係る月ごとの賃借料(税抜金額)
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:1カ月当たり3万円
- 補助期間:利活用事業の開始した月の翌月から起算して最長24か月間
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、対象者、または経費については補助の対象となりません。
- 利活用事業として認められない事業
- 公序良俗に反する事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業または性風俗関連特殊営業に該当する事業。
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業。
- 事業に関して必要な許認可等を取得していない事業。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づき事業を行うもの。
- 補助対象外となる者
- 利活用事業の開始した月の翌月から起算して2年が経過した者。
- 郡山市暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員等に該当する者。
- 市税等(個人市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、事業所税、入湯税、国民健康保険税)に滞納がある者。
- その他、市長が不適当と認める者。
- 補助対象外となる経費
- 管理費、共益費、水光熱費、駐車場使用料などの賃借料以外の経費。
- 消費税および地方消費税。
- 国や地方公共団体等から交付された他の補助金の対象経費。
- 交付決定前に支払われた賃借料。
補助内容
■郡山市まちなかリノベーション賃借料支援補助事業
<補助対象者>
- 対象遊休不動産を所有者から賃借し、利活用事業を行う個人または団体
- 対象遊休不動産のリノベーション工事完了から1年以内に利活用事業を開始すること(賃貸事業の場合は1年以内に賃貸借契約を締結)
- 市税等の滞納がないこと
- 暴力団員等に該当しないこと
- 利活用事業を開始した日の属する月の翌月から起算して2年を経過していないこと
<対象となる利活用事業>
- 店舗の運営事業(小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業)
- オフィスの運営事業
- 業務支援施設の運営事業(インキュベーション施設、コワーキングスペース、会議室等)
- コミュニティスペース等の運営
- 上記事業を行う者に対してリノベーションした遊休不動産を賃貸する事業
- その他、市長が適当と認める事業
<補助金額の概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 対象遊休不動産に係る月ごとの賃借料(管理費・共益費等を除く) |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 1カ月当たり3万円 |
| 最長補助期間 | 24か月 |
<補助対象外経費>
- 管理費、共益費、水光熱費、駐車場使用料、その他の経費
- 消費税および地方消費税額
- 国や地方公共団体等から交付を受けた他の補助金等の対象経費
<主な交付条件>
- 利活用事業の開始から2年以上事業を継続すること(2年以内の廃止は返還の可能性あり)
- 帳簿および証拠書類を整備し、5年間保存すること
- 市長が行う調査等に協力すること
対象者の詳細
補助対象となる個人・団体
郡山市の中心市街地における遊休不動産の利活用を促進することを目的としており、「郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助金」を活用して改修された遊休不動産を、所有者から賃借して事業を行う個人または団体が対象となります。
-
事業実施者(個人・法人)
対象となる遊休不動産を所有者から賃借していること、リノベーション工事完了から1年以内に、利活用事業を開始していること(賃貸事業の場合は1年以内に賃貸借契約を締結していること)、対象の利活用事業を2年以上継続すること
補助対象となる利活用事業
以下のいずれかに該当し、地域活性化に寄与する事業が対象となります。
-
1 店舗の運営事業
小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業 -
3 業務支援施設の運営事業
コワーキングスペース、会議室、インキュベーション施設、オープンなラボ施設など -
4 コミュニティスペース等の運営事業
地域の活性化に寄与すると認められる施設 -
5 賃貸事業
上記1〜4の利活用事業を行う者に対して、リノベーションした遊休不動産を賃貸する事業 -
6 その他
その他市長が適当と認める事業
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者または利活用事業として認められません。
- 利活用事業の開始日の属する月の翌月から起算して2年が経過した者
- 郡山市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等に該当すると認められる者
- 市税等(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税等)に滞納がある者
- 市長が不適当と認める者
- 公序良俗に反する事業またはサービスの提供を行うもの
- 風俗営業または性風俗関連特殊営業に該当する事業を行うもの
- 宗教活動または政治活動を目的とするもの
- 事業に関して必要な許認可等を取得していないもの
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づき事業を行うもの
※その他詳細は、郡山市の公募要領および申請書類をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。