公募中

令和8年度愛媛県バス事業者省エネ対策等緊急支援事業費補助金≪3次募集≫

上限金額
2,000万
申請期限
2026年08月31日
愛媛県 愛媛県 公募開始:2026/08/03~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

県内の路線バス事業者が実施するEVバス等の導入及び多様な人材の確保・育成を推進する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年08月03日
申請締切:2026年08月31日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

「令和8年度愛媛県バス事業者省エネ対策等緊急支援事業」における申請スケジュールについて、詳しくご説明いたします。本事業では、燃油価格高騰や運転士不足に対応し、県内路線バス事業者のEVバス等導入や多様な人材確保・育成を支援するため、段階的に募集が実施されています。
1. 申請の受付期間と交付決定時期
本事業の申請受付は複数回に分けて実施されており、それぞれ以下のスケジュールが設定されています。
・1次募集
・受付期間: 令和8年3月25日(水)から令和8年4月30日(木)まで
・交付決定時期: 令和8年5月(募集は既に終了しています)
・2次募集
・受付期間: 令和8年6月1日(月)から令和8年6月30日(火)まで
・交付決定時期: 令和8年7月(募集は既に終了しています)
・3次募集
・受付期間: 令和8年8月3日(月)から令和8年8月31日(月)まで
・交付決定時期: 令和8年9月(予定)
・現状: 現在、この3次募集の申請を受け付けています。
なお、各募集期間において交付決定額が予算額に達しなかった場合には、更に追加募集が行われる可能性があります。
2. 交付申請書類の提出方法
補助金交付申請書(様式第1号)およびその関係書類の提出方法は、以下のいずれかを選択できます。
・押印欄に全て押印する場合:
・郵送または持参にて提出してください。
・押印を省略する場合:
・手続きの簡素化および迅速化のため、可能な限りこちらの方法によることが推奨されています。
・押印を省略する文書には、本件責任者(例:支店長や営業所長など権限を委任された役職員)および担当者の職氏名・連絡先を必ず記入してください。
・【記載例】本件責任者(職氏名・連絡先)○○支店長 愛媛 太郎 089-○○○-○○○○、担当者(職氏名・連絡先)営業課長 松山 太郎 089-○○○-○○○○
・提出は、別途指示されるアドレスに電子メールにて送付することになります。その際、県の担当者と、申請事業者側の上席者(会社アドレスは不可)をToまたはCcに指定し、送付先が確認できるようにしてください(Bccは使用不可)。
・押印省略を希望する場合は、事前に愛媛県 地域政策課交通政策室(TEL: 089-912-2251またはE-mail: koutsuseisak@pref.ehime.lg.jp)へ連絡が必要です。
3. 補助金交付決定後の事業実施と完了
申請書が受理されると、知事による審査が行われ、適当と認められた場合に補助金の交付が決定され、速やかに補助対象事業者へ通知されます(交付決定通知)。
・事業着手の原則: 補助対象となるEVバス等の車両、充電設備、およびその他事業に係る発注等は、原則として県からの交付決定後に実施したものに限られます。既に発注・購入済みのものに対しては申請できませんので、ご注意ください。
・指令前着手届: ただし、やむを得ない事由により、交付決定の通知を受ける前に補助金に係る事業に着手する必要がある場合は、事前に「事前着手届出書(様式第2号)」を知事に提出し承認を受けることで、事業を開始できる特例があります。この場合も、交付申請以降に着手したものに限られます。
・事業計画の変更: 補助金交付決定後、事業内容の変更が生じた場合や、補助事業の中止・廃止を行う場合は、事前に県の承認を得る必要があります。ただし、交付決定額の変更を伴わない20%以内の補助対象経費の額の変更や、補助目的に変更をもたらさない軽微な事業内容の変更については、承認は不要です。
・事業完了期限: 補助対象事業は、令和9年2月26日までに完了(車両の登録や調達先への支払等を含む)する必要があります。この期間内に完了できない場合は補助金を受けられないため、申請時には納品時期などを十分に確認してください。
4. 事業完了後の手続きと補助金の支払い
事業が完了した後も、いくつかの手続きが求められます。
