いちき串木野市 新規創業等支援事業補助金(令和8年度)
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目的
いちき串木野市内で新たに事業を開始する方や創業間もない事業者に対して、店舗の新築・改築費用、空き店舗の家賃、設備購入費や広報費の一部を補助します。本事業は、空き店舗の活用や飲食店の出店を促進することで、市内産業の活性化と雇用の創出を図ることを目的としています。創業者の挑戦を多角的に支援し、地域の賑わいと持続的な発展を目指します。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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随時
補助対象となる業種の確認や、いちき串木野商工会議所または市来商工会への相談を行い、推薦書の発行を依頼してください。また、市税の滞納がないこと等の要件確認も必要です。
- 交付申請
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- 公募開始:2024年04月01日
事業開始前に以下の書類を市長へ提出します。
- 新規創業等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 推薦書(様式第5号)
- 市税納税証明書
- 見積書、図面等の必要書類
- 交付決定
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- 交付決定通知:随時
市長による審査を経て「新規創業等支援事業補助金交付決定通知書(様式第6号)」が送付されます。※家賃補助の場合は、この段階で交付額も確定(様式第7号)されます。
- 事業実施
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交付決定後
補助事業の実施(工事・備品購入・広告等)を行います。やむを得ない理由により決定前に着手する場合は、事前に「事前着手申請書(様式第8号)」の提出と承認が必要です。
- 実績報告
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事業完了後
事業完了後、速やかに「補助金等実績報告書(様式第10号)」を提出します。
- 収支決算書(様式第3号)
- 完成写真・実施状況のわかる書類
- 領収書等の支払証拠書類
審査後、補助金の額が確定し「様式第11号」で通知されます。
- 補助金の請求・交付
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額の確定後
「補助金等交付請求書(様式第12号)」を提出し、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
いちき串木野市が実施している「新規創業等支援事業補助金」は、市内産業の振興と活性化、そして雇用の促進を図ることを目的とした総合的な助成制度です。この事業は「空き店舗等活用促進事業補助金」「飲食店新規出店促進事業補助金」「創業支援事業補助金」の3種類で構成されており、それぞれ対象者や補助内容が異なります。申請には商工会議所等の推薦、税の完納、暴力団関係者でないこと等の共通要件を満たす必要があります。
■1 空き店舗等活用促進事業補助金
いちき串木野市内の空き店舗等を活用して新たに事業を開始する方を支援するものです。
<対象者>
- 市内で空き店舗等を借り上げ、または購入し、新たに出店する事業者(面積1,000平方メートル以下)
- 出店後、2年以上の営業継続が見込まれること
<対象業種>
- 製造業、情報通信業、卸売・小売業、金融・保険業、学術研究、専門・技術サービス、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉業など(日本標準産業分類準拠)
<補助対象経費と補助額>
- 改装経費等:補助対象経費の2分の1(市内事業者施工、上限20万円)
- 家賃等(1ヶ月目〜6ヶ月目):補助対象経費の全額(月額上限2万円、テナントは1万円)
- 家賃等(7ヶ月目〜24ヶ月目):補助対象経費の2分の1(月額上限1万円、テナントは5千円)
■2 飲食店新規出店促進事業補助金
市内で新たに飲食業を営む店舗の出店を支援するものです。
<対象者>
- 市内で新たに飲食店の店舗を新築、または空き店舗等を購入し新たに出店する者
- 食品衛生法に基づく営業許可を受け、店内での飲食を主たる業務とし、年間を通じて営業することを目的とした建物であること
- 出店後、5年以上の営業継続が見込まれること
<対象業種>
- 飲食業(日本標準産業分類の中分類76-飲食店に該当する事業)
<補助対象経費と補助額>
- 店舗新築:市内事業者施工は2分の1(上限300万円)、市外事業者は3分の1(上限200万円)
- 空き店舗等の店舗部分購入:補助対象経費の2分の1(上限100万円)
- 空き店舗等の店舗部分改築:市内事業者施工は2分の1(上限200万円)、市外事業者は3分の1(上限100万円)
■3 創業支援事業補助金
いちき串木野市内で創業する方に対して、設備の購入費や広報費などを支援するものです。
<対象者>
- 補助金の年度内で創業する者、または創業後2年未満の者
- 開業後、2年以上の営業継続が見込まれること
<対象業種>
- 製造業、情報通信業、卸売・小売業、宿泊業・飲食サービス業、医療・福祉業などの幅広い業種
<補助対象経費と補助額>
- 創業に係る設備購入経費:補助対象経費の2分の1(上限20万円)
- 広報費、外注費に係る経費:補助対象経費の2分の1(上限10万円)
創業支援等事業計画に基づく特例
●A 特定新規創業者の補助上限額引上げ
いちき串木野市の創業支援等事業計画に基づく証明を受けた新規創業者については、空き店舗等改装経費および創業設備購入経費の補助上限額が、20万円から30万円に増額されます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者や事業は、補助の対象外となります。
- 市内の既存店舗からの移転(空き店舗等活用促進事業補助金において原則対象外)。
- 空き店舗等を購入または借り上げる際、所有者と特定の関係にある場合。
- 所有者と同一世帯または生計を一つにする者。
- 所有者の配偶者または二親等内の血族・姻族。
