会津若松市 野生鳥獣被害防止地域づくり事業補助金(令和8年度)
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目的
鳥獣被害に悩む町内会に対し、福島県のアドバイザー派遣による集落環境診断や、対策に必要な費用を補助します。ツキノワグマやイノシシ等の被害を防ぐため、樹木の伐採や電気柵の設置といった具体的な対策を支援することで、住民の生活環境の安全確保と農林業被害の軽減を図ります。地域主体の持続可能な被害対策体制の構築を目的としています。
申請スケジュール
【重要】補助対象は町内会のみです。個人や法人は対象外です。
来年度の事業実施を希望する場合、前年度の9月中旬までに市役所農林課への事前相談が必須となります。
- 実施要望受付
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- 申請締切:前年度9月中旬頃
事業活用を希望する町内会は、会津若松市役所農林課へ相談を行います。市はこの要望を取りまとめ、福島県へ事業実施の要望を提出します。この時期を過ぎると翌年度の実施が困難になるため、早めの相談が非常に重要です。
- 実施地区決定
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- 実施地区決定:4月中
前年度の要望に基づき、実際に事業を実施する地区が決定されます。あわせて、福島県から派遣される専門家(アドバイザー)も決定します。
- 地区説明会
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5月~6月
実施地区の住民を対象に、事業の目的や具体的な進め方についての説明会を開催し、地域内の理解と協力体制を整えます。
- アドバイザーによる集落環境診断
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7月~8月
専門アドバイザーが現地を訪問し、被害状況の聞き取りや現地確認を行います。地図に被害情報を可視化し、地域の実情に合わせた効果的な対策案を検討します。※地区説明会と同時に実施される場合もあります。
- 対策内容の決定
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8月頃
診断結果に基づき、町内会で具体的な対策を決定します。
- 生息環境管理:樹木の伐採やヤブの刈り払いなど
- 被害防除:電気柵やワイヤーメッシュ柵の設置支援など
- 対策の実施および成果報告会
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翌年2月頃まで
決定した対策を実施します。センサーカメラ等で効果を検証し、その結果を地域住民に共有する報告会を開催することがあります。
- 補助金交付手続き
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- 実績報告締切:3月上旬まで
すべての対策完了後、実績報告書および補助金請求書を市へ提出します。書類の確認を経て、町内会へ補助金が交付されます。
対象となる事業
会津若松市が実施している鳥獣被害対策事業は、福島県の財源を活用し、地域における鳥獣被害の軽減を目指す町内会を支援するためのものです。地域の実情に応じた効果的な対策を講じることで、住民の生活環境の安全確保や農作物への被害防止を図ることを目的としています。
■1 ツキノワグマ被害防止地域づくり事業
ツキノワグマによる鳥獣被害対策に特化した事業です。
<対象>
- ツキノワグマによる被害に悩む町内会
<支援内容>
- アドバイザー派遣:福島県から鳥獣対策の専門家が派遣されます。
- 集落環境診断:被害獣種や農作物の可視化、現地確認を通じた対策検討。
- 生息環境管理:未利用果樹等の伐採、ヤブの刈り払い等。
- 被害防除:電気柵やワイヤーメッシュ柵の購入・設置。
<補助金額>
- 1町内会あたり上限2,500,000円まで(定額補助)
<補助事業実施期間・注意事項>
- 1町内会に対して、最大で2年間が補助対象。
- 翌年度の活用を希望する場合は前年度の9月中旬までに要望が必要。
<事業実施の流れ>
- 1. 実施要望受付(前年度9月中旬頃まで)
- 2. 実施地区決定(4月中)
- 3. 地区説明会(5月~6月)
- 4. アドバイザーによる集落環境診断(7月~8月)
- 5. 対策内容の決定(8月頃)
- 6. 対策の実施および成果報告会(翌年2月頃まで)
- 7. 補助金交付手続き(3月上旬まで)
■2 野生鳥獣被害防止地域づくり事業
イノシシやニホンジカなど、ツキノワグマ以外の多様な鳥獣による被害対策を対象とした事業です。
<対象>
- イノシシやニホンジカなど、ツキノワグマを除く鳥獣による被害に悩む町内会
<支援内容>
- アドバイザー派遣:福島県から派遣される専門家による支援。