・実績報告書の提出: 補助決定事業者は、事業完了後30日を経過する日、または令和9年2月26日のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第4号)」を知事に提出しなければなりません。提出期限が愛媛県の休日に当たる場合は、翌開庁日が期限となります。実績報告書には、事業報告書(様式第4-1号~4-4号)、収支決算書(様式第4-5号)、導入状況が分かる書類(写真、車検証等)、その他知事が必要と認める書類を添付する必要があります。
・補助金額の確定: 県は、実績報告書の提出を受けた後、書類検査と必要に応じた現地検査を行い、事業の成果が交付決定の内容に適合すると認めた場合に、交付すべき補助金の額を確定し、補助決定事業者へ通知します。
・補助金の支払い: 補助金の支払いは、原則として補助金額の確定後に行われます。額の確定通知を受けた補助決定事業者は、「補助金精算払請求書(様式第6号)」を知事に提出し、知事は請求受理後30日以内に補助金を交付します。なお、必要と認められる場合には、補助金の一部または全部を概算払として受け取ることも可能で、その際は「補助金概算払請求書(様式第7号)」を提出します。
5. 事業終了後の義務
補助金を受給した後も、以下の義務が発生します。
・取得財産等の管理: 補助事業により取得した財産等については、事業完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効率的な運用を図る必要があります。これらの財産等を処分(使用目的の変更、譲渡、交換、貸付、担保提供、取り壊し、廃棄など)しようとする場合は、事前に県の承認が必要です。
・運用状況報告: 事業終了後5年間、毎年度終了後30日以内に、当該補助事業で整備したEVバス等に係る前年度の運用状況について、「運用状況報告書(様式第8号)」を知事に提出しなければなりません。提出期限が休日に当たる場合は、翌開庁日が期限となります。
これらのスケジュールと手続きを遵守していただくことで、スムーズな補助金事業の実施が可能となります。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

補助金の交付を受けるまでの流れは、以下の主要なステップとそれに付随する手続きによって構成されています。このプロセスは、愛媛県を例とした補助事業の実施方法に基づいています。
1. 交付申請(補助金の申し込み)
補助金の交付を受けるための最初のステップは、交付申請です。
・書類の作成と提出: 補助対象事業者は、所定の「補助金交付申請書(様式第1号)」とその関係書類を作成し、県に提出する必要があります。この際、消費税法に規定される仕入れに係る消費税額として控除できる部分がある場合、その金額を補助率に乗じて得た合計額を補助金額から減額して申請しなければなりません。ただし、申請時に消費税等相当額が不明な場合はこの限りではありません。
・受付期間: 申請には募集期間が設けられています。例えば、1次募集は令和8年3月25日から令和8年4月30日まで、2次募集は令和8年6月1日から令和8年6月30日まで、3次募集は令和8年8月3日から令和8年8月31日までといった具体的な期間が設定されています。
・提出方法:
・押印する場合: 交付申請書に全ての押印欄に押印して提出する際は、郵送または持参によって提出します。
・押印を省略する場合: 手続きの簡素化・迅速化のため、可能な限り押印を省略した電子メールでの提出が推奨されています。この場合、押印を省略する文書に「本件責任者」と「担当者」の職氏名・連絡先を明記し、別途指示されるアドレスに、県の担当者および県・申請事業者双方の上席者を宛先にしてメールで送付します。Bccは使用せず、ToまたはCcで送付先が確認できるようにすることが求められます。
・問い合わせ・提出先: 申請に関する問い合わせや、提出方法の指示を受ける際は、愛媛県 地域政策課交通政策室(TEL: 089-912-2251, FAX: 089-912-2238, E-mail: koutsuseisak@pref.ehime.lg.jp)に連絡します。ただし、提出用のメールアドレスは別途指示されます。
2. 交付決定(補助金交付の承認)
申請書類が提出されると、県による審査が行われます。
・審査と決定: 知事は、提出された補助金交付申請書の内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認められた事業について、予算の範囲内で補助金の交付を決定します。
・通知: 交付決定がなされると、速やかに補助対象事業者に対してその旨が通知されます。この通知には、必要な条件が付される場合があります。
