京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
京都市内に事業所を持つ中小企業者等を対象に、光熱費の負担軽減とCO2排出量削減を目的として、省エネ設備への更新費用の一部を補助します。具体的には、2014年以前の空調機、非LED照明、燃料転換を伴う給湯設備の更新が対象です。最新の省エネ機器導入を支援することで、事業者の経営基盤の強化と持続可能な脱炭素社会の実現を図ります。
申請スケジュール
※予算の範囲内で交付されるため、予算終了間際の申請では希望額に沿えない場合があります。
- 契約先の選定(事業着手前)
-
交付申請前
補助対象事業に係る売買または請負契約先を選定します。
- 2者以上の事業者から相見積もりを取得し、より安価な見積を提示した事業者を選定してください。
- 重要:この時点では選定に留め、発注や契約締結は「交付決定通知」の後に行ってください。
- 交付申請書の提出
-
- 公募開始:2025年11月28日
- 申請締切:2026年12月25日
電子申請フォームから申請書類一式を提出してください(郵送の場合は12月25日必着)。
- 位置図、平面図、2者以上の見積書、機器表、カタログ、着工前写真等が必要です。
- 入力中の一時保存ができないため、事前に資料を揃えて入力を開始してください。
- 審査・交付決定通知
-
書類受理から10営業日程度
事務局にて提出書類の不備確認と審査を先着順で行います。
- 不備がある場合は電子申請フォームの連絡板にて通知されます。
- 適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書」が電子メールおよび専用フォームで通知されます。
- 事業の実施
-
- 工事完了期限:2027年02月12日
交付決定通知を受けた後、速やかに契約・着工してください。
- 着手期限:交付決定の日から30日以内に着手する必要があります。
- 工事および代金の支払いは2027年2月12日(金)までに完了させてください。
- 実績報告書の提出
-
- 最終報告期限:2027年02月28日
事業完了後、実績報告書および証拠書類を提出してください。
- 提出期限:事業完了日から30日以内、または2027年2月28日のいずれか早い日。
- 完了後の写真、契約書写し、領収書、振込口座情報等が必要です。
- 交付額決定通知・補助金の交付
-
請求から30日以内
実績報告の審査後、最終的な補助金額が確定し通知されます。
- 通知受領後、専用フォームにて補助金の請求手続きを行います。
- 請求から原則30日以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
京都市内の中小企業者等が所有する既存建築物の事業所において、省エネルギーに資する設備の更新を支援することを目的としています。京都市内に事業所(既存建築物)を持つ補助対象者が、その事業所内で特定の省エネ設備を導入する更新事業が対象です。
■省エネリノベーション支援事業
京都市内の中小企業者等による省エネ設備の更新を支援します。
<補助対象設備>
- 空調設備:2014年以前製造の既存機器から、2024年以降製造の機器への更新
- 照明機器:非LED照明器具から、LED照明器具への更新
- 給湯設備:2024年以降製造の機器への更新かつ燃料転換(電化、重油からガスへの転換等)を伴うもの
<補助対象事業の要件>
- 更新後に導入する機器は全て新品であること
- 導入する設備は商用化されているものであること
- 補助申請者が導入設備の所有権を有していること
- 京都市、京都府、国など、他の公的補助金との併用は不可
- 交付決定年度から起算して5年間「エネルギー消費量等報告書」を提出すること
<補助対象経費>
- 新たに導入する設備の費用(機器費)
- 設備設置に必要な建築物の躯体に関する工事費
- 既存設備の解体、撤去、移設、処分に係る費用(断熱材含む)
- 産業廃棄物および廃材の処分費、養生清掃費
<補助率・補助上限額等>
- 補助率:対象経費の1/3
- 補助上限額:200万円
- 補助下限額:20万円
- ※1,000円未満の端数は切り捨て
<事業実施期間>
- 申請受付期間:令和7年11月28日から令和8年12月25日まで(予算上限に達し次第終了)
- 事業着手:補助金交付決定の日から30日以内
- 事業完了:令和9年2月12日まで(工事費用の支払い完了を含む)
- 実績報告書提出:事業完了日から30日以内または令和9年2月28日のいずれか早い日
▼補助対象外となる事業
以下の要件や経費、事業者に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 設備・工事内容に関する除外事項
- 電気式空調機からガス式空調機への更新(CO2排出量増加の恐れがあるため)。
- 照明の単なる電球の交換のみ、またはバイパス工事のみの事業。
- 補助対象設備に関係のない工事を含む事業(全額返還対象)。
- 燃料転換の早見表において「×」とされる組み合わせの給湯設備更新。
- 補助対象外経費の例
- 消耗品のみの購入、公租公課(消費税等)、手数料(印紙代、振込手数料等)。
- 過剰な設備、予備用の設備、本事業以外で使用する目的の設備。
- 土地・建物の取得、賃貸、管理等に要する費用。
- 本事業と直接関係のない工事に要した費用(設計費用、企画設計、調査費用等)。
- 設備導入後の燃料費やその他のランニング費用。
- レンタルまたはリースによる設備。
- 電力会社や行政機関への申請、届出、登録に係る費用。
- 商用化されていない設備や中古設備の導入費用。
- 保守契約費、メンテナンス費。
- 本補助金の申請手続きに係る費用(委託費や手数料)。
- 補助対象外となる事業者(みなし大企業)