- 集落環境診断:地域の実情に応じた具体的な対策内容の決定。
- 生息環境管理:野生鳥獣を誘引する樹木の伐採や潜み場の整備。
- 被害防除:生活環境への被害を防ぐ柵の設置支援。
<補助金額>
- 1町内会あたり上限2,000,000円まで(定額補助)
- 定額の上限を超える部分は、事業費の1/2以内(1町内会上限1,500,000円)
<補助事業実施期間・注意事項>
- 1町内会に対して、最大で2年間が補助対象。
- 翌年度の活用を希望する場合は前年度の9月中旬までに要望が必要。
<事業実施の流れ>
- 1. 実施要望受付
- 2. 実施地区決定
- 3. 地区説明会
- 4. アドバイザーによる集落環境診断
- 5. 対策内容の決定
- 6. 対策の実施および成果報告会
- 7. 補助金交付手続き
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨や対象主体に合致しない以下の事業は対象外となります。
- 町内会以外の主体(個人または法人)が実施する事業。
- ※個人または法人の場合は、市単独事業である「鳥獣被害対策支援事業」の活用を検討してください。
補助内容
■(1) ツキノワグマ被害防止地域づくり事業
<具体的な対策内容への支援>
- アドバイザーの派遣と集落環境診断(被害状況聞き取り、現地確認、可視化)
- 「生息環境管理」:未利用果樹等の伐採、ヤブの刈り払い、潜み場の除去など
- 「被害防除」:電気柵やワイヤーメッシュ柵の購入・設置費用の支援
<補助金額>
1町内会あたり上限2,500,000円(定額補助)
■(2) 野生鳥獣被害防止地域づくり事業
<具体的な対策内容への支援>
- アドバイザーの派遣と集落環境診断
- 「生息環境管理」:野生鳥獣を誘引する樹木の伐採、ヤブの刈り払いなど
- 「被害防除」:電気柵やワイヤーメッシュ柵の購入および設置費用への支援
<補助金額および補助率>
| 区分 | 補助内容 |
|---|---|
| 定額補助範囲 | 1町内会あたり上限2,000,000円 |
| 上限超過分 | 事業費の1/2以内(1町内会あたり上限1,500,000円) |
■2 補助対象者と補助期間に関する注意事項
<注意事項>
- 対象者:町内会(個人または法人は対象外)
- 補助期間:1町内会に対して最大2年間
■3 事業実施の主な流れ
<実施フロー>
- 1. 実施要望受付(実施前年度9月中旬頃まで)
- 2. 実施地区決定(4月中)
- 3. 地区説明会(5月~6月)
- 4. アドバイザーによる集落環境診断(7月~8月)
- 5. 対策内容の決定(8月頃)
- 6. 対策の実施および成果報告会(翌年2月頃まで)
- 7. 補助金交付手続き(3月上旬まで)
対象者の詳細
町内会等
会津若松市が福島県の財源を活用して実施する鳥獣被害対策事業において、以下のいずれかの対策を新たに実施する町内会が対象となります。
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ツキノワグマ被害防止地域づくり事業の対象者
ツキノワグマによる鳥獣被害対策を実施する町内会 -
野生鳥獣被害防止地域づくり事業の対象者
イノシシやニホンジカなど、ツキノワグマ以外の野生鳥獣による被害対策を実施する町内会
■補助対象外となる団体
以下の団体はこの事業の補助対象とはなりません。
- 個人
- 法人
個人や法人で鳥獣被害対策の支援を希望する場合は、市単独事業である「鳥獣被害対策支援事業」の活用が推奨されています。
※本事業は1町内会に対して最大で2年間が補助対象となります。翌年度以降の継続については、会津若松市役所農林課への相談が必要です。
※実施を希望する前年度の9月中旬頃までに、会津若松市役所 農林課へお問い合わせください。
お問い合わせ先: 会津若松市役所 農林課
電話: 0242-39-1254 / FAX: 0242-39-1440
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2026032600023/
- 会津若松市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/
- 鳥獣被害対策支援事業
- https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2016071200032/
- 農林課へのメールフォーム
- http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/index_php/annai/mailform.php?typ=pc&secname=norin
資料ダウンロードURLおよび電子申請システムに関するURLは見つかりませんでした。事業の詳細は会津若松市役所農林課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。