公募中

福岡市次世代自動車の普及に向けた支援事業(電気自動車等)補助金(令和8年度)

上限金額
60万
申請期限
2027年03月01日
福岡県|福岡市 福岡県福岡市 公募開始:2026/05/07~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

電気自動車等の普及により地球温暖化対策を進めるため、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車の購入経費の一部を助成します。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年05月07日
申請締切:2027年03月01日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

福岡市次世代自動車の普及に向けた支援事業(電気自動車等)補助金の申請スケジュールについて、詳細を以下にご説明します。
1. 申請書の提出期間と個別の提出期限
・全体的な提出期間: 令和8年5月7日(木)から令和9年3月1日(月)までが、この補助金の申請を受け付ける期間となります。
・個別の提出期限: ただし、上記の期間内であっても、補助対象となる車両の初度登録日から2ヵ月以内に申請書類を提出する必要があります。
「初度登録日から2ヵ月以内」の考え方は以下の通りです。
・原則として、初度登録日の翌々月の応当日が提出期限となります。
・もし初度登録日が月の末日である場合は、提出期限も翌々月の末日となります。
具体的な例でご説明します。
・例1: 初度登録日が5月3日の場合、提出期限は7月3日です。
・例2: 初度登録日が6月30日の場合、提出期限は8月31日です。
・例3: 初度登録日が7月31日の場合、提出期限は9月30日です。
注意事項: 申請書類の正式な「受付日」は、提出された書類に不備や不足があった場合、それらが全て解消された日となりますのでご注意ください。
2. 申請から補助金交付までの流れ
1. 補助金交付申請: 申請者は、補助金交付申請書(自様式第1号)と必要書類を揃え、事務局へ郵送またはメールで提出します。申請書類は、ホームページに掲載されている「記入例」や「要綱(別表)」を参照して作成してください。
2. 申請書類の審査・受付: 事務局が提出された書類の内容を審査し、受付を行います。この審査・受付には、通常約2~4週間の期間を要します。
3. 補助金交付決定通知: 審査の結果、申請が承認されると、事務局から申請者へ「補助金交付決定通知書(自様式第2号)」が郵送されます。
4. 補助金交付(振込): 交付決定通知書を申請者が受領した後、実際に補助金が振り込まれるまでに約1~2週間かかります。補助金の支払いは、原則として毎月15日と30日(または31日)に行われます。もしこれらの日が土日祝日にあたる場合は、直前の開庁日に振り込まれます。
3. その他の重要な注意事項
・この補助金は予算に限りがあるため、申請による補助金交付予定額が補助枠に達した時点で、新規の受付は終了となります。早めの申請を検討されることをお勧めします。
・申請要件やその他詳細については、必ず「要綱」で最新の情報をご確認ください。
上記が、福岡市次世代自動車の普及に向けた支援事業(電気自動車等)補助金の申請スケジュールに関する詳細情報です。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

福岡市が実施する「次世代自動車の普及に向けた支援事業(電気自動車等)補助金」の交付までの詳細な流れは、以下のステップで進行します。
1. 補助金交付申請の準備と提出
まず、補助金の申請者は、必要な書類を揃えて事務局へ提出することから始まります。
・申請期間と提出期限:
・この補助金の申請受付期間は、令和8年5月7日(木)から令和9年3月1日(月)までです。
・申請者は、補助対象車両の初度登録の日から2ヶ月以内、または令和9年3月1日のいずれか早い日までに申請書を提出する必要があります。
・具体的な例として、初度登録日が5月3日の場合は7月3日、6月30日の場合は8月31日、7月31日の場合は9月30日が提出期限となります。
・必要書類:
補助金交付申請書(自様式第1号)を中心に、以下の書類を不備・不足なく揃えて提出する必要があります。
