福岡市 次世代自動車(EV・FCV)購入費補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
福岡市内に居住または事業所を有する個人や事業者を対象に、電気自動車や燃料電池自動車の購入経費の一部を助成します。2040年度までの温室効果ガス排出量実質ゼロという目標達成に向け、運輸部門の地球温暖化対策を推進し、次世代自動車の普及を図ることが目的です。車種に応じて10万円から60万円を補助することで、環境負荷の低い車両の導入を強力に支援します。
申請スケジュール
また、申請書類の正式な「受付日」は、書類の不備や不足が全て解消された日となります。初度登録日からの期限があるため、余裕を持った申請をお勧めします。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年05月07日
- 申請締切:2027年03月01日
補助対象車両の初度登録日から2ヵ月以内に申請書類を提出する必要があります。
- 例:5月3日登録 → 7月3日締切
- 例:6月30日登録 → 8月31日締切
申請書類一式(自様式第1号、本人確認書類、売買契約書、車検証記録事項、領収書、振込先通帳の写し等)を揃え、事務局へ郵送またはメールで提出してください。
- 審査・受付
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書類受理から約2〜4週間
事務局(市民協議会)にて提出書類の内容を審査します。審査には通常2〜4週間を要し、原則として受付から1ヶ月以内に審査を完了します。必要に応じて現地調査が行われる場合があります。
- 補助金交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後、随時郵送
審査の結果、承認された場合は「補助金交付決定通知書(自様式第2号)」が郵送されます。不交付の場合は不交付決定通知書が届きます。
- 補助金交付(振込)
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- 振込実施:毎月15日・末日頃
通知書の受領後、約1〜2週間で指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 振込日:原則として毎月15日および30日(または31日)
- ※該当日が土日祝日の場合は直前の開庁日に振り込まれます。
対象となる事業
福岡市次世代自動車の普及に向けた支援事業(電気自動車等)補助金は、運輸(自動車)部門における地球温暖化対策を推進し、「2040年度 温室効果ガス排出量 実質ゼロ」というチャレンジ目標の達成を目指す一環として実施されます。電気自動車や燃料電池自動車の購入費用の一部を助成することで、これらの次世代自動車の普及を支援することを目的としています。
■EV 電気自動車(EV)
搭載された電池のみを原動機とし、内燃機関を併用しない四輪以上の検査済自動車で、自動車検査証の燃料が「電気」と記載されている車両。
<対象者>
- 個人(福岡市に住民登録をしている者)
- 自治協議会(福岡市共創による地域コミュニティ活性化条例に基づくもの)
<補助対象経費>
- 車両本体価格(消費税、地方消費税、付属品、メーカーオプションを除く)
<補助金額>
- 10万円
<主な車両要件>
- 自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄が「自家用」であること
- 使用の本拠の位置が福岡市内であること
- 令和8年4月1日から令和9年3月1日までの間に初度登録された車両であること
■燃料電池自動車(FCV)
搭載された燃料電池で発電した電気を原動機とし、内燃機関を併用しない四輪以上の検査済自動車で、自動車検査証の燃料が「圧縮水素」と記載されている車両。
<対象者>
- 個人(福岡市に住民登録をしている者)
- 自治協議会(福岡市共創による地域コミュニティ活性化条例に基づくもの)
- 事業者(福岡市に事業所等を有する個人事業主または法人)
<補助対象経費>
- 車両本体価格(消費税、地方消費税、付属品、メーカーオプションを除く)
<補助金額>
- 60万円
<主な車両要件>
- 使用の本拠の位置が福岡市内であること
- 令和8年4月1日から令和9年3月1日までの間に初度登録された車両であること
J-クレジット制度との連携及び協力事項
●J-Credit 福岡市J-クレジット活用事業への協力
EV導入による二酸化炭素排出削減効果を福岡市へ譲渡することへの同意、及び「EVラボ」等への入会や走行距離情報の提供。また、災害時の車両活用要請への対応や水素ステーションの積極利用などの協力が求められます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外、または交付決定の取り消し対象となります。
- 事業者(個人事業主または法人)による電気自動車(EV)の導入。
- 中古の輸入車。
- 販売活動促進目的で使用される車両(自動車販売業を営む法人が所有者となる展示車、試乗車など)。
- 特定の制限に抵触する自動車販売業者による使用。