・交付決定時期の目安: 例えば、1次募集の申請に対する交付決定は令和8年5月、2次募集は令和8年7月、3次募集は令和8年9月(予定)といった時期が設定されています。各募集期間において交付決定額が予算額に達しなかった場合は、追加募集が行われることもあります。
3. 補助事業の開始と実施(事業の実行)
交付決定後、補助事業を開始し、計画に沿って事業を実施します。
・事業開始の原則: 原則として、補助対象事業者は県から交付決定通知を受けてから補助事業を開始することが可能となります。
・事前着手の特例: やむを得ない事由により、交付決定を受ける前に補助事業に着手する必要がある場合は、「事前着手届出書(様式第2号)」を知事に提出することで、例外的に事前着手が認められることがあります。ただし、この場合でも、交付申請書を提出した日以降に着手したものに限られます。
・契約の公正性: 補助事業に係る契約を行う際は、可能な限り一般競争入札または指名競争入札に付するなど、公正性の確保と経費の節減に努めることが求められます。
・計画変更時の対応: 補助金交付の決定を受けた事業者(以下「補助決定事業者」)が、補助事業の実施中に事業内容の変更、または事業の中止・廃止を検討する場合は、事前に県の承認を受ける必要があります。「変更等承認申請書(様式第3号)」を知事に提出し、審査を経て承認が決定され、通知されます。ただし、交付決定額の変更を伴わない20%以内の補助対象経費の額の変更や、補助目的に変更をもたらさない軽微な事業内容の変更については、承認を受ける必要はありません。
4. 補助金額の確定(実績の報告と審査)
補助事業が完了したら、その実績を報告し、補助金額の確定を受けます。
・実績報告書の提出: 補助決定事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過する日、または令和9年2月26日のいずれか早い日までに、「実績報告書(様式第4号)」を知事に提出しなければなりません。提出期限が県の休日に当たる場合は、翌開庁日が期限となります。この実績報告書には、事業報告書(様式第4-1号から4-4号)、収支決算書(様式第4-5号)、導入状況が分かる書類(写真、車検証等)など関係書類を添付します。
・消費税等相当額の再報告: 交付申請時に消費税等相当額が不明であった場合、実績報告書提出時にその金額が明らかになった場合は、補助金額から減額して報告する必要があります。また、実績報告書提出後に消費税及び地方消費税の申告により消費税等相当額が確定した場合は、速やかに「補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第5号)」を知事に提出し、知事の返還命令を受けて返還しなければなりません。
・審査と額の確定: 県(知事)は、提出された実績報告書の内容を審査し、必要に応じて書類検査や現地検査を行います。事業の成果が交付決定の内容に適合すると認められた場合、交付すべき補助金の額が確定され、補助決定事業者に通知されます。
5. 補助金の請求と支払い
補助金額の確定後、最終的な補助金の請求と支払が行われます。
・補助金精算払請求: 補助決定事業者は、知事から補助金額の確定通知を受けたら、「補助金精算払請求書(様式第6号)」を知事に提出します。
・補助金の支払い: 知事は、補助金精算払請求書を受理した日から30日以内に補助金を交付します。
・概算払いの可能性: 原則として補助金の支払いは額の確定後ですが、知事が必要と認める場合は、補助金の一部または全部を概算払いとして先行して受け取ることが可能です。概算払いを受けたい場合は、「補助金概算払請求書(様式第7号)」に関係書類を添付して知事に提出します。
補助金交付後の関連事項
補助金交付後も、事業者はいくつかの義務を負います。
・取得財産等の管理: 補助事業により取得した財産(取得価格が単価50万円以上の機械、器具、備品など)は、補助事業の完了後も、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められた耐用年数に相当する期間、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図る必要があります。これらの財産を処分(使用目的の変更、譲渡、廃棄など)しようとする場合は、あらかじめ県の承認が必要です。
・事業終了後の報告: 補助決定事業者は、補助事業年度の翌年度から5年間、毎会計年度終了後30日以内に、当該補助事業で導入したEVバス等に係る前年度の運用状況について、「運用状況報告書(様式第8号)」を知事に提出する義務があります。
・書類の保存: 本事業に係る帳簿及び全ての証拠書類は、取得財産等の処分制限期間が満了するまで保存しておく必要があります。
