二宮町 令和8年度町民活動推進補助金(スタート・ステップアップ支援)
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目的
二宮町内で公益的な活動を行う町民活動団体を対象に、新たな活動の開始や組織基盤の強化に必要な経費を補助します。地域課題の解決やコミュニティの活性化を目的とした自主的な活動を支援することで、団体の自立を促し、町民参加による魅力あるまちづくりを推進することを図ります。スタート支援とステップアップ支援の2種類があり、福祉や環境、文化など幅広い分野の活動を支援します。
申請スケジュール
- 募集期間(企画提案申込書の提出)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年05月01日
- スタート支援締切:2026年11月30日
- 町民活動スタート支援:2026年11月30日まで随時受付。ただし、補助総額が予定額に達し次第、受付終了となります。
- 町民活動ステップアップ支援:2026年5月1日まで(締切厳守)。
- 受付時間は平日の8:30〜17:15(12:00〜13:00、土日祝除く)です。
- 審査期間・公開プレゼンテーション
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- 第2次審査(公開プレゼン):2026年07月11日
町民活動ステップアップ支援:
5月〜6月に第1次審査(書類)を実施し、通過団体は7月11日(土)の公開プレゼンテーション(第2次審査)へ進みます。町民活動スタート支援:
申込書提出後、順次非公開の書類審査が行われます。
- 認定・交付決定・補助金交付
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- 補助金交付(目安):2026年09月頃
審査結果に基づき認定通知書が送付されます。その後、団体が「交付申請書」を提出し、町からの「交付決定通知書」を受領したのち、「補助金請求書」を提出することで補助金が交付されます。
- スタート支援:申請から交付まで概ね2か月程度
- ステップアップ支援:9月頃に交付
- 事業実施・実績報告
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- 報告書提出期限:2027年03月31日
補助事業の実施期間です。活動中に計画変更が生じた場合は速やかに連絡が必要です。事業完了後は、30日以内または2027年3月末日のいずれか早い日までに「活動報告書」を提出してください。
- 活動報告会
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2027年5月頃
補助を受けた団体は、翌年5月頃に開催される活動報告会にて、成果や将来の展望について町民へ向けて発表を行います。
対象となる事業
二宮町町民参加活動推進条例に基づき、町民活動団体が自主的かつ自発的に行う公益活動を財政的に支援することで、団体の活性化と自立を促し、町民参加による「まちづくり」を推進することを目的としています。営利を目的とせず、「不特定かつ多数のものの利益」、すなわち社会全体の利益につながる公益性のある活動が対象となります。
■1 町民活動スタート支援
新しく公益活動を始める町民活動団体を支援するための補助金です。同一団体につき1回のみ利用可能です。※ステップアップ支援を先に受けた団体は利用できません。
<補助内容>
- 補助率:対象経費の100%
- 補助上限額:5万円
<補助対象事業の要件>
- 町民が受益者となり得る公益的な活動であること
<補助対象となる活動例>
- 地域コミュニティー活動、国際交流、防災対策、交通安全対策
- 子育て支援、社会福祉活動、青少年健全育成、消費者対策
- 高齢者生きがい対策、健康づくり、環境保全、産業振興
- 市街地活性化、IT活性化、生涯学習活動、文化・芸術活動
- 生涯スポーツ活動、男女共同参画社会
- その他、特定非営利活動促進法(NPO法)に掲げられる20項目の特定非営利活動
<補助対象経費>
- 謝金(講師・指導者・ボランティア謝金等)
- 旅費(講師等の交通費・宿泊費、構成員の研修交通費)
- 消耗品費(用紙代、材料代、参加者への記念品等)
- 印刷製本費(チラシ、ポスター、活動報告書、冊子作成費等)
- 食糧費(食育活動食材、必要最小限の飲食代:上限あり)
- 通信運搬費(切手代、宅配便料)
- 保険料(来場者保険、損害賠償保険等)
- 使用料および賃借料(会場・機具使用料、バス借り上げ料等)
- 備品購入費(活動に必要不可欠で管理責任者が明確なもの)
<補助事業実施期間>
- 原則として、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に活動が完了する事業
■2 町民活動ステップアップ支援
設立から一定期間が経過した、またはスタート支援を経験した団体が、さらに活動を継続・発展させるための組織基盤強化を目的とした補助金です。同一団体につき3回まで利用可能です。
<補助内容>
- 補助率:対象経費の4/5
- 補助上限額:20万円