・補助金交付申請書(自様式第1号): 補助金申請の基本となる書類です。
・申請者を確認する書類: 運転免許証の写し、印鑑登録証明書の写し、住民票の写し、マイナンバーカードの写し(表面のみ)など、個人番号(マイナンバー)の記載がなく、福岡市内に在住していることがわかるものを1点提出します。外国籍の方の場合は、住民票記載事項証明の写しが必要です。
・購入者、購入車両及び購入価格等が確認できる書類: 注文書、契約書、請求書などの写しが必要です。
・補助対象車両を確認する書類: 自動車検査証記録事項の写しを提出します。
・車両代金の支払いを確認する書類: 領収書や銀行が発行する振込証明書(振込金受取書等)の写しが必要です。記載されている金額が購入価格と一致しているか、宛名、金額、購入車両名、領収日、発行日、領収者名、領収印が正しく記載・押印されているかを確認します。リース契約や所有権留保付ローンを利用している場合は、それぞれの契約書等が必要になります。
・市税に係る徴収金に滞納がないことを証明する書類: 市税に係る徴収金に滞納がないことの証明書の写しが必要です。ただし、交付申請書の中で市税等の課税状況及び納税状況の照会に同意する場合は、提出が不要となります。
・補助金の振込先を確認できる書類: 通帳等の写しを提出し、金融機関名、店名、預金種目、口座番号、口座名義が確認できるようにします。
・下取車の価格で全額充当した場合のみ: 下取車入庫証明書(査定士が適正な下取価格であることを認めたもの)が必要です。
・追加交付を申請する場合: 再生可能エネルギー100%の電力契約をしている電気自動車で、特定の要件を満たす場合は、5万円の追加交付申請が可能です。この場合、再エネ電力利用による追加交付申請書(自様式第9号)も併せて提出します。
・提出方法: 郵送またはメールで事務局へ提出します。
・注意事項:
・申請書類は、事務局のホームページに掲載されている「記入例」を参照して作成し、添付書類については必ず「要綱(別表)」を確認してください。
・書類の受付日は、書類の不備・不足が全て解消された日となります。不備があると審査が遅れるため、十分な確認が必要です。
・申請による補助金交付予定額が予算枠に達した時点で受付が終了する場合がありますので、早めの申請が推奨されます。
・申請手続きを第三者(手続代行者)に依頼することも可能です。
・申請者は、補助金交付申請において電気自動車の導入により創出される二酸化炭素排出削減効果を福岡市へ譲渡することに同意した場合、J-クレジット制度の運用に関するプログラムへの入会届提出や走行距離等の情報提供に協力する必要があります。
・市民協議会は、福岡市暴力団排除条例に基づき、暴力団員等への補助金交付を排除するため、警察への照会確認を行うことがあります。
2. 申請書類の受理と審査
提出された書類は、事務局である市民協議会によって審査されます。
・審査期間: 申請書類受理後、約2~4週間かかります。交付申請書の受付から原則1ヶ月以内に審査を完了し、決定通知を行います。
・審査内容: 市民協議会は、提出された交付申請書等の内容を速やかに審査し、予算の範囲内で補助金の交付または不交付を決定します。
・現地調査: 審査において必要と認められる場合は、市民協議会が現地調査を行うことがあります。
3. 補助金交付決定の通知
審査の結果は、申請者へ文書で通知されます。
・通知の種類:
・補助金の交付が決定された場合は、「補助金交付決定通知書(自様式第2号)」が郵送されます。
・補助金が不交付となった場合は、「補助金不交付決定通知書(自様式第3号)」が郵送されます。
・通知時期: 交付申請書の受付から原則1ヶ月以内に通知されます。
4. 補助金の交付(振込)
補助金交付決定通知書が申請者に届いた後、実際に補助金が振り込まれます。
・交付方法: 交付申請書に記載された申請者名義の口座へ、市民協議会から直接振り込まれます。
・交付時期: 補助金交付決定通知書を受理してから約1~2週間後に振り込まれる予定です。
・支払い日: 原則として、毎月15日と30日(または31日)に支払われます。その日が土日祝日の場合は、直前の開庁日に振り込まれます。
補助金受領後の留意事項
補助金を受領した後も、以下の点に注意し、適切に車両を管理する必要があります。
