東京都 外国特許出願費用助成事業(令和8年度 第2回)
紹介動画
目的
東京都内の中小企業者等に対し、外国特許出願や中間手続に要する経費の一部を助成します。優れた技術を海外で活用しようとする事業者の早期権利化を強力に支援することで、国際競争力の向上と経営基盤の強化を図り、東京の産業活性化を目指します。出願手数料や翻訳料、代理人費用などが対象となり、中小企業のグローバルな事業展開を後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備(GビズID取得)
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申請期間の2~3週間前まで
jGrantsでの申請に必要な「GビズIDプライムアカウント」を取得してください。また、知的財産総合センターのホームページで公募要領を確認し、必要書類の準備を開始してください。
- 申請受付期間(第1回)
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- 公募開始:2026年05月08日
- 申請締切:2026年05月22日
以下の2つの手続きを完了させてください。
1. jGrantsでの電子申請
2. 申請書類の郵送(記録が残る方法で送付)
※第2回受付は2026年10月1日〜10月16日となります。
- 審査期間
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申請受付締切後
提出された書類に基づき、資格審査および技術審査が行われます。原則書類審査ですが、必要に応じて面接審査が実施される場合もあります。
- 交付決定
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- 交付決定通知:2026年10月上旬
審査の結果、採択された場合はjGrantsを通じて「助成金交付決定通知書」が通知されます。併せて、今後の手続きに関する「事務の手引き」が配布されます。
- 助成事業の実施
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- 事業実施期限:2028年11月30日
助成対象期間内に、代理人等への発注・契約、実施、および支払いのすべてを完了させてください。この期間の経理書類は適切に保管する必要があります。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業完了後(15日以内を目安)、実績報告書と契約書・請求書・支払い証明等の帳票類を提出してください。
- 完了検査・額の確定
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実績報告提出後
公社による完了検査(原本照合等)が行われます。適正に実施されたことが認められると「助成金確定通知書」が通知され、最終的な交付額が決定します。
- 助成金の請求・支払い
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額の確定通知後
「助成金請求書」と印鑑証明書を提出します。請求に基づき、指定の口座へ助成金が一括で振り込まれます。
対象となる事業
東京都知的財産総合センター(知財センター)が審査を経て助成金の交付対象と決定する、外国への特許出願等に関する特定の取り組みを指します。申請者が営むビジネスそのものではなく、外国での知財権取得を目的とした活動に対して、その費用の一部が後払いで支援される制度です。
■外国への特許出願等支援
具体的には、以下の詳細な要件を満たす必要があります。
<助成対象となる事業者(申請要件)>
- 中小企業者(会社及び個人事業者):製造業、建設業、運輸業等は資本金3億円以下・従業員300人以下等、業種別の基準あり
- 中小企業団体:構成員の半数以上が都内中小企業者であること
- 一般社団法人及び一般財団法人:議決権や拠出財産の2分の1以上を都内中小企業者が有していること
- 所在地と事業期間:令和8年4月1日時点で都内に本店・支店があり、原則1年以上事業を継続していること
- 事業継続の意思:成果を活用し都内で引き続き事業を営む予定であること
- その他の条件:重複受給の禁止、税金滞納なし、過去5年間に不正なし、事業継続性に問題なし、反社会的勢力・不適切業態の排除
<助成対象となる具体的な事業活動(助成対象経費)>
- 外国出願手数料:直接出願、PCT出願(国際出願・国内移行)、補正、謄本交付に係る手数料
- 審査請求料・中間手続費用:外国特許庁への支払い、PPH・早期審査・IDS利用料含む
- 代理人費用:国内・現地代理人への弁理士費用
- 翻訳料:出願書類等の翻訳経費
- 先行技術調査費用:当該外国出願に係る委託料
- 国際調査・予備審査手数料:各種送付・追加・文献写し請求手数料
- 通信費、運送料、振込手数料等:海外送金に係るもの限定
<助成事業実施期間>
- 令和8年4月1日以降に発注または契約、実施、支払の全てが完了していること
▼補助対象外となる事業
以下の費用は助成の対象外となります。
- 助成事業に直接関係のない経費、帳票類が不備の経費。
- 交付申請書に記載されていない事項に関する経費(例:出願する発明の変更や出願国の追加)。
- 相殺払いや、口座振込以外の方法(現金、手形、小切手、電子記録債権など)による支払い。
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社との取引に係る経費。
- 国内消費税、国内向けの振込手数料。
- 一般的な市場価格や契約内容に対して著しく高額な経費。
- 発注から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に未完了の経費。
- PCT出願の各指定国への国内移行が1カ国も完了しなかった場合の、当該PCT出願に係る経費。
- 審査請求や中間手続のみの出願国における経費で、助成対象期間前に出願が終了しているもの。
- 中間手続後の経費(登録料、維持年金等)および審査継続中の維持年金。
補助内容
■A 助成対象経費
<主な助成対象経費(推測)>
- 外国特許出願にかかる各種手数料(PCT出願後の国内移行手続き、審査請求料、中間手続費用等)
- 専門家(弁理士等)への依頼費用
<助成対象経費とならない例>
- 助成事業に直接関係のない経費
- 帳票類が不備な経費(契約書、領収書等が確認できないもの)
- 交付申請書に記載されていない事項に関する経費
- 口座振込払い以外の方法(現金、手形、小切手、ポイント利用等)で支払われた経費
- 関連会社(資本関係、役員兼任等)との取引にかかる経費
- 国内消費税および国内振込手数料
- 一般的な市場価格に対して著しく高額な経費
- 中間手続後の経費(登録料、維持年金等)および審査継続中の維持年金
■B 申請要件(助成対象者)
<中小企業者の定義(業種別基準)>
| 業種 | 資本金・出資総額 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業等 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業(一部除く) | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| ゴム製品製造業(一部除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
