令和8年度 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金(一般コース)
紹介動画
目的
都内の中小企業を対象に、外国人従業員の職場定着や能力向上を目的とした研修費用を助成します。日本語教員による指導や教材作成、ビジネスマナー、異文化理解に関する講座の実施経費を支援することで、外国人材が日本の企業文化に適応し、円滑に業務を遂行できる環境づくりを促進し、長期的な定着を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 申請締切:2027年01月14日
必要書類を揃えて郵送またはJグランツで申請してください。
- 郵送:レターパック等(必着)
- Jグランツ:オンライン申請(GビズIDが必要)
※不備がある場合は修正を求められることがあります。各コース1回限りの申請です。
- 審査・交付決定
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申請から1か月程度
提出された書類の審査が実施されます。適正と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます(Jグランツ申請の場合はシステム上で通知)。
- 助成事業の実施
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- 事業実施期間:交付決定後
必ず交付決定後に事業を開始してください。決定前に実施された事業は助成対象外となります。内容に変更や中止が生じる場合は、事前に承認申請が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告締切:2027年04月01日
事業完了後、速やかに実績報告書と積算根拠書類(領収書等)を提出してください。
- 2027年2月28日以前に支払終了:支払後30日以内
- 2027年3月1日以降に支払終了:2027年4月1日まで
- 額の確定・支払い
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実績報告の審査後
実績報告の審査および必要に応じた現地調査を経て、助成金額が確定します。確定通知を受けた後、請求書を提出することで助成金が支払われます。
対象となる事業
中小企業が外国人従業員の職場定着や能力向上を目的として実施する各種研修などを支援する「中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金」の対象となるものです。
■1 日本語教員による日本語教育
外国人従業員に対し、日本語教員が直接指導する日本語教育講座が対象です。この教育を通じて、従業員の業務遂行に必要な日本語能力の習得を目指します。
■2 日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る)
日本語教員が自社または外部委託により、外国人従業員向けの日本語教材を新たに作成する活動が助成対象となります。教材作成にかかる費用が助成されます。
■3 ビジネスマナー講座
日本のビジネス環境で必要とされる基本的なマナーや慣習を学ぶための講座です。外国人従業員が日本の企業文化に適応し、円滑に業務を進めることを支援します。
■4 異文化理解に係る講座
日本と従業員出身国の文化の違いを理解し、相互理解を深めるための講座です。職場のコミュニケーションを円滑にし、多文化共生を促進することを目的とします。
▼補助対象外となる事業・経費
以下に挙げるような事業や経費は、助成の対象外となりますので注意が必要です。
- 日本語教育・教材作成に関する対象外項目
- 目的の限定:日常会話の習得のみを目的とした講座や、日本語能力試験等の日本語資格取得のみを目的とした講座の授業料や受験料。
- 受講時間の不足:総受講時間が50時間(短時間プランは30時間)に満たない講座。また、欠席により受講時間が規定に満たない場合の欠席分。
- 教材の学習時間不足:想定学習時間が50時間(短時間プランは30時間)に満たない教材作成。
- ビジネスマナー講座・異文化理解に係る講座に関する対象外項目
- 単独実施の制限:日本語教育または教材作成と併せて実施されていない場合。
- 欠席分:受講生が欠席した分の費用。
- 一般的な経費に関する対象外項目
- 間接経費(振込手数料、日本語教員の出張旅費を除く交通費、日当、飲食費、収入印紙など)。
- 日本語教育機関への入学に係る選考料や施設費。
- 契約書、領収書、振込明細書などの帳票類に不備があるもの。
- 使途、単価、規模等が確認不可能な費用。
- 他事業との混同:他の事業と明確に区分できない経費、通常業務・取引と混在した支払いなど。
- 関連会社(親会社、子会社、グループ企業、役員兼任先、代表者の3親等以内の親族が経営する会社等)との取引。
- 助成対象期間の前に開始、または期間内に終了していない事業に係る費用。
- 法令等で義務付けられた制度の策定・実施等に係るもの。
- 同一の事由で国、都、または区市町村等から重複して受けている助成金等の経費。
- 雇用する従業員本人が負担した経費。
- その他、社会通念上、助成が適当でないと知事が判断したもの。
