村山市 子育て応援・定住促進事業補助金(令和8年度):住宅の新築・購入を支援
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目的
村山市内の子育て世帯や新婚世帯、移住世帯に対して、住宅の新築・改築や購入にかかる費用を最大325万円補助します。子育て世帯の経済的負担を軽減し、市への定住を促進するとともに、地元建設業者の利用を促すことで地域経済の活性化を図ります。新築だけでなく中古住宅購入や土地購入、親との同居・近居などの多様なニーズに応じた支援を行い、安心して暮らせる環境づくりを支援します。
申請スケジュール
- 事業の確認・契約
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対象要件の確認後、契約締結
自身が補助金の対象(定住促進・子育て応援・地元企業支援など)となるか確認し、加算措置(移住、同居・近居、土地購入、建替解体等)の有無を把握します。要件を満たした上で工事請負契約または売買契約を締結してください。
- 工事費・購入費が500万円以上(土地のみ、中古住宅等は150万円以上)であること
- 市税等の滞納がないこと
- 補助金の交付申請
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- 申請時期:工事請負・売買契約締結後
「交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて村山市長へ提出します。
主な添付書類:- 契約書の写し
- 位置図、配置図、平面図、立面図
- 住民票(市外の方)または同意書(市民の方)
- 建替解体の場合は解体工事契約書と写真
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次審査
提出された申請書類が審査されます。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。※交付決定後に内容変更や取下げがある場合は別途申請が必要です。
- 事業の実施・完了
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- 事業完了期限:2027年03月29日
住宅の新築、改築、購入および登記を完了させます。建替解体加算を申請している場合は、旧宅の解体および代金の支払いまでを完了させる必要があります。
- 完了報告書の提出
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- 申請締切:2027年03月29日
「完了報告書(様式第5号)」を提出します。年度末までの提出が必須です。
主な添付書類:- 登記事項証明書(所有権確認)
- 工事写真(着工前・中・後)
- 入居後の住民票謄本
- 額の確定・交付請求
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報告書審査後
市が完了報告書を審査し、補助金額を確定させ「確定通知書(様式第6号)」を送付します。通知受領後、速やかに「交付請求書(様式第7号)」を提出してください。
- 補助金の振込
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請求書受理後
指定された口座に補助金が振り込まれます。交付を受けた年度の翌年度から5年間は、関連する帳簿等の保管義務があります。
※本補助金は一時所得として課税対象になる場合があります。
対象となる事業
村山市が実施する、新婚世帯、子育て世帯、および移住検討世帯のマイホーム取得(新築・改築・購入)を強力に支援し、定住を促進することを目的とした事業です。住宅の新築・改築、建売住宅や中古住宅の購入に対し、最大で325万円の補助金が支給されます。
■1 定住促進住宅建設支援事業
村山市への定住を促進するための補助金で、住宅の新築・改築・購入の形態により要件と補助額が設定されています。
<新築・改築・建売住宅購入の場合>
- 基本補助金(50万円):令和2年4月1日以降の契約、工事費・購入費500万円以上、自ら居住する住宅など
- 移住世帯加算(25万円):令和5年4月1日以降の契約、過去2年以内等の他市町村からの移住世帯
