令和8年度 東根市野生鳥獣出没対策補助金(やぶ刈払い・不要果樹伐採)
紹介動画
目的
東根市内の地区や自治会、個人を対象に、ツキノワグマやイノシシ等の野生鳥獣が市街地へ出没することを抑制するための取り組みを支援します。具体的には、潜み場となるやぶの刈払いや、動物を誘引する不要な果樹の伐採・処分に要する経費を補助します。緩衝帯の整備や誘引源の除去を通じて、住民の安全な生活環境の確保と、野生動物による被害や遭遇リスクの低減を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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事業着手前
事業の実施を検討する際には、必ず事前に東根市農林課へ相談してください。以下の要件を確認する必要があります。
- 鳥獣緩衝帯整備支援事業:土地所有者の同意、3年以上の維持管理体制など
- 不要果樹伐採支援事業:住家から200m以内、所有者の同意など
- 交付申請
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随時受付
以下の書類を準備し、東根市長宛に提出します。
- 補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 事業計画書(別記様式第2号または第4号)
- 同意書(別記様式第3号)
- 位置図および実施前の写真
- 審査・交付決定
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申請後
提出された書類に基づき、市が内容を審査します。適当と認められた場合、交付決定通知が行われます。
- 事業実施
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- 事業実施期間:交付決定後に着手してください
交付決定を受けた後に、計画に基づきやぶの刈払いや不要果樹の伐採を行います。決定前に着手した作業は補助対象外となります。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、実績報告書に以下の書類を添えて提出します。
- 整備前後の写真(同一角度から撮影)
- 補助対象経費の支払に係る領収書の写し
- 位置図
- 維持管理体制に関する書類(鳥獣緩衝帯整備の場合)
- 補助金の確定・支払い
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実績報告の後
報告内容を確認し、補助金額を確定させた後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
東根市が実施する「令和8年度東根市野生鳥獣市街地等出没対策事業費補助金」は、ツキノワグマやイノシシといった野生鳥獣が市街地やその周辺に出没するのを抑制することを目的とした支援事業です。この補助金制度は、具体的に以下の2つの事業から構成されています。
■1 鳥獣緩衝帯整備支援事業
野生鳥獣の移動経路や潜み場となるやぶや雑木林を整備することで「鳥獣緩衝帯」を形成し、市街地への出没を抑制することを目的としています。
<対象者>
- 地区または自治会
<実施内容>
- やぶの刈払い、樹木の伐採といった作業
- 見通しを良くし、野生鳥獣が潜みにくい環境を整備する
<補助要件>
- 土地所有者の同意が必要
- 整備後、3年以上継続して維持管理できる体制が整っていること(3か年の整備・維持管理計画の策定)
- 国や県などの類似の補助金制度による支援を受けていないこと
<補助金額>
- 補助対象経費に相当する額(上限15万円)
<補助対象経費>
- 作業に用いる機械などの賃借料
- 消耗品費、燃料費
- 作業者への日当
- 刈り払った草や伐採した樹木の処分にかかる経費
- 作業を委託した場合の経費
■2 不要果樹伐採支援事業
野生鳥獣を誘引する可能性のある住宅地に近い不要果樹(柿や栗など)を伐採・処分することで、野生鳥獣の出没を防ぐことを目的としています。
<対象者>
- 地区または自治会、個人
<実施内容>
- 不要果樹の伐採とその後の処分
<補助要件>
- 伐採する不要果樹の所有者の同意が必要
- 最寄りの住家からの水平距離が200メートル以内の範囲にある、野生鳥獣を誘引するおそれのあるものに限る
- 国や県などの類似の補助金制度による支援を受けていないこと
- 地区や自治会で申請する場合は、異なる所有者の敷地にある複数本以上の不要果樹の伐採が対象
<補助金額>
