東根市住宅新築・リフォーム支援補助金(令和8年度住まい応援事業)
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目的
東根市民を対象に、市内の施工業者が行う住宅の新築やリフォーム工事費用の一部を補助します。市民の居住環境向上と地域経済の活性化を目的としており、特に新婚・子育て・移住世帯には補助率を引き上げ重点的に支援します。断熱改修やバリアフリー化などの性能向上を図る工事も対象とし、安心で快適な住まいづくりを促進します。
申請スケジュール
- 見積もり・契約締結
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工事着工前
補助対象となる工事について、東根市内の施工業者から見積もりを取り、工事請負契約を締結します。工事費が税込10万円以上であることが条件です。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 必要書類を揃え、東根市経済部商工観光課の窓口へ持参してください。
- 申請者本人および世帯員全員の市税等滞納がないことが条件となります。
- 補助金交付決定通知
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申請から10〜15日程度
市による審査後、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が郵送されます。
- 工事着工
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交付決定通知後
必ず交付決定を受けてから工事を開始してください。内容に変更が生じる場合は、変更部分の着工前に変更承認申請が必要です。
- 工事完了
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速やかに報告準備
工事完了後の写真撮影(申請時と同じアングル)や領収書の準備を行います。
- 事業実績報告
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- 申請締切:2027年03月17日
- 県要件該当の締切:2027年02月17日
- 工事完了後、実績報告書に領収書の写し、工事写真(着工前・途中・完了後)などを添えて窓口へ持参してください。
- 県要件工事を含む場合は2027年2月17日、市単独補助の場合は2027年3月17日が最終期限です。
- 交付額確定通知
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実績報告書の審査後
報告内容を審査し、適当と認められると最終的な補助金交付額が確定し、通知されます。
- 補助金交付請求
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確定通知受領後
補助金交付請求書を提出します。この手続きは窓口持参のほか、郵送も可能です。
- 補助金支払い
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請求から約1ヶ月後
指定された口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
東根市にお住まいの方々が、市内の施工業者を利用して住宅の新築やリフォーム工事を行う際に、その費用の一部を補助することで、市民の住まいづくりや住環境の向上を支援することを目的とした事業です。令和8年度からは「やまぽっかリノベ」への名称変更や性能基準の引き上げ、補助上限額の加算などの変更が行われています。
■A 市単独補助
新築工事や、山形県の要件工事に該当しないリフォーム工事を対象とした補助枠です。
<補助対象経費・要件>
- 東根市内の業者が施工する工事であること
- 母屋に係る総工事費が10万円以上(税込)であること
- 補助金交付決定後に着工するものであること
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象となる総工事費(税込)の1/10
- 上限額:15万円(千円未満切り捨て)
<補助事業実施期間>
- 令和9年3月17日(水)までに実績報告が可能な工事
■B 県補助連携リフォーム工事
山形県住宅リフォーム支援事業と連携し、特定の要件工事(やまぽっかリノベ、バリアフリー化、克雪化、県産木材使用)を含むリフォームを対象とした補助枠です。
<要件工事の内容>
- やまぽっかリノベ工事(全体改修、窓改修、部分改修)
- バリアフリー化工事(和式から洋式トイレへの交換、手すり設置等)
- 克雪化工事(屋根の雪止め、融雪設備設置等)
- 県産木材使用工事(一定基準以上の県産木材を使用)
<補助率・補助上限額(一般世帯)>
- 通常:総工事費の1/5(上限24万円)
- やまぽっかリノベ全体改修:上限44万円
- やまぽっかリノベ部分改修:上限34万円
<補助事業実施期間>
- 令和9年2月17日(水)までに実績報告書を提出すること
世帯属性による特例措置
●S 新婚・移住・子育て世帯に対する優遇
特定の世帯(婚姻5年以内の新婚、県外からの移住、平成20年4月2日以降生まれの子がいる世帯)の場合、県補助連携工事において補助率が1/3、上限額が最大50万円(やまぽっかリノベ全体改修時)まで引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下の工事内容や経費、利用形態については、本事業の補助対象とはなりません。
- 住宅本体以外の附属建物等に係る工事。
- 住宅との一体・独立の別を問わず、車庫、物置、カーポート等の工事。
- 家電製品の購入費用。
- エアコンや暖房機器を含む家電の購入費用(県補助において対象外)。
- 自ら施工する工事。
- ご自身で所有する住宅をご自身で施工される工事。
- 他の補助制度との重複利用。