補助内容
■中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金(ウクライナ避難民採用企業コース)
<助成の対象となる事業者と外国人従業員>
- 助成対象事業者:都内に本社等がある中小企業(従業員2名以上)または中堅企業(従業員51~999名)
- 助成対象外国人従業員:都内事業所に勤務し、ウクライナ避難民証明書と就労可能な在留資格を持つ直接雇用の従業員
<助成の対象となる事業内容>
- 日本語教員による日本語教育
- 日本語教材の作成
- ビジネスマナー講座(日本語教育または教材作成と組み合わせて実施)
- 異文化理解に係る講座(日本語教育または教材作成と組み合わせて実施)
<助成額・助成率>
| プラン | 助成率 | 上限額 | 時間要件 |
|---|---|---|---|
| 標準プラン | 100%(10/10) | 50万円 | 50時間以上 |
| 短時間プラン | 100%(10/10) | 30万円 | 30時間以上 |
<助成対象となる経費の種類>
- 報償費(日本語教員への報酬・謝金等)
- 消耗品費(教材費、10万円未満の物品購入費等)
- 旅費(教員の移動経費等)
- 印刷製本費(教材の印刷費用等)
- 委託料(外部機関への委託費用等)
- 使用料及び賃借料(研修会場の使用料等)
<主な助成対象外経費>
- 日常会話や日本語資格取得を目的とした講座
- 規定の総受講時間に満たないもの
- 振り込み手数料、飲食費、印紙代などの間接経費
- 助成対象期間外に実施された事業に係る経費
- 他の公的助成を受けている取組内容
対象者の詳細
助成対象外国人従業員の基本的な要件
中小企業等の外国人従業員に対し、企業における定着促進を目的とした日本語教育等の研修を実施する際、以下の全ての要件を満たす従業員が対象となります。
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雇用形態・勤務地
助成事業実施期間中に継続して、都内の中小企業等に直接雇用されている従業員であること、期間の定めのない雇用、または1年を超える期間の雇用(見込み含む)であること、登録型派遣労働者は含まない -
在留資格
入管法別表第1の2及び別表第1の5に定められた在留資格のうち、日本での就労が可能な資格を有していること -
日本語能力
日本語能力試験において、概ねN2レベル以下の能力を持つ者
ウクライナ避難民への特別対応
特例として、以下の条件を満たすウクライナ避難民も助成対象となります。
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特例対象者
ウクライナ避難民証明書を持ち、就労可能な在留資格を持つ者、都内の中小企業等または中堅企業の都内事業所に勤務し、継続して直接雇用されている者
対象となる在留資格の具体例
実際に助成対象となり得る主な在留資格と研修の例です。
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技術・人文知識・国際業務
ビジネス日本語やビジネスマナー講習などの受講が可能 -
特定技能
日本で働く上で必要なスキル習得の支援対象
■対象とならない在留資格等の例外
以下の特定の在留資格や活動を行う者は、基本的な要件を満たしていても本助成金の対象外となります。
- 「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」、「興行」、「介護」の在留資格保持者
- 特定活動告示(第5号、第6号、第20号、第44号等、規定の告示番号)に定める活動を行う者
- 「特定美容活動」以外の特定活動告示外の活動を行う者
- 資格外活動許可を受けて就労している者
※特定の告示番号の詳細は公募要領をご確認ください。
※その他詳細は、最新の公募要領および実施要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/kakuho/gaikokujinkenshu/
- 東京都公式ホームページ(都庁総合トップ)
- https://www.metro.tokyo.lg.jp/
- 東京都産業労働局公式ウェブサイト
- https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/
- 東京都「はたらくネット」公式ウェブサイト
- https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/
- 手続サクサクプロジェクトの詳細
- https://www.spt.metro.tokyo.lg.jp/seisakukikaku/shintosei4/#page=73
助成金の詳細や申請書類は「はたらくネット」で確認可能です。電子申請にはJグランツを利用し、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。Jグランツ内の申請フォームはログイン後の詳細画面からアクセスしてください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。