いちき串木野市 新規創業等支援事業補助金(令和8年度)
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目的
いちき串木野市内で新たに事業を開始する方や空き店舗を活用して出店する事業者に対し、設備の購入や店舗の改装、家賃、広報費等の経費を補助します。新規創業や飲食店の出店に伴う初期投資を支援することで、市内産業の振興と活性化、および雇用の促進を図ることを目的としています。地域の経済発展を目指し、創業者の円滑な事業立ち上げと安定した経営を多角的に支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・商工会等への相談
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随時
補助金の申請には、商工会議所または商工会の推薦が必須です。事業計画の策定段階から相談を行い、支援を受けながら以下の準備を進めます。
- 補助対象要件の確認
- 事業計画の策定
- 推薦書(様式第5号)の取得
- 補助金の交付申請
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随時(事業着手前)
「新規創業等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて市長に提出します。
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 資金計画書(様式第4号)
- 推薦書(様式第5号)
- 市税納税証明書
- 見積書、図面等の内訳資料
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後に通知されます
提出された書類に基づき、市が内容を審査します。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書(様式第6号)」が送付されます。
※空き店舗等の家賃補助については、この段階で額の確定通知(様式第7号)も併せて行われます。
- 事業実施
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交付決定〜事業完了まで
交付決定の内容に基づき、店舗の改修や設備購入などの事業を実施します。
【特例:事前着手】
やむを得ない理由で交付決定前に着手する場合は、事前に「事前着手申請書(様式第8号)」を提出し承認を得る必要があります。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業が完了した後、「補助金等実績報告書(様式第10号)」を提出します。
- 収支決算書(様式第3号)
- 完成写真・実施状況が分かる書類
- 領収書等の支払いを証明する書類
- 額の確定・請求・交付
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- 額の確定通知:実績報告の審査後に通知されます
市が実績報告を審査し、補助金の額を確定させ「額の確定通知書(様式第11号)」を送付します。その後、申請者が「補助金等交付請求書(様式第12号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
いちき串木野市が実施している「新規創業等支援事業補助金」は、市内での新たな事業開始を支援し、地域産業の振興、活性化、そして雇用の促進を図ることを目的とした助成制度です。
■1 空き店舗等活用促進事業補助金
市内の空き店舗等を活用して新たに事業を開始する方を支援するものです。
<対象者>
- 市内で空き店舗等を借り上げ、または購入し、新たに出店する個人または法人
- 出店する店舗の面積は1,000平方メートル以下
- 出店後、2年以上営業を継続する見込みがあること
<対象業種>
- 製造業、情報通信業、卸売・小売業、金融・保険業
- 学術研究、専門・技術サービス業
- 宿泊業・飲食サービス業(飲食店)
- 生活関連サービス業、娯楽業(洗濯・理容・美容・浴場業等)
- 教育・学習支援業、医療・福祉
- その他、市長が必要と認める業種
<補助対象経費と補助額>
- 改装経費:施工業者が市内の場合、上限20万円(創業支援証明ありは30万円)、大規模店舗内は10万円(補助率1/2以内)
- 家賃(1〜6ヶ月目):全額助成、月額上限2万円(大規模店舗内は1万円)
- 家賃(7〜24ヶ月目):補助率1/2以内、月額上限1万円(大規模店舗内は5千円)
■2 飲食店新規出店促進事業補助金
市内に新たに飲食店を開業する事業者を重点的に支援するものです。
<対象者>
- 市内で新たに飲食業(日本標準産業分類 中分類76-飲食店)を出店する者
- 食品衛生法に基づく営業許可を受け、店内での飲食を主たる業務とし、年間を通じて営業すること
- 出店後、5年以上営業を継続する見込みがあること
<補助対象経費と補助額>
- 店舗新築(市内施工):上限300万円(補助率1/2以内)
- 店舗新築(市外施工):上限200万円(補助率1/3以内)
- 物件購入:上限100万円(補助率1/2以内)
- 店舗改築(市内施工):上限200万円(補助率1/2以内)
- 店舗改築(市外施工):上限100万円(補助率1/3以内)
■3 創業支援事業補助金
市内で創業する際の初期費用を支援するものです。
<対象者>
- 補助金の年度内で創業をする者、または創業後2年未満の者
- 開業後、2年以上営業を継続する見込みがあること
<補助対象経費と補助額>
- 設備購入費:上限20万円(創業支援証明ありは30万円)、補助率1/2以内
- 広報費・外注費:上限10万円、補助率1/2以内
特例措置
●創業支援等事業計画連携 新規創業者に対する補助上限額の引上げ
いちき串木野市の創業支援等事業計画に基づく証明を受けた新規創業者については、空き店舗改装費や創業設備購入費の補助上限額が30万円に増額されます。
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する場合、または共通要件を満たさない場合は、補助対象外となります。
- 不適切な市内移転を伴う事業。
- 既に市内で事業を行っている者が別の店舗へ移転し、移転前の店舗を新たに空き店舗とする場合は、やむを得ない理由がある場合を除き対象外となります。
- 特定の関係者間での物件取引。
- 空き店舗所有者と同一世帯または生計を一にする者、配偶者、または二親等内の血族若しくは姻族からの物件調達は対象外です。