<対象団体>
- 町民活動スタート支援補助金の交付を受けたことがある団体
- または、設立から2年以上を経過する町民活動団体(申請時点基準)
<組織基盤強化の経費例>
- 会員のスキルアップのための研修費
- ホームページ開設費、パンフレット製作費
- 専門アドバイザーへの謝金(運営、経理、労務管理等)
- 事務管理能力向上のためのパソコン、会計ソフト購入費
- チラシデザイン費、集客イベント開催費用
<補助事業実施期間>
- 原則として、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に活動が完了する事業
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や活動、および経費については補助の対象外となります。
- 公益性を欠く活動
- 私益的な活動(自分のための活動)
- 共益的な活動(自分たちのための活動)
- 互助的な仲間内の活動、構成員の親睦・互助を目的とする活動
- 趣味的な活動
- 特定の個人や団体のための活動
- 政治・宗教に関する活動
- 宗教活動、政治活動
- 特定の公職候補者や政党を支持・反対する活動
- 事業の性質や時期による除外
- 営利を目的とする事業
- 交付決定前に終了する活動
- 補助対象とならない経費
- 団体の維持・運営に要する経費
- 団体構成員への支出(謝金等)
- 支出先が不明確な金券
- 団体構成員および参加者の交通費・宿泊費・飲食代(研修等の一部例外を除く)
- 補助対象事業以外に使用する資料・印刷物・備品費
- 団体が自ら所有している施設等の使用料や借り上げ料
- 慶弔費、積立金、総会等の会議費、他団体への負担金・分担金
補助内容
■A 町民活動スタート支援
<対象>
- 公益活動を新たに始めるための経費
<補助金額と補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の100% |
| 上限額 | 5万円 |
<制限・基準>
- 交付回数:同一団体に対して1回のみ
- 他団体の補助金(国・県等)を控除した額が対象
- 活動内容は審査され、予算の範囲内で決定
■B 町民活動ステップアップ支援
<対象>
- 組織基盤の整備や強化等にかかる経費
- スタート支援の交付を受けたことがある団体、または設立から2年以上を経過する町民活動団体
<補助金額と補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の4/5 (80%) |
| 上限額 | 20万円 |
<制限・基準>
- 交付回数:同一団体に対して最大3回まで
- 他団体の補助金を控除した額に補助率を掛けた金額が対象
- 年度ごとに審査が必要
<ステップアップ支援使途の例(組織基盤の整備や強化)>
- 会員のスキルアップを図るための研修などの経費
- 団体運営能力を強化するための計画策定、広報、資金調達、情報管理に必要な経費(HP開設、アドバイザー謝金、パソコン購入等)
- 団体活動の発展拡大を図るための企画やイベント実施等に必要となる経費(チラシデザイン費、イベント開催費等)
■Common-1 補助対象となる活動内容
<18種類の公益的な活動>
- 地域コミュニティー活動
- 国際交流
- 防災対策
- 交通安全対策
- 子育て支援
- 社会福祉活動
- 青少年健全育成
- 消費者対策
- 高齢者生きがい対策
- 健康づくり
- 環境保全
- 産業振興
- 市街地活性化
- IT活性化
- 生涯学習活動
- 文化・芸術活動
- 生涯スポーツ活動
- 男女共同参画社会
- 特定非営利活動促進法に基づき特定非営利活動を行う団体の活動
■Common-2 補助対象経費の具体例
<経費項目別の対象・対象外>
| 経費項目 | 対象となる例 | 対象とならない例 |
|---|---|---|
| 謝金 | 外部講師、指導者、最低賃金未満のボランティア謝金 | 団体構成員への支出、金券等 |
| 旅費 | 講師の交通費・宿泊費、構成員の研修場所までの交通費 | 構成員の食事代、参加者の交通費・宿泊費 |
| 消耗品費 | 会議資料・パンフレット用紙代、材料代、参加者への記念品 | 補助対象以外に使用する用紙・材料等 |
| 印刷製本費 | 広報ポスター、活動資料、報告書等のコピー・作成費 | 補助対象以外の資料作成費 |
| 食糧費 | 食育活動の食材、活動時の最小限の飲食(1人800円/飲物150円以内) | 団体構成員、参加者への飲食代 |
| 通信運搬費 | 資料送付用の切手代、物品宅配便料 | 補助対象以外の通信・運搬費 |
| 保険料 | 来場者保険、講師が加入する損害賠償保険 | 参加者の個別傷害保険、補助対象以外の行事保険 |
| 使用料・賃借料 | 会議室・施設使用料、バス借り上げ料 | 団体所有施設の借上料、補助対象以外の使用料 |
| 備品購入費 | 実施に必要不可欠で、管理責任者が明確なもの | 補助対象以外の備品、管理責任者不明確なもの |
■Period-Review 補助期間・審査方法
<対象期間>
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに完了する活動
