公募中 掲載日:2026/08/11

会津若松市 野生鳥獣・ツキノワグマ被害防止地域づくり支援事業(令和8年度)

上限金額
250万
申請期限
2026年09月15日
福島県|会津若松市 福島県会津若松市 公募開始:2026/04/23~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

鳥獣被害に悩む町内会等に対し、専門家のアドバイザー派遣による集落環境診断を実施するとともに、ツキノワグマやイノシシ等の被害防止対策を支援します。未利用果樹の伐採やヤブの刈り払いといった生息環境管理、電気柵の設置等の被害防除に必要な経費を補助することで、地域住民が主体的に取り組む安全な生活環境の維持と農林業の発展を図ります。

申請スケジュール

会津若松市が福島県の財源を活用して実施する、鳥獣被害対策のための補助金事業です。
【重要】事業の活用を検討されている町内会は、実施を希望する前年度の9月中旬頃までに、会津若松市役所 農林課へ必ずご相談ください。
※個人や法人は本事業の対象外です。対象外の場合は市単独事業である「鳥獣被害対策支援事業」をご検討ください。
実施要望受付
  • 要望受付期限:実施前年度9月中旬頃

次年度に事業の活用を検討されている町内会は、会津若松市役所 農林課の窓口へご相談ください。市から福島県に対して要望を実施します。

実施地区決定
  • 決定通知:4月中

福島県から派遣される鳥獣対策の専門家(アドバイザー)および、実際に事業を実施する地区が正式に決定されます。

地区説明会
5月~6月

地区住民を対象とした説明会を開催します。事業の目的、内容、進め方について周知を図ります。

集落環境診断
7月~8月

アドバイザーとともに被害状況の聞き取りや現地確認を行います。地図を用いて被害を可視化し、地域の実情に応じた対策を検討します。※地区説明会と同時に実施される場合があります。

対策内容の決定
8月頃

環境診断の結果を受け、具体的な対策内容(生息環境管理、被害防除等)を決定します。

対策の実施および成果報告会
  • 事業実施期間:翌年2月頃まで

決定された内容に基づき、対策を実施します。

  • 生息環境管理:未利用果樹の伐採やヤブの刈り払い
  • 被害防除:電気柵やワイヤーメッシュ柵の購入・設置支援
対策実施後はセンサーカメラ等で効果を検証し、成果報告会を行う場合があります。

補助金交付手続き
  • 申請締切:3月上旬

事業完了後、実績報告および補助金請求を提出してください。内容審査後、補助金が交付されます。

対象となる事業

会津若松市が福島県の財源を活用して実施する、鳥獣被害に悩む町内会等を対象とした支援事業です。専門家のアドバイザー派遣による集落環境診断、対策実施への補助金交付を通じて、地域住民が主体的に取り組む効果的な鳥獣被害対策をサポートすることを目的としています。

■a ツキノワグマ被害防止地域づくり事業

ツキノワグマによる鳥獣被害対策を実施する町内会が対象です。

<支援内容>
  • アドバイザー派遣と集落環境診断:専門家による被害状況の聞き取りや現地確認
  • 生息環境管理:未利用果樹の伐採、移動経路となるヤブの刈り払い等
  • 被害防除:電気柵やワイヤーメッシュ柵の購入、設置費用の支援
<補助金額および補助率>
  • 定額補助:1町内会あたり上限 2,500,000円
<事業実施の主な流れ>
  • 実施要望受付(実施前年度9月中旬頃まで)
  • 実質地区決定(4月中)
  • 地区説明会(5月~6月)
  • アドバイザーによる集落環境診断(7月~8月)
  • 対策内容の決定(8月頃)
  • 対策の実施および成果報告会(翌年2月頃まで)
  • 補助金交付手続き(3月上旬まで)
<注意事項>
  • 補助対象期間:1つの町内会に対して最大2年間
  • 要望の時期:活用を希望する場合は、前年度の9月中旬までに農林課へ要望が必要