・財産の管理: 補助金によって取得した車両は、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って使用しなければなりません。
・変更届出: 初度登録の日から8年以内に、改姓や住所、相続などによる所有者の変更があった場合は、変更届出書(自様式第4号)を市民協議会に提出する必要があります。
・財産処分の制限: 補助金受領者は、初度登録の日から4年間(処分制限期間)は、市民協議会の承認を受けずに、補助金の交付目的に反する使用、譲渡、交換、リース契約の解除、廃棄、貸付、担保供与を行うことはできません。処分を検討する場合は、事前に財産処分承認申請書(自様式第5号)を提出し、承認を得る必要があります。
・補助金の返還: 要綱に違反した場合や、偽りその他不正な方法で補助金を受給した場合、承認を受けずに財産処分を行った場合などは、交付された補助金の一部または全部の返還を求められることがあります。
・協力義務: 初度登録の日の属する年度から4年間、使用状況に関するアンケート提出、災害時等に福岡市からの申請車両活用要請への対応、燃料電池自動車の場合は福岡市が運営する水素ステーションの積極的な利用など、可能な範囲での協力が求められます。
これらの流れと注意事項を十分に理解し、手続きを進めてください。

対象となる事業

対象となる事業は、「福岡市次世代自動車の普及に向けた支援事業(電気自動車等)補助金」です。この事業は、福岡市が運輸(自動車)部門における地球温暖化対策を推進し、「2040年度 温室効果ガス排出量 実質ゼロ」というチャレンジ目標の達成を目指す一環として実施されます。福岡市地球温暖化対策市民協議会が主体となり、電気自動車や燃料電池自動車の購入費用の一部を助成することで、これらの次世代自動車の普及を支援することを目的としています。この補助金制度は令和8年4月1日から施行されます。
以下に、この事業の詳細を具体的にご説明します。
1. 事業の目的と背景
福岡市は、温室効果ガス排出量削減のため、市民が環境にやさしい行動を取り、省エネルギー性能の高い設備を導入する取り組みを積極的に支援しています。この補助金は、特に自動車部門からの二酸化炭素排出量削減に焦点を当て、排出ガスを出さない電気自動車(EV)や燃料電池自動車(FCV)の導入を促進することを目的としています。
2. 補助対象となる車両の種類
この補助金の対象となる「次世代自動車」とは、以下のいずれかの要件を満たす四輪以上の検査済自動車を指します。
・電気自動車(EV): 搭載された電池のみを原動機とし、内燃機関を併用しない車両です。自動車検査証に燃料が「電気」と記載されている必要があります。
・燃料電池自動車(FCV): 搭載された燃料電池で発電した電気を原動機とし、内燃機関を併用しない車両です。自動車検査証に燃料が「圧縮水素」と記載されている必要があります。
3. 補助対象者と対象車両の組み合わせ
補助金の交付対象となるのは、福岡市内に居住または事業所を有する「個人」「事業者」「自治協議会」です。ただし、補助対象となる車両の種類は、申請者の区分によって異なります。
・個人(福岡市に住民登録をしている者): 電気自動車と燃料電池自動車の両方が補助対象となります。
・自治協議会(福岡市共創による地域コミュニティ活性化条例に基づくもの): 電気自動車と燃料電池自動車の両方が補助対象となります。
・事業者(福岡市に事業所等を有する個人事業主または法人): 燃料電池自動車のみが補助対象となり、電気自動車は補助対象外です。
また、同一年度内における申請可能台数について、個人の場合は一人につき1台までと制限されていますが、事業者の場合はこの限りではありません。過去に市民協議会から補助金を受けて対象車両を購入している場合は、当該車両登録後4年を経過している必要があります(財産処分した場合を除く)。
4. 補助対象車両の具体的な要件
補助金が交付される車両は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
・使用の本拠地: 自動車検査証に記載された「使用の本拠の位置」が福岡市内の住所であること。
・初度登録年月日: 令和8年4月1日から令和9年3月1日までの間に初度登録された車両であること(中古の輸入車は除く)。
