大阪府 中小事業者脱炭素化自主的取組支援補助金(令和8年度 2次公募)
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目的
大阪府内の事業場において対策計画書を届け出た中小事業者等に対し、省エネルギー設備の更新や自家消費型太陽光パネルの導入費用を補助することで、脱炭素経営への移行を支援し、地球温暖化対策の推進を図ります。物価高騰への対応として、設備更新等を通じたエネルギー使用量やCO2排出量の確実な削減を目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
以下の要件と書類の準備を確認してください。
- 要件: 大阪府「脱炭素経営宣言登録制度」に基づく宣言済みであること。
- 主な必要書類: 事業計画書、CO2削減量算定根拠、納税証明書(国税・府税)、2社以上の見積書、仕様書・カタログ、振込先通帳の写し等。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年08月07日
- 申請締切:2026年10月05日
大阪府行政オンラインシステムより申請してください。書類に不備がある場合は受理されませんので、提出前の最終確認を徹底してください。
- 審査・採択結果通知
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- 選定結果通知:2026年10月〜11月頃
審査は先着順ではなく、補助金額あたりのCO2排出削減量が多い事業が優先的に採択されます。結果は書面にて郵送で通知されます。
- 交付決定
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採択通知後順次
審査を通過した事業者に「交付決定通知書」が届きます。この日より前に発注・契約を行った経費は補助対象外となるため、必ず通知を待ってから事業に着手してください。
- 補助事業の実施
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交付決定日 〜 2027年2月26日
設備の導入・工事、および支払いを完了させてください。
- 支払方法: 普通預金・当座預金からの振込のみ(現金・小切手・電子マネー等は不可)。
- 原則として設備の機種変更は認められません。
- 実績報告
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- 実績報告書提出期限:2027年02月26日
事業完了後、速やかに「補助事業実績報告書(様式第6号)」を提出してください。期限までに支払いが完了していない経費は補助対象外となります。
- 確定通知・補助金交付
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実績報告の審査後
報告書の審査を経て補助金額が確定し、「額の確定通知」が届きます。その後「交付請求書」を提出することで補助金が振り込まれます。
対象となる事業
大阪府が中小事業者の脱炭素経営への移行を支援し、省エネルギー設備の更新や再生可能エネルギー設備の導入を計画的かつ自主的に進める事業者を対象に、その取り組みを財政的に支援するものです。
■中小事業者の脱炭素化に係る自主的取組支援事業
大阪府に届け出た「対策計画書」に沿って実施される省エネルギー設備の更新や再生可能エネルギー設備の導入(設備更新等)が対象です。
<削減目標要件>
- エネルギー使用量の削減:事業所全体の年間エネルギー使用量を1%以上削減する事業
- CO2排出量の削減:事業所全体の二酸化炭素排出量を年間1t-CO2以上削減する事業
<補助対象設備>
- 省エネルギー設備(ユーティリティ設備:コンプレッサー、冷凍冷蔵機器、変圧器、ボイラー等。生産設備:工作機械、印刷機、産業用モーター等)
- 再生可能エネルギー設備(太陽光パネル ※自家消費に限る)
<補助対象経費>
- 設備費(省エネルギー設備および太陽光パネルの購入費用)
- 架台などの固定材料費や購入物の運搬に要する経費
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内
- 上限額:1法人あたり200万円(1次公募での交付決定額を含む)
<応募期間>
- 令和8年8月7日(金)から令和8年10月5日(月)午後6時まで
▼補助対象外となる事業
以下の設備、経費、または事業者は、原則として補助対象外となります。
- 補助対象外となる設備
- 照明器具、空調機、蓄電池、外壁塗装、EV車、ハイブリッド車
- 小型で可搬式とみなされる冷蔵庫(職員用を含む)
- 既存設備の更新ではない、新たな設備の導入
- 補助対象外となる経費
- 公租公課(消費税、地方消費税相当額を含む)、振込手数料
- 工事費、付帯工事費、据付費、機械器具費、測量及び試験費、調整費、業務費、事務費、撤去・処分費、消耗品費、雑材料費(架台設置に係る固定材料費は除く)
- 中古品の購入費、キュービクルの改造費用
- 補助金交付決定日より前に発注、契約または導入された設備に係る経費
- 補助対象外となる事業者
- 「みなし大企業」に該当する中小企業者
- 条例で定める特定事業者(年間エネルギー使用量が原油換算で1,500kL以上の事業者など)
- 開業後1年以上を経過していないため対策計画書を提出できない事業者
- 工場・事業場が大阪府外に所在する場合
- その他の対象外要件
- 再生可能エネルギー設備において、発電した電力を売電する場合やJクレジット制度等に登録する場合
- 国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が充当されている他の補助金との併用
補助内容
■脱炭素経営推進支援(省エネルギー設備導入等)
<補助金額と補助率>
- 補助率:補助対象経費の3分の1以内(千円未満切り捨て)
- 上限額:1法人あたり200万円(過去の1次公募交付決定額を含む)
<補助事業の実施期間>
- 開始:補助金の交付決定日以降(発注・契約が交付決定日以降であること)
- 期限:令和9年2月26日(金)までに補助事業実績報告書を提出