- 同居・近居世帯加算(25万円):令和4年4月1日以降の契約、親世帯との同居または指定の生活拠点地域への近居
- 土地購入加算(25万円):住宅契約から過去3年以内の土地購入、費用150万円以上
- 建替解体加算(25万円):令和6年4月1日以降の契約、同一敷地内の旧宅(母屋)を前後1年以内に解体
<土地付き中古住宅購入の場合>
- 基本補助金(25万円):土地付き中古住宅購入、3年以上居住、購入費150万円以上
- 移住世帯加算(25万円):新築等の場合と同様の移住要件
- 同居・近居世帯加算(10万円):新築等の場合と同様の同居・近居要件
■2 子育て応援住宅建設支援事業
新婚世帯や子育て世帯の住宅取得を支援する事業です。
<新築・改築・建売住宅購入の場合>
- 新婚世帯(100万円):令和5年4月1日以降の契約、婚姻から8年以内の世帯
- 子育て世帯(100万円):中学生以下の子を養育、または妊娠中の世帯
- 新婚世帯かつ子育て世帯(150万円)
<土地付き中古住宅購入の場合>
- 新婚世帯(25万円):令和5年4月1日以降の契約、婚姻から8年以内の世帯
- 子育て世帯(25万円):中学生以下の子を養育、または妊娠中の世帯
- 新婚世帯かつ子育て世帯(50万円)
■3 地元企業住宅建設支援事業
村山市内の建設業者の利用を促進するための補助金です。
<補助内容と要件>
- 補助金額:50万円
- 対象要件:市内に本店を有する個人または法人の建設業者へ発注、または当該業者が建設した新築建売住宅を購入すること
■共通要件
全事業に共通する適用条件です。
<主な要件>
- 工事請負契約または売買契約を締結していること
- 市税、水道料金、下水道使用料に滞納がないこと(市内の方)
- 令和8年度内(令和9年3月29日まで)に完了報告書を提出できること
- 登記において所有権を有すること
金利引き下げ制度
●FLAT35 【フラット35】地域連携型
住宅金融支援機構の【フラット35】を利用する場合、金利の引き下げを受けることが可能です。
▼補助対象外となる事業・世帯
本事業の目的にそぐわない、あるいは以下の条件に該当する場合は補助の対象となりません。
- 重複受給および重複申請
- 住宅リフォーム支援事業費補助金との重複受給はできません。
- 二世帯住宅の場合、申請はどちらか一世帯に限られます。
- 建替解体加算と土地購入加算は重複して利用できません。
- 建替解体加算の対象外物件
- はなれ、小屋、物置などの解体(母屋以外の解体は対象外)。
- 地元企業住宅建設支援事業の対象外業者
- 市内に営業所のみを有する事業所(本店が市外の業者)。
補助内容
■1 定住促進住宅建設支援事業
<基本補助金>
| 区分 | 補助金額 |
|---|---|
| 住宅の新築・改築、または建売住宅の購入 | 50万円 |
| 土地付き中古住宅の購入 | 25万円 |
<加算額(新築・改築・建売住宅購入の場合)>
| 加算種類 | 加算額 |
|---|---|
| 「移住世帯」加算 | 25万円 |
| 「同居、近居世帯」加算 | 25万円 |
| 「土地購入」加算 | 25万円 |
| 「建替解体」加算 | 25万円 |
<加算額(土地付き中古住宅購入の場合)>
| 加算種類 | 加算額 |
|---|---|
| 「移住世帯」加算 | 25万円 |
| 「同居、近居世帯」加算 | 10万円 |
<主な対象要件>
- 工事請負契約日が令和2年4月1日以降であること(加算により別途要件あり)
- 交付決定年度末までに住宅が完成し、登記が完了していること
- 新築・改築等は工事費または購入費500万円以上、中古等は150万円以上
- 取得した住宅および土地の所有権を有すること
- 市税、水道料金、下水道使用料に滞納がないこと
- 住宅リフォーム支援事業費補助金の助成を受けていないこと
- 土地付き中古住宅購入の場合は、当該住宅に3年以上居住すること
■2 子育て応援住宅建設支援事業
<補助金額>
| 対象世帯の要件 | 新築・改築・建売購入 | 土地付き中古購入 |
|---|---|---|
| 「新婚世帯」または「子育て世帯」 | 100万円 | 25万円 |
| 「新婚世帯」かつ「子育て世帯」 | 150万円 | 50万円 |
<世帯の定義>
- 新婚世帯:契約日より過去8年以内、または申請年度内に婚姻した世帯(持ち分保有が必要)