・電気自動車の用途: 電気自動車の場合は、自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄が「自家用」であること。
・国による指定: 一般社団法人次世代自動車振興センターによる令和7年度補正予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」において、補助対象車両として指定されている車両であること。
5. 補助対象経費と交付額
補助金の交付対象となる経費は、車両本体価格です。これには、消費税および地方消費税相当額、付属品、メーカーオプションの購入費用は含まれません。値引きがある場合は、値引き後の価格が補助対象経費となります。
補助金の交付額は、車種によって以下のように定められています。
・電気自動車: 10万円
・燃料電池自動車: 60万円
ただし、国など他の機関からの補助金とこの補助金の合計額が車両本体価格を超える場合は、車両本体価格から他機関からの補助金を差し引いた額が上限となります。また、算出した額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てられます。
6. 申請要件の主な点
補助金を申請するためには、上記の対象者・対象車両の要件に加え、以下の申請要件を全て満たす必要があります。
・市税の滞納がないこと: 申請者は、交付申請時から交付決定時までの間に市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)に滞納がないことが求められます。
・購入・リース契約の条件:
・購入の場合、補助対象者が車両の購入者であり、かつ自動車検査証上の所有者であること(所有権留保付ローンによる購入の場合は特例あり)。
・代金の支払いが現金で完了している、または全額支払いの手続きが完了していること(手形による支払いは除く)。
・リース契約の場合、リース期間が処分制限期間以上であること。
・自動車販売業者の制限:
・自動車販売を営む法人が所有者となる車両は、展示車、試乗車など販売活動促進目的で使用されるものであってはなりません。
・主として自動車販売業を営む法人が使用者となる場合、当該車両と同一名称の車両を初度登録日前後1年以内に販売していない(または販売しない)という特定の制限があります。
7. J-クレジット制度との連携と協力要請
この補助事業は、「福岡市J-クレジット活用事業」と連携しています。福岡市は、補助金を通じて市民が導入する電気自動車から生み出されるCO2排出削減効果(環境価値)を「J-クレジット」として創出・売却し、その収益を福岡市のさらなる脱炭素化推進に活用する計画です。
そのため、補助金交付申請において電気自動車の導入による二酸化炭素排出削減効果を福岡市へ譲渡することに同意した申請者には、以下の協力が求められます。
・J-クレジット制度の運用に関するプログラム(例:「EVラボ」)への入会届やその他必要書類の提出。
・協定締結企業(例:株式会社バイウィル、三井住友海上火災保険株式会社)が求める電気自動車の走行距離などの情報提供。
また、補助金受領者は、車両の初度登録日から4年間、以下のような事項について可能な範囲での協力を求められます。
・使用状況に関するアンケート等の提出。
・災害時などに福岡市から申請車両の活用要請があった場合の対応。
・燃料電池自動車の場合、福岡市が運営する水素ステーションの積極的な利用。
・その他、市民協議会が協力を依頼する事項。
8. 暴力団排除に関する規定
福岡市は暴力団排除条例に基づき、申請者や補助金受領者が暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者である場合、補助金を交付しない、または交付決定を取り消す措置を講じます。この確認のため、申請者には個人情報の提出を求める場合があります。
このように、「福岡市次世代自動車の普及に向けた支援事業(電気自動車等)補助金」は、福岡市の環境目標達成に貢献するため、次世代自動車の導入を多角的に支援し、市民や事業者からの協力を求める包括的な取り組みとなっています。

▼補助対象外となる事業

福岡市次世代自動車の普及に向けた支援事業における補助金の対象外となる事業や条件について、提供されたコンテキスト情報に基づき、詳細にご説明します。