- 原則として、同一の工事内容で東根市や国が実施する他の補助制度との重複利用はできません。
- ※ただし、工事内容を明確に分ける場合は併用が可能です。
- 原則として、同一の工事内容で東根市や国が実施する他の補助制度との重複利用はできません。
- 着工時期・報告期限が守られない事業。
- 補助金交付決定前(申請前)に着工した工事。
- 規定の実績報告期限までに報告が完了しないもの。
補助内容
■令和8年度住まい応援事業
<補助の対象となる方(補助要件)>
- 東根市に住民登録し、住宅を所有して居住している方(新築・中古・空き家等の場合は転入予定者も可)
- 申請者および該当する世帯員全員が、東根市の市税等を滞納していないこと
- 補助金の交付決定後に着手する工事であること
- 東根市内の施工業者による施工であること(県補助併用時は県内に本社を有すること)
<補助の対象となる工事>
- 総工事費が10万円以上(税込)の新築またはリフォーム工事
- 車庫、物置、カーポートなどの設置費用は対象外
- エアコンや暖房機器を含む家電の購入費用は県補助の対象外
<補助率と補助限度額>
| 世帯要件 | 工事内容 | 補助率・補助上限額(市単独補助) | 補助率・補助上限額(県補助該当) |
|---|---|---|---|
| 一般世帯 | 新築工事または県要件に該当しないリフォーム工事 | 総工事費の1/10 (上限15万円) | - |
| 一般世帯 | 県要件工事(①~④)に該当するリフォーム工事 | 総工事費の1/10 (上限12万円) ※市分 | 総工事費の1/10 (上限12万円) ※県分 合計:1/5 (上限24万円) |
| 新婚・移住・子育て世帯 | 新築工事または県要件に該当しないリフォーム工事 | 総工事費の1/10 (上限15万円) | - |
| 新婚・移住・子育て世帯 | 県要件工事(①~④)に該当するリフォーム工事 | 総工事費の1/6 (上限15万円) ※市分 | 総工事費の1/6 (上限15万円) ※県分 合計:1/3 (上限30万円) |
<各世帯要件の詳細>
- 新婚世帯:婚姻してから5年以内の世帯
- 移住世帯:令和3年4月1日以降に県外から東根市に移住した世帯等
- 子育て世帯:平成20年4月2日以降に出生(妊娠中含む)した世帯員がいる世帯
- 一般世帯:上記いずれにも該当しない世帯
<注意事項>
- 予算がなくなり次第終了
- 実績報告期限:市単独は令和9年3月17日、県補助併用は令和9年2月17日
- 原則として他の東根市補助制度や国の補助金との同一内容での重複利用は不可
- 住宅1戸につき1回限り
■特例措置
●C やまぽっかリノベ全体改修による補助上限額引上げ
<補助上限加算額>
20万円加算(市5~10万円、県5~10万円)
●D やまぽっかリノベ部分改修による補助上限額引上げ
<補助上限加算額>
10万円加算(市5~10万円、県5~10万円)
対象者の詳細
補助対象となる基本的な要件
補助金を受けるためには、以下の要件をすべて満たす個人または世帯が対象となります。
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住民登録と居住・所有
原則として東根市に住民登録があり、対象住宅に居住・所有していること、新築、中古購入、空き家活用リフォームの場合は、申請時に市外居住でも可(実績報告までに住民登録が必要) -
納税状況
申請者および世帯員全員が東根市の市税等を滞納していないこと -
工事施工の要件
未着工の工事であること(交付決定後に着工)、東根市内の個人事業者または法人事業者が施工すること、県補助併用の場合は、山形県内に本店を有する事業所が施工すること -
住宅の要件
自己の居住用住宅であること(併用住宅は居住部分のみ対象)、住宅(母屋)に係る工事経費が税込10万円以上であること、令和8年4月1日から令和9年3月17日までの期間、1戸につき1回限り
世帯要件の詳細
世帯の状況に応じて「一般世帯」と「新婚・移住・子育て世帯」に区分されます。
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新婚世帯
婚姻してから5年以内の世帯(工事完成時までに婚姻予定を含む) -
移住世帯
令和3年4月1日以降に、世帯員全員が山形県外から移住した世帯、東日本大震災(岩手・宮城・福島)の被災地から一定の要件で転入した世帯 -
子育て世帯
平成20年4月2日以後に出生した世帯員がいる世帯(妊娠中を含む) -
一般世帯
上記の新婚・移住・子育て世帯のいずれにも該当しない世帯
■補助対象外となる事項
以下の項目に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 補助金の交付決定前に着工した工事
- 東根市外の業者が施工する工事
- 増築部分のみで独立した機能(風呂、トイレ、台所、居室)を持つ工事
- ご自身が所有する住宅をご自身で施工する場合(自ら施工)
- 同一の工事内容で東根市の他の補助制度(一部例外あり)や国の補助金を利用する場合
※ただし、「東根市定住促進事業助成金」「東根市結婚新生活支援事業補助金」「東根市省エネ住宅普及促進事業費補助金」との併用は可能です(工事内容を分ける場合)。
【お問い合わせ先】
東根市経済部商工観光課商工労政係
TEL: 0237-42-1111 (内線3111・3112・3119)
※申請受付は予算がなくなり次第終了します。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.higashine.yamagata.jp/news/1418
- 東根市公式サイト
- https://www.city.higashine.yamagata.jp
申請手続きは窓口への持参が必要です。郵送や電子申請による受付は行われておりません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。