芦屋市空き家活用支援事業補助金(令和7年度)≪再募集≫
目的
一戸建て住宅の空き家や共同住宅の空き住戸を所有・活用する方に対し、住宅や事業所、地域交流拠点として再生するために必要な改修工事費の一部を補助します。空き家の有効活用を通じた地域の活性化や良好な住環境の形成を図ることを目的とし、多様な用途への転換を支援します。
申請スケジュール
補助金の交付決定を受ける前に工事の契約や着工を行った場合は、補助対象外となります。また、本事業は予算がなくなり次第終了となる先着順です。申請を検討されている場合は、早めの手続きをお勧めします。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年07月22日
- 申請締切:2025年11月30日
芦屋市都市政策部建築住宅課へ必要書類を提出します。予算状況により期間内でも受付終了となる場合があります。
- 交付申請書(様式第1号)
- 実施計画書・収支予算書
- 工事見積書の写し
- 空き家の図面・写真
- 登記事項証明書 等
- 審査・交付決定
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申請後、市による審査
市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知が届くまでは、絶対に契約・着工しないでください。
- 工事の契約・着工
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交付決定通知の受領後
交付決定後に初めて工事の契約を締結し、着手することができます。交付決定後に内容変更が生じる場合は、速やかに「変更交付申請書」を提出してください。
- 工事完了・実績報告
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工事完了後、速やかに
工事が完了したら、実績報告書に以下の書類を添えて市へ提出します。
- 実績報告書(様式第13号)
- 工事契約書・領収書の写し
- 改修内容が分かる写真
- 検査済証(建築確認が必要な工事の場合)
- 額の確定・補助金の交付
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- 補助金交付:実績報告・請求後
市が実績報告を審査し、補助金額を確定させ「交付額確定通知書」を送付します。その後、申請者が「交付請求書」を提出することで補助金が指定口座に振り込まれます。
- 活用状況報告(完了後10年間)
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1年、4年、7年、10年目
補助金交付後、改修した建物は10年以上活用する義務があります。事業完了後、1年・4年・7年・10年目のタイミングで「活用状況報告書」を提出してください。
対象となる事業
芦屋市内の空き家や空き住戸を、新しい住民の定住促進、地域経済の発展、または地域住民の交流拠点として再生・活用するため、その改修費用の一部を補助する事業です。対象となる空き家は、市街化区域内に所在し、6か月以上空き家であり、築20年以上経過していること、かつ水回り設備が10年以上更新されていない等の条件を満たす必要があります。
■1 住宅型
芦屋市への移住・定住を目的として、空き家を自己居住用の住宅として改修する事業です。補助対象事業費が100万円以上の場合が対象となります。
<若年・子育て世帯型(補助額)>
- 一戸建ての住宅:補助対象経費が300万円以上の場合、最大150万円
- 共同住宅:補助対象経費が200万円以上の場合、最大100万円
<一般世帯型(補助額)>
- 一戸建ての住宅:補助対象経費が300万円以上の場合、最大100万円
- 共同住宅:補助対象経費が200万円以上の場合、最大65万円
■2 事業所型
IT関連事業や地域に根差した飲食店など、地域経済の発展に資する事業所として活用するために改修する事業です。補助対象事業費が150万円以上の場合が対象となります。
<補助金額>
- 一戸建ての住宅:補助対象経費が450万円以上の場合、最大150万円
- 共同住宅:補助対象経費が350万円以上の場合、最大115万円
■3 地域交流拠点型
自治会の集会所、住民交流拠点、ワーケーション施設、コワーキングスペースなど、地域住民の交流や新たな働き方を支援する施設として活用するために改修する事業です。補助対象事業費が100万円以上の場合が対象となります。
<補助金額>
- 一戸建ての住宅:補助対象経費が1,000万円以上の場合、最大500万円
- 共同住宅:補助対象経費が700万円以上の場合、最大350万円
<補助対象経費>
- 空き家活用に伴う機能回復や設備改善に必要な工事費用
- (特例)事務機器等の取得費用(条件あり)
地域交流拠点型における特例
●事務機器加算 事務機器の取得に要する費用の補助対象化
地域交流拠点型の改修に必要な費用が100万円以上である場合に限り、コワーキングスペースの利用に供されるOA機器、デスク、椅子等の事務機器の取得費用を、100万円を上限として補助対象経費に加えることができます。
▼補助対象外となる事業
以下の物件条件、申請者属性、または経費内容に該当する場合は、本事業の補助対象とはなりません。
- 物件に関する除外条件
- 土砂災害特別警戒区域、災害危険区域、津波災害特別警戒区域に所在する空き家。
- 改修後において市の定める耐震基準を満たさないもの。
- 都市計画法、建築基準法その他の関係法令に適合していない、または適合する見込みのないもの。
- 既に同一の賃貸住宅の一住戸について補助を受けた場合における、他の住戸の改修。
- 補助金申請年度の2月末日までに実績報告が行えない見込みの空き家。
- 申請者に関する除外条件
- 住宅として活用するために改修を行う不動産販売業者、または不動産貸付を業としている法人。
- 芦屋市暴力団排除条例に規定する暴力団員等。
- 市税等(市民税その他の市税)を滞納している者。
- 経費・手続きに関する除外条件
- 交付決定前に工事の契約や着工を行った事業。
- 申請手続き、検査、設計、または調査に係る費用。
- 壁、床、天井と一体となっていない設備機器や照明器具に係る費用。
- エコキュート、エコジョーズ等の高効率給湯機に係る費用。
- 業務用の設備機器に係る費用(地域交流拠点型の特例を除く)。
- 外構工事に要する費用。
