佐渡市 事業用生ごみ処理機導入費補助金
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目的
佐渡市内の事業所から排出される生ごみの減量化及び資源化を促進するため、市内で事業を営む法人や個人に対し、事業用生ごみ処理機の導入費用の一部を補助します。飲食業や製造業など幅広い業種を対象に、機器本体の購入費と設置費を支援することで、地域における環境負荷の低減と適切な廃棄物処理の推進を図ります。
申請スケジュール
一般家庭用については、窓口提出のほか、スマートフォン等からの電子申請も可能です。
- 事前準備・要件確認
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随時
対象者の要件(市税の滞納がないこと等)や、補助対象となる機器のスペックを確認してください。
- 家庭用:1世帯1台まで(過去3年以内に同補助を受けていないこと)
- 事業用:1事業所1台まで。導入前に事前申請が必要です。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2027年02月01日
受付窓口:佐渡市役所 生活環境課 または 各市民センター
※予算上限に達し次第、期間内であっても受付を終了する場合があります。
- 購入・導入および申請
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- 購入・導入期限:2027年01月31日
【家庭用の場合】
2026年4月1日〜2027年1月31日の間に購入し、購入日から3ヶ月以内(または2027年2月1日の早い方)に申請してください。【事業用の場合】
必ず導入前に申請を行い、交付決定を受けてから2027年1月31日までに設置を完了してください。
- 審査・交付決定・振込
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請求から30日以内
提出された書類の審査後、交付決定通知が送付されます。その後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。
- 審査の結果、不交付となる場合もあります。
- 振込は請求書受理から30日以内が目安です。
対象となる事業
佐渡市が、市内の事業者が事業活動に伴って排出される生ごみの処理を適切に行うために、事業用生ごみ処理機を導入する費用の一部を補助する制度です。
■事業用生ごみ処理機導入支援
事業活動から排出される生ごみを処理するための機器を導入する事業を支援します。
<補助対象となる事業者の要件>
- 佐渡市内に事業所を有している法人、または佐渡市内で事業を営んでいる個人であること
- 佐渡市暴力団排除条例に規定される暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者ではないこと
- 佐渡市に対して市税の滞納がないこと
<補助対象となる事業の形態>
- 飲食業
- 小売業
- 卸売業
- 製造業
- 事務所
- その他(具体的な内容を記入するもの)
<補助対象経費・補助率>
- 補助対象:生ごみ処理機本体の価格と設置費用の合計額
- 補助率:3分の2
- 補助上限額:400万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 交付制限:1事業所につき1台限り
<申請時の提出情報(事業計画)>
- 事業の形態の明示
- 前年度の年間一般廃棄物量および年間食品廃棄物量(㎏/年)
- 食品廃棄物の内訳(調理くず、食べ残し、売れ残り等の割合)
- 多量排出事業者該当の有無(該当者は廃棄物減量等計画書の提出状況含む)
- 設置機器による食品廃棄物の処理計画
<補助事業実施後の要件>
- 事業用生ごみ処理機導入費補助金実績報告書の提出
- 領収書の写しおよび設置状況が確認できる写真の添付
- 補助対象財産の処分制限期間における適正管理
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業や経費、行為については補助の対象外、または補助金の返還対象となります。
- 自社の事業活動以外から発生するごみの処理を目的とする導入
- 他の場所から持ち込まれた生ごみの処理
- 家庭ごみなどの処理
- 補助対象経費から除外される費用
- 消費税および地方消費税に係る仕入控除税額(仕入れに係る消費税額として控除できる部分)
- 処分制限期間内における不適切な財産の取り扱い(原則として補助金の返還が必要)
- 目的外使用
- 譲渡、交換、貸付け、担保提供
- 取り壊し、廃棄
補助内容
■事業用生ごみ処理機導入費補助金
<補助対象者>
- 佐渡市内に事業所を有するか、または市内で事業を営む個人であること
- 佐渡市の市税に滞納がないこと
- 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号または第2号に該当しない者であること
<補助対象となる生ごみ処理機>
- 事業活動から排出される生ごみのみを処理するものであること
- 佐渡市内にある事業所建物内に設置されるものであること
- 令和9年1月31日(日曜日)までに導入・設置が完了したものであること
- 令和8年4月1日よりも前に購入した製品は対象外
- 1事業所につき1台限りで、既にこの補助金を受けている事業所は対象外
<補助金額と補助率>
- 補助率: 生ごみ処理機の本体価格と設置費用を合計した額の3分の2
- 上限額: 400万円
- 端数処理: 1,000円未満の端数は切り捨て
- 消費税等仕入控除税額の扱い: 消費税等仕入控除税額を減額して申請(申請時に不明な場合を除く)
<申請期間と受付方法>
- 受付期間: 令和8年5月1日(金曜日)から令和9年2月1日(月曜日)午後5時まで
- 受付方法: 佐渡市役所生活環境課、または最寄りの市民センター窓口にて申請書類を提出
- 先着順: 予算の範囲を超える申請があった場合は、先着順で交付決定
<補助条件と返還規定>
- 目的外使用の禁止
- 市の監査への協力義務
- 不正受給時の返還命令
- 導入・設置後の実績報告およびその後3年間の年次報告義務
- 処分制限(目的外使用、譲渡、廃棄等)による補助金の全部または一部の返還
対象者の詳細
事業所の所在地と形態
佐渡市内に事業所を有し、ごみの減量化・資源化に貢献する事業者が対象です。
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対象となる事業形態
法人(登記簿謄本の提出が必要)、個人事業主(住民票の提出が必要)、飲食業、小売業、卸売業、製造業、事務所、その他 -
所在地要件
令和8年4月1日時点で佐渡市内に事業所があり、現在も継続していること
適格性および導入・報告の要件
補助金の交付を受けるには、以下の適格性および運用の要件を満たす必要があります。
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適格性に関する要件
佐渡市の市税を滞納していないこと、佐渡市暴力団排除条例に抵触しないこと(役員名簿の警察照会に同意が必要) -
導入および運用の義務
導入前の事前申請(補助金交付申請書兼誓約書等の提出)、市内にある自身の事業所建物内への設置、導入後3年間、毎年1回の実績・継続報告の実施、令和9年1月31日までの導入・設置完了
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 令和8年4月1日よりも前に購入した製品
- 過去に同一の事業所で本補助金を受けて生ごみ処理機を導入している場合(1事業所1台まで)
- 佐渡市の市税に滞納がある事業者
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者
※虚偽の誓約や要件違反があった場合、不利益を被ることがあります。
※詳細な要件や事業実施計画書の作成方法については、佐渡市事業用生ごみ処理機導入費補助金交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sado.niigata.jp/soshiki/2013/81656.html?utm_source=chatgpt.com
- 家庭用生ごみ処理機購入補助金 電子申請システム
- https://apply.e-tumo.jp/city-sado-niigata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=31072
佐渡市公式ホームページのトップページURLおよび事業用補助金に関する資料(公募要領・申請様式等)のダウンロードURLは、提供された情報からは特定できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。