この補助金は、電気自動車や燃料電池自動車(以下「電気自動車等」という)の購入費用の一部を助成することで、次世代自動車の普及を支援し、運輸部門の地球温暖化対策を推進することを目的としています。したがって、この目的に合致しない場合や、特定の要件を満たさない場合は補助対象外となります。
具体的に補助対象外となる事業や車両、申請者は以下の通りです。
1. 補助対象者に関する条件
・地域の条件を満たさない個人・事業者:
・個人: 福岡市に住民登録をしていない方は対象外です。
・事業者: 福岡市に事業所等を有しない個人事業主や法人は対象外です。
・特定の法人の種類: 独立行政法人等の公法人、あるいは国や地方公共団体が50%以上出資する法人は補助対象外です。
・市税等の滞納がある場合: 交付申請時から交付決定時までの間に、市税に係る徴収金(市税や延滞金など)に滞納がある申請者は補助の対象外となります。
・過去の補助金受給歴による制限: 過去に市民協議会からこの補助金を受けて補助対象車両を購入している場合、その車両が登録されてから4年が経過していない場合は、原則として新たな補助金の対象外となります。ただし、補助金を受けた翌年度以降に市民協議会の承認を得て財産処分をした場合はこの限りではありません。
・暴力団関係者: 福岡市暴力団排除条例に基づき、暴力団員や暴力団と密接な関係を有する者は補助金の交付対象外となります。補助金交付後にこれらの事実が判明した場合は、交付決定が取り消され、補助金の返還が求められることがあります。
・自治協議会が他の補助金を活用している場合: 自治協議会が補助対象車両の購入またはリース費用として、福岡市自治協議会共創補助金を活用している場合は、この補助金の対象外となります。
2. 補助対象車両に関する条件
・使用の本拠地が福岡市外の車両: 自動車検査証に記載されている「使用の本拠の位置」が福岡市内の住所ではない自動車は対象外です。
・初度登録年月日の期間外の車両: 自動車検査証に記載の初度登録年月日が、令和8年4月1日から令和9年3月1日までの期間外である車両は対象外です。ただし、中古の輸入車の初度登録については、この期間の制限から除外されます。
・事業者が購入する電気自動車: 事業者(個人事業主、法人)が購入する車両については、電気自動車は補助対象外となり、燃料電池自動車のみが補助対象です。個人および自治協議会は電気自動車、燃料電池自動車の両方が補助対象となります。
・自家用以外の電気自動車: 電気自動車については、自動車検査証の「自家用・事業用の別」の欄が「自家用」であることが必須です。したがって、事業用の電気自動車は補助対象外となります。
・指定補助対象車両でないもの: 一般社団法人次世代自動車振興センターによる令和7年度補正予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」において、補助対象車両として指定されていない車両は対象外となります。
・中古の電気自動車等: 補助の対象となる設備として「中古の電気自動車等を含みません」という確認事項があることから、中古車は原則として補助対象外と考えられます。
3. 購入・リースに関する条件
・購入時の所有権が申請者でない場合: 購入する車両について、補助対象者が車両の購入者であり、かつ自動車検査証上の所有者であることが原則です。ただし、所有権留保付ローンを利用して購入し、自動車会社やローン会社等が所有者となっている場合はこの限りではありません。
・購入代金の支払いが完了していない、または手形による支払いの場合: 購入する車両の代金支払いが現金で完了していない場合や、全額支払いの手続きが完了していない場合は対象外です。特に、手形による支払いは認められません。
・リース期間が短い契約: リース契約によって車両を導入する場合、リース期間が「処分制限期間」である4年間未満である場合は対象外となります。
4. 特定の事業者(自動車販売業者)に関する条件
・販売活動目的の車両: 自動車を販売する業を営む法人が所有者となる車両で、展示車、試乗車、その他販売活動の促進を目的として使用されるものは補助対象外です。
・自動車販売を主とする法人の車両: 自動車を販売する業を主として営む法人が当該車両の自動車検査証上の使用者となる場合、その法人が当該車両と同一名称の車両を、その車両の初度登録日前1年以内に販売している、または初度登録日後1年以内に販売する予定がある場合は補助対象外となります。