- 補助対象経費の3分の2、または伐採本数に4万円(地区や自治会が実施する場合は6万円)を乗じた額の、いずれか低い額
<補助対象経費>
- 作業に用いる機械などの賃借料
- 消耗品費、燃料費
- 作業者への日当
- 伐採した樹木の処分にかかる経費
- 作業を委託した場合の経費
▼補助対象外となる事業
本事業において、以下の項目に該当するものは補助の対象外となります。
- 申請前に実施された事業(事前着手不可)。
- 耕作放棄地にある果樹の伐採。
- 国や県などの類似の補助金制度による支援を既に受けている事業(二重受給の禁止)。
補助内容
■1 やぶの刈払いへの支援
<概要>
- 目的:市街地への野生鳥獣の出没を抑制するため、鳥獣緩衝帯として機能するやぶや雑木林を整備する
- 対象:地区または自治会
<補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10/10(全額) |
| 上限額 | 15万円 |
<補助要件>
- 鳥獣緩衝帯の整備に係る土地所有者全員の同意が得られていること
- 整備後、3年以上継続して維持管理できる体制が整っていること(3か年間の整備・維持管理計画を策定)
- 国や県などの類似の補助金制度等により、既に支援を受けていないこと
<具体的な実施内容>
雑草の刈払い、樹木の伐採など
■2 不要果樹(柿・栗など)の伐採への支援
<概要>
- 目的:野生鳥獣を市街地等に誘引する要因となる不要果樹を除去し、出没リスクを低減する
- 対象:地区、自治会、個人
<補助上限額(1本当たり)>
| 対象者 | 1本当たりの単価 |
|---|---|
| 個人 | 4万円 |
| 地区・自治会 | 6万円 |
<補助金額の決定>
- 補助対象経費の3分の2
- 上記の「単価 × 本数」で算出した額
- ※上記のうち、いずれか低い方の額
<補助要件>
- 伐採する不要果樹の所有者全員の同意が得られていること
- 最寄りの住家から水平距離で200m以内の範囲にあり、かつ野生鳥獣を誘引するおそれがあること(耕作放棄地は対象外)
- 国や県などの類似の補助金制度等により、既に支援を受けていないこと
- 地区・自治会申請の場合は、異なる所有者の敷地にある複数本以上の果樹の伐採であること
■共通事項
<補助対象経費>
- 作業に用いる機械などの賃借料
- 消耗品費および燃料費
- 作業者への日当
- 刈り払った草や伐採した樹木の処分に係る経費
- 作業を専門業者に委託した場合の経費
<注意事項>
申請前にすでに実施した作業は補助の対象外となります。必ず事前に東根市農林課へ相談してください。
対象者の詳細
鳥獣緩衝帯整備支援事業
野生鳥獣の移動経路や潜み場となるやぶや雑木林を整備し、鳥獣緩衝帯を形成する事業を支援します。
-
地区または自治会
① 土地所有者の同意を得ていること、② 整備後、3年以上継続して維持管理できる体制が整っていること(3か年の計画策定が必要)、③ 国や県などの類似の補助金制度等による支援をすでに受けていないこと
不要果樹伐採支援事業
ツキノワグマ等を誘引する可能性のある、住宅地に近い不要な果樹(柿、栗等)の伐採・処分を支援します。
-
地区、自治会、または個人
① 不要果樹所有者の同意を得ていること、② 最寄りの住家からの水平距離が200メートル以内の範囲にある不要果樹であること、③ 国や県などの類似の補助金制度等による支援をすでに受けていないこと、④ 地区・自治会が申請する場合は、異なる所有者の敷地にある複数本以上の伐採であること
■補助対象外となるケース
以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 耕作放棄地にある果樹の伐採
- 交付決定(申請)前に既に実施・完了した事業
- 国や県など他の類似補助金を受給している事業
注意:申請前に実施した事業は一切補助の対象となりません。必ず事前にご相談ください。
※事業の実施にあたっては、事前に東根市農林課(電話:0237-42-1111)へご相談ください。
※その他、対象経費(機械賃借料、日当、委託費等)の詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.higashine.yamagata.jp/news/3494
- 東根市公式サイト
- https://www.city.higashine.yamagata.jp/
本補助金は電子申請に対応しておらず、指定の様式をダウンロードして作成し、東根市農林課へ提出する必要があります。申請前に農林課への事前相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。