いちき串木野市 新規創業等支援事業補助金(空き店舗・飲食店・創業支援/令和8年度)
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目的
いちき串木野市内で新たに事業を開始する方や、空き店舗等を活用して出店する事業者に対し、店舗の改装・賃借、新築、設備購入、広報などに必要な経費を補助します。新規創業や飲食店の出店を強力に後押しすることで、市内産業の振興と活性化、雇用の促進を図るとともに、遊休資産の有効活用を促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時
補助金の対象要件を確認し、以下の準備を行います。
- 商工会議所等への相談: いちき串木野商工会議所または市来商工会に相談し、推薦書(様式第5号)の交付を受けてください。
- 書類の準備: 事業計画書、収支予算書、市税納税証明書、見積書、図面などを揃えます。
- 補助金交付申請
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事業着手前
「新規創業等支援事業補助金交付申請書」(様式第1号)に準備した必要書類を添えて、市役所水産商工課商工係へ提出します。
- 審査・交付決定
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申請後
市が書類を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書」が送付されます。※家賃補助については、この段階で交付決定と同時に額の確定が行われる場合があります。
- 事業実施
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交付決定後
交付決定を受けた計画に基づいて事業を実施します。やむを得ず決定前に着手する場合は、事前に「事前着手申請書」による承認が必要です。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、「補助金等実績報告書」(様式第10号)を提出します。領収書の写し、収支決算書、完成写真(改装等の場合)などが必要です。
- 確定通知・請求・交付
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報告書審査後
市による審査を経て補助金額が確定し、「額の確定通知書」が届きます。その後「交付請求書」を提出することで指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
いちき串木野市が実施している「新規創業等支援事業」は、市内で新たに事業を開始しようとする方々を支援し、市内産業の振興、活性化、雇用の促進などを図ることを目的とした助成制度です。
■1 空き店舗等活用促進事業補助金
市内の空き店舗等を借り上げたり購入したりして、新たに事業を開始する方々を支援することを目的としています。
<対象となる方(補助対象者)>
- 市内で空き店舗等を借り上げ、または購入し、新たに事業を出店する方(店舗面積1,000㎡以下に限る)
- 出店後、2年以上営業を継続する見込みがあること
- 既存店舗からの移転は原則対象外(やむを得ない理由により移転前の店舗を空き店舗としない場合を除く)
<対象業種>
- 製造業、情報通信業、卸売・小売業、金融・保険業
- 専門サービス業(他に分類されないもの)
- 宿泊業・飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業)
- 生活関連サービス業、娯楽業(洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業)
- 教育・学習支援業、医療・福祉業
- その他、市長が必要と認める業種
<補助対象経費と補助額>
- 改装経費等:補助率1/2以内、上限20万円(市内事業者が施工する場合に限る)
- 空き店舗等の家賃等:開業1〜6ヶ月目は全額助成(上限2万円/月)、7〜24ヶ月目は1/2以内(上限1万円/月)
- 大規模小売店舗内のテナント:1〜6ヶ月目上限1万円/月、7〜24ヶ月目上限5千円/月
<共通の申請要件>
- いちき串木野商工会議所または市来商工会からの推薦を受けていること
- 市税の滞納がないこと
- 空き店舗所有者と同一世帯、生計を同一にする者、配偶者、または二親等内の血族・姻族でないこと
- 暴力団または暴力団員と密接な関係がないこと
■2 飲食店新規出店促進事業補助金
市内で新たに飲食店を開業する方を特に支援するために設けられています。
<対象となる方(補助対象者)>
- 市内で新たに飲食店を新築、または空き店舗等を購入し出店する方
- 食品衛生法に基づく営業許可を受け、店内での飲食を主たる業務とし年間を通じて営業すること
- 出店後、5年以上営業を継続する見込みがあること
<対象業種>
- 飲食業(日本標準産業分類の中分類76-飲食店に該当する事業)
<補助対象経費と補助額>
- 店舗の新築(市内業者施工):補助率1/2以内、上限300万円
- 店舗の新築(市外業者施工):補助率1/3以内、上限200万円
- 空き店舗等の購入:補助率1/2以内、上限100万円
- 空き店舗等の改築(市内業者施工):補助率1/2以内、上限200万円
- 空き店舗等の改築(市外業者施工):補助率1/3以内、上限100万円
■3 創業支援事業補助金
市内で創業する際の初期費用を支援することで、新たな事業の立ち上げを促進します。
<対象となる方(補助対象者)>
- 補助金の年度内に創業をする方、または創業後2年未満の方
- 開業後、2年以上営業を継続する見込みがあること
<対象業種>
- 製造業、情報通信業、卸売・小売業、金融・保険業、専門サービス業、飲食業、理容・美容業、教育・学習支援業、医療・福祉業
<補助対象経費と補助額>
- 創業に係る設備購入経費:補助率1/2以内、上限20万円
- 広報費、外注費に係る経費(広告宣伝費、許可申請・登記費用等):補助率1/2以内、上限10万円
特例措置
●S1 創業支援等事業計画に基づく証明による上限額引上げ
いちき串木野市の創業支援等事業計画に基づく証明を受けた新規創業者については、空き店舗等活用促進事業の改装経費および創業支援事業の設備購入経費の上限額が30万円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者は補助の対象外となります。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定される「性風俗関連特殊営業」または当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者。