<審査方法>
| 区分 | 方法 |
|---|---|
| スタート支援 | 書類審査のみ |
| ステップアップ支援 | 第1次:書類審査、第2次:公開プレゼンテーション |
対象者の詳細
補助の対象となる団体
二宮町が定義する「町民活動団体」であり、社会の課題に対して自発的、自立的に行う営利を目的としない公益性のある活動を主たる目的とする団体が対象です。以下の全ての要件を満たす必要があります。
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町民活動団体の要件
① 運営に関する規約や会則が整備されていること、② 活動が営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する目的であること、③ 同一の活動に対して、二宮町から他の補助金を受けていないこと、④ 3人以上の構成員で、うち3人以上が二宮町民(在住、在勤、在学)であること、⑤ 町内に主たる事務所または活動拠点を有していること
補助金の種類と活動要件
補助対象となる活動は「公益的な活動」に限られます。支援の種類により、以下の通り区分されます。
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1 町民活動スタート支援
公益活動を新たに始めるための経費が対象、同一団体につき1回のみ交付可能(ステップアップ支援を受けた団体は対象外)、補助率:100%(上限5万円) -
2 町民活動ステップアップ支援
組織基盤の整備や強化等、団体が自立し継続的に発展するための活動が対象、スタート支援を受けたことがある、または設立から2年以上経過した団体が対象、同一団体につき3回まで交付可能、補助率:4/5(上限20万円)
補助対象となる活動分野
具体的には以下の18分野、または特定非営利活動促進法に掲げられる20種類の特定非営利活動が対象です。
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主な18分野の例示
地域コミュニティー活動、国際交流、防災対策、交通安全対策、子育て支援、社会福祉活動、青少年健全育成、消費者対策、高齢者生きがい対策、健康づくり、環境保全、産業振興、市街地活性化、IT活性化、生涯学習活動、文化・芸術活動、生涯スポーツ活動、男女共同参画社会
■補助対象外となる団体・活動
以下の団体、および活動は、公益性の観点から補助の対象外となります。
- 自治会、町内会、各地区における協議会などの地域団体(老人クラブ、子ども会等)
- 宗教の教義を広める活動を目的とする団体
- 政治上の主義を推進・支持・反対する活動を目的とする団体
- 特定の公職の候補者や政党を推薦・支持・反対する団体
- 互助的な仲間内の活動、趣味的な活動
- 構成員の親睦や共益のために行われる活動
「公益性のある活動」とは、不特定かつ多数のものの利益、すなわち社会全体の利益につながる活動を指します。
※二宮町町民参加活動推進条例第12条第1項第4号に基づき実施されます。
※その他詳細は、二宮町の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/0000000715.html
- 二宮町 公式ウェブサイト
- https://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/
- サイトマップ
- https://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/sitemap.html
- ウェブアクセシビリティ方針
- https://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/site_policy/0000000009.html
- 著作権・リンク等に関するページ
- https://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/site_policy/0000000003.html
- 個人情報保護方針
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- http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/reiki/reiki.html
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町民活動推進補助金の申請様式(PDF、Word、Excel形式)は、二宮町公式サイト内の「町民活動推進補助金」のページ(ID検索:715)から入手可能ですが、各ファイルの直接的なダウンロードURLは提供されていません。また、電子申請システムやjGrantsに関するURL情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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