<その他の対象組織>
- 中小企業団体:構成員の半数以上が都内事業所の中小企業者であること等
- 一般社団法人・一般財団法人:議決権や拠出金の1/2以上を都内中小企業者が有すること等
■C 組織形態・事業活動・共通要件
<主たる要件>
- 東京都内に登記簿上の本店・支店等を有すること(基準日現在)
- 1年以上東京都内の事業所で実質的に事業を行っていること(創業時特例あり)
- 大企業が実質的に経営に参画していないこと
- 同一内容で他の公的助成を受けていないこと
- 事業税等を滞納していないこと
- 暴力団関係者または不適切な業態(風俗営業、ギャンブル等)でないこと
対象者の詳細
1. 申請対象となる法人・団体・個人の種類
以下のいずれかに該当し、かつ「大企業が実質的に経営に参画していない者」である必要があります。また、助成対象期間終了まで要件を継続して満たすことが求められます。
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中小企業者(会社および個人事業者)
製造業(ソフトウェア業・情報処理サービス業含む)、建設業、運輸業等:資本金3億円以下または従業員300人以下、ゴム製品製造業(一部除く):資本金3億円以下または従業員900人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業(旅館業以外):資本金5千万円以下または従業員100人以下、旅館業:資本金5千万円以下または従業員200人以下、小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下、個人事業者:所得税法上の「事業」として同種の行為を反復、継続、独立して行う者 -
中小企業団体
中小企業等協同組合法に基づく組合、または中小企業団体の組織に関する法律第3条に掲げる団体、構成員の半数以上が東京都内の事業所で実質的に事業を行っている中小企業者であること -
一般社団法人および一般財団法人
一般社団法人:議決権の2分の1以上を都内の中小企業者が有していること、一般財団法人:設立時拠出財産の2分の1以上が都内の中小企業者により拠出されていること
2. 組織形態と事業場所に関する要件
基準日(令和8年4月1日)現在で、以下の条件を満たしている必要があります。
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個人事業者以外(会社、中小企業団体等)
東京都内に登記簿上の本店、支店、または主たる事務所があること、1年以上都内の事業所で実質的に事業を行っていること(都内創業者の場合は1年未満も可)、助成事業の成果を活用し、都内で引き続き事業を営む予定であること -
個人事業者
納税地・主たる事業所等が東京都内所在であることを開業届等で確認できること、1年以上都内の事業所で実質的に事業を行っていること(都内創業者の場合は1年未満も可)、助成事業の成果を活用し、都内で引き続き事業を営む予定であること
3. その他の共通要件
全ての申請者が満たすべき共通の要件です。
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重複受給・併願の制限
同一内容で他公的機関から既に助成を受けている、または併願申請中の場合は対象外(特許庁等の発明対象助成を除く) -
税金・債務の状況
事業税等の滞納がないこと、東京都および公社に対する賃料・使用料等の債務支払が滞っていないこと -
適正な事業運営
過去5年間に助成事業等で不正等の事故を起こしていないこと、過去の助成事業における報告書(活用状況報告書等)をすべて提出済みであること、民事再生法・会社更生法の申立て等、事業継続性が不確実な状況にないこと、法令を遵守し、必要な許認可を取得していること
■補助対象外となる事業者・業態
以下の法人、または特定の業態を営む事業者は対象外となります。
- 医療法人
- 学校法人
- 宗教法人
- 風俗関連業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条該当)
- ギャンブル業、賭博等
- 連鎖販売取引(マルチ商法)、ネガティブ・オプション、催眠商法、霊感商法
- 暴力団関係者(反社会的人物・団体)
※その他、公社が公的資金の助成先として不適切と判断する業態も含みます。
※助成対象期間の途中で要件を満たさなくなった場合、支援が打ち切られる可能性があります。
※詳細は必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/tokkyo/
- 公益財団法人東京都中小企業振興公社 公式サイト
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/
- 東京都知的財産総合センター トップページ
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/
- 東京都知的財産総合センター 助成事業一覧
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/index.html
- Jグランツ(補助金電子申請システム)公式ポータルサイト
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- GビズIDプライムアカウント発行申請ページ
- https://www.jgrants-portal.go.jp/signup
- GビズID 公式サイト
- https://gbiz-id.go.jp/top/
- よくあるご質問
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/faq.html
- お問い合わせ先
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/contact.html
- 知財相談のご予約ページ
- https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/consultant/index.html
- 手続サクサクプロジェクトの詳細
- https://www.digitalservice.metro.tokyo.lg.jp/business/ict/base_registry
- 公式X(旧Twitter)
- https://twitter.com/tokyo_kosha
- 公式YouTube (動画)
- https://www.youtube.com/user/tokyokosha
外国特許出願費用助成金の申請には、jGrants(電子申請システム)の利用とGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。最新の募集要項や様式は公式サイトよりダウンロードしてください。
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