これらの手続きを順守することで、補助金が適正に交付され、事業が円滑に進められます。

対象となる事業

この補助金事業は、「令和8年度愛媛県バス事業者省エネ対策等緊急支援事業費補助金」として、長期化する燃油価格高騰や運転士不足といった喫緊の課題に対応し、将来にわたって愛媛県内の公共交通の運行体制を維持することを目的としています。愛媛県内に本社または営業所がある路線バス事業者(地方公共団体を除く)が、以下の主要な二つの事業を実施する際に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金が交付されます。
1.EVバス等導入支援事業
この事業は、路線バスの環境性能向上と省エネルギー化を推進するため、電気自動車(EV)バスやその充電設備の導入を支援するものです。
・事業の目的と概要
路線バス運行に供するために、EVバス等の車両本体の購入、またはEVバス用の充電設備を導入することが補助の対象となります。
ただし、中古車両やリース車両、リース設備は対象外です。また、導入されるEVバスは、災害時に非常用電源として電力供給が可能な機能を備えている必要があり、車両の使用の本拠地は愛媛県内である必要があります。
EVバス以外の車両についても、従来車両よりも高い環境性能を保有する自動車を導入する場合は対象となり、その際には、新車両導入によって処分または使用が抑制される従来車両の車検証を交付申請時に提出する必要があります。
・補助対象経費
・EVバス等の車両本体価格
・EVバス用充電設備の導入費用(工事費を含む)
上記いずれも、消費税および地方消費税は補助対象外となります。
・補助率および補助上限額
・補助率: 補助対象経費の3分の1以内です。
・補助上限額:
・EVバス等(大型): 1台当たり20,000,000円
・「大型」とは、車両の長さが9メートル以上、または旅客席数が50人以上の車両を指します。
・EVバス等(中・小型): 1台当たり12,000,000円
・「中型」とは大型と小型以外の車両、「小型」とは車両の長さが7メートル以下かつ旅客席数が29人以下の車両を指します。
・充電設備: 1基当たり1,000,000円
・補助対象車両数の上限: 1つの補助対象事業者につき10台までと定められています。
2.人材確保・育成支援事業
この事業は、バス事業における深刻な運転士不足などの人材課題に対応し、魅力ある職場づくりを通じて多様な人材を確保・育成し、利用者サービスの向上と業務効率化を図ることを目的としています。この事業は、施設や設備の整備を伴う「ハード事業」と、整備を伴わない「ソフト事業」に区分されます。
(1)ハード事業(職場の労働環境改善)
・事業の概要
魅力的な職場環境を整備することで、多様な人材の確保を目指す事業です。具体的には、職場の労働環境改善に資する施設や設備の整備が対象となります。
・具体的な取り組み例: トイレ、更衣室、休憩室、シャワー室、託児スペース等の整備。その他、知事が必要と認める事業も含まれます。
・補助対象経費
システムの開発費用や、機材・設備の購入費用といった初期費用(イニシャルコスト)が対象です。システムの通信費、保守管理料、機材・設備のリース料などのランニングコストは対象外です。消費税および地方消費税は補助対象外です。
・補助率および補助上限額・下限額
・補助率: 補助対象経費の3分の2以内です。
・補助上限額: 6,000,000円
・補助下限額: 500,000円
(2)ハード事業(利便性向上・業務効率化)
・事業の概要
多様な人材確保と利用者へのサービス向上、そして業務効率化に貢献する施設や設備の整備を支援する事業です。
・具体的な取り組み例: 新札対応運賃箱、翻訳機器の整備、バス停留所やバス利用者用駐輪場の整備などが挙げられます。その他、知事が必要と認める事業も対象となる場合があります。
・補助対象経費
(1)の「ハード事業(職場の労働環境改善)」と同様に、システムの開発費用、機材・設備の購入費用等の初期費用(イニシャルコスト)が対象です。ランニングコストは対象外で、消費税および地方消費税も補助対象外です。
・補助率および補助上限額・下限額
・補助率: 補助対象経費の3分の2以内です。
・補助上限額: 6,000,000円
・補助下限額: 500,000円
(3)ソフト事業
・事業の概要
施設や設備の整備を伴わない、人材の確保・育成に資する多様な取り組みが対象となります。
・具体的な取り組み例:
・多様な人材確保を図るための就職説明会等の開催・出展、研修等の開催・参加。
・多様な人材を育成するための研修体制、キャリアパス制度の導入。
・運転免許や資格取得支援。
・その他、知事が必要と認める事業も含まれます。
・補助対象経費