- 税の滞納がある者。
- いちき串木野市暴力団排除条例に規定する暴力団等と密接な関係がある者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」または「接客業務受託営業」を行う事業者。
- 営業に関して必要な許認可等を取得していない者。
- 政治資金規正法に規定する政治団体や宗教法人法に規定する宗教団体に該当する者。
- その他、市長が適切でないと判断する事業。
補助内容
■1 空き店舗等活用促進事業補助金
<空き店舗等の改装経費等に対する補助>
- 対象経費:空き店舗等を市内事業者が施行した改装経費など
- 補助額:補助対象経費の2分の1以内で、上限20万円
- 特例:大規模小売店舗内テナントの場合は、上限10万円
<空き店舗等の家賃等に対する補助(敷金・礼金除外)>
| 補助期間 | 補助率 | 月額上限額 | 大規模小売店舗内テナント月額上限 |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月目から6ヶ月目まで | 全額 | 2万円 | 1万円 |
| 7ヶ月目から24ヶ月目まで | 2分の1以内 | 1万円 | 5千円 |
■2 飲食店新規出店促進事業補助金
<店舗の新築に係る経費に対する補助>
| 施工主体 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 市内事業者が施工する場合 | 2分の1以内 | 300万円 |
| 市外事業者が施工する場合 | 3分の1以内 | 200万円 |
<空き店舗等の店舗部分の購入および改築に係る経費に対する補助>
| 項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 物件購入の場合 | 2分の1以内 | 100万円 |
| 改築(市内事業者が施工)の場合 | 2分の1以内 | 200万円 |
| 改築(市外事業者が施行)の場合 | 3分の1以内 | 100万円 |
■3 創業支援事業補助金
<創業に係る設備の購入に対する補助>
- 対象経費:創業に必要な設備の購入費用
- 補助額:補助対象経費の2分の1以内で、上限20万円
<広報費、外注費に係る経費に対する補助>
- 対象経費:チラシ等の広告宣伝費や、許可申請・登記等に係る費用などの外注費
- 補助額:補助対象経費の2分の1以内で、上限10万円
■特例措置
●共通 補助金算定および併用制限の特例
<端数処理>
算定された補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て。
<重複受給の制限>
国、県、公共的団体等から補助を受ける場合は、その助成額を補助対象経費から控除。
対象者の詳細
補助対象者の共通必須要件
すべての補助金共通で、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
商工会議所等からの推薦
いちき串木野商工会議所または市来商工会からの推薦を受けていること -
税の滞納がないこと
いちき串木野市の税金に関して滞納がないこと -
空き店舗所有者との関係性
所有者と同一世帯・生計を同一にする者でないこと、所有者の配偶者や二親等内の血族・姻族ではないこと -
反社会的勢力との関係がないこと
暴力団または暴力団員と密接な関係がないこと
各補助金の種類ごとの具体的な対象者要件
補助金の種類によって、さらに具体的な対象者の要件が設けられています。
-
1 空き店舗等活用促進事業補助金
市内で空き店舗等を借り上げ、または購入し、新規に出店する者、店舗面積が1,000平方メートル以下であること、市内で既に営業している店舗からの移転ではないこと、2年以上の営業継続が見込まれること -
2 飲食店新規出店促進事業補助金
市内で新たに飲食業(日本標準産業分類の中分類76-飲食店)を行う者、食品衛生法に基づく営業許可を受けていること、店内での飲食を主たる業務とし、年間を通じて営業すること、店舗を新築、または空き店舗等を購入し新たに出店する者、5年以上の営業継続が見込まれること -
3 創業支援事業補助金
補助金の年度内で創業する者、または創業後2年未満の者、産業競争力強化法第2条第28項に規定する創業であること、開業後、2年以上の営業継続が見込まれること
■補助対象外となる事業者
共通要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する事業者は補助の対象外となります。
- 性風俗関連特殊営業または接客業務受託営業を行う事業者
- 必要な許認可(食品衛生法に基づく営業許可等)を取得していない者
- 政治団体(政治資金規正法)または宗教団体(宗教法人法)
- いちき串木野市長が補助を行う上で不適切と判断する事業を実施する者
※事業計画書において、代表者の経歴、保有資格、雇用予定人数、具体的な起業動機などの詳細なプロフィール情報の記載が求められます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ichikikushikino.lg.jp/shokan1/20240403.html
- いちき串木野市 公式ウェブサイト(トップページ)
- http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/
- 新規創業等支援事業についての詳細ページ
- http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/shokan1/20240403.html
- 創業支援等事業計画に関するページ
- http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/shokan1/sougyousienntouzigyoukeikaku.html
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補助金交付要綱は現在更新作業中とのことです。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請書類はWord形式で提供されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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