・ここでいう「自動車を販売する業を主として営む法人」とは、直近の会計年度における総売上に占める自動車販売(新車販売に係るもの)の比率が15%超であり、かつ、直近の会計年度における年間の新車販売台数が20台超である者を指します。
5. 補助対象経費に関する条件
・車両本体価格以外の費用: 補助対象となる経費は車両本体価格のみです。消費税および地方消費税相当額、付属品(メーカーオプションも含む)の購入費用は補助対象外となります。また、値引きがある場合は、値引き後の価格が補助対象経費となります。
6. J-クレジット制度との併用制限
・他の補助金との併用: この補助金以外の他の補助金を受給している場合、その補助金の種類によっては、J-クレジット制度との併用が公募要領やガイドライン等で禁止されていることがあります。J-クレジット制度との併用に制限を設けている補助金を受給している場合は、この補助金の申請前にその制限の有無を事前に確認する必要があります。
これらの条件に一つでも該当する場合、補助金の交付を受けることはできませんのでご注意ください。

補助内容

福岡市が実施している「令和8年度 福岡市次世代自動車の普及に向けた支援事業(電気自動車等)補助金」は、電気自動車(EV)や燃料電池自動車(FCV)の普及を促進し、地球温暖化対策に貢献することを目的としています。この補助金は、対象となる次世代自動車の購入経費の一部を助成するものです。
以下に、補助内容の詳細をご説明します。
1. 事業の目的と対象車両
この補助金事業の主な目的は、電気自動車や燃料電池自動車の普及を促進し、それによって二酸化炭素排出量の削減を進め、地球温暖化対策に貢献することです。
補助対象となる車両の種類は以下の通りです。
・電気自動車(EV)
・燃料電池自動車(FCV)
【補助対象外となる車両】
・プラグインハイブリッド自動車(PHEV)は令和8年度より補助対象外となりました。
・中古車は補助対象外です。
・自動車検査証の初度登録年月日が令和8年4月1日から令和9年3月1日までの間である車両が対象ですが、中古の輸入車の初度登録は除きます。
・電気自動車については、自動車検査証の自家用・事業用の区分が「自家用」である必要があります。
2. 補助対象者とその要件
この補助金は、以下の3つの区分に分けられた方が申請可能です。いずれの申請者も、「3 申請要件」を全て満たす必要があります。
1. 個人
・福岡市に住民登録をしている方が対象です。令和7年度からの変更点として、1年以上継続して住民登録をしているという要件がなくなり、現在住民登録があれば申請可能となりました。
・これまでに福岡市市民協議会から補助金を受けて補助対象車両を購入している場合、その車両の初度登録から4年が経過している必要があります(4年以内の2台目購入は対象外です)。
2. 事業者
・福岡市に事業所等を有する個人事業主または法人が対象です。ただし、独立行政法人等の公法人や国または地方公共団体が50%以上出資する法人は除きます。
・注意点として、事業者の場合は燃料電池自動車(FCV)のみが補助対象となり、電気自動車(EV)は補助対象外となります。
3. 自治協議会
・「福岡市自治協議会に関する要綱」の規定により区長が登録した自治協議会が対象です。
3. 補助金額
補助対象となる車両の種類と条件によって、以下の金額が交付されます。
・電気自動車(EV): 10万円
・特定の条件を満たす場合、さらに5万円が加算され、合計15万円となる可能性があります。この追加交付の条件は以下の通りです。
1. 自動車検査証の「使用の本拠の位置」に記載されている住所において、再生可能エネルギー100%の電力契約をしていること。
2. 補助対象車両の電気自動車用充電設備を用いて、上記の再生可能エネルギー電力により充電を行うものであること。
・燃料電池自動車(FCV): 60万円
【補助対象経費の考え方】
・補助対象経費は、補助対象車両の車両本体価格のみです。
・当該経費に係る消費税及び地方消費税相当額、付属品等(メーカーオプションも含む)の購入費用は補助対象外です。
・値引きがある場合は、値引き後の価格が補助対象経費となります。
【国等の補助金との併用】
・国の補助制度(例:一般社団法人 次世代自動車振興センターが実施するCEV補助金)との併用は可能です。