就職説明会の開催・出展にかかる会場使用料、講演料、登録料、出展料、研修などの開催・参加費用、人材育成研修制度・キャリアパス制度導入にかかる会場使用料、講演料、委託料、従業員の研修参加費用などが含まれます。また、新規採用者や従業員の運転免許・資格取得費用を事業者が負担した場合も対象となります。消費税および地方消費税は補助対象外です。
・補助率および補助上限額・下限額
・補助率: 補助対象経費の3分の2以内です。
・補助上限額: 6,000,000円
・補助下限額: 100,000円
・特に「運転免許や資格取得支援」については、1人当たり200,000円を上限として実費補助が適用されます。
その他の共通事項
・事業期間: 補助事業の期間は、交付決定の日から令和9年2月26日までと定められています。この期間内に、遅くとも令和9年2月26日までに実績報告を実施する必要があります。
・複数事業の申請: 上記1および2の各事業から、複数の事業を組み合わせて申請することが可能です。その際、それぞれの事業区分ごとに補助上限額および補助下限額が適用されます。
・国等補助との併用: 国や愛媛県バス協会等の事業者団体から交付される補助金との併用は認められています。ただし、愛媛県が交付する他の補助金との併用はできません。併用する場合は、申請書等にその旨を明記する必要があります。
・EVバス等導入支援の場合、県補助金と国等補助金の合計額が車両価格を超えることはできません。
・人材確保・育成支援の場合、事業費から国等補助金を控除した後の金額が補助対象経費額となります。
・補助対象とならない経費の例: 新たな取り組みに必要な経費が対象であり、既存の経費を振り替えて計上することは認められません。また、パソコン等の汎用品は、補助対象事業に必要不可欠なもののみが対象となります。

▼補助対象外となる事業

愛媛県が実施する「令和8年度愛媛県バス事業者省エネ対策等緊急支援事業費補助金」において、補助対象外となる事業や経費は多岐にわたります。この補助金は、長期化する燃油価格高騰や運転士不足といった課題に対応し、将来にわたって県内の公共交通の運行体制を維持することを目的としています。そのため、補助対象となるのは特定の要件を満たす事業に限定されます。
以下に、具体的に補助対象外となる事業や経費、条件について詳しく説明します。
1. 補助対象となる事業に該当しないもの
まず、この補助金が対象とする事業は以下の5つです。これら以外の事業は補助の対象外となります。
・EVバス等導入支援:
1. EVバス等(電気自動車や、従来車両より高い環境性能を持つ電気自動車以外の自動車)の導入
2. EVバス用充電設備の導入
・人材確保・育成支援:
3. 多様な人材確保を図るための職場の労働環境改善に資する事業(ハード事業)
4. 多様な人材確保および利用者サービス向上のための利便性向上・業務効率化に資する事業(ハード事業)
5. 多様な人材の確保・育成に資する事業(ソフト事業)
したがって、これら5つの区分に当てはまらない、例えば観光バス専用車両の導入、一般路線の維持・補修費用、一般的なオフィス用品の購入などは補助対象外となります。
2. 車両・設備導入に関する具体的な補助対象外条件
EVバス等車両や充電設備の導入に関しては、以下の条件を満たさない場合は補助対象外となります。
・中古車両・リース車両(設備)の導入:
・EVバス等車両、EVバス用充電設備ともに、中古品やリース契約による導入は補助の対象外です。新規購入の車両や設備のみが対象となります。
・EVバスの特定の機能要件:
・EVバスは、災害時に非常用電源として電力供給が可能なものである必要があります。この機能を持たないEVバスは補助対象外となります。
・使用の本拠地:
・導入するEVバス等の使用の本拠が愛媛県内ではない車両は対象外です。
・申請台数の上限:
・1つの事業者からのEVバス等車両の申請台数は10台が上限とされており、10台を超える台数分は補助の対象外となります。
・国補助金等との総額:
・EVバス等導入支援において、愛媛県の補助金と国補助金その他の収入の総額が、車両本体価格を超える場合はその超える部分が補助対象外となります。
3. 人材確保・育成支援に関する具体的な補助対象外条件
人材確保・育成支援のハード事業(職場の労働環境改善、利便性向上・業務効率化)およびソフト事業には、以下の補助対象外条件があります。
・ランニングコスト:
・ハード事業(職場の労働環境改善、利便性向上・業務効率化)の補助対象経費は、システムの開発費用、機材・設備の購入費用等の初期費用(イニシャルコスト)のみが対象です。システムの通信費、保守管理料、機材・設備のリース料といった維持管理費用(ランニングコスト)は補助対象外となります。
