いちき串木野市 商工業者店舗リフォーム補助金(令和8年度)
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目的
いちき串木野市内の小規模事業者を対象に、市内業者を利用して行う店舗のリフォーム費用の一部を補助します。老朽施設の改善や魅力的な空間創出を支援することで、事業者の競争力強化を図るとともに、地域内での経済循環を促進し地域経済を活性化させることを目的としています。増改築や内装、外壁塗装など、幅広いリフォーム工事が対象となります。
申請スケジュール
詳細な受付状況や最新情報については、いちき串木野市役所 水産商工課商工係(0996-33-5638)までお問い合わせください。
- 補助金の交付申請
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工事着手前
リフォーム工事に着手する前に、以下の必要書類を添えて市役所に申請書(様式第1号)を提出します。
- 店舗リフォームの見積書の写し(工事内容が分かるもの)
- 店舗リフォームの計画図面
- 店舗リフォーム前の現場状況写真
- 商工会議所等の推薦書(様式第2号)
- 申請者の市税納税証明書
- 店舗リフォームの承諾書(借家等の場合)
- 補助金の交付決定
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審査完了後
市役所にて提出書類を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。この通知を受けてから工事を開始してください。
- 実績報告
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- 報告期限:当該年度の03月31日(または工事完了から30日以内)
工事完了後、速やかに「実績報告書(様式第4号)」を提出します。期限は完了日から30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日です。
【添付書類】- 店舗リフォームの領収書の写し
- 店舗リフォーム後の現場状況写真
- 補助金の額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書に基づき審査および現場調査を行い、最終的な補助金額を確定させ、「交付確定通知書(様式第5号)」にて通知されます。
- 補助金の請求
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確定通知後
確定通知を受けた後、「交付請求書(様式第6号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
いちき串木野市内の小規模事業者が、同じく市内の事業者を利用して店舗のリフォームを行う場合に、その費用の一部を補助する制度です。地域経済の循環を促し、市内事業者の活性化を支援する意図があります。
■商工業者店舗リフォーム補助金
市内に存在する店舗(併用住宅の場合は店舗として使用する部分に限る)のリフォームで、市内業者が施工する工事が対象です。リフォームには、店舗の増築、一部改築、修繕、模様替えなどが含まれます。
<補助金の交付対象者>
- いちき串木野市内で既に1年以上、販売等の事業を行っている小規模事業者であること
- リフォームを行う店舗の所有者、または使用者であること
- いちき串木野商工会議所または市来商工会(商工会議所等)から推薦を受けていること
- 商工会議所等の会員であるか、または交付決定時に会員として承認される見込みのある者であること
- いちき串木野市空き店舗等活用促進事業補助金の交付を受けていないこと
- 市税の滞納がないこと
<補助対象となる業種>
- 卸売業
- 小売業
- 飲食業
- 理容・美容業
- 教育・学習支援事業
- 保険業
- 医療・福祉事業
- その他、市長が特に必要と認める業種
<具体的な補助対象工事の例>
- 店舗の増築
- 屋根のふき替え、塗装、防水、補修
- 外壁の張替え、塗装、補修
- 内壁、床、天井の張替え、補修
- 建具および畳の取替え、補修
- 段差解消工事、手すり設置
- 間取りの変更
- 看板の取替え、補修
- 耐震改修工事
- 便所、洗面所および台所の改修(便器、洗面台、システムキッチンの取替えを含む)
- 老朽電気配線およびコンセントの取替え(火災防止のための取替えに限る)
<補助対象経費と補助金額>
- 店舗リフォームに要する総額が20万円以上の場合に対象
- 補助金額:補助対象経費の2分の1以内(上限20万円、1,000円未満切り捨て)
- 重複補助の調整:国、県、または公共的団体等から同様の補助金を受ける場合は控除
- 交付制限:1つの小規模事業者につき1店舗、1回限りの交付
▼補助対象外となる事業
公序良俗に反する事業や、特定の付帯工事などは補助の対象外となります。
- 公序良俗に反する事業。
- 以下の特定の工事内容:
- 造園、門扉、塀、および外構の工事
- 浄化槽設備の工事
- 解体工事
- その他、市長が適当でないと認める工事
補助内容
■商工業者店舗リフォーム補助金
<補助対象者>
- いちき串木野市内で既に1年以上販売などの事業を行っている小規模事業者であること
- リフォームを行う店舗の所有者、または使用者であること
- いちき串木野商工会議所または市来商工会の推薦を受けていること
- 商工会議所等の会員であるか、交付決定時に会員として承認される見込みのある者
- いちき串木野市空き店舗等活用促進事業補助金の交付を受けていないこと
- 市税を滞納していないこと
<補助対象業種>
- 卸売業、小売業、飲食業、理容・美容業、教育・学習支援事業、保険業、医療・福祉事業
- その他、市長が特に必要と認める業種(公序良俗に反する業種は対象外)
<補助対象工事の条件>
- 市内に存在する店舗のリフォーム工事であること
- 必ず市内業者が施工する工事に限ること
- 補助対象経費の総額が20万円以上であること
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 20万円 |
| 交付回数 | 1事業者につき1店舗に対し1回限り |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<主な補助対象工事例>
- 店舗の増築、屋根のふき替え、塗装、防水、補修
- 外壁の張替え、塗装、補修、内壁、床、天井の張替え、補修
- 建具や畳の取替え、補修、段差解消、手すりの設置
- 間取りの変更、看板の取替え、補修、耐震改修工事
- 便所、洗面所、台所の改修(便器、システムキッチン取替え含む)
- 老朽化した電気配線やコンセントの取替え(火災防止目的に限る)
対象者の詳細
事業者の基本的な要件
いちき串木野市内の小規模事業者が市内業者を利用して店舗のリフォームを行う際に、以下の条件を全て満たす必要があります。
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小規模事業者であること
「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」第2条に規定する基準を満たす事業者 -
市内での事業継続期間
いちき串木野市内で、既に1年以上販売等の事業活動を行っていること -
店舗の権限
リフォームを行う店舗の所有者、あるいはその店舗の使用者であること -
納税要件
いちき串木野市の市税を滞納していないこと
商工会議所等との連携に関する要件
地域の商工会議所または商工会との連携が必須となります。
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推薦の取得
いちき串木野商工会議所または市来商工会の推薦書(様式第2号)を提出すること -
会員資格
商工会議所等の会員であること、または補助金の交付決定時に会員として承認される見込み(加入申込書を提出済み)であること
補助対象となる業種
以下のいずれかの業種に該当する必要があります。
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対象業種一覧
卸売業、小売業、飲食業、理容・美容業、教育・学習支援事業、保険業、医療・福祉事業、その他市長が特に必要と認める業種
■補助対象外となる場合
以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 公序良俗に反する業種
- 「空き店舗等活用促進事業補助金」を既に受けている店舗のリフォーム
- 市外の業者による施工(市内業者による施工が必須条件のため)
※リフォーム工事は、市内に本社を有する法人または市内に住所を有する個人業者によって施工される必要があります。
※地域経済の活性化と商工業の育成・振興を目的とした制度です。
※その他詳細については公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ichikikushikino.lg.jp/shokan1/20220401.html
- いちき串木野市公式ホームページ ホーム
- https://www.city.ichikikushikino.lg.jp/index.html
電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、指定の様式をダウンロードして書面で申請する必要があります。申請には商工会議所または商工会の推薦が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。