■b 野生鳥獣被害防止地域づくり事業

イノシシやニホンジカなど、ツキノワグマを除く野生鳥獣による被害対策を実施する町内会が対象です。

<支援内容>
  • アドバイザー派遣と集落環境診断:専門家による被害状況の聞き取りや現地確認
  • 生息環境管理:野生鳥獣を誘引する樹木の伐採、移動経路となるヤブの刈り払い等
  • 被害防除:電気柵やワイヤーメッシュ柵の購入、設置費用の支援
<補助金額および補助率>
  • 定額補助:1町内会あたり上限 2,000,000円
  • 定額上限超過分:事業費の1/2以内(1町内会あたり上限 1,500,000円)
<事業実施の主な流れ>
  • 実施要望受付(実施前年度9月中旬頃まで)
  • 実質地区決定(4月中)
  • 地区説明会(5月~6月)
  • アドバイザーによる集落環境診断(7月~8月)
  • 対策内容の決定(8月頃)
  • 対策の実施および成果報告会(翌年2月頃まで)
  • 補助金交付手続き(3月上旬まで)
<注意事項>
  • 補助対象期間:1つの町内会に対して最大2年間
  • 要望の時期:活用を希望する場合は、前年度の9月中旬までに農林課へ要望が必要

▼補助対象外となる事業

本事業は町内会による組織的な取り組みを支援するものであり、以下に該当する場合は対象外となります。

  • 個人または法人による事業。
    • ※個人または法人の場合は、市単独事業である「鳥獣被害対策支援事業」の活用を検討してください。

補助内容

■(1) ツキノワグマ被害防止地域づくり事業

<対策内容>
  • 生息環境管理:未利用果樹などの樹木の伐採、ヤブなどの刈り払い
  • 被害防除:電気柵やワイヤーメッシュ柵の購入および設置
<補助金額>

1町内会あたり定額で上限2,500,000円

■(2) 野生鳥獣被害防止地域づくり事業

<対策内容>
  • 生息環境管理:未利用果樹などの樹木の伐採、ヤブなどの刈り払い
  • 被害防除:電気柵やワイヤーメッシュ柵の購入および設置
<補助金額および補助率>
区分補助上限額・補助率
定額部分1町内会あたり上限2,000,000円
定額超過部分事業費の1/2以内(上限1,500,000円)

対象者の詳細

町内会

福島県の財源を活用し、鳥獣被害対策を新たに実施しようとする町内会が対象です。地域住民が主体となって組織的に対策に取り組むことを目的としており、1つの町内会に対して最大2年間が補助対象期間となります。

  • ツキノワグマ被害防止地域づくり事業
    ツキノワグマによる鳥獣被害対策を実施する町内会
  • 野生鳥獣被害防止地域づくり事業
    イノシシやニホンジカなど、ツキノワグマ以外の鳥獣被害対策を実施する町内会

■補助対象外となる者

本事業においては、以下の者は補助の対象外とされています。

  • 個人
  • 法人

個人や法人が鳥獣被害対策の支援を希望される場合は、会津若松市単独事業である「鳥獣被害対策支援事業」をご活用ください。

※翌年度の事業活用を希望する場合、実施前年度の9月中旬頃までに会津若松市役所 農林課へ相談し、実施要望を提出する必要があります。
【お問い合わせ】会津若松市役所 農林課(電話: 0242-39-1254)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2026032600023/
会津若松市役所 公式ウェブサイト(トップページ)
https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/
会津若松市単独事業「鳥獣被害対策支援事業」の詳細ページ
https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2016071200032/
会津若松市役所 農林課へのお問い合わせメールフォーム
http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/index_php/annai/mailform.php?typ=pc&secname=norin

公募要領、申請様式、および電子申請システムに関する直接的なURLは見つかりませんでした。詳細については、会津若松市役所 農林課(0242-39-1254)へ直接お問い合わせください。

お問合せ窓口

会津若松市役所 農林課
受付窓口
会津若松市役所
農林課
事業の活用を検討されている場合は、翌年度の要望を行う必要があるため、9月中旬までに農林課にご相談いただくことが推奨されています。なお、この事業は1町内会に対して最大2年間が補助対象となります。また、個人または法人は補助の対象外となるため、個人や法人の鳥獣被害対策に関するご相談は、市単独事業である「鳥獣被害対策支援事業」をご活用いただくよう案内されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。