・補助下限額未満の事業:
・職場の労働環境改善に資するハード事業、利便性向上・業務効率化に資するハード事業は、補助対象経費の合計が500,000円未満の場合は補助対象外となります。
・人材の確保・育成に資するソフト事業は、補助対象経費の合計が100,000円未満の場合は補助対象外となります。
4. 申請時期・発注時期に関する補助対象外条件
事業の実施時期や発注時期には厳格な規定があります。
・交付決定前の発注・購入:
・補助対象となる車両や設備等は、原則として愛媛県からの「交付決定」を受けた後に発注や購入を行ったものに限られます。既に発注・購入が完了しているものに対しては申請できません。
・ただし、やむを得ない事由により交付決定前に事業に着手する場合は「事前着手届出書」を提出する必要がありますが、この場合も交付申請以降に着手したものに限られます。
・事業完了期限:
・補助金の交付を受けるためには、補助期間内である令和9年2月26日までに事業を完了させる必要があります(車両の登録や調達先への支払い等)。この期限までに完了できない事業は補助対象外となります。
5. 補助対象者に関する条件
・地方公共団体:
・この補助金は、県内に本社または営業所がある「路線バス事業者」を対象としており、地方公共団体が実施する事業は補助対象外となります。
6. 経費に関するその他共通の補助対象外条件
・消費税および地方消費税:
・補助対象経費には、消費税および地方消費税は含まれません。これらは補助の対象外となります。
・既存経費の振り替え:
・新たな取り組みとして必要な経費が対象であり、既に発生している既存の経費を振り替えて計上することは認められません。
・汎用品:
・パソコンなどの汎用品は、補助対象事業に必要不可欠なもののみが対象となります。事業に直接関係しない汎用品は補助対象外です。
・他の補助金との併用:
・愛媛県が交付する他の補助金との併用は認められていません。ただし、国補助金や愛媛県バス協会等の事業者団体、一部の市町等が交付する補助金との併用は可能な場合がありますが、その場合は愛媛県の補助金と国等補助金の総額が、事業費を超えることは不可とされています。
これらの詳細な条件を確認し、事業計画が「令和8年度愛媛県バス事業者省エネ対策等緊急支援事業費補助金」の要件を満たしているかを慎重に判断することが重要です。不明な点がある場合は、愛媛県 地域政策課交通政策室(TEL:089-912-2251)に直接問い合わせることが推奨されます。

補助内容

この補助金は、主に「EVバス等導入支援」と「人材確保・育成支援」の二つの大きな柱で構成されており、それぞれ異なる補助対象、補助率、補助上限額・下限額が設定されています。以下にそれぞれの補助内容について詳しくご説明します。
1. EVバス等導入支援
この補助事業は、路線バス運行に供するためのEVバス等の購入、またはEVバス用充電設備の導入を支援することを目的としています。
・補助対象経費:
・EVバス等の車両本体価格
・EVバス用充電設備の導入費用(工事費含む)
・注意点: 中古車両やリース車両は対象外です。また、導入する車両の使用の本拠が愛媛県内であること、EVバスは災害時に非常用電源として電力供給が可能なものであることが条件となります。消費税および地方消費税は補助対象経費から除かれます。
・補助率: 補助対象経費の3分の1以内です。
・※補助金の額に千円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てられます。
・補助上限額:
・EVバス等(大型): 1台当たり 20,000,000円
・(大型とは、車両の長さが9メートル以上、または旅客席数が50人以上の車両を指します。)
・EVバス等(中・小型): 1台当たり 12,000,000円
・(中型は大型および小型以外、小型は車両の長さが7メートル以下かつ旅客席数が29人以下の車両を指します。)
・充電設備(EV): 1基当たり 1,000,000円
・補助対象車両数の上限: 1補助対象事業者あたり10台までです。
【国等補助との併用について】
本補助金は、国補助やその他の補助金(国等補助)との併用が可能です。ただし、県補助と国等補助の総額が車両価格を超えることは認められません。例えば、車両価格6,000万円の大型EVバスを国補助(3分の1)と併用する場合、国補助が2,000万円、県補助が2,000万円となり、自己資金は2,000万円となるケースが考えられます。
2. 人材確保・育成支援
この補助事業は、魅力ある職場づくりを通じて多様な人材確保を図るため、また、利用者へのサービス向上のために行う、様々な取り組みを支援します。主に以下の3つの事業に分かれます。