- 営業に関して必要な許認可等を取得していない者。
- 政治資金規正法に規定する政治団体または宗教法人法に規定する宗教団体に該当する者。
- その他、市長が適切でないと判断する事業を実施しようとするとき。
補助内容
■1 空き店舗等活用促進事業補助金
<対象要件>
- 市内で空き店舗を借り上げまたは購入し、新たに出店する事業者(面積1,000㎡以下、市内移転は対象外)
- 出店後、2年以上の営業継続が見込まれること
<改装経費等>
| 施工区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 市内事業者による施工 | 1/2以内 | 20万円 |
| 大規模小売店舗内のテナント | 1/2以内 | 10万円 |
<家賃等の補助>
| 期間 | 補助率 | 上限額(通常) | 上限額(大規模店舗内) |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月目~6ヶ月目 | 全額 | 月額2万円 | 月額1万円 |
| 7ヶ月目~24ヶ月目 | 1/2以内 | 月額1万円 | 月額5千円 |
■2 飲食店新規出店促進事業補助金
<対象要件>
- 市内に飲食店を新築、または空き店舗等を購入して出店する事業者
- 店内飲食を主たる業務とし、年間を通じて営業すること
- 出店後、5年以上の営業継続が見込まれること
<店舗の新築に係る経費>
| 施工区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 市内事業者による施工 | 1/2以内 | 300万円 |
| 市外事業者による施工 | 1/3以内 | 200万円 |
<物件購入および改築に係る経費>
| 内容 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 空き店舗等の物件購入 | 1/2以内 | 100万円 |
| 改築(市内事業者による施工) | 1/2以内 | 200万円 |
| 改築(市外事業者による施工) | 1/3以内 | 100万円 |
■3 創業支援事業補助金
<対象要件>
- 市内で創業をする者、または創業後2年未満の者
- 開業後、2年以上の営業継続が見込まれること
<補助内容>
| 項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 創業に係る設備購入経費 | 1/2以内 | 20万円 |
| 広報費、外注費 | 1/2以内 | 10万円 |
■特例措置
●S1 特定創業支援等事業による補助上限額引上げの特例
<特例の内容>
本市創業支援等事業計画に基づく証明を受けた新規創業者については、以下の補助上限額が30万円に引き上げられます:①空き店舗等活用促進事業補助金の改装経費等、②創業支援事業補助金の設備購入経費。
対象者の詳細
補助の対象となる者の共通要件
すべての補助金に共通して、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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商工会議所等の推薦
いちき串木野商工会議所または市来商工会の推薦を受けていること -
税の滞納がないこと
いちき串木野市に対する市税の滞納がないこと -
空き店舗利用に関する制限
空き店舗所有者と同一世帯または生計を一にする者でないこと、空き店舗所有者の配偶者でないこと、空き店舗所有者の二親等内の血族または姻族でないこと -
暴力団等との関係
いちき串木野市暴力団排除条例に基づき、暴力団または暴力団員と密接な関係がないこと
各補助金種類ごとの個別の要件
補助金の種類に応じて、以下の要件を満たす必要があります。
-
空き店舗等活用促進事業補助金
市内で空き店舗等を借り上げまたは購入し、新たに事業を開始する者(事業面積1,000平方メートル以下、市内移転は対象外)、出店後、2年以上営業を継続する見込みのある者 -
飲食店新規出店促進事業補助金
市内で新たに飲食業(日本標準産業分類 中分類76)の店舗を新築、または空き店舗等を購入し新たに出店する者、食品衛生法に基づく営業許可を受け、店内飲食を主たる業務とし、年間を通じて営業することを目的とした建物であること、出店後、5年以上営業を継続する見込みのある者 -
創業支援事業補助金
補助金の年度内で創業する者、または創業後2年未満の者、開業後、2年以上営業を継続する見込みのある者
事業計画書等で記載が求められる詳細情報
補助金の申請にあたり、以下の情報の提供が必要です。
-
事業者情報
法人名(屋号)、代表者名・年齢、連絡先、起業予定日、事業予定地 -
職務経験・資格
主な経歴(経験、保有技術、資格)、具体的な職務経験の内容 -
雇用形態
役員、正社員、パート、常勤者の人数(内、家族数を含む) -
事業内容
業種、起業の動機、事業の概略、ターゲット顧客、販売促進方法、許認可の必要性
■補助の対象外となる者
共通要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外です。
- 性風俗関連特殊営業、またはそれに係る接客業務受託営業を行う事業者
- 営業に関して必要な許認可等をまだ取得していない者
- 政治団体(政治資金規正法)または宗教団体(宗教法人法)
- その他、市長が補助対象として適切でないと判断する事業を実施しようとする者
※これらの情報は、事業の実現可能性や継続性、そして申請者が補助事業の対象として適格であるかを判断するための重要な根拠となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ichikikushikino.lg.jp/shokan1/20240403.html
- いちき串木野市公式サイト
- http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/index.html
- 新規創業等支援事業について(空き店舗等活用促進事業・飲食店新規出店促進事業・創業支援事業)
- http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/shokan1/20240403.html
- 創業支援等事業計画
- http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/shokan1/sougyousienntouzigyoukeikaku.html
電子申請システムは導入されていないため、指定の様式をダウンロードして作成し、窓口または郵送で提出する必要があります。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。