- 公租公課の滞納がある者による事業。
- 市税の滞納がある場合は対象となりません。
- 暴力団等と密接な関係がある者による事業。
- 公序良俗・法令等にそぐわない事業。
- 「性風俗関連特殊営業」または「接客業務受託営業」を行う事業者。
- 政治団体または宗教団体。
- 必要な許認可等を取得していない、または取得する見込みがない事業。
- 他制度との重複受給となる事業。
- 国、県、公共的団体等から同様の補助を受けている場合、その助成額は補助対象経費から控除されます。
- その他、市長が適切でないと判断する事業。
補助内容
■1 空き店舗等活用促進事業補助金
<改装経費等>
- 補助対象:市内事業者が施工した改装経費など
- 補助率:2分の1
- 上限額:20万円(大規模小売店舗内テナントの場合は10万円)
<家賃等(駐車場代含む、敷金・礼金除外)>
| 対象期間 | 補助率 | 月額上限(一般) | 月額上限(大規模小売店舗内テナント) |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月目~6ヶ月目 | 全額 | 2万円 | 1万円 |
| 7ヶ月目~24ヶ月目 | 2分の1以内 | 1万円 | 5千円 |
■2 飲食店新規出店促進事業補助金
<店舗の新築に係る経費>
| 施工事業者 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 市内事業者 | 2分の1 | 300万円 |
| 市外事業者 | 3分の1 | 200万円 |
<空き店舗等の店舗部分の購入及び改築に係る経費>
| 対象区分 | 施工/購入条件 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| 物件購入 | - | 2分の1 | 100万円 |
| 改築 | 市内事業者が施工 | 2分の1 | 200万円 |
| 改築 | 市外事業者が施工 | 3分の1 | 100万円 |
■3 創業支援事業補助金
<創業に係る設備購入経費>
- 補助対象:創業に必要な設備の購入にかかる経費
- 補助率:2分の1
- 上限額:20万円
<広報費、外注費に係る経費>
- 補助対象:チラシ等の広告宣伝費、許可申請・登記等に係る費用など
- 補助率:2分の1
- 上限額:10万円
■特例措置
●S-1 創業支援等事業計画に基づく証明を受けた新規創業者の特例
<特例適用時の補助上限額>
| 補助対象項目 | 通常上限額 | 特例上限額 |
|---|---|---|
| 空き店舗等活用促進(改装経費等) | 20万円 | 30万円 |
| 創業支援事業(設備購入経費) | 20万円 | 30万円 |
対象者の詳細
共通要件
どの種類の補助金を申請する場合でも、以下のすべての項目に該当することが求められます。
-
商工会議所等からの推薦
いちき串木野商工会議所または市来商工会から、補助事業者として適当であるとの推薦を受けていること -
納税状況
市税等に滞納がないこと -
店舗関係者の制限
空き店舗等の所有者と同一世帯の者、生計を一つにする者、配偶者、二親等内の血族・姻族でないこと -
暴力団等との関係排除
いちき串木野市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係がないこと
補助金の種類ごとの個別要件
補助金の種類に応じ、以下の追加要件を満たす必要があります。
-
1 空き店舗等活用促進事業補助金
市内で空き店舗等を借上げまたは購入し、新たに出店する者、店舗面積が1,000平方メートル以下であること、市内での事業移転でないこと、出店後、2年以上営業を継続する見込みがあること -
2 飲食店新規出店促進事業補助金
市内で新たに飲食業(日本標準産業分類:中分類76)を出店する者、食品衛生法に基づく営業許可を受け、店内飲食を主として年間を通じて営業すること、新築、または空き店舗等を購入して出店すること、出店後、5年以上営業を継続する見込みがあること -
3 創業支援事業補助金
補助金交付年度内に創業する者、または創業後2年未満の者、開業後、2年以上営業を継続する見込みがあること
対象となる主な業種
日本標準産業分類に基づき、以下の業種などが対象となります。
-
主な対象業種例
学術研究、専門・技術サービス、宿泊業・飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配達等)、生活関連サービス業、娯楽業(理容・美容・浴場業等)、教育・学習支援業、医療・福祉、その他市長が必要と認める業種
■補助の対象とならない者
以下のいずれかに該当する場合は、共通要件を満たしていても対象外となります。
- 風俗営業法に規定する「性風俗関連特殊営業」または「接客業務受託営業」を行う事業者
- 営業を行う上で法律上必要な許認可等を取得していない事業者
- 政治資金規正法に規定する政治団体
- 宗教法人法に規定する宗教団体
- その他市長が補助事業の実施に適切でないと判断する事業者
※事業計画書の提出時には、許認可の必要性の有無とその種類を明記する必要があります。
※申請時には、事業者プロフィール、雇用形態(予定)、起業の動機、ターゲット顧客の設定理由など詳細な事業計画の提示が求められます。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ichikikushikino.lg.jp/shokan1/20240403.html
- いちき串木野市公式サイト(トップページ)
- http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/index.html
- 新規創業等支援事業の詳細ページ
- http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/shokan1/20240403.html
- 創業支援等事業計画の詳細ページ
- http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/shokan1/sougyousienntouzigyoukeikaku.html
電子申請システムは導入されておらず、指定の様式をダウンロードして作成・提出する形式です。交付要綱は現在更新中との記載があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。
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