・ただし、国の補助金と福岡市の補助金の合計額が補助対象経費を超える場合は、補助対象経費から国からの補助金を差し引いた額が福岡市の補助金の上限となります。
・算出した額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てられます。
4. 申請に関する主な要件
補助金を申請するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
・市税の滞納がないこと: 申請者が交付申請から交付決定時までの間に、市税に係る徴収金(市税及び延滞金等、例:固定資産税・市県民税など)に滞納がないことが必須です。
・暴力団排除: 申請者が暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
・名義の一致: 注文書の注文者や領収書の宛名、振込先の口座名義人など、車両購入に関する全ての書類の名義が申請者と一致している必要があります。
・購入・支払いの状況:
・購入の場合は、申請者が車両の購入者であり、かつ自動車検査証上の所有者であること。ただし、所有権留保付ローンによる購入の場合は、自動車会社またはローン会社等が所有者でも認められます。
・車両代金の支払いが現金で完了しているか、全額支払いの手続きが完了していること。ただし、手形による支払いは除きます。
・リース契約の期間: リース契約で導入する場合、リース期間は処分制限期間(4年間)以上である必要があります。
・自動車販売業者の車両について:
・自動車を販売する業を営む法人が所有者となる車両は、展示車、試乗車その他販売活動の促進の目的で使用されるものでないこと。
・自動車を販売する業を主として営む法人が使用者となる場合、その者が当該車両と同一名称の車両を、当該車両の初度登録日前1年以内に販売しておらず、かつ初度登録日後1年以内は販売しないことという条件があります。
・過去の補助金受給履歴: これまでに市民協議会から補助金を受けて補助対象車両を購入している場合は、当該車両の登録から4年が経過している必要があります。
・書類の不備・不足: 初度登録から2ヶ月経過、または令和9年3月1日時点で書類に不備や不足がある場合は不交付となります。
5. J-クレジット活用事業「EVラボ」について
「J-クレジット活用事業「EVラボ」」は、電気自動車を導入した市民の方が、その電気自動車の利用によって創出されるCO2排出削減効果(環境価値)をクレジット化し、福岡市へ譲渡することに同意することで、福岡市の脱炭素化推進に協力いただく事業です。
・この事業は「個人」で電気自動車(EV)を申請される方が対象です。
・同意いただける場合は、株式会社バイウィルと連携したJ-クレジット運用プログラム「EVラボ」への入会をいただきます。
・協力事項としては、プログラムへの入会届提出や電気自動車の走行距離等の情報提供が求められます。
6. 補助金受領後の義務と注意事項
補助金を受領した方には、以下の義務や協力事項があります。
・協力義務: 補助金を受領して購入した車両の初度登録の日から4年間、以下の事項について可能な範囲で協力が求められます。
・使用状況に関するアンケート等の提出
・災害時等に福岡市から車両活用の要請があった場合における対応
・補助対象車両が燃料電池自動車の場合、福岡市が運営する水素ステーションの積極的な利用
・財産処分の制限と返還:
・補助金で購入した車両を初度登録の日から4年以内(処分制限期間)に処分(譲渡、交換、廃棄など)する場合は、事前に福岡市市民協議会の承認が必要です。
・承認を受けずに処分したり、補助金交付の目的に反して使用したりした場合は、補助金の一部または全部の返還を求められることがあります。
・取得財産の内容変更: 補助金受領後、初度登録の日から8年以内に、申請書に記載した内容(住所、氏名、所有者の変更等)に変更がある場合は、「変更届出書」の提出が必要です。
この補助金は先着順で予算が消化されていくため、特に「個人」・「自治協議会」からの申請については、予算残額が少なくなっているとの注意喚起がされています(令和8年8月5日更新時点で残り300万円未満)。申請を検討されている場合は、早めの手続きをおすすめします。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)