- 当該車両と同一名称の車両を初度登録日前後1年以内に販売している、または販売しないという制限に反する場合。
- 二重受給または超過受給となる事業。
- 他の機関からの補助金との合計額が車両本体価格を超える場合、その超過分は対象外。
- 市税を滞納している申請者による事業。
- 不適切な支払い方法による取得。
- 手形による支払い、または全額支払いの手続きが完了していない場合。
- 暴力団排除条例に抵触する事業。
- 申請者または受領者が暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者である場合。
補助内容
■A 個人向け補助
<補助金額>
| 車両の種類 | 補助金額 |
|---|---|
| 電気自動車(EV) | 10万円 |
| 燃料電池自動車(FCV) | 60万円 |
<対象要件>
- 福岡市に住民登録をしている方(1年以上の継続要件は撤廃)
- 過去に補助金を受けている場合、当該車両の初度登録から4年が経過していること
- 電気自動車は「自家用」区分であること
- J-クレジット活用事業「EVラボ」への入会(EV申請者のみ)
■B 事業者・自治協議会向け補助
<補助対象・金額>
| 区分 | 対象車両 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 事業者 | 燃料電池自動車(FCV) | 60万円 |
| 自治協議会 | 電気自動車(EV) | 10万円 |
| 自治協議会 | 燃料電池自動車(FCV) | 60万円 |
<注意点>
- 事業者の場合、電気自動車(EV)は補助対象外
- 福岡市に事業所等を有する個人事業主または法人が対象
- 公法人や国・地方公共団体が50%以上出資する法人は対象外
■特例措置
●C 再生可能エネルギー活用に係る加算特例
<追加交付額>
| 対象 | 加算金額 | 合計最大額 |
|---|---|---|
| 電気自動車(EV) | 5万円 | 15万円 |
<加算適用条件>
- 再生可能エネルギー100%の電力契約をしていること
- 当該電力により車両の充電を行うこと
対象者の詳細
補助対象者の種類と定義
補助対象者は、主に「個人」「自治協議会」「事業者(個人事業主・法人)」の3つのカテゴリーに分類されます。
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a 個人
福岡市に住民登録をしている方 -
b 自治協議会
「福岡市共創による地域コミュニティ活性化条例」に基づき、区長が登録した自治協議会、「福岡市自治協議会に関する要綱」で定める要件を満たすもの -
c 事業者(個人事業主・法人)
福岡市に事業所等を有する個人事業主または法人
申請できる補助対象車両
対象者の区分によって、申請可能な車両の種類が異なります。
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個人・自治協議会
電気自動車、燃料電池自動車 -
事業者(個人事業主・法人)
燃料電池自動車のみ(電気自動車は補助対象外)
すべての補助対象者が満たすべき申請要件
補助金を申請する全ての対象者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 市税の滞納がないこと
福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)に滞納がないこと -
2 自治協議会の共創補助金不活用
補助対象車両の購入またはリース費用として、福岡市自治協議会共創補助金を活用していないこと -
3 所有者・購入者に関する要件
原則として車両の購入者であり、かつ自動車検査証上の所有者であること、所有権留保付ローンの場合は、自動車会社やローン会社名義でも可 -
4 支払いの完了
代金の支払いが完了していること(手形による支払いは不可) -
5 リース契約の要件
リース期間が処分制限期間以上であること -
6 車両の使用目的
販売活動の促進(展示車、試乗車等)を目的として使用されるものでないこと
■補助対象外となる事業者・者
以下に該当する者は、補助金の対象外となります。
- 独立行政法人等の公法人
- 国または地方公共団体が50%以上出資する法人
- 福岡市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者
【自動車販売業者に関する注意】
自動車販売を主とする法人が使用者となる場合、直近の売上比率(15%超)や販売台数(20台超)などの詳細な判定基準があります。詳細は公募要領をご確認ください。
【留意事項】
・同一年度内の申請は、個人は1台まで(事業者は制限なし)。
・過去に本補助金を受けた車両がある場合は、登録後4年を経過している必要があります。
・自動車検査証上の「使用者」および「使用の本拠」が申請者と一致している必要があります(法人の特例あり)。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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