- 子育て世帯:中学生以下の子を養育、または母子手帳の交付を受けている世帯
<主な対象要件>
- 申請時において中学生以下の子を養育、または妻が妊娠中であること
- 交付決定年度末までに住宅が完成し、登記が完了していること
- 新築・改築等は工事費500万円以上、中古住宅は150万円以上
- 市税等の滞納がなく、住宅リフォーム補助金との重複がないこと
■3 地元企業住宅建設支援事業
<補助金額>
一律50万円(村山市内の地元企業による住宅建設が対象)
■特例措置
●最大補助金額の特例(各事業・加算の組み合わせ)
<区分別最大額>
| 住宅区分 | 最大補助金額 |
|---|---|
| 新築住宅の場合 | 最大325万円 |
| 中古住宅の場合 | 最大110万円 |
●EX 額の確定後の例外規定
<子育て応援枠の事後適用>
定住促進事業の額が確定した後でも、確定後3ヶ月以内に妊娠が判明し、母子手帳等で確認できる場合は例外として対象となり得る。
対象者の詳細
補助金の対象となる共通要件
いずれの補助事業においても、以下の共通要件をすべて満たす必要があります。
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契約および権利に関する要件
住宅の工事契約または売買契約を締結していること、登記において所有権を有していること -
納税および報告に関する要件
市税や水道・下水道使用料の滞納がないこと(村山市在住者のみ)、令和9年3月29日(令和8年度内)までに完了報告書を提出できること -
住宅の仕様に関する要件
新築または新築建売住宅で、購入金額が500万円以上であること、改築の場合、基礎から新設する部分に5機能(玄関、トイレ、台所、浴室、居室)を設置し工事費500万円以上であること、併用住宅の場合、居住部分が全体の2分の1以上かつ建設・購入費が500万円以上であること
各補助事業の対象者と加算要件
補助事業は以下の3つに分類されます。それぞれの基本要件に加え、該当する加算要件を満たすことで補助額が増額されます。
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1 定住促進住宅建設支援事業
村山市への定住を目的とした住宅の新築、改築、中古住宅の購入を行う世帯、移住世帯加算:過去2年以内または申請年度内に他市町村から移住した世帯(一定の居住歴制限あり)、同居・近居世帯加算:親世帯と同じ住宅、または隣接・近接地域に住宅を新築・購入した世帯、土地購入加算:住宅建築目的で150万円以上の土地を3年以内に購入した世帯、建替解体加算:住宅の新築・改築に伴い、同一敷地内の旧宅(母屋)を解体する世帯 -
2 子育て応援住宅建設支援事業
新婚世帯:契約日より起算して過去8年以内または申請年度内に婚姻した世帯(事実婚含む)、子育て世帯:申請時点で中学生以下の子を養育、または母子手帳の交付を受けている妊婦のいる世帯、新婚子育て世帯:上記の新婚世帯と子育て世帯の両方の要件を満たす世帯 -
3 地元企業住宅建設支援事業
村山市内に本店を有する個人または法人の建設業者と工事請負契約を締結する者、村山市内に本店を有する個人または法人の建設会社が建設した建売住宅を購入する者
■補助対象外となる事項
以下の場合は補助金の対象外となりますのでご注意ください。
- 実質的に相続と見なされるような、補助金交付を目的とした不自然な契約
- 村山市内に本店を持たず、営業所のみを有する事業所との契約
- 二世帯住宅において、既に別世帯が本補助金を申請している場合
- 建替解体加算における、はなれ・小屋・物置・車庫等の付属建築物のみの解体
- 土地購入加算と建替解体加算の重複受給
※「定住」とは住民登録を行い、かつ生活の基盤が市内にあることを指します。虚偽の申請や要件不備がある場合は、採択後であっても取り消される場合があります。
【申請に関する注意】
共有名義の場合は代表者1名を選定してください。また、申請書の宛名と振込口座名義は同一である必要があります。
※その他詳細は村山市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
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