公募中 掲載日:2026/08/11

佐渡市 事業用生ごみ処理機導入費補助金

上限金額
400万
申請期限
2027年02月01日
新潟県|佐渡市 新潟県佐渡市 公募開始:2026/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

佐渡市内に事業所を持つ法人や個人事業主を対象に、事業活動で発生する生ごみの減量化と資源化を促進するため、生ごみ処理機の導入費用を補助します。本体価格と設置費用の3分の2(上限400万円)を支援することで、事業者の初期投資負担を軽減し、市が推進するごみの減量・資源化施策への協力を促すとともに、地域全体での環境負荷の低減を図ります。

申請スケジュール

佐渡市の「生ごみ処理機の購入・導入補助金」は、ごみの減量化・資源化を目的としています。予算の範囲内で先着順での交付決定となるため、早めの申請が推奨されます。家庭用は電子申請も可能です。
【お問い合わせ先】佐渡市 市民生活部 生活環境課 クリーン推進係(電話:0259-63-3113)
対象製品の購入・導入期間
  • 購入・導入対象期間:2026年04月01日〜2027年01月31日

補助対象となる購入・導入時期は以下の通りです。これより前の購入・導入は対象外となります。

  • 家庭用生ごみ処理機:2026年4月1日から2027年1月31日までに購入
  • 事業用生ごみ処理機:2027年1月31日までに導入・設置

※事業用は事前申請が必要なため、必ず導入前に手続きを行ってください。

公募・申請期間
  • 公募開始:2026年05月01日
  • 申請締切:2027年02月01日

窓口提出(生活環境課または市民センター)または電子申請(家庭用のみ)で受け付けます。

事業用:導入前に「補助金交付申請書兼誓約書(様式第1号)」と事業計画書、見積書、納税証明書等を提出してください。
家庭用:購入・納品後に申請します。領収書の写しや型番がわかる書類が必要です。

交付決定通知
審査後随時

佐渡市による審査が行われ、適当と認められた場合は「補助金交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。事業用の場合、この通知を受けてから事業(購入・設置)に着手してください。

実績報告(事業用のみ)
設置完了後速やかに

事業用生ごみ処理機の設置が完了した後、「実績報告書(様式第9号)」を提出します。設置状況がわかる写真と領収書の写しを添付してください。

額の確定・補助金の支払い
  • 支払時期:請求受理から30日以内

実績報告(事業用)または申請(家庭用)の内容を審査・現地調査し、補助金額が確定します。「確定通知書(様式第10号)」を受けた後、請求書を提出することで、30日以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。

※事業用は導入後3年間、毎年利用状況の報告が必要です。

対象となる事業

佐渡市内の事業者が排出する生ごみの処理を目的とした生ごみ処理機の導入を支援するものです。事業活動から発生する廃棄物の減量化と資源循環の促進を目指しています。

■事業用生ごみ処理機導入費補助金

佐渡市内に事業所を持つ法人または市内で事業を営む個人を対象とした、生ごみ処理機導入の取り組みを支援します。

<補助対象となる事業者と要件>
  • 佐渡市内に事業所を持つ法人、または市内で事業を営む個人であること
  • 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)に規定される暴力団員等に該当しないこと
  • 市税に滞納がないこと
<補助対象となる生ごみ処理機>
  • 申請者が営む事業所または事業から排出される生ごみのみを処理する機器であること
<補助金の額と交付条件>
  • 補助率:3分の2(本体購入費用+設置費用の合計額に対して)
  • 上限額:400万円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
  • 1事業所につき1台限り
<申請時に求められる事業の詳細情報>
  • 事業の形態(飲食業、小売業、卸売業、製造業、事務所、その他)
  • 廃棄物排出量(前年度の年間一般廃棄物量、食品廃棄物量)
  • 食品廃棄物の内訳(調理くず、食べ残し、売れ残り、その他)
  • 多量排出事業者該当の有無(該当する場合は廃棄物減量等計画書の提出状況)
  • 導入する生ごみ処理機による具体的な処理計画

▼補助対象外となる事業

以下に該当する場合や要件を満たさない場合は、補助金の交付対象外となるか、交付決定後であっても返還を求められる場合があります。

  • 市税に滞納がある事業者が行う事業。
  • 佐渡市暴力団排除条例に規定される暴力団員等に該当する者が関与する事業。
  • 市長が不適切と判断した事業(不交付決定の対象)。
  • 補助金交付後に、補助対象財産(生ごみ処理機)を以下の態様で処分した場合。
    • 目的外使用、譲渡、交換、貸付け、担保への供出、取壊し、または廃棄。
    • ※これらの処分により収益が生じた場合や補助事業を中止した場合は、原則として補助金の返還が必要となります。
  • 消費税および地方消費税に係る仕入控除税額分(申請時にあらかじめ減額する必要があります)。