2-1. ハード事業(職場の労働環境改善)
・補助対象経費:
・トイレ、更衣室、休憩室、シャワー室、託児スペース等の施設や設備の整備に要する費用。
・注意点: 消費税および地方消費税は補助対象経費から除かれます。システムの開発費用、機材・設備の購入費用等の初期費用(イニシャルコスト)のみが対象となり、システムの通信費、保守管理料、機材・設備のリース料等のランニングコストは対象外です。
・補助率: 補助対象経費の3分の2以内です。
・※補助金の額に千円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てられます。
・補助上限額: 6,000,000円
・補助下限額: 500,000円
2-2. ハード事業(利便性向上・業務効率化)
・補助対象経費:
・新札対応運賃箱、翻訳機器、バス停留所、バス利用者用駐輪場等の整備に要する費用。
・注意点: 消費税および地方消費税は補助対象経費から除かれます。システムの開発費用、機材・設備の購入費用等の初期費用(イニシャルコスト)のみが対象となり、システムの通信費、保守管理料、機材・設備のリース料等のランニングコストは対象外です。
・補助率: 補助対象経費の3分の2以内です。
・※補助金の額に千円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てられます。
・補助上限額: 6,000,000円
・補助下限額: 500,000円
2-3. ソフト事業
・補助対象経費:
・就職説明会の開催・出展に係る会場使用料、講演料、登録料、出展料。
・多様な人材確保のための研修などの開催・参加や人材育成研修制度・キャリアパス制度導入に係る会場使用料・講演料、委託料、従業員の研修参加費用。
・新規採用者や従業員の運転免許や資格取得支援に要する費用(事業者が負担した場合)。
・注意点: 消費税および地方消費税は補助対象経費から除かれます。
・補助率: 補助対象経費の3分の2以内です。
・※補助金の額に千円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てられます。
・補助上限額: 6,000,000円
・補助下限額: 100,000円
・運転免許や資格取得支援の特例: この費目については、1人当たり200,000円を上限とし、実費が補助されます。
【国等補助との併用について】
人材確保・育成支援に関する事業で国等補助を併用する場合は、事業費から国等補助の金額を除いた後の金額が補助対象経費額となります。例えば、40万円の大型免許取得に他補助(10万円)を併用する場合、県補助は実費で20万円が上限となるため、自己資金は10万円となります。
補助金制度全体の共通ルールと注意点
・事業期間: 補助事業の事業期間は、交付決定の日から令和9年2月26日までと定められており、この日までに実績報告を完了する必要があります。
・複数事業の申請: 本補助金は、上記で説明した複数の事業を組み合わせて申請することが可能です。その場合、個々の事業についてそれぞれ補助上限額および補助下限額を満たす必要があります。
・例: 6,000万円のEVバス(大型)導入、300万円の休憩室整備、300万円の新札対応運賃箱、40万円の大型免許取得支援を同時に申請する場合、それぞれの事業で補助率と上限額・下限額が適用され、EVバスには2,000万円、休憩室には200万円、新札対応運賃箱には200万円、大型免許取得支援には20万円(実費)が補助され、合計で2,420万円の補助が受けられる可能性があります。
・他の県補助との併用不可: 国補助やその他の補助金との併用は可能ですが、県が交付する他の補助金との併用は認められません。また、市町が交付する補助金の中にも一部併用不可のものがあるため、事前に確認が必要です。
・事前着手届出書: 原則として交付決定通知を受けてから補助事業を開始しますが、やむを得ない事由がある場合は、交付申請以降に着手したものに限り、「事前着手届出書」を提出することで、交付決定前に事業に着手することも可能です。
・取得財産等の管理: 補助金で取得した財産(EVバス等)は、事業完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の目的に従って効率的に運用する必要があります。また、これらの財産を処分(譲渡、交換、貸付、担保提供、取り壊し、廃棄など)しようとする場合は、事前に県の承認が必要です。事業終了後5年間は、EVバス等の運用状況報告書の提出が義務付けられています。
ご不明な点があれば、具体的な計画に基づいて担当部署へ問い合わせることをお勧めします。