<補助対象とならない経費>
- 先行投資:交付決定日前の発注・契約・導入分
- 支払い未完了:実績報告書提出期限までに支払いが完了していないもの
- 特定の支払い方法:普通預金・当座預金からの振込以外(手形、現金、電子マネー等)
- 関連企業との取引:親会社、子会社、グループ企業、三親等以内の親族が経営する会社等との取引
- 自社製品の購入:自社製品または自社取扱製品・付帯設備の購入
- 市場価格との乖離:一般的な市場価格と著しく乖離していると判断されるもの
- その他:大阪府が不適切と判断する経費
<補助金の選定方法>
先着順ではなく、応募書類の要件を満たした事業の中から、補助金額あたりのCO2排出削減量が多い事業を優先的に採択(予算の範囲内)。
<リースを利用する場合の留意点>
- 共同申請:設備利用者とリース事業者が共同で申請(リース事業者が代表事業者)
- 補助金相当額の減額証明:リース料から補助金相当分が減額されている証明が必要
- 併用不可:同一事業内での設備購入とリースの併用は不可
- 契約制限:残価設定付リースおよび割賦契約は対象外
- 継続使用:原則として法定耐用年数期間の継続使用契約が必要(再リース規約がある場合は例外あり)
<オンサイトPPAモデルで申請する場合の留意点>
- 対象:自家消費を目的とした太陽光発電
- 直接契約:PPA事業者と需要家が直接契約を締結
- 補助金の需要家還元:法定耐用年数経過までに、サービス料金低減等の形で補助金全額を還元
- 減額証明:サービス料金から補助金相当額が減額されている証明が必要
- 継続使用:法定耐用年数期間の継続使用契約が必要
- 需要家変更:新需要家が「特定事業者を除く中小事業者」であり、契約を継続する場合は返還不要
<その他の重要な注意事項>
- 情報公開:交付決定後、法人名(屋号)、施設名、所在地が大阪府HPで公表される
- 減額交付:審査結果により、申請額から減額されて交付決定される場合がある
- 虚偽申請:虚偽が判明した場合、交付決定の取消および補助金の返還を命じる
- 経理書類の保存:会計年度終了後10年間、または法定耐用年数のいずれか長い期間保存
- 財産管理:取得価格50万円以上の財産は、法定耐用年数期間内の処分に知事の承認が必要
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
本補助金「中小事業者の脱炭素化に係る自主的取組支援補助金」の対象者は、以下の要件を全て満たす中小事業者です。
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1 対策計画書の届出
大阪府内の工場・事業場について、大阪府気候変動対策の推進に関する条例に基づく対策計画書を大阪府へ届け出ており、この計画書に基づいた設備更新等を行う者 -
2 脱炭素経営宣言の登録
大阪府の脱炭素経営宣言登録制度に基づき、脱炭素経営宣言を行っている者
「中小事業者」の具体的な定義
以下のいずれかに該当する者を指します。ただし、「特定事業者」は原則として対象外となります(リース事業者およびPPA事業者を除く)。
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中小企業基本法に規定する中小企業者
※「みなし大企業」に該当する場合は対象外です。 -
医療法人、社会福祉法人、学校法人
常時使用する従業員の数が300人以下であること(法人全体の正規職員、パート、アルバイト等を含む) -
財団・社団法人
中小企業基本法第2条に規定する業種に記載の従業員規模以下であること -
特別の法律に規定する組合および連合会
中小企業基本法第2条に規定する業種に記載の従業員規模以下であること
■補助対象外となる事業者・不適格要件
以下の条件、または不適格要件のいずれかに該当する方は応募できません。
- みなし大企業(大企業が実質的に株式や役員構成を支配している場合)
- 特定事業者(年間エネルギー使用量が原油換算で1,500kL以上の事業者)
- 一定規模以上のエネルギーを使用する連鎖化事業者
- 自動車を30台以上(タクシー事業者は75台以上)使用する事業者
- 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者
- 罰金刑(法人)または拘禁刑(個人)以上の刑に処せられ、1年を経過しない者
- 公正取引委員会から排除措置命令等を受け、完了から1年を経過しない者
- 法人税、消費税、地方消費税、地方税等の未納がある者
事業所の所在地に関する留意点:
本社の所在地が大阪府外であっても、補助対象となる工場・事業場が大阪府内に立地していれば対象となります。逆に、本社が大阪府内でも、対象工場が府外の場合は対象外です。
※リースやオンサイトPPAモデルを活用する場合も申請が可能です。
※その他詳細は、大阪府の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.osaka.lg.jp/o120020/eneseisaku/sec/plan2_subsidy.html
- 大阪府行政オンラインシステム(申請手続き開始ページ1)
- https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/procedures/apply/f9191b05-421a-4a7b-9824-172a96197032/start
- 大阪府行政オンラインシステム(申請手続き開始ページ2)
- https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/procedures/apply/a85554c8-85f4-44fc-8cad-5aeb0ac86062/start
「中小事業者の脱炭素化に係る自主的取組支援補助金」に関する公式情報です。公募要領や申請様式(Excel形式を含む)は大阪府のダウンロードページから入手可能です。電子申請は大阪府行政オンラインシステムを通じて行います。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。