補助内容

■1 補助金返還の基本的な考え方

<補助金の返還が求められる行為(市長の承認が必要)>
  • 目的外使用:補助事業の目的以外で財産を使用すること
  • 譲渡:他者に財産を譲り渡すこと(有償・無償問わず)
  • 交換:他の財産と交換すること
  • 貸付け:他者に財産を貸し出すこと
  • 担保:財産を借入の担保に供すること
  • 取壊し、廃棄:財産を取り壊したり、廃棄したりすること

■2 区分に応じた具体的な返還ルール

<財産処分等に伴う返還額の計算基準>
区分・状況返還額の算定基準
目的外使用(原則・中止時)残存簿価または時価のうち、いずれか高い金額 × 補助率
目的外使用(道路拡張等による取壊し)処分収益(損失補償金含む) × 補助率
有償譲渡譲渡契約額、残存簿価、時価のうち最も高い金額 × 補助率
無償譲渡(原則)残存簿価または時価のうち、いずれか高い金額 × 補助率
下取り交換(原則)返還不要(処分益を新規購入費に充当し、補助条件を承継する場合)
交換(下取り以外)交換差益額 × 補助率
有償貸付け(一時貸付け)(貸付収入 - 管理費等費用) × 補助率
担保提供(原則以外)残存簿価または時価のうち、いずれか高い金額 × 補助率
取壊し、廃棄残存簿価または時価のうち、いずれか高い金額 × 補助率

■3 その他の補助金返還規定および罰則

<加算金および延滞金>
項目内容
延滞金未納付額につき年10.95%の割合で計算
加算金返還請求時に徴収(やむを得ない事情がある場合は免除・減額の申請可)
<補助金交付の取消し事由>
  • 虚偽の申請その他不正な行為により補助金を受けたとき
  • 補助金を他の用途に使用したとき
  • 告示の規定に違反したとき
<仕入控除税額の確定に伴う返還>

補助事業完了後、消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合は速やかに報告が必要。市長は当該税額の全部又は一部の返還を請求する場合がある。

■特例措置

●EX-1 財産処分に伴う返還不要の特例

<返還を要しない特定の条件>
  • 目的外使用の特例:目的遂行に支障がなく、遊休期間内の一時的使用である場合
  • 無償譲渡の特例:処分制限期間内に譲受人が補助条件を承継する場合
  • 担保の特例:補助残融資または補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合
  • 制限解除:補助金の全額を返還した場合、または設置期間を経過した場合

対象者の詳細

事業所の所在地と事業主体に関する要件

令和8年4月1日時点で佐渡市内に拠点を有し、事業を営んでいる法個人が対象となります。

  • 対象主体
    佐渡市内に事業所を有する法人(要:登記簿謄本)、佐渡市内で事業を営む個人事業主(要:住民票)
  • 設置場所の要件
    導入される生ごみ処理機は、佐渡市内にある事業所建物内に設置されること

法令遵守および財政状況に関する要件

適正な事業運営と市税の納付状況が確認できることが条件です。

  • 納税義務の履行
    佐渡市の市税を滞納していないこと
  • 暴力団排除条例の遵守
    佐渡市暴力団排除条例第2条第1号または第2号に該当しないこと、役員名簿の警察照会について全ての役員の同意が得られること

生ごみ処理機および導入に関する要件

補助対象となる機器の種類や導入時期、使用目的に制限があります。

  • 導入時期
    令和8年4月1日から令和9年1月31日までに導入・設置された「事業用生ごみ処理機」であること
  • 使用目的
    申請する事業所または個人の事業から排出される生ごみのみを処理するものであること
  • 受給回数制限
    1事業所につき1台限り(過去に本補助金を受けていないこと)

■補助対象外となるケース

以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 佐渡市の市税を滞納している事業者
  • 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者
  • 令和8年4月1日より前に購入された製品
  • 過去に同一事業所で本補助金の交付を受けたことがある場合
  • 家庭用として生ごみ処理機を利用する場合(事業用ではない場合)

※家庭用生ごみ処理機については、別途、市民を対象とした異なる要件の補助金制度があります。

※申請には「事業計画書」の提出が必要です。年間の食品廃棄物量(調理くず、食べ残し、売れ残り等の内訳)や多量排出事業者の該当有無などを詳細に記入する必要があります。
※その他詳細は、佐渡市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.sado.niigata.jp/soshiki/2013/81656.html?utm_source=chatgpt.com
電子申請システム(一般家庭用生ごみ処理機購入補助金:令和8年5月1日〜令和9年2月1日受付)
https://apply.e-tumo.jp/city-sado-niigata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=31072

佐渡市公式ホームページのURLおよび各申請様式の完全なダウンロードURL(ドメインを含むもの)は、提供された情報の中では確認できませんでした。一部の様式についてはファイルパスのみが記載されています。

お問合せ窓口

佐渡市 市民生活部 生活環境課 クリーン推進係
TEL:0259-63-3113
受付時間
午前8時30分から午後5時30分まで
※土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日を除く
受付窓口
佐渡市役所
市民生活部 生活環境課 クリーン推進係
家庭用および事業用の生ごみ処理機導入費補助金に関する申請方法、提出書類、補助対象の要件、受付期間など、事業全般に関する詳細な問い合わせに対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。