- 発行済株式の総数または出資金額の1/2以上が同一の大企業に所有されている企業。
- 発行済株式の総数または出資金額の2/3以上が複数の大企業に所有されている企業。
- 大企業の役員または職員を兼ねる者が役員総数の1/2以上を占める企業。
- その他の欠格事由
- 国税および地方税の未納・滞納者。
- 暴力団関係者または反社会的勢力と不当な関係を持つ者。
- 風俗営業を営む者、または公序良俗に反する活動を行う団体。
- 国または地方公共団体等の事業所等。
補助内容
■省エネリノベーション支援
<補助対象となる設備>
- 空調設備(※既存機器の製造年が2014年以前の設備であることが必須)
- 照明機器
- 給湯設備
<補助対象経費>
新たに導入する設備に係る機器費および工事費(消費税相当額を除く税抜価格)。
<補助対象外経費>
- 既存設備の解体、撤去、移設、処分にかかる費用
- 産業廃棄物および廃材の処分費
- 養生清掃費
- 消耗品のみの購入費
- 公租公課(消費税等)、官公署に支払う手数料等、振込手数料等
- 過剰な設備、予備用の設備、本事業以外で使用することを目的としたもの
- 土地・建物の取得、賃貸、管理等に要する費用
- 本事業と直接関係のない工事に要した費用(設計費用等)
- 燃料費やその他のランニング費用
- レンタルまたはリースの設備
- 企画設計(設備の設置可否を判断する調査、FS調査等)
- 電力会社や所轄行政機関等への申請/届出/登録に係る費用
- 商用化されていない設備や中古設備の導入に係る費用
- 保守契約費/メンテナンス費
- 本補助金の申請手続きに係る費用
<補助金額の算出方法と範囲>
| 算出式 | 補助下限額 | 補助上限額 | 端数処理 |
|---|---|---|---|
| 補助対象経費(税抜価格)× 1/3 | 200,000円 | 2,000,000円 | 1,000円未満切り捨て |
<補助金交付までの主要な流れ>
- (1) 契約先の選定(原則2者以上の見積取得)
- (2) 交付申請書の提出(令和7年11月28日~令和8年12月25日)
- (3) 補助金交付決定の通知
- (4) 事業の実施(交付決定後30日以内に着手、令和9年2月12日まで)
- (5) 実績報告書の提出(事業完了後30日以内または令和9年2月28日の早い方)
- (6) 補助金の交付(請求日から30日以内)
対象者の詳細
京都市内の中小事業者等
京都市内に事業所を有し、以下の「条件ア」(中小企業者等としての要件)および「条件イ」(除外条件に該当しないこと)をすべて満たす事業者が対象です。
また、交付決定年度から起算して5年間「エネルギー消費量等報告書」を提出することを確約できること、および京都市内において既築の工場、事業場、店舗、宿泊施設、医療機関、福祉施設、教育機関等を有していることが必要です。
-
ア 中小企業者
製造業その他:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、サービス業:資本金5千万円以下 または 従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下 または 従業員50人以下、ゴム製品製造業(一部除外あり):資本金3億円以下 または 従業員900人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、旅館業:資本金5千万円以下 または 従業員200人以下 -
c その他法人格を有する団体
企業組合、協業組合、事業協同組合、商工組合、その他特別の法律により設立された組合及びその連合会 -
ウ 医療法人
常時使用する従業員数が300人以下 -
エ 社会福祉法人
常時使用する従業員数が100人以下 -
オ 京都市長が適当と認める事業者
学校法人、NPO法人、一般社団法人、宗教法人等(常時使用する従業員数が100人以下)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象外となります。
- 発行済株式の総数または出資金額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している企業
- 発行済株式の総数または出資金額の3分の2以上が複数の大企業の所有に属している企業
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている企業
- 国税及び地方税を滞納している者
- 暴力団、暴力団員、またはそれらと実質的な関与・協力関係にある者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業を営む者
- 公序良俗に反する活動を行う団体、その他市長が適当でないと認める団体
- 国または地方公共団体等の事業所等
※「大企業」には、資本金基準や従業員基準を超える法人が含まれます。
※暴力団員等の判定は、役員や事業所の代表者を対象に行われます。
※その他詳細は、京都市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-lppf2.jp/kyoto-chusho-eco/
- 新規申請フォーム
- https://aadcc9e8.form.kintoneapp.com/public/kyoto-chusho-eco/
- マイページ
- https://6c22e30a.viewer.kintoneapp.com/public/kyoto-chusho-eco/
新規申請フォームは一時保存機能がないため、入力を始めたら最後まで完了させる必要があります。審査状況はマイページから確認可能ですが、不備の個別通知は行われないため定期的な確認が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。