- 増築工事または改築工事に要する費用。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(他制度の対象経費と重複する場合)。
補助内容
■1 住宅型
<対象者>
- 若年・子育て世帯: 夫婦合計年齢80歳未満の世帯、または18歳以下の子・妊娠中の者が同居する世帯
- 一般世帯: 若年・子育て世帯以外の世帯
<補助対象経費の最低額>
改修費が100万円未満の場合は補助対象外
<若年・子育て世帯住宅型(一戸建て)>
| 補助対象経費 | 補助金額 |
|---|---|
| 100万円以上150万円未満 | 60万円 |
| 150万円以上200万円未満 | 85万円 |
| 200万円以上250万円未満 | 110万円 |
| 250万円以上300万円未満 | 135万円 |
| 300万円以上 | 150万円 |
<若年・子育て世帯住宅型(共同住宅)>
| 補助対象経費 | 補助金額 |
|---|---|
| 100万円以上150万円未満 | 60万円 |
| 150万円以上200万円未満 | 85万円 |
| 200万円以上 | 100万円 |
<一般世帯住宅型(一戸建て)>
| 補助対象経費 | 補助金額 |
|---|---|
| 100万円以上150万円未満 | 40万円 |
| 150万円以上200万円未満 | 60万円 |
| 200万円以上250万円未満 | 75万円 |
| 250万円以上300万円未満 | 90万円 |
| 300万円以上 | 100万円 |
<一般世帯住宅型(共同住宅)>
| 補助対象経費 | 補助金額 |
|---|---|
| 100万円以上150万円未満 | 40万円 |
| 150万円以上200万円未満 | 60万円 |
| 200万円以上 | 65万円 |
■2 事業所型
<対象者>
IT関連事業所、地域に根差した飲食店など、事業を行うための事業所として空き家を改修する者
<補助対象経費の最低額>
改修費が150万円未満の場合は補助対象外
<補助金額(一戸建て)>
| 補助対象経費 | 補助金額 |
|---|---|
| 150万円以上200万円未満 | 60万円 |
| 200万円以上250万円未満 | 75万円 |
| 250万円以上300万円未満 | 90万円 |
| 300万円以上350万円未満 | 110万円 |
| 350万円以上400万円未満 | 125万円 |
| 400万円以上450万円未満 | 140万円 |
| 450万円以上 | 150万円 |
<補助金額(共同住宅)>
| 補助対象経費 | 補助金額 |
|---|---|
| 150万円以上200万円未満 | 60万円 |
| 200万円以上250万円未満 | 75万円 |
| 250万円以上300万円未満 | 90万円 |
| 300万円以上350万円未満 | 110万円 |
| 350万円以上 | 115万円 |
■3 地域交流拠点型
<対象者>
自治会の集会所や住民との交流拠点など、地域交流拠点として空き家を改修する者
<補助対象経費の最低額>
改修費が100万円未満の場合は補助対象外
<補助金額(一戸建て)>
| 補助対象経費 | 補助金額 |
|---|---|
| 100万円以上200万円未満 | 75万円 |
| 200万円以上400万円未満 | 150万円 |
| 400万円以上600万円未満 | 250万円 |
| 600万円以上800万円未満 | 350万円 |
| 800万円以上1,000万円未満 | 450万円 |
| 1,000万円以上 | 500万円 |
<補助金額(共同住宅)>
| 補助対象経費 | 補助金額 |
|---|---|
| 100万円以上300万円未満 | 100万円 |
| 300万円以上500万円未満 | 200万円 |
| 500万円以上700万円未満 | 300万円 |
| 700万円以上 | 350万円 |
■共通の要件
<対象建築物>
- 一戸建ての空き家または共同住宅の空き住戸であること
- 築20年以上経過していること
- 水回り設備が10年以上更新されていないこと
- 空き家期間が6か月以上であること(物件情報登録等の例外あり)
- 一定の耐震性が確保されていること
<対象区域>
芦屋市の市街化区域内(奥池町、奥池南町、奥山を除く芦屋市域)
<事業完了後の義務>
- 改修した建物を10年以上活用すること
- 1年目、4年目、7年目、10年目に管理・入居状況を市に報告すること
対象者の詳細
主な対象者の区分
空き家の改修に関する権原(建物所有権者または賃借権者で、建物所有者や管理者等から改修の許可を得ている者)を有し、当該空き家を10年以上活用する目的で改修を行う方が対象です。主に以下の3つの区分があります。
-
1 住宅として活用するために改修を行う者
若年世帯:交付申請時点で夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯(自己居住用)、子育て世帯:18歳未満の子どもまたは妊娠している者が同居する世帯(自己居住用)、一般世帯:上記(若年・子育て世帯)のいずれにも該当しない世帯 -
3 地域交流拠点として活用するために改修を行う者
地域活性化に資する施設(地域活動・住民交流拠点など)、ワーケーション施設、定額制多拠点居住サービス施設、コワーキングスペース
所有者以外の者が改修を行う場合の追加条件
空き家の所有者ではない賃借人などが改修を行う場合は、上記の共通条件に加えて、以下の全ての条件を満たす必要があります。
-
賃貸借契約等に関する要件
10年以上の賃借期間が確保されていること、改修工事に対する住宅所有者の同意を得ていること、賃借期間終了後の原状回復義務が免除されていること、買取請求権が放棄されていること
■補助対象外となる者(除外要件)
上記の条件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する方は補助対象者から除外されます。
- 芦屋市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者
- 市民税その他の市税を滞納している者
- 住宅として活用するために改修を行うことを業としている不動産販売業者、または不動産貸付を業としている法人
※補助金額は、活用用途や建物の形態(一戸建て・共同住宅)により異なります。
※その